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遺言書でよくあるトラブルととるべき対策について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

自身の財産について、遺言書により希望する相手に渡したいと考える方は多いでしょう。しかし、遺言書が原因となって、遺産相続のときにトラブルが発生するケースが少なくありません。 特に、自分で遺言書を作成して自宅に保管しておくと、トラブルが発生するリスクは高まると考えられます。 ここでは、遺言書によってトラブルが起こりやすい理由やトラブルの事例、遺言書が原因となって揉めないようにするための方法等について解説します。

目次

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遺言書でトラブルが起こりやすい理由

遺言書には、以下の3種類の方式があります。

自筆証書遺言 全文を遺言者が自筆して、氏名と日付についても自分で書いて捺印し、保管しておく遺言書です。
遺言者の勘違い等により無効となりやすく、偽造を疑われかねない等、トラブルの原因になりやすい方式です。
公正証書遺言 公証役場で、2人の証人に立ち会ってもらいながら、公証人によって作成してもらう遺言書です。無効となるリスクの低い方式です。
ただし、費用が掛かることと、形式的な不備はなくても、内容に問題がないことを公証人が確認してくれるわけではないことに注意が必要です。
秘密証書遺言 遺言者が自筆またはパソコン等を用いて作成し、氏名を自筆して捺印した上で、公証人によって存在を認めてもらう遺言書です。
内容を秘密にできるものの、遺言者の勘違い等により無効となるリスクがあり、自筆証書遺言と比較して費用がかかるため、ほとんど使われていません。

遺言書がない場合には、相続人全員が参加して、「遺産分割協議」という話し合いを行うことになります。ここで、相続人の誰かが妥協せずに主張を続けると、いつまでも協議がまとまらないためトラブルになりやすいと言えます。 しかし、遺言書があれば安心できるわけではなく、特に自筆証書遺言については、不利になる相続人から「不備があり無効になるはずだ」と主張されてしまうリスクがあります。 遺言書は、できるだけ公正証書遺言にするのが望ましいと考えられます。 さらに、公正証書遺言であったとしても、「遺言者に勘違いがあったはずだ」といった主張が行われるリスクは無くなりません。

遺言書の作成に関するトラブル事例

遺言書を作成するにあたって、その形式や内容等によって起こり得るトラブルについて、以下で解説します。

遺言書に記載不備がある

遺言書の書き方は民法で定められており、細かな決まりがあるため、不備があると無効になります。 遺言書が無効になってしまうと、基本的には法定相続分による遺産相続が行われますが、遺言書の内容に従った相続を望む者との対立等が発生するおそれがあります。 遺言書が原因で遺族の対立が発生するおそれがあるので、確実に有効な遺言書を残すようにしましょう。 遺言書の書き方で不備があるとされる具体的な事項について、以下で解説します。

日付が特定できない

遺言書に日付や年が記載されていない場合や、「3月吉日」「4月31日」等の特定できない日付が記載されている場合、誤った日付が記載されている場合には遺言自体が無効となります。

遺言書の字が読めない

遺言書の字が汚い場合や癖が強い場合、草書体である場合等には、鑑定に出して解読してもらう必要があります。 しかし、鑑定費用は高額となることが多く、鑑定をしても解読不能であるときには、遺言は無効となります。なるべく読みやすい字を書くようにしましょう。

遺産を明確に記載していない

遺言書にあいまいな記載があると、遺産を分割するときに揉めやすくなります。 なぜなら、遺言者の真意を解釈しなければならず、意見の相違が生まれやすくなるからです。 遺産を明確に特定するためには、不動産であれば登記簿謄本のとおりに記載し、預貯金であれば金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人まで記載する等、どの財産を与えるのかを確実に指定しましょう。

家族以外に財産を渡す

遺言書によって、家族以外の人や法人にも遺産を渡すことが可能です。このように、遺言によって誰かに無償で遺産を渡すことを「遺贈」といいます。また、遺贈を受ける者のことを「受遺者」といいます。 家族でない受遺者に財産を遺贈する場合には、遺産の取り分が減る家族から不満が出るおそれがあります。 状況によっては、遺言者の家族が「遺言者は受遺者に騙された」等の主張をして、裁判等によって争おうとするかもしれません。 そのため、「受遺者に遺贈する理由」を遺言書に記載するのが望ましいでしょう。納得できる理由が書いてあれば、相続人が不信感を抱くリスクは低くなります。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続税の支払いを考慮していない

遺産を相続すると、基本的には相続税を支払う必要があります。しかし、相続税について考慮せずに遺言書を書いてしまうと、相続人が支払いについて困るおそれがあります。 相続税は、基本的に現金で納めます。そのため、家や土地等の不動産、あるいは高級自動車のような、簡単には換金できない財産を相続した場合には相続税が払えないケースがあります。 さらに、相続税を大まかに計算して現金や預貯金を残したとしても、遺産を受け取る可能性が低かった者(亡くなった方の配偶者や親子等でない者)が相続や遺贈を受けると、相続税が2割増しでかかる制度があります。 この制度が適用される場合には、残した現預金だけでは足りなくなるおそれがあるため注意しましょう。

遺言書があった場合のトラブル事例

遺言書があった場合に、その内容等によってトラブルになる事例について、以下で解説します。

遺言書を無理やり書かされた可能性がある

遺言者を騙したり脅したりして遺言書を書かせようとする者がいるかもしれませんが、詐欺や強迫によって書かせた遺言書は無効です。 ただし、実際に遺言書を無効とするためには、訴訟によって、遺言書が無効であることを裁判所に認めてもらう必要があります。しかし、遺言書が無理やり書かされたことを証明するためには証拠が必要となるため、無効にするのは簡単ではありません。

遺言者が認知症だった場合には、認知症の重さや遺言書の内容によって、遺言書が有効か無効かが左右されると考えられます。裁判例では、これらの点を踏まえて遺言書の効力の有無が判断されているためです。 つまり、遺言書が認知症の方によって書かれたとしても、必ず遺言能力がないとして無効になるわけではなく、有効であると認められる可能性もあるということです。 なお、遺言書の無効が認められた場合は、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。 遺言書の効力についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

遺言書の内容に納得いかない

例えば、父親が亡くなった場合に、遺言書に「弟にすべての遺産を相続させる」という旨が記載されていたら納得できないでしょう。 このような場合には、遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。 被相続人の兄弟姉妹を除いた法定相続人には、遺留分という、最低限の相続分が保障されています。遺留分に相当する遺産は、自動的に与えられるわけではなく、遺留分侵害額請求をすることで初めて確保することができます。 ただし、遺留分侵害額請求によって獲得できるのは基本的に金銭だけであり、実家の土地や建物等を手に入れるのは難しいので注意しましょう。 遺留分侵害額請求についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

想定してない相続人が現れた

遺言者と前妻の間に子供がいたことが、遺言者が亡くなった後に発覚する場合があります。このとき、前妻との間の子供についても、他の子供と同じ相続分を有します。 さらに、遺言者に愛人がいて、その愛人との間に隠し子がいる場合もあります。遺言者が隠し子を認知(親子であることを認め、相続権を与えること)している場合には、他の子供と同じ相続分を有します。これは、遺言書によって子供を認知した場合も同様です。 これまで、他に子供がいると知らなかった家族にとって、遺言者が亡くなった後に事実を知るのは衝撃的なことでしょう。 そのため、感情的になってしまい、想定していなかった子供に遺産が渡ることを受け入れられないケースが珍しくありません。 なるべく、生前に打ち明けて理解を得ておくようにしましょう。

遺言書を勝手に開封した

遺言書を発見したときに、思わず開封してしまい、中身を自分で見てしまうケースがあります。しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、基本的に検認手続きを行わなければ開封できません。 検認手続きとは、家庭裁判所において遺言書の状態を確認する手続きです。検認を受けないままで勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。 検認を受けないまま遺言書を開封しても、遺言書が無効になったり、開封した者が相続する権利を直ちに失ったりすることはありません。しかし、遺言書を改ざんしたのではないかと他の相続人に疑われる等の事態に発展するリスクがあります。 遺言書の検認手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

「寄与分」を主張された

遺言書によって遺産の分配方法が決められていたとしても、相続人の中に寄与分を主張する者が現れるケースがあります。 寄与分とは、被相続人の遺産が減るのを防いだり、増やしたりすることについて特別の寄与をした者の相続分に加算する金額のことです。 寄与分は、寄与した者自身が主張し、相続人全員の合意を得ることができれば受け取ることができます。 寄与分を主張する相続人として、献身的に介護したり、被相続人の事業を手伝ったりした者が挙げられます。 寄与分についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

遺言書が無かった場合のトラブル事例

遺言書が無いことで考えられるトラブルとして、主に以下のものが挙げられます。

・相続をきっかけに親族関係が険悪になってしまう
遺言書がない場合には、相続人全員が遺産分割協議を行って分配方法を決めます。しかし、円満に話合いを進められずに揉めてしまうことがあります。
・内縁の配偶者や子の配偶者は法定相続人に該当しないため、遺産を引き継がせることは基本的にできない
家族同然の関係であった内縁の配偶者や、介護等で世話になった子の配偶者は法定相続人でないため、基本的には遺産を受け取れず、不公平だと感じることがあります。
・生前の口約束の有効性が争われる
亡くなった方が生前に「お前には世話になったから遺産の半分をやる」等の発言をしていても、遺言書や契約書がなければ実際に受け取ることは難しいでしょう。

あるはずの遺言書が見つからない

亡くなった方が、生前に「遺言書を書いた」と言っていたのに、亡くなった後で探しても遺言書が見つからないことがあります。 これは、本人が紛失したり、誤って破棄したりしたのが原因と考えられますが、他の可能性も考えられるため、簡単に諦めない方が良いでしょう。 なぜなら、残されたのが公正証書遺言であった場合には、平成元年以降のものであれば公証役場で照会することが可能だからです。 また、他の方式の遺言書であったとしても、遺言者と親しかった人に、遺言書を預かっていないかを確認する必要があります。 他にも、遺言書がないため、法定相続人全員で遺産分割協議を行ったが、後から遺言書が見つかったら、遺産分割をやり直す必要が生じます。 ただし、相続人全員が納得すれば、遺産分割協議をやり直さずに済むケースもあります。

遺産分割協議後に遺言書が見つかった

遺言書が遺産分割協議の後で発見されたケースでは、基本的に遺言書の内容が優先されます。 そのため、協議による分配方法が遺言書の内容に反していると、通常であれば無効となり、遺言の内容に従って遺産分割することになります。 しかし、相続人全員が合意することによって、遺言書の内容とは異なる方法で遺産分割を行うことが可能です。 遺言書によって遺産分割協議を禁止できるとされていますが、そのような文言がなければ、全員の合意によって遺産分割協議で決めた内容のまま遺産分割することができます。

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遺言執行者に関するトラブル事例

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続き等を行う者です。 遺言書によって遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に申し立てて選任してもらう手続きが必要になります。 また、遺言執行者が任務を怠った場合には、家庭裁判所に解任してもらわなければなりません。 そのため、遺言書によって信頼できる第三者を遺言執行者として指定しておくのが望ましいでしょう。 遺言執行者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺言執行者が指定されていない

遺言執行者が指定されていなければ、相続手続きがスムーズに進まなくなります。 その影響で、相続人の気が変わってしまい、紛争の蒸し返しが行われるリスクも高まります。

遺言執行者がいなければ、預金口座の解約等の手続きで、相続人全員の署名と実印による捺印、そして印鑑証明書が必要となります。 遺言書の影響で損をする相続人がいれば、手間をかけて手続きに協力してくれる可能性は低いので、必要な書類等が足りずに手続きが進まなくなるおそれがあります。 これに対して、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者のみで手続きを進めることができます。

遺言執行者が任務を怠る

遺言執行者を指定しても、手続きを行わずに放置するケースがあります。これは、思っていたよりも手続きが大変である等の理由で、手続きを行う気を失ったこと等が原因です。 遺言書を書いてから時間が経って相続が開始したケースでは、遺言執行者が重い病気にかかってしまった場合等もあります。

遺言執行者が任務を怠るなどしたときには、相続人等、相続について利害関係のある者が家庭裁判所に申し立てて、解任の請求を行うことができます。申し立てる裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 請求が認められると、遺言執行者は解任されます。

遺言書のトラブルを防止するための対策

遺言書が原因となってトラブルが発生するのを防止するために、以下のようなことに気をつけましょう。

有効な遺言書を作成する

遺言書によってトラブルを防止するためには、専門家に協力してもらって遺言書を作成する等の方法で、有効な遺言書を作成するように心がけましょう。 遺言書が無効になってしまうと、遺言書がない場合と同様に、相続人全員の合意によって遺産分割方法を決めることになります。すると、遺産分割協議がいつまでもまとまらないリスクが生じるため、確実に有効な遺言書を作成することが重要です。 有効な遺言書があれば、法定相続人以外の者に遺産を与えることができ、あるいは、遺産を寄付して社会貢献をすることもできます。また、誰にどのくらいの割合の遺産を相続させるのか、法定相続分とは異なる割合の相続分を指定することもできます。 法定相続分についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

公正証書遺言で作成する

自筆証書遺言では、書き方について勘違いをしたために無効となってしまうリスクや、遺言書を紛失してしまうリスクがあります。 また、一部を除いて自書する必要があり、誤記した部分の訂正も定められた方法で行わなければなりません。 公正証書遺言であれば、自筆証書遺言と比べて書き方の不備で無効になってしまうリスクが低く、紛失のおそれがないこと、遺言者が寝たきり等であっても口述できれば遺言書を残すことができることといったメリットがあります。 公正証書遺言についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

遺言執行者を指定する

遺言書によって遺言執行者を指定しておけば、記載した内容をスムーズに実現することができます。なぜなら、遺言書によって取り分が減る相続人がいると、不動産登記や預貯金の引き出し等の手続きで協力してくれないおそれがありますが、遺言執行者がいれば代わりに手続きを行うことが可能だからです。 また、遺言執行者の就任後は、相続人が勝手に財産を処分することが禁止されます。そのため、遺産を使い込まれるリスクを下げることができます。

相続人同士でコミュニケーションをとっておく

相続人が日頃からコミュニケーションをとっておくことによって、相続のときに予想外の事態が発生したとしてもトラブルを避けられる可能性が高まります。 できれば、事前に相続について話しておけば、なるべく亡くなった方の考えを反映した遺産相続が可能となります。 また、親族関係を良好に保っておくことで、相続人が誰なのかを特定しやすくなるでしょう。

弁護士に相談・依頼する

遺言書の作成等について、弁護士に相談すれば、記載の不備等によって無効になるリスクを下げることが可能です。 せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまうとトラブルを招いてしまい、遺族の関係を悪化させてしまうリスクがあるので、専門家の力を借りることは有効です。 また、相続全般に関する相談も同時にできます。相続に関する疑問は多々あると思いますので、遠慮なくご相談いただきたいです。 さらに、弁護士を遺言執行者に選任するための相談・依頼も可能です。 遺言執行者は、遺言書の内容を実現する重要な存在ですが、専門家でない者にとっては手続き等が大きな負担になります。そのため、専門家の力を活用するのが望ましいと考えられます。

遺言書に関するQ&A

遺言書によって発生するトラブル等に関してよくある質問について、以下で解説します。

内縁関係の妻(夫)に確実に相続させたいのですが、どうしたら良いですか?

内縁関係の妻(夫)に、遺産を「相続させる」ことはできませんが、「遺言で遺産を与える(遺贈する)」ことはできます。 内縁関係の妻(夫)は、被相続人と法律上の婚姻関係を結んでいないため、法定相続人にならず、遺産を相続することはできません。しかし、遺贈は誰に対しても可能なので、遺言書によって遺産を与えることはできるのです。 ただし、遺贈する場合、遺言執行者がいなければ、不動産の相続登記の手続の際に相続人全員と共同で手続をする必要があるため、遺贈された者と相続人で揉めてしまうことがある等、注意点もあります。 遺贈についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議を遺言書で禁止できますか?

遺言では、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。したがって、遺産分割の禁止について遺言書に記載しておけば、相続人間で遺産分割協議を行うことを禁止することができます。 例えば、未成年の相続人が成年になり、その者自身が遺産分割協議に参加できるようになるまで待ってほしいといったようなケースで有用でしょう。

遺言書があっても遺産分割協議はできますか?

遺言書があったとしても、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる遺産分割協議をすることができます。なお、遺言書で遺言執行者が指定されている場合や、法定相続人以外の者に遺贈されている場合には、遺言執行者や受遺者(遺贈を受ける者)の同意も必要になります。 ただし、遺言書に遺産分割の禁止について記載されている場合は、遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議を禁止できる期間の上限は相続開始の時から5年間です。 また、「相続させる」という旨の遺言がある場合には、相続によって財産が自動的に分配されます。この場合には、遺産分割協議ではなく、相続した者から財産を贈与したり、交換したりする協議をすることになります。

遺言書に遺言執行者の指定がないのですが、どうしたら良いですか?

遺言執行者がいないと遺言書が無効になるわけではないため、遺言執行者がいないままで相続手続きをすることも可能です。 ただし、遺言執行者がいないと、一部の手続きでは相続人全員の協力を得なければなりません。 さらに、遺言執行者でなければ不可能な行為が遺言書に記載されていた場合には、遺言執行者が必要になります。 遺言執行者が必要な行為として、以下のものが挙げられます。

  • ・子の認知の届出
  • ・遺言者を虐待した者等に相続させない手続き(相続人の廃除)や、その取り消し
  • ・一般財団法人の設立

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や受遺者、遺言者の債権者といった、相続によって自身の法的な権利が影響を受ける者(利害関係人)が、遺言執行者の選任を申し立てることができます。 申し立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言書がなく遺産分割がこじれています。どう対処したら良いですか?

遺産分割協議がいつまで経ってもまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所の調停委員会を介入させて話し合う方法があります。 遺言書がないのであれば、遺産分割協議を行い、相続人間で話し合って遺産をどのように分配していくかを決めます。遺産分割協議には、いつまでに終わらせなければならないという期限はありませんが、相続税は基本的に「相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告が必要です。 このように、遺産分割がなかなか進まないことはほかの手続に影響を及ぼすことがあります。そのため、タイミングを見計らって調停を申し立てるのが望ましいでしょう。 たとえ調停が不成立になっても、自動的に遺産分割審判に移行され、裁判所の判断で遺産分割の方法が決められます。したがって、調停を申し立てれば最終的な解決を図ることが可能です。 遺産分割協議・遺産分割調停の流れ・遺産分割審判の流れ、それぞれについての詳しい内容は、以下の各記事をご覧ください。

遺言書がなかったので遺産分割協議しましたが、後から隠し財産が見つかりました。この場合はどうしたら良いですか?

基本的には、すでに成立した遺産分割協議は有効であり、新たに見つかった相続財産についてのみ、追加で遺産分割協議を行えば良いとされています。また、相続人全員が合意のうえ、新たに見つかった相続財産を含めたすべての相続財産を対象に、遺産分割協議をやり直すこともできます。 遺産分割協議成立後に相続財産が見つかり、対処に困ってしまうという事態になることを防ぐためには、遺産分割協議を行うにあたり、漏れなく正確に相続財産を調査することが重要です。 また、このような事態に備えて、遺産分割協議において、新たに相続財産が見つかった場合の取扱い方についてあらかじめ定め、遺産分割協議書にその旨を記載しておくことも有用です。 相続が発生したら必ず行うべきである相続財産調査について、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

遺言書でもめることがないよう、相続問題に強い弁護士がサポートいたします

相続が原因で、親族の関係性にひびが入ってしまうようなトラブルを防ぐためにも、遺言書は書いた方が良いといえます。しかし、作成した遺言書に問題があると、遺言者の考えが反映されないおそれがあるだけでなく、余計なトラブルを生み出すおそれもあります。 また、遺産の相続人としても、他の相続人が遺言書の内容を曲解するような事態を防ぐために、遺言者が正しい知識によって遺言書を書くのが望ましいでしょう。 弁護士であれば遺言書の効力を確認することができますし、遺言書作成時のサポートをすることもできます。 遺言書を書きたいと考えているものの作成に不安を抱かれている方や、両親等が遺言書を残すことを検討なさっている方は、弁護士に相談することをおすすめします。 遺言書を遺したい場合には、以下の記事を併せてご覧ください。