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養子がいる場合の相続はどうなる?実子との違いや注意点などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「子供がいないため、将来の相続を見据えて養子を迎えたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。 養子であっても、法律上は実の子供と同じように相続権を持つため、養子縁組をする前に、相続への影響や家族関係など、さまざまな点を慎重に検討する必要があります。 この記事では、
・養子の相続権
・養子縁組のメリット・デメリット
・相続のために養子をとる場合に注意するべき点 など

について解説します。

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養子がいる場合の相続はどうなる?

養子縁組とは、養親と養子の間に、法律上の親子関係を成立させる制度です。養子縁組すると、法定相続人ではなかった者が、養子として法定相続人になることができます。 養子の相続順位と法定相続分は、実子と同じになります。 なお、養子縁組には、次の2種類があります。

  • 普通養子縁組
  • 特別養子縁組

どちらの方法で養子になったかによって、誰の財産を相続できるかが異なります。それぞれの違いについて表にまとめたのでご覧ください。

普通養子縁組 特別養子縁組
実親との親子関係 存続する 消滅する
相続権 実親・義親の両方に対して法定相続人になれる 義親に対してのみ法定相続人になれる
要件 基本的には当事者が合意して、市役所等に養子縁組届を提出すれば成立する 家庭裁判所で審判を受けることによって成立する
戸籍 ●実親が記載される
●養子縁組だと記載される
●実親が記載されない
●養子縁組だと記載されない

養子の法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

普通養子縁組

普通養子縁組とは一般にいう養子縁組であり、子と実親の親子関係が消えないまま養親の養子となります。 普通養子縁組による養子であれば、実親と養親双方の相続人になる資格があり、養親に実子がいる場合でも、実子と同じく第1順位の相続人になります。 なお、養子が養親や実親よりも先に亡くなってしまった場合には、実親も養親も、ともに法定相続人になることができます。 普通養子縁組を選択するケースとして、主に以下のようなものが考えられます。

  • 再婚した配偶者の連れ子との親子関係を成立させる
  • 婚姻していない男女間に生まれた子との親子関係を成立させる
  • 跡継ぎにしたい者を子として迎え入れる
  • 相続対策や税金対策として養子を増やす

特別養子縁組

特別養子縁組とは、養子が実の親との法律上の親子関係を完全に解消し、養親の実の子供として扱われる制度です。 主に、貧困や虐待などの理由で実の親が子供を育てられない場合に、養親が親として子供を育てることを目的としています。 ただし、特別養子縁組は原則として15歳未満の子供が対象であり、普通養子縁組よりも要件が厳しくなっています。 養親との関係では、普通養子と同様に実子と同じ扱いを受けますが、実の親との親子関係は戸籍上も完全に終了するため、実親の相続人にはなれません。 また、養子が養親や実親より先に亡くなった場合も、法定相続人となるのは養親のみです。

相続対策で養子縁組する主なケース

相続対策として養子縁組するケースとして、主に以下のようなものが考えられます。

  • 孫を養子にする
  • 再婚相手の連れ子を養子にする
  • 子の配偶者を養子にする

これらのケースについて、次項より解説します。

孫を養子にする

孫のためにまとまった財産を遺したいけれども、生前贈与では年間110万円を超えると贈与税がかかってしまいます。そのようなとき、養子縁組をすることによって確実にまとまった財産を渡すことができます。 ただし、養子縁組をした孫に相続させると、相続税が2割加算されてしまいます。そのため、想定よりも税負担が重くなるおそれがあるため注意しましょう。

再婚相手の連れ子を養子にする

再婚相手に連れ子がいる場合、再婚するだけでは、連れ子との間に親子関係は生じません。つまり、自動的に相続人になるようなことはありません。 連れ子にも財産を譲りたい場合は、遺言により、連れ子を受取人として財産を譲る「遺贈」をするか、養子縁組により養親子関係を結び、法定相続人とするといった方法が考えられます。 ただし、養子縁組はせずに、遺言書を作成して連れ子に遺贈すると、連れ子にかかる相続税が2割加算されるおそれがあります。 相続税の負担を軽くするためには、養子縁組することが有効です。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

子の配偶者を養子にする

被相続人の子の配偶者は、被相続人が死亡したときに相続人にはなりません。そこで、養子縁組することにより、子の配偶者にも相続させることが可能です。 例えば、子の配偶者による献身的な介護を受けた場合に、養子縁組をして自身の財産を相続してもらうことが考えられます。 なお、被相続人の子の配偶者が介護をした場合等のために、「特別寄与料」という制度が設けられました。 特別寄与料は、被相続人と一定の親族関係にある者が無償で介護等を行った場合に、その貢献に応じた金額を請求できる制度です。 しかし、特別寄与料を受け取るのは簡単ではなく、金額も十分でないことが多いため、相続財産を遺したいのであれば養子縁組することは有益です。

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相続における養子縁組のメリット

養子縁組をすると、相続のときに、以下のようなメリットがあります。

  • 法定相続人でない人に財産を遺せる
  • 相続税の基礎控除額が増える
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税限度額が増える

これらのメリットについて、次項より解説します。

法定相続人でない人に財産を遺せる

養子縁組をすれば、本来は遺産を相続する立場でなかった者(法定相続人でなかった人)に対して、確実に財産を譲ることができます。 遺産を相続する立場にない者に財産を遺す方法として、遺言書を作成する方法もあります。しかし、遺言書は形式のミス等により無効となるリスクがあるため、養子縁組による相続の方が確実に財産を遺せます。

相続税の基礎控除額が増える

養子縁組によって法定相続人の人数が増えると、非課税となる基礎控除の金額が大きくなるため節税になります。 相続税には、非課税枠である基礎控除があります。基礎控除の金額は、次の式によって計算できます。

基礎控除の金額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

ただし、普通養子縁組の場合、法定相続人として数えられる人数に制限が設けられています。

【法定相続人として数えられる人数】 ●実子がいる場合:1人まで ●実子がいない場合:2人まで

なお、次の場合には養子を実子として扱うため、人数の制限には含めません。

  • ①特別養子縁組の場合
  • ②再婚相手の連れ子を養子にした場合

相続税の計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

生命保険金・死亡退職金の非課税限度額が増える

養子縁組によって法定相続人が増えると、死亡保険金や死亡退職金についても、相続税の非課税枠が増額されます。 それぞれの非課税枠は、次の式によって金額を計算します。

非課税になる金額=500万円×法定相続人の数

この枠は併用できるため、死亡保険金と死亡退職金が両方支給される場合には、どちらについても非課税枠を適用することが可能です。 ただし、この非課税枠についても、相続税の基礎控除と同様に、法定相続人として数えられる養子の人数には以下の制限があります。

【法定相続人として数えられる人数】 ●実子がいる場合:1人まで ●実子がいない場合:2人まで

相続における養子縁組のデメリット

相続対策として養子縁組をする場合には、以下のようなデメリットもあります。

  • 養子と実子の間でトラブルになるおそれがある
  • 一度養子縁組すると離縁は難しい
  • 養子縁組の前に生まれた子は代襲相続できない

これらのデメリットについて、次項より解説します。

養子と実子の間でトラブルになるおそれがある

養子縁組すると、養子と実子が、遺産の取り分などを巡ってトラブルになるリスクがあります。なぜなら、養子縁組をすると、養子は養親の法定相続人となり、実子と同等の法定相続分を取得する権利を得るからです。 事前に話もなく、相続が開始されたときに養子縁組の事実を知ったとしたら、実子は大きな衝撃を受けるでしょう。養子が増えると、一人当たりの相続財産が減ることになるため、取り分が減ることに反発することも考えられます。 養子縁組するときには、親族等と事前に相談して、了解を得ておくようにしましょう。

一度養子縁組すると離縁は難しい

養親と養子双方の合意がある場合には、離縁する、つまり、養親子関係を解消することが可能ですが、どちらか一方の同意が得られない場合には、裁判所での調停、審判という手続きをとることになります。 これらの手続きにおいて離縁が認められるには、離婚と同じように、養子縁組を継続しがたい重大な事由(暴行や虐待を受けた、重大な侮辱を受けた、多額の金銭を浪費された等)が必要なため、容易ではありません。

養子縁組の前に生まれた子は代襲相続できない

養子の子供が、養子縁組する前に生まれていた場合、その子供は代襲相続することができません。 代襲相続とは、被相続人よりも先に相続する予定だった者が亡くなったときに、相続する予定だった者の子が相続権を受け継ぐことです。 養子の子供が代襲相続人になるかは、生まれたのが養子縁組の前か後かによって、次のように結論が異なります。

●養子の子が養子縁組の後に生まれた場合 → 養子の子は代襲相続人になる ●養子の子が養子縁組の前に生まれた場合 → 養子の子は代襲相続人にならない

代襲相続については、以下の記事を併せてご覧ください。

相続税対策として養子縁組を行う際の注意点

相続税の節税を目的として養子縁組を検討するケースもありますが、制度の誤解や思わぬトラブルを招くおそれもあります。 ここでは、相続税対策として養子縁組を行う際に注意すべきポイントについて解説します。

相続税法上は人数制限がある

民法上は、養子の数に上限はなく、何人でも養子縁組をすることができます。しかし、相続税法上は、人数に制限があります。 これは、相続人が増えると相続税を減税することができることから、養子縁組制度を利用した、行き過ぎた節税対策がなされるおそれがあるからです。 さらに、相続税を抑えることだけを目的として養子縁組をしたとみなされれば、養子を法定相続人の数に加えない措置を受けるおそれがあります。少なくとも、養子も遺産を相続しているのが望ましいでしょう。

相続税が2割加算される場合がある

孫と養子縁組をした場合には、基本的に相続税が2割加算されます。これは、通常のケースにおいて、親から子への相続と、子から孫への相続という2回の相続によって相続税を支払うはずだったのに、孫を養子にして相続を1回に減らし、相続税の支払いを減らそうとすることを防止するための規定です。 また、相続人が配偶者または親子などでない場合には、その相続人の相続税は2割加算されます。これは、相続する可能性が低かった者については、相続税を重くしても問題ないと考えられるからです。

養子縁組の相続でトラブルを避けるためにも弁護士法人ALGにご相談ください

養子縁組は相続税対策として有効ですが、法律上の親子関係を新たに築く重要な手続きです。離縁が簡単にはできないため、安易な養子縁組は、トラブルの原因となりかねません。 また、養子縁組によって子供が増えると、実子の遺産の取り分が減るために、不満を持つ者が現れるおそれがあります。親族関係の悪化を防止するためにも、養子縁組を検討する際は、事前に弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。 養子縁組をお考えの方は、相続に関することだけでなく、その他の疑問点につきましても、まずはお気軽にご相談ください。