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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
自筆証書遺言は、個人で手軽に作成できるメリットがありますが、紛失や改ざん等のリスクもあります。そこで、「自筆証書遺言保管制度」を利用することが考えられます。 遺言書を保管してもらうことによって、自筆証書遺言のデメリットのいくつかが解消されるため、利用を検討する価値があるでしょう。 ここでは、自筆証書遺言保管制度の概要やメリット・デメリット、利用の流れ等について解説します。
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遺言書には、主に、遺言者が全文を自筆する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」という2種類があります。 それぞれの種類の遺言書について、メリットとデメリットがあります。それぞれ、次項より解説します。 なお、遺言書の種類や、それぞれの遺言書の違いについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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自筆証書遺言とは、遺言者が財産目録を除く全文、および氏名、日付を自分で手書きして、押印することによって作成する遺言書です。 自筆証書遺言には、主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
【デメリット】
自筆証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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公正証書遺言とは、公証役場等において、公証人によって作成される遺言書です。作成には証人2名の立ち会いが必要であり、遺言書の原本は公証役場において保管されます。 公正証書遺言には、主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
【デメリット】
公正証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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自筆証書遺言書保管制度とは、遺言書を作成した者(遺言者)が、遺言を法務局で保管してもらうよう申請する制度です。2020年7月10日から導入された制度であり、法務局において保管してもらえます。 遺言書は原本に加え、画像データとしても保管されます。保管制度を利用すると、検認が不要となるだけでなく、形式的なミスによって無効となるリスクが下がる等、自筆証書遺言を用いて円滑に相続手続きを進めることができます。
自筆証書遺言を作成したとしても、保管の申請をすることは義務ではありません。そのため、自分で保管することも可能です。 しかし、自筆証書遺言保管制度には以下のようなメリットがあります。
これらのメリットについて、次項より解説します。
自筆証書遺言保管制度によって、遺言書の原本は死亡してから50年、遺言書に関するデータについては150年保管してもらえます。これにより、遺言書の紛失や他者による改ざん・隠匿を防止することが可能です。 保管されている遺言書を生前に閲覧できるのは遺言者のみです。そのため、誰かに遺言書の内容を見られてしまい、トラブルが生じるおそれはほとんどないと考えて良いでしょう。
保管してもらう自筆証書遺言について、法務局の職員が、形式のルールが守られた遺言書であるかを確認します。そのため、形式的なミスを犯していても、教えてもらえる可能性が高いです。 ただし、遺言書の有効性を保証する手続きではないため、記載されている文言が曖昧である等の理由によって無効となるリスクは残ります。
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、検認手続きが不要になります。 検認とは、相続人に遺言書が存在すること等を知らせるとともに、遺言書の偽造等を防止するために家庭裁判所が行う手続きです。 自筆証書遺言が自宅等で発見された場合には、相続人は家庭裁判所に対して検認の申立てを行わなければなりません。また、検認手続きの期日には、検認の申立人は必ず出席しなければなりません。 検認手続きを省略できれば、相続手続きを早く進められます。また、検認手続きのために、指定された日に出席する必要がなくなります。
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自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言者が死亡したときに、指定しておいた人に遺言書を保管している旨を通知してもらうことができます。 通知の指定は、後から行うことはできないので、必ず申請時に行う必要があります。 この方法を利用すれば、自分が死亡するまでは、遺言書を作成した事実を親族等に隠しておくことができます。そして、自分で保管した場合における、遺言書を発見してもらえないリスクを解消できます。
自筆証書遺言保管制度には、以下のようなデメリットがあります。
これらのデメリットについて、次項より解説します。
自筆証書遺言保管制度を利用するためには、必ず遺言書を作成した本人が法務局に行かなければなりません。 そのため、たとえ遺言者が怪我や病気等によって外出できない場合であっても、代理人への依頼や郵送等の方法によって申請することはできません。
自筆証書遺言保管制度では、遺言書の形式が守られているかのチェックは受けられますが、内容についての質問や相談は一切できません。そのため、法的な効力が保証されるわけではありません。 遺言書に記載されている文言が曖昧なものになっている等の理由で、法的な効力が失われるリスクがあるため、事前に専門家に相談しておくべきでしょう。
遺言書を保管してもらうためには、用紙のサイズや余白の幅等について、所定のルールを守る必要があります。 保管してもらうためのルールや、自筆証書遺言を作成するときの決まりに反した部分がある場合には、遺言書の修正や作り直しを求められるため保管してもらうことができません。
自筆証書遺言保管制度を利用するときには、以下のような流れで手続きを行います。
これらの手続きについて、次項より解説します。 なお、自筆証書遺言を作成することや保管所での申請手続きは、本人しか行うことができないので注意しましょう。
遺言者は、保管してもらう自筆証書遺言を作成します。この遺言書は、民法で定められた自筆証書遺言の要件を守って作成するだけでなく、保管してもらえる様式等のルールを守って作成する必要があります。 自筆証書遺言を作成するときの注意点について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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民法で定められた自筆証書遺言の要件として、次のものが挙げられます。
自筆証書遺言保管制度を利用するためには、次のことに注意しましょう。
遺言書はスキャナで読み取り、その画像情報も保管されるため、これらの制限が設けられています。 自筆証書遺言保管制度については、以下の法務省のサイトで紹介されています。書式のダウンロードも可能なのでご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度 (法務省)自筆証書遺言を作成したら、保管してもらう法務局を決めて予約を申請します。遺言書を保管してもらうためには、いきなり法務局を訪れるのではなく、必ず予約しましょう。 保管を申請できる法務局は、以下のうちの一ヶ所です。
自筆証書遺言保管制度を利用するために、法務局が指定している保管申請書に必要事項を記入します。申請書の書式は、法務局のサイトからダウンロードできます。 遺言者が亡くなったときに、親族等への通知を希望する場合には、「指定する者に対する死亡後の通知等欄」への記入が必要です。通知を希望する場合にはチェックを入れて、対象者を記入します。
自筆証書遺言保管制度を利用するときには、遺言者本人が、必要書類と保管手数料を持参します。申請には予約が必要で、法務局において手続きを行います。 用意する必要があるのは以下の書類です。
遺言書の保管を申請するときには、遺言書1通につき3900円の手数料がかかります。この手数料は収入印紙を法務局で購入して支払うことができます。
保管の手続きが終わると、遺言者の氏名や生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載された保管証が交付されます。 保管証を紛失しても、再発行してもらうことはできないので注意しましょう。
遺言書の保管を申請した法務局に対して、遺言者が保管申請について撤回を申し込めば、遺言書の原本を返還してもらうことができます。 保管申請の撤回は、保管申請と同様に、遺言者本人しか撤回することができません。また、保管申請を行った法務局以外の法務局では撤回の手続きができないので注意しましょう。 撤回するときには、撤回書を提出します。また、顔写真付きの身分証明書も必要です。 保管申請を撤回したとしても、遺言書の効力が失われるわけではありません。そのため、自宅等で保管しておくことが可能です。 保管している遺言書の内容を変更したくなった場合には、新たな遺言書の保管を行うだけでも可能ですが、なるべく古い遺言書は撤回して破棄してしまう方が良いでしょう。
相続人は、遺言者が死亡した後で、法務局において遺言書のデータを閲覧することが可能です。データの閲覧は全国にある法務局のどこでも可能です。 ただし、相続人等が遺言書を確認するなどしたときに、他の相続人等に「関係遺言書保管通知」という通知が届きます。 この通知は、相続人等が次のことを行ったときには必ず届けられます。
なお、相続人は、遺言者が死亡するまで、遺言の内容を閲覧することなどはできません。
法務局では、形式面の確認は行ってもらえるものの、遺言書の内容まで確認して保管するわけではありません。そのため、せっかく保管してもらった遺言書が無効になってしまうリスクがあります。 遺言書を作成して遺産を分配しようと考えていたのに、自身の死後に遺言書の有効性を巡って遺族が争うのでは不本意でしょう。 そこで、遺言書を作成するときには弁護士にご相談ください。弁護士であれば、形式面はもちろんのこと、遺言書の内容についてもアドバイスをすることが可能です。