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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
亡くなった親族の遺品整理をしていると、遺言書が出てくることがあります。 しかし、内容が気になったとしても、遺言書の種類によっては、その場ですぐに開封してはいけません。検認なしで開封するとペナルティが発生することがあるため、まずは検認の手続きをする必要があります。 この記事では、検認が必要となる遺言書の種類や、検認を受けなかったときの影響、手続きの流れ、期限、注意点、弁護士に依頼するメリット等について解説します。
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遺言書の検認とは、自筆証書遺言などを家庭裁判所に提出して内容を確認し、遺言書の存在と内容を相続人に知らせる手続きです。 手続きは家庭裁判所で行われ、遺言書の状態(形状、加除訂正の状態、作成日、署名、押印等)が確認されます。 主な検認の目的は以下のとおりです。
検認は、その遺言書が法的に有効か無効かを判断するものではありません。 また、検認をしたことで無効な遺言書が有効になるわけでもありません。 遺言書が偽造されたと疑っている場合等、遺言書の無効を主張したいのであれば「遺言無効確認訴訟」などによって遺言の効力を争う必要があります。 遺言無効確認訴訟について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの種類があります。 このうち、検認が必要になるのは、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言と秘密証書遺言です。 一方、公正証書遺言は、公証人が作成に関わっているため、すでに法的な有効性が確認されており、検認の手続きは不要です。 また、2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に保管された自筆証書遺言についても、検認は不要となっています。
遺言書の種類 | 検認 | |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 法務局で保管 | 不要 |
法務局以外の場所で保管 | 必要 | |
秘密証書遺言 | 必要 | |
公正証書遺言 | 不要 |
遺言書について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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遺言書の検認を行わなければ、相続登記などの相続手続きを進められなくなります。これは、相続手続きでは「検認済証明書」が必要となるからです。 検認が完了すると、検認済証明書が発行されます。この証明書は、主に以下の手続きで必要となります。
また、検認を受けなかったために遺言書の隠匿や偽造、改ざん等を疑われると、最終的に相続権を失ってしまうリスクもあります。 検認を受けるべき遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられるおそれもあるため、必ず検認を受けるようにしましょう。
遺言書の検認手続きは、以下のような流れで進められます。
この手続きの流れについて、次項より解説します。
検認を申し立てる際には、まず相続人を特定して必要書類を集めます。用意しなければならない書類は、以下のとおりです。
相続人に遺言者の父母または兄弟姉妹がいる場合や、相続人が配偶者のみの場合等は、追加で用意しなければならない書類があります。 他にも、戸籍謄本などを代理人が取得する場合には委任状が必要です。 遺言書の検認申立書は、書式を取得して必要事項を記入しなければなりません。書式は、以下の裁判所のサイトからダウンロードできます。
遺言書の検認の申立書(裁判所)また、相続人が誰であるかを確認したい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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検認の申立人になれる人と申立先は以下のとおりです。
【申立人になれる人】 ●遺言書を保管していた者 ●遺言書を発見した相続人
【申立先】 遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所
なお、検認の申立ては郵送でも可能です。
遺言者の最後の住所地は、住民票の除籍や戸籍の附票といった書類で確認することができます。 遺言者の最後の住所地が判明したら、裁判所のWebサイトから管轄する家庭裁判所を調べましょう。 検認を申し立てる際には、主に次のような費用がかかります。
管轄裁判所を調べたい方は、以下の裁判所のサイトをご覧ください。
管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所HP)提出した書類に不備がなければ、申立てから1週間~1ヶ月程度で、家庭裁判所から「検認期日通知書」という書面が、申立人および相続人全員に郵送されます。案内には出欠確認の回答書が同封されているので、期日までに家庭裁判所に届くように返送しましょう。 検認の期日には、検認を申し立てた者以外の相続人が出席する義務はありません。
検認期日には、家庭裁判所で申立人、立ち会う相続人、裁判所職員が同席し、遺言書を開封します。 所要時間は5分~15分程度であることが多いです。 検認期日には、主に以下のようなものを持参します。
検認が終わったら、検認済証明書の申請を行います。 検認済証明書を申請するためには、以下のような物が必要です。
申請後は、検認済証明書が添付された遺言書が申立人に返却されます。検認済証明書は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などに必要となるため、紛失しないよう大切に保管しましょう。
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検認を受けることについて、法的な期限はありません。 ただし、相続手続きには期限が設けられているものが多いことから、実質的な期限はあると考えられます。 相続放棄等の手続きは相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければならないため、できる限り早めに検認の手続きを行うべきでしょう。 しかし、検認を申し立ててから家庭裁判所で検認が行われるまで、1ヶ月~2ヶ月程度かかることが多いです。 そのため、検認の手続きは、遺言書の保管者が遺言者の死亡を知った後、または相続人が遺言書を発見した後に、なるべく遅れないように進めなければなりません。 様々な相続手続きの期限について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺言書の検認には、いくつかの注意するべき点があります。
遺言書が複数ある場合には、すべての遺言書について検認を受けなければなりません。そして、作成されたのが早い方から順に整理して、基本的には最も新しい遺言書の内容が有効となります。 なお、内容が矛盾しない部分については、古い遺言書が有効となるケースもあります。例えば、特定の不動産や自動車など、前に作成された遺言書でのみ言及されている相続財産がある場合等です。
遺言書の検認を申し立てた申立人は、必ず家庭裁判所での検認手続きに立ち会う必要があります。申立人がいないと、検認が行われないため注意しましょう。 なお、代理人に依頼して、検認に立ち会ってもらうことは可能です。行政書士や司法書士は検認に立ち会う代理人にはなれないため、弁護士に依頼することをおすすめします。 申立人ではない相続人については、検認に立ち会うことは義務ではないため欠席できます。立ち会わなかったことを理由に刑罰を受けることはありませんし、相続で不利になることもありません。 検認を欠席した相続人には、家庭裁判所から検認実施の通知が届きます。このとき、遺言書の内容を知るには、家庭裁判所に検認調書の謄本を交付申請する必要があります。
遺言書の作成時期が古いとトラブルになるリスクが高くなるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、遺言書を作成したときと相続人の構成が異なるケースや、相続財産の内容が大きく異なるケース等では、遺産分割協議を行う必要があるでしょう。 遺言書で指定した相続人が亡くなっている場合、その相続人の子が代わりに相続するわけではありません。代わりに相続させるためには、その旨の指定を遺言書に記載しておかなければなりません。 相続財産の内容が食い違う場合についても、作成時の意図と異なる結果になるため、相続人が不満を抱きやすくなります。 遺言書は、なるべく数年に一度は作り直すことが望ましいでしょう。
検認手続きを弁護士に依頼すると、主に以下のようなメリットがあります。
検認の申立費用や書類を収集するためにかかる実費の他に、弁護士費用は相談料と手数料、諸経費を合わせて15万~20万円程度かかります。しかし、手続きの負担を抑えて、なるべく早く他の相続人を説得するためにも、検認手続きから弁護士に依頼するのはメリットが大きいといえるでしょう。
誤って遺言書を開封してしまったとしても、検認は必要になります。家庭裁判所に事情を説明して、開封したままの状態で提出しましょう。 検認前の開封を理由として、遺言書が無効になることはありません。しかし、焦って封印しなおしたり、封筒を破棄したりといったことは絶対に避けてください。 これらの行為が明らかになると、遺言書そのものには手を加えていなくても、不正行為とみなされて相続権を失うリスクがあります。
封印されていない自筆証書遺言は、その状態で家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。 自宅等で保管されていた自筆証書遺言のなかには、封筒に入っていないものや、入っていても封印がされていないものが時々あります。そのような遺言書であっても、法律で定められた形式には反していないので有効です。
遺産分割協議で相続財産を分配する場合であっても、遺言書の検認は必要です。なぜなら、検認しないと5万円以下の過料に処せられるおそれがあるからです。 遺言書があっても遺産分割協議で相続分を決めようと考えている場合、うっかり検認を忘れてしまうこともあり得るため注意しましょう。
検認の申立てに必要な書類を揃えるのは煩雑で手間がかかるので、弁護士に相談することをおすすめします。 検認は、相続手続きにおいて大変重要な意味を持ちます。弁護士であれば、必要書類を準備するだけでなく、検認に同席することもできます。 また、検認が終わっても、相続が順調に進むとは限りません。遺言書の内容を実現するための手続きを行う者として弁護士を指定していただければ、相続手続きを進めやすくなります。 このように、弁護士は相続に関して一貫したサポートを行うことができるため、お困りのことがあればぜひご相談ください。