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遺言書の8つの効力を解説!期間や無効にならないためのポイント

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

遺言書は、法律で定められた方式・書式に従ってきちんと書けば、強い効力を持ちます。しかし、形式的なミスによって、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうリスクもあります。 また、遺言書は万能ではないため、記載してもそのとおりにならない事項は少なくありません。 この記事では、遺言書の8つの効力、効力が及ぶ期間、無効にならないためのポイントについて解説します。あなたの意思を確実に残すためにも、法的に有効な遺言書の作成方法を確認しましょう。

目次

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遺言書でできることは?8つの効力

遺言書の効力

遺言書の正しい書き方は民法で定められており、それに従った方式・書式の遺言書でなければ、法的に有効な遺言書とはならず、効力を持ちません。 正しく作成すれば、遺産の分け方を指定でき、原則として遺言書どおりに相続が行われます。法定相続分に縛られず、誰にどの財産を渡すか自由に決められるため、相続トラブル防止にも有効です。 遺言書の効力として、主に以下の8つが挙げられます。

  • ①相続分の指定
  • ②法定相続人でない人への遺贈
  • ③遺産分割方法の指定・分割の禁止
  • ④未婚で生まれた子供の認知
  • ⑤未成年後見人の指定
  • ⑥生命保険の受取人の変更
  • ⑦相続人の廃除
  • ⑧遺言執行者の指定

①相続分の指定

各相続人に、どのような割合で遺産を相続させるか、遺言で指定することができます。 例えば、配偶者と2人の子供がいる場合、民法で定められた法定相続分は「配偶者2分の1、子供それぞれ4分の1」ですが、遺言によって法定相続分とは違った、「配偶者に財産の8分の5を、長女に4分の1を、長男に8分の1を相続させる」といった指定ができます。さらに、すべての財産を配偶者だけに相続させる、一人の子供に集中して相続させるといった指定も可能です。 法定相続分について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

②法定相続人でない人や団体への遺贈・寄付

遺言書を作成することで、法定相続人ではない特定の人に財産を渡すことができます。この遺言による贈与を「遺贈」といいます。 遺贈を受ける人(受遺者)は法律で制限されていないので、内縁の配偶者や世話になった親戚、親しい友人など、法定相続人以外の人にも遺贈することが可能です。たとえば、「内縁の妻に自宅を遺贈する」「長年支えてくれた友人に預金の一部を渡す」といった内容を遺言書に記載すれば、基本的にそのとおりに相続が行われます。 さらに、個人だけでなく、公共団体や慈善団体、NPO法人などの団体にも遺贈(寄付)が可能です。最近では、動物保護団体や教育支援団体に寄付するなど、社会貢献を目的とした遺贈も増えています。 法定相続人、遺言書で遺贈する方法について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

③遺産分割方法の指定・分割の禁止

遺言では、どの財産を誰に残すのか、遺産分割の方法を指定することができます。 例えば、「土地と家は妻に、預貯金は長女に、美術品は次女に」という遺言を残した場合、その内容どおりに遺産を分けることになります。 また、遺言では遺産分割の禁止も可能です。 例えば、自分の死後、すぐに相続を開始すると揉めてしまいそうなので期間を置きたい場合では、遺言者が亡くなってから5年間の範囲で遺産の分割を禁止できます。 「預貯金のみ分割を禁止する」のように遺産を特定しておけば、一部のみを分割禁止の対象とすることも可能です。

④未婚で生まれた子供の認知

遺言により、非嫡出子を認知することが可能です。 非嫡出子とは、結婚していない男女のあいだに生まれた子供のことで、例えば内縁関係にある女性との間に生まれた子供、あるいは愛人の女性との間に生まれた「隠し子」のような存在などです。 非嫡出子と父親は、父親が認知をしなければ法的な親子関係がありません。しかし、遺言で認知することにより法的な親子関係が発生するため、結婚している男女の間に生まれた子である嫡出子と同様に、相続人になって遺産を相続する権利を持つことになります。 なお、遺言で子供を認知する場合は遺言執行者(後ほど説明します)が手続きを行うことになるため、遺言執行者の選任が必要になります。

⑤未成年後見人の指定

遺言によって、未成年の子供の未成年後見人を指定することが可能です。 未成年の子供がいて、かつ、遺言者が亡くなると親権者となる人が誰一人としていなくなってしまう場合、遺される子供のためにも未成年後見人を選任する必要があります。 未成年後見人とは、親権者がいない未成年者の、財産管理や、生活にかかわる法律行為を本人に代わって行う者のことです。未成年者本人か親族が家庭裁判所に申し立てて選任するほか、最後の親権者が遺言で指定することが可能です。 親族に手続きを委ねることもできますが、あらかじめ準備できるのであれば、遺される未成年の子供の不安や負担を考えても、遺言による未成年後見人の指定は有用といえます。

⑥生命保険の受取人の変更

生命保険の死亡保険金の受取人を変更したい場合、通常は契約者本人が直接保険会社と手続きをする必要がありますが、平成22年4月1日施行の保険法により、遺言により死亡保険金の受取人を変更することもできるようになりました。 ただし、上記保険法の施行前に締結した契約については、遺言で変更できるかどうかは保険会社の判断によります。また、受取人が死亡保険金を受け取った後に、受取人変更の旨が記載されている遺言書が見つかり相続人が申し出たとしても、保険会社には対応してもらえません。 このような場合、当事者間の話し合いによって解決するしかなく、トラブルになることも考えられるため、遺言で死亡保険金の受取人を変更する際は注意が必要です。

⑦相続人の廃除

遺言者が亡くなったら相続人になる予定の者について、遺言書で、遺留分を含めた相続権をすべて失わせる「相続廃除」の意思表示ができます。 ただし、相続廃除は必ず認められるわけではなく、該当の相続人から被相続人に対し、虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合のみ認められます。遺言書に相続廃除の意思表示があった場合、家庭裁判所が個々の事情を鑑みて審査し、判断します。 例えば、暴力を振るったり、お金を肩代わりさせたりといった事情があれば、相続廃除が認められる可能性がありますが、100%というわけではなく、相続廃除の判断の基準は厳しくなっています。 相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。

⑧遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために一切の義務・権利を持つ人のことです。遺言により、この遺言執行者を指定できます。 相続人だけですべての手続きを行うことも不可能ではありませんが、非嫡出子の認知や、相続人廃除の手続きは遺言執行者でなければ行えないため、それらが含まれる遺言について遺言執行者は必須となります。 トラブルを防止するために、弁護士などに事前に依頼しておき、遺言執行者に指定することをおすすめします。 遺言執行者が必要なのに指定されていない場合には、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。 あるいは、「長女に遺言執行者の指定を任せる」というように、遺言執行者の指定を遺言により委託することも可能です。 以下のページで、遺言執行者について、必要なケース、不要なケース、その権限でできること、指定の方法などを詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

遺言の効力はいつから発生する?有効期間は?

遺言書の効力が発生するのは、基本的に遺言者が亡くなったときです。 ただし、遺言書の効力の発生については例外があります。「Aが成人したら不動産を相続させる」等の条件をつけることができます。このような遺言を、「停止条件付遺言」といい、条件が成立するまでは効力は停止します。 遺言者が亡くなる前にすでに条件が成立している場合は、無条件の遺言と同じ扱いになりますので、効力の発生は亡くなった時点となります。 条件が成立しないことが確定した場合には、遺言のその部分は無効になります。 なお、遺言書に有効期限はありません。何十年前に書かれた遺言であっても、方式や書式に不備がなければ有効となります。

遺言書の効力は絶対なのか?

遺言書の内容は基本的に優先されますが、絶対的な効力はありません。 たとえば、遺言書の付言事項には法的拘束力がありません。また、遺留分を侵害している場合は、相続人が遺留分侵害額請求を行うことで、遺言どおりに相続されない可能性があります。さらに、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる遺産分割も可能です。 遺言書は強い効力を持ちますが、状況によっては内容が変更されるケースもあります。正しい形式で作成し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

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遺言書に書いても効力が認められないこと

遺言書の内容は原則として優先されますが、すべての記載が法的に有効になるわけではありません。 次のような内容は効力が認められないため注意が必要です。

  • 遺留分を侵害する内容
  • 養子縁組・結婚・離婚などの身分行為
  • 希望や思いなどの付言事項
  • 公序良俗に反する内容

遺留分を侵害する内容

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障されている、相続財産の取り分のことです。 基本的には相続財産全体の2分の1が遺留分となり、法定相続人が親や祖父母などのみの場合は3分の1になります。 遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害額請求を行うことによって、侵害された遺留分に相当する金銭等を取り戻すことができます。 ただし、これは自動的に遺留分を取得できるということはありません。たとえ遺留分を侵害している遺言書であっても、遺留分を有する人が請求しなければ、遺言書で指定した相続が実現することになります。

遺留分侵害額請求については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご一読ください。

養子縁組・結婚・離婚などの身分行為

遺言書で効力が認められる身分行為は、実子の認知のみです。 たとえば、婚姻関係にない子供を認知する内容は遺言書に記載することで有効になります。 一方で、養子縁組や結婚、離婚、離縁などの身分行為は、本人同士の意思と役所への届出により成立するため、遺言書に書いても法的効力はありません。 「〇〇と養子縁組をする」「死後は妻と離婚する」といった記載は、希望として残すことはできますが、法的拘束力はないためご注意ください。希望を確実に実現したい場合は、生前に必要な手続きを済ませるか、専門家に相談して遺贈や死因贈与などの代替手段を検討することが大切です。

希望や思いなどの付言事項

付言事項とは、遺言書に記載できるものの、法律上の効力を持たない内容のことです。 たとえば、家族への感謝の言葉や、遺言書を作成した理由、財産分けの背景などが該当します。 これらに法的効力はありませんが、記載してはいけないという決まりはなく、自由に書くことが可能です。むしろ、家族への思いや経緯を伝えることで、相続人の理解が深まり、遺産分割がスムーズに進む可能性があります。 付言事項の例としては、以下のようなものがあります。

  • 遺言書を書いた理由、経緯
  • 遺贈や相続分の指定の理由
  • 家族やお世話になった人への感謝の気持ち
  • 葬儀やお墓に関する希望(家族葬にしてほしい、直葬にしてほしい、永代供養にしてほしいなど)
  • 臓器提供の意思表示

公序良俗に反する内容

民法90条では、社会の倫理や道徳に反する法律行為は無効とされています。そのため、遺言書に公序良俗違反となる記載がある場合、その部分は効力を持ちません。 具体例として、「○○に危害を加えたら1000万円を相続させる」「△△に仕返しをしてくれたら財産を譲る」といった内容は、違法行為を条件にしているため無効です。また、「愛人にすべての財産を遺贈する」といった記載も、公序良俗違反と判断される可能性があります。 ただし、判例では、不倫相手への遺贈が生活保護のためであり、相続人の生活基盤を脅かさない場合には有効とされたケースもあります。どのようなケースが公序良俗違反となるかはケースバイケースであるため、事前に弁護士などにご相談ください。

遺言書が無効にならないための書き方

遺言書には種類ごとに作成ルールがあり、守らないと無効になる可能性があります。 遺言書の種類と作成するときの要件は以下のとおりです。

遺言書の種類 要件
自筆証書遺言 遺言書の財産目録を除く全文と日付、署名を必ずすべて自筆で作成し、押印する
公正証書遺言 公証役場で遺言書の内容を公証人に伝えて作成してもらい、証人2人以上の立ち会いのもと内容を確認する
秘密証書遺言 遺言書の本文や日付は自筆や代筆、パソコン等によって作成して、署名は必ず自筆で行って、押印して封印する

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自筆で書く遺言書で、自宅で保管できる手軽さが魅力です。ただし、紛失や発見されないリスクがあるほか、形式の不備や曖昧な表現により無効になるケースも少なくありません。 一方、公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。法律の専門家が関与するため、形式的なミスによる無効のリスクがなく、原本は公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。 ただし、作成には財産額に応じた費用がかかる点に注意が必要です。 確実に遺言の内容を残したい場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。

検認前に遺言書を開封したら無効になるのか?

検認前に遺言書を開封した場合

検認前に遺言書を開封してしまっても、それだけで遺言書が無効になったり、開封した人の相続権がなくなったりするわけではありません。 検認とは、遺言書の状態や内容等を確認し、相続人に遺言書の存在を知らせるための手続きです。遺言書を開封する前に検認を受けるべきですが、もしも開けてしまったら、そのままの状態で家庭裁判所の検認を受けましょう。 検認手続きをせずに勝手に遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。しかし、開けてしまったことを隠そうとして、遺言書を破棄したり隠蔽したりすると、「相続欠格」という制度によって相続権を失うリスクが生じます。 なお、検認については以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご参照ください。

納得できない遺言書を無効にしたい場合はどうする?

遺言書無効のイメージ

遺言書の内容に従いたくない場合、相続人全員の合意があれば、遺言とは違う内容で遺産を分けることが可能です。しかし、相続人全員の合意が得られず、遺言の有効性に疑問があるときは、「遺言無効確認調停」「遺言無効確認訴訟」といった法的手段を検討することになります。 調停では調停委員が間に入り、遺言の有効性について話し合いが行われます。合意できれば遺言は無効とされ、遺産分割をやり直すことが可能です。調停で合意できなかった場合は、訴訟を起こして裁判所に判断を求めることになります。 遺言書が無効になり、効力を持たないケースとして、以下があげられます。

  • 自筆証書遺言の場合……遺言者の手書きではない(パソコンによる作成、代筆、音声、動画など)、日付の記載がない、遺言者の署名・捺印がない等
  • 公正証書遺言の場合……証人となった者が、本来は証人の資格がなかった等
  • 作成時、遺言書に遺言能力がなかった……精神障害や重度の認知症などの影響により、作成時に遺言能力がなかった
  • 2人以上が共同で作成した遺言書
  • 第三者による詐欺や強迫によって書かれた遺言書

遺言書が無効になるケースについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺言書の効力に関するQ&A

複数の遺言書がある場合、どの遺言書に効力があります?

複数の遺言書がある場合、基本的には日付が新しいものが優先されます。 そのため、後から作成された遺言書で、相続人や財産の分配方法が前の遺言書と異なる場合、その矛盾する部分については前の遺言を撤回したとみなされ、後の遺言が効力を持ちます。書き直し前後で同じ方式をとる必要はなく、自筆証書遺言から公正証書遺言への変更も可能です。 ただし、新しい遺言書に記載されていない財産については、古い遺言書の効力が残ります。さらに、最新の遺言書でも方式に不備があれば無効となるため、作成時は記載漏れや形式不備に注意しましょう。

遺言書を紛失してしまった場合、遺言の効力はどうなりますか?

遺言書を紛失したときの効力は種類によって異なります。 自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅で保管していて紛失した場合、その遺言は原則として効力を失うため、再作成が必要です。ただし、2020年に始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していれば、原本が法務局で保管されているため、紛失しても効力は維持されます。公正証書遺言も同じく、公証役場で原本が保管されているため、正本や謄本をなくしても問題ありません。 なお、古い遺言書も、新しい遺言書に記載されていない部分や、矛盾しない部分については効力を持ち続けます。紛失した遺言書が後から見つかる可能性もあるため、新しい遺言書を作成する際は、記載漏れや矛盾がないよう注意しましょう。 自筆証書遺言の法務局保管制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

生前贈与があった場合、遺言に記載された内容との優先順位はどうなりますか?

生前贈与と遺言は、効力が発生するタイミングと法的性質が異なります。 生前贈与は贈与契約に基づき、贈与時点で財産の所有権が移転します。一方、遺言は死亡時に効力を生じるため、すでに贈与によって移転した財産については、後から作成された遺言で別の処分を定めても効力は及びません。つまり、贈与が先に行われていれば、その財産は遺言の対象外となります。 ただし、死因贈与契約のように死亡時に効力が生じる契約の場合、遺言書と死因贈与の内容が矛盾する場合は、日付の新しい方が優先されます。

自筆のメモでも遺言と認められる場合がありますか?

条件を満たせば自筆のメモでも遺言として有効になる可能性があります。 民法では、自筆証書遺言の要件として、全文を自書すること、正確な日付を記載すること、氏名を自書し押印することなどを定めています。これらを満たしていれば、ノートの一部やチラシの裏に書いた簡単なメモでも法的効力を持つ場合があります。 ただし、日付が「○月吉日」など不明確だったり、署名や押印がなかったりする場合は無効となるためご注意ください。確実性を高めるには、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用するのが望ましいでしょう。

遺贈を受ける人が遺言者よりも先に死亡した場合、その遺贈は無効になりますか?

遺言者が亡くなる前(停止条件付遺言の場合は、条件の成立前)に、受遺者(遺贈を受ける人)が亡くなった場合、遺贈の効力は発生しません。 相続人が亡くなった場合、その子供が相続人になる「代襲相続」が起こりますが、遺贈の場合、受遺者の子供が遺贈を受けることにはならず、遺贈を受ける権利は一代かぎりということになります。 遺贈の対象となっていた財産は、相続人で分配することになります。ただし、遺言書に「遺言者より先に受遺者が死亡した場合は、受遺者の子供に遺贈する」というような記載(予備的遺言)があった場合、その遺言には効力が発生し、子供が受遺者になります。

相続問題に詳しい弁護士が、法的に有効となる遺言書の作成をサポートします

法的に有効な遺言書を作成するには、民法で定められた厳格な要件を守ることが必要です。 形式に不備があると遺言は無効となり、希望する相続内容が実現できないだけでなく、遺族間で争いを招くおそれがあります。実際、自分で遺言書を作成した場合、記載漏れや法律要件の不備によって無効になるケースは少なくありません。 弁護士法人ALGには、相続問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。法律に沿った遺言書を確実に作成するだけでなく、遺留分や税務面への配慮、将来のトラブル防止策まで総合的にサポートすることが可能です。さらに、遺言書の保管や遺言執行者の就任も引き受けることができます。確実で安心な遺言書を残したい方は、ぜひ私たちにご相談ください。