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相続で受け取る相続財産が本来の相続割合より少ない場合、「遺留分侵害額請求」できる可能性があります 相続で受け取る相続財産が本来の相続割合より少ない場合、「遺留分侵害額請求」できる可能性があります

  • 遺言書により、相続人の一人に偏った相続割合となっている
  • 遺言書に、相続人以外に財産を渡すと書かれていた
  • 被相続人が多額の生前贈与をしていた
  • 被相続人が死因贈与契約を結んでいた

など

矢印

このようなケースがある場合、遺留分侵害額請求ができる可能性があります まずは弁護士へご相談下さい このようなケースがある場合、遺留分侵害額請求ができる可能性があります まずは弁護士へご相談下さい

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「遺留分侵害額請求」が認められるには、一定範囲の条件があります 「遺留分侵害額請求」が認められるには、一定範囲の条件があります

遺留分侵害にあたる行為

  • 相続分の指定
  • 遺贈
  • 生前贈与
  • 死因贈与

遺留分侵害額請求ができる相続人の範囲

配偶者 子ども 親 配偶者 子ども 親

兄弟姉妹・その代襲相続人の甥姪は遺留分が認められません

正確な遺留分侵害額を知るには、相続人調査や相続財産調査が重要です 正確な遺留分侵害額を知るには、相続人調査や相続財産調査が重要です

実際の遺留分割合の計算は複雑な場合が多くあります 詳しくは弁護士へご相談下さい 実際の遺留分割合の計算は複雑な場合が多くあります 詳しくは弁護士へご相談下さい

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遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の流れ 協議のみの場合
協議がまとまらない場合

※事案により調停を経ないで訴訟を行うケースもありますので、弁護士にご相談ください。

内容証明の請求から回収に至るまで、弁護士が代理で行うことも可能です。ぜひご相談下さい 内容証明の請求から回収に至るまで、弁護士が代理で行うことも可能です。ぜひご相談下さい

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弁護士法人ALGが選ばれる理由

弁護士と税理士の連携

弁護士法人ALGは、税理士資格を保有する弁護士法人ALGのパートナー弁護士等で構成する税理士法人ALG&Associatesと連携しており、法務面、税務面からご遺族の方が抱えている問題を適切に解決することができます。

弁護士と税理士の連携

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

弁護士法人ALGには、民事・刑事事業部という、離婚問題や相続問題の解決、刑事弁護活動等の、豊富な経験を有する弁護士チームを擁しています。 特に、相続問題に関しては、相続財産の調査や遺産分割交渉等に長けた弁護士を配した「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設けており、ご遺族の方が抱えている問題の解決に向けて迅速な対応をすることができます。

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

拠点、名の弁護士が迅速に対応します

弁護士法人ALGは、東京法律事務所をはじめ、に事務所を配し、全国対応しております。

名の所属弁護士がご遺族の方が抱えている相続問題の解決に向けて迅速に対応します。

12拠点、106名の弁護士が迅速に対応します

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弁護士費用

遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求交渉 着手金 33万円(税込) ~
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 所得額(減額額)の22%(税込)
遺留分侵害額請求調停 着手金 55万円(税込) ~※交渉から調停へ移行した場合は、着手金から22万円(税込)を控除
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 取得額(減額額)の22%(税込)
遺留分侵害額請求裁判 着手金 66万円(税込) ~※交渉・調停から裁判へ移行した場合は、 着手金から22万円(税込)を控除
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 取得額(減額額)の22%(税込)