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相続税がかかる「みなし相続財産」とは?代表例や非課税枠など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取る財産のうち、遺産とはされていない財産のことです。 みなし相続財産を受け取ると、遺産ではないのに相続税がかかることが多いため、正確に理解しておかなければ申告漏れにより余分な税金を取られる等の不利益を受けてしまうおそれがあります。 ここでは、みなし相続財産の代表例や、非課税枠と計算例、押さえておくべきポイント等について解説します。

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みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、相続や遺贈によって受け取る財産ではありませんが、被相続人が亡くなったことをきっかけとして受け取る財産であり、相続税法上は相続財産とみなされるもののことです。 代表的なものとして、被相続人の死亡後に相続人が受け取る、生命保険金や死亡退職金等がみなし相続財産に該当します。

みなし相続財産の代表例

みなし相続財産となる財産にはいろいろありますが、代表的なものに「生命保険金」と「死亡退職金」があります。

生命保険金

被相続人が亡くなったことにより、保険会社から支払われる死亡保険金はみなし相続財産とされます。 死亡保険金は、相続とは関係なく「受け取った人の財産」となります。しかし、みなし相続財産として課税対象に加えられます。 ただし、保険料を負担した人や、保険金を受け取った人の立場によって、課される税金は異なります。具体的には、下記の画像にまとめたとおりに税金が課されます。

生命保険金にかかる税金の種類 生命保険金にかかる税金の種類

被相続人が亡くなったときに、勤務先から支払われる死亡退職金はみなし相続財産とされます。 死亡から3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税の課税対象となります。なお、3年が経過した後で支給が確定すると、「所得税」の課税対象となります。 死亡退職金は、金銭で支給されるものだけでなく、不動産等によって支給されるものも含みます。 また、遺族に支給される「弔慰金」も、退職手当金等に該当すると認められる部分や一定の金額を超える部分については、相続税の課税対象とされています。

その他のみなし相続財産となるもの

死亡保険金や死亡退職金以外に、みなし相続財産となるのは、主に以下のような財産です。

  • 生命保険契約に関する権利
    生命保険を解約するともらえる解約返戻金や、契約を継続するともらえる満期保険金を受け取る権利のことです。
    妻が契約者で保険料は夫が支払っていた場合、夫が亡くなったため保険を解約して解約返戻金を受け取ると、みなし相続財産となり相続税が課されます。
  • 定期金に関する権利
    個人年金保険など、一括ではなく定期的に支給される金銭を受け取る権利のことです。
    被相続人が掛け金を負担し、配偶者や子などを受取人に指定していた場合、支払われる定期金はみなし相続財産となるため、相続税の課税対象となります。
  • 保証期間付定期金に関する権利
    定期金が支払われ始めたものの、保証期間内に受取人である被相続人が亡くなった場合に、残り期間に支給される定期金や一時金を受け取る権利のことです。
  • 契約に基づかない定期金に関する権利
    定期金を受給している被相続人が亡くなった場合に、被相続人に代わって定期金を受け取ることができる権利で、契約に基づくもの以外のものです。
  • 債務免除益
    債務の返済を免除される、または返済額をかなり低額に引き下げてもらうことによって得る利益のことです。例えば、被相続人からの借入金を免除してもらった場合等に、相続税の課税対象となります。
  • 信託受益権
    財産の運用・管理などを第三者に任せ、この財産を運用・管理などしたことによって発生した利益を受け取る権利のことです。
  • 公益法人等から受ける利益
    学校法人や宗教法人、NPO法人などの不特定多数の人の利益を実現することを目的に事業を行う法人から受ける利益のことです。
  • 遺言での低額譲受による利益
    遺言によって、本来の市場価格よりも低価格で財産を譲り受けたことにより受ける利益のことです。
  • 遺言での特別縁故者への分与財産による利益
    遺言によって特別縁故者(事実婚の相手など)に分与された財産等、その他遺言によって相続人以外の第三者が受け取った経済的利益のことです。
  • 被相続人の死亡3年前までに贈与された財産
    被相続人が亡くなる前の3年間に贈与された財産には、相続税がかかります。これは、死亡直前に相続人に財産を贈与して、相続税を少なくすることを防止するために設けられた規定です。

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みなし相続財産の非課税枠と相続税の計算例

生命保険金と死亡退職金には非課税枠があります。この非課税枠により、それぞれ以下の金額までなら非課税となります。

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

法定相続人とは、民法で相続権が認められている相続人のことです。 例えば、夫が亡くなって妻と3人の子が法定相続人となるケースで、生命保険金3000万円を受け取る場合、 非課税枠=500万円×4人=2000万円 となるので、 3000万円-2000万円=1000万円 が相続税の課税対象となります。 この計算では、相続放棄した人や代襲相続した人についても、法定相続人の数に含めて考えます。 また、非課税枠を計算するときには、養子についても以下の人数を含めます。

  • 実子がいない場合:2人まで
  • 実子がいる場合:1人まで

みなし相続財産の押さえておくべきポイント

相続放棄をしても受け取れる

みなし相続財産は、相続放棄をした者であっても受け取ることができます。なぜなら、みなし相続財産は相続財産ではないため、受け取る権利が残るからです。 ただし、死亡保険金や死亡退職金を受け取るときに、相続人であれば適用される非課税枠は使えなくなります。これは、相続放棄した者は相続人ではなくなるからです。 非課税枠がなくなることによって、相続税の課税対象となるおそれがあります。相続税の申告をするときには、計算を間違えないように注意しなければなりません。

遺産分割の対象ではない

みなし相続財産は、通常の相続財産とは違い遺産分割の対象とはなりません。これは、みなし相続財産は受け取った人の固有財産だからです。 相続財産は、相続人全員が参加して遺産の分け方について話し合う遺産分割協議の中で、分配方法を決めるのが一般的です。このとき、死亡保険金等は分配の対象となりません。 実際にどのような流れで遺産分割協議を行うのかなどは下記の記事でご確認ください。

遺留分の対象にはならない

遺留分とは、法定相続人に認められている、相続財産の最低限度の取り分のことです。実際に受け取った財産が遺留分に満たなかった場合、遺留分を持つ法定相続人は他の相続人に不足分を請求することができます。 しかし、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産は、そもそも相続財産ではなく受取人自身の財産に当たるため遺留分は認められません。そのため、みなし相続財産の受取人は、他の相続人に遺留分を請求されたり、保険金や年金等を勝手に引き出されたりすることはありません。

受取人に注意が必要

みなし相続財産の受取人が相続人でない場合や配偶者や子、親以外の相続人である場合は、相続税が2割加算されるおそれがあります。 例えば、代襲相続人ではない孫を死亡保険金の受取人にすると、相続人ではないため非課税枠が使えず、相続税も1.2倍となります。

みなし相続財産についてわからないことがあれば相続問題に強い弁護士にご相談ください

みなし相続財産は、通常の相続財産とは違い、相続放棄をした人でも受け取ることができます。また、基本的に遺留分が認められていないため、受取人以外が手にすることはできません。そのため、みなし相続財産があるときは、相続を巡る問題が複雑になりがちです。 さらに、みなし相続財産となり得る財産であっても、本当にみなし相続財産に該当するのか、非課税枠が適用できるのかについては、それぞれの事情に応じて判断する必要があります。 相続問題、特にみなし相続財産についてお困りの方は、ぜひ相続手続について経験豊富な弁護士にご相談ください。相続問題について、損することなく、スムーズに手続を進めるためのお手伝いをいたします。