遺産分割協議 | 協議が必要な場合や期限
目次
- 1遺産分割協議とは
- 2遺産分割協議が必要ない場合
- 3遺産分割協議が必要である場合の流れ
- 4遺言がある場合の遺産分割協議の流れ
- 5遺産分割協議成立後に遺言書が見つかった場合
- 6遺産分割協議成立後に新たな遺産が見つかった場合
- 7遺産分割協議の注意点
- 8遺産分割協議でよく揉めるケース
- 9遺産分割協議がまとまらなかった場合
- 10遺産分割協議で決まらなければ遺産分割調停へ
- 11遺産分割協議を紛争化させない為には、弁護士のアドバイスを受けることが重要です
- 12弁護士法人ALGがお手伝いできること
- 13遺産分割の交渉は弁護士にお任せください。ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします。
- 14遺産分割に関するQ&A
1分半でわかる!はじめての遺産分割協議

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の分割方法を決めるため、相続人同士で行う話し合いのことです。 この遺産分割協議が行われるケースとしては、遺言がない場合が挙げられます。一方、遺言があったとしても、遺言の内容に不備がある場合や、相続人全員が合意のうえ遺言の指定とは異なる遺産分割をする場合等においては、遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議が必要ない場合
遺言がある場合
遺言がある場合、遺言で指定されたとおりに遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし、遺言で指定された分割方法について不満がある場合、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議を行い、遺言で指定された分割方法とは異なる遺産分割ができます。その際の注意点については、後ほど説明します。
遺言がある場合の遺産分割協議の流れ法定相続人が一人しかいない場合
法定相続人が一人しかいない場合、その法定相続人が遺産をすべて相続することになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。なお、相続開始の当初から法定相続人が一人しかいなかった場合には、自身の戸籍謄本等を提出することで、法定相続人が一人であることを証明し、相続登記等をすることができます。
遺産分割協議が必要である場合の流れ
遺産分割協議を行う場合には、下記のような流れで行います。
- ①相続人調査
- ②相続財産の調査
- ③遺産の分割方法についての話合い(遺産分割協議)
- ④「遺産分割協議書」の作成(※話合いがまとまった場合)
次項より、これらの各手続について説明していきます。
遺産分割協議は相続人全員で行う
遺産分割協議で成立した内容が有効になるためには、相続人全員の合意が必要になります。そのため、まずは法定相続人が誰であるか、相続人調査を行い、漏れのないように正確に調べる必要があります。この調査は、被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取り寄せて行います。 相続人調査について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
相続人調査について相続する財産を確認する
相続人調査が完了したら、相続財産の調査を行い、分配する遺産がどのくらい残されているのかを確認します。調査する対象は、現金・預貯金・不動産・株式等の積極財産(プラスの財産)はもちろん、借入金・ローン・損害賠償義務・税金等の消極財産(マイナスの財産)も含めたすべての相続財産になります。 調査方法としては、被相続人が居住していた家の中をくまなく探す、被相続人宛の郵便物を調べる、役所で名寄帳(個人ごとに所有している不動産についてまとめたもの)を調べる、法務局で登記簿(地番、家屋番号等ごとに不動産の権利関係をまとめたもの)を調べるといったものがあります。 相続財産の調査を行ったら、後の話合いや相続手続をスムーズに進められるよう、財産目録を作成し、書面でまとめておいた方が良いでしょう。
話合いにより遺産の分け方を決める
相続人調査と相続財産の調査が完了したら、いよいよ相続人間で遺産の分割方法について話合い(遺産分割協議)を行います。なお、相続人全員が一堂に会し、話合いを行うことができれば良いのですが、居住している場所が離れていたり、仕事で都合がつかなかったりする場合等には、難しいこともあるでしょう。遺産分割協議において、話合いの形式自体は特に決められていないため、電話やメール等を利用して話し合う、相続人のうちの誰かが持ちまわって相続人間で承諾を得ていく、といった方法でも可能です。重要なのは、相続人全員の合意を得るということです。相続人のうち誰か一人でも反対する者がいれば、遺産分割協議は成立しません。
遺産の分割方法
「遺産の分割方法には、主に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があります。このうち、「現物分割」が最も争いが生じにくい一方、「共有分割」は、遺産の一部または全部を複数の相続人によって共同で所有するため、不動産を共有分割した場合、売却や取り壊しをしたいとき等には共有者全員の合意が必要になり、後に共有者間で争いが生じるおそれがあります。各分割方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、それらを考慮すると「現物分割→代償分割→換価分割→共有分割」という優先順位で遺産の分割方法を決めていく方が良いでしょう。
遺産分割の方法は4つある全員が納得したら「遺産分割協議書」を作成する
遺産の分割方法についてすべての相続人が納得し、話合いがまとまったら、全員分の署名・捺印のある「遺産分割協議書」を作成します。 遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後になってある相続人が決めた内容と違った主張をし始める等のトラブルが生じることがあります。この際、遺産分割協議書がないと、全員が合意のうえ、話合いで決めた内容であると証明することができなくなってしまいます。
遺言がある場合の遺産分割協議の流れ
遺言があれば、遺言の内容に従って遺産分割を行っていきます。そのため、基本的に遺産分割協議を行う必要はありません。 しかし、なかには遺言の内容に不満を抱く方もいらっしゃるでしょう。このような場合、相続人全員の合意を得ることができれば、遺産分割協議を行って、遺言の内容に従わずに、遺産の分け方を決めることができます。 なお、もし遺言に「遺言執行者の指定」や「相続人以外の者に対する遺贈」について記載されている場合に、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うためには、遺言執行者や受遺者(遺贈を受けた者)の同意を得なければなりません。その他、「遺産分割の禁止(最大5年)」について記載されている場合には、遺産分割協議を行うことができないという注意点もありますので、きちんと確認しておきましょう。
割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合
遺言があっても、遺産の分割方法について、相続する割合のみしか指定されていなかった場合には、遺産分割協議が必要になります。例えば、「妻に遺産の2分の1、長男に遺産の4分の1、二男に遺産の4分の1を相続させる」と遺言に記載されていても、各相続人が遺産のうち何を相続すれば良いのかがわかりません。そのため、遺産分割協議を行い、各相続人が“どの遺産を”指定された割合で相続するのか、具体的に決める必要があります。
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遺産分割協議成立後に遺言書が見つかった場合
相続人間の話合いがまとまり、遺産分割協議が成立した後に遺言書(遺言を書面にしたもの)が見つかった場合、成立した遺産分割協議と遺言は、どちらが優先されるのでしょうか。 遺言は最大限に尊重されるべきものであるとされているため、遺産分割協議で決めた遺産の分割方法が遺言の内容に反する場合、基本的には、成立した遺産分割協議は無効になり、遺言で指定されたとおりに遺産分割を行うことになります。しかし、相続人全員が合意し、遺言ではなく遺産分割協議で決めた遺産の分割方法を優先させたい場合は、成立した遺産分割協議で決めたとおりに遺産分割をすることができます。 なお、遺言で、「相続人の廃除」「子の認知」等について記載されていた場合や、遺言執行者がいる場合、相続人以外の受遺者がいる場合には、成立した遺産分割協議が無効になるおそれがあります。遺言書の効力について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
遺言書の効力について遺産分割協議成立後に新たな遺産が見つかった場合
遺産分割協議が成立してから、それまで把握していた遺産以外の新たな遺産が見つかることがあります。基本的に、すでに成立した遺産分割協議は有効であるため、こうしたケースでは、新たな遺産のみに対して、追加で協議することで足りると考えられています。また、すべての相続人が合意すれば、協議をやり直すことは可能です。 ただし、新たな遺産が、他の遺産と比べて特に大きな価値を有しており、その遺産があることを知り得ていたら、協議に合意しなかったと考えられる場合には、成立した遺産分割協議が無効になるおそれがあります。このような事態を防ぐためには、協議成立後に新たに遺産があることが判明した場合の取り扱い方を前もって決め、遺産分割協議書に記載しておくという方法が有用です。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議は原則やり直し不可
原則として、成立した遺産分割協議のやり直しはできないため、安易に合意してしまわないようにご注意ください。ただし、有効な遺産分割協議であっても、すべての相続人の合意を得ている場合には、やり直すことができます。 また、原則やり直しはできない遺産分割協議ですが、成立後に無効になることはあります。無効になる可能性があるケースの例としては、一部の相続人が協議に参加していなかった場合や、相続人以外の者が参加していた場合、協議成立後に把握していなかった遺産が新たに見つかり、その遺産の価値が大きかった場合等が挙げられます。
全員の合意がなければ成立しない
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する者がいたら遺産分割協議は成立しませんし、一部の相続人が参加せずに成立した遺産分割協議は無効になります。 ただ、相続人のなかに連絡が取れない人がいる場合もあります。この場合、「家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう」という方法があります。不在者財産管理人は、家庭裁判所に権限外行為の許可を取ることで、連絡が取れない相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。 また、行方不明で生死も不明の相続人がいる場合、一定の条件を満たしていれば、「家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする」という方法で、法律上死亡したとみなしてもらい、その人を外して遺産分割協議を行うことができます。
遺産分割協議でよく揉めるケース

不動産がある場合
遺産に土地や家といった不動産がある場合、遺産分割協議で揉めることが多いです。遺産が現金や預貯金のみの場合と異なり、遺産の分割方法等が複雑になりやすいからです。 例えば、相続人のなかには、不動産そのものを取得したい人や、不動産を売って現金で取得したい人等がいるため、不動産の扱いに対する意見が分かれやすいです。 また、不動産の価値を把握するための評価方法について揉めてしまうこともあります。例えば、不動産を取得する代わりに代償金を支払う相続人は、低い評価額にしたいと考え、代償金を受け取る相続人は、高い評価額にしたいと考えるため、不動産の評価方法について揉めてしまうおそれがあります。
家業も揉める原因になる
被相続人が家業を行っていた場合も、遺産分割協議で揉めることが多いケースの一つです。 家業を継ぐ者が決まっていない場合には、相続人のなかで誰が継ぐかで揉めてしまうことが考えられます。また、被相続人の生前から家業を手伝っていた相続人がいる場合には、無給または一般的な報酬よりも著しく少ない給料で家業を手伝い、被相続人の財産の維持・増加に貢献していた分、多く遺産をもらいたい(これを「寄与分」といいます。)と主張し、他の相続人と揉めてしまうこともあるでしょう。その他、遺産の大部分が家業であり、家業を継いだ相続人が、他の相続人に対して遺産内容を明かさずに遺産分割協議を成立させようとして、揉めてしまうケースもあります。
遺産分割協議がまとまらなかった場合
相続人間の話合いがまとまらず、遺産分割協議がなかなか成立しない場合、弁護士を介入させるという方法があります。第三者である弁護士の法律知識に基づいた意見を聞くことで、相続人が納得しやすくなり、話合いがまとまる可能性が高まります。それでも遺産分割協議が成立しない場合には、遺産分割調停を行うことになり、遺産分割調停も成立しない場合には、最終的に遺産分割審判に至ることになります。遺産分割調停と遺産分割審判については、次項より説明していきます。
遺産分割協議で決まらなければ遺産分割調停へ
相続人間の話合いがまとまらず、遺産分割協議が成立しない場合には、「遺産分割調停」を行うことになります。遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員(弁護士資格を持つ者や有識者等)で構成されています。)が間に入って、遺産の分割方法について話合いを行う手続です。
遺産分割調停で話し合う場合は申立てが必要
遺産分割調停を行うためには、申し立てる者以外の各相続人の居住地を管轄する家庭裁判所のいずれか、または相続人間で合意して決めた家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをする必要があります。 申立てをする際には、被相続人一人につき1200円分の収入印紙が手数料として必要になる他、連絡用の郵便切手代(※申立て先の裁判所によって違います。)が必要になります。また、提出書類として、作成した「遺産分割調停申立書」の他、被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票・遺産に関する資料(登記簿、預貯金通帳の写し等)といったものが必要になり、その他、個別の状況によって提出が求められる書類もあります。 遺産分割調停で相続人間の話合いがまとまれば、遺産分割調停は成立し、「調停調書」が作成されます。遺産分割調停に要する期間については、一般的には1年程度かかるケースが多いです。しかし、争点が複数にわたる場合や、相続人のなかで一人でも合意しない人がいる場合等では、遺産分割調停は長引き、1年以上かかるケースもあります。
それでも決まらなければ遺産分割審判へ
遺産分割調停を行ったものの、相続人間の話合いがまとまる見込みがなく、調停委員会の判断により遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に「遺産分割審判」に移行されます。遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分割方法を決定することで、遺産分割協議や遺産分割調停とは異なり、相続人間で話し合うものではありません。そのため、遺産分割についての相続人間の争いを解決する、最終的な手段といえます。なお、遺産分割調停の申立てをしていれば、調停が不成立となった場合、自動的に遺産分割審判に移行されるため、改めて遺産分割審判の申立てをする必要はありません。遺産分割調停を行わずに、いきなり遺産分割審判の申立てをすることもできますが、実務上、裁判所からまずは遺産分割調停を行うように促されることが多いです。 遺産分割審判は、裁判所が遺産の分割方法を決定することで終了し、「審判書」が作成されます。しかし、なされた審判に不服がある場合には、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をし、申立てが認められれば、高等裁判所に審理してもらうことができます。遺産分割審判に要する期間については、一般的には1年以上かかるケースが多いです。しかし、争点が多いこと等が理由で期日の回数が多くなった場合、遺産分割審判が終了するまでに2~3年程度かかるケースもあります。
遺産分割協議を紛争化させない為には、弁護士のアドバイスを受けることが重要です

相続問題では、しばしば、現実に紛争化したとき(具体的には調停や審判移行時)に弁護士に依頼しようとする方が多いのですが、相続問題を紛争化・長期化させないという観点からは、これは合理的ではありません。任意交渉の段階の対応こそが、こじらせない為には一番大切なのです。 従って、任意交渉を始める段階から、弁護士のアドバイスを受けて進めることが合理的といえます。
実際、ご依頼者の方が「当然のこと」「被相続人の為」と思ってやっていたことが、法律的には認められづらいことであり、そのことが原因で相続人間の感情をこじらせることはしばしばあります。 例えば、相続人の1人が喪主として、被相続人の為に通常よりも盛大な葬儀を行い多大な葬儀費用がかかったところ、その葬儀費用の負担を各相続人に求めたものの、他の相続人が「勝手に盛大な葬儀をやったんだから、通常よりも高い費用がかかった部分は支払わない」等と反論され、それが原因で、各相続人の感情が大きくこじれた場合もあります。
このように、相続問題では、かなり早期の段階から、各相続人の感情をこじらせる原因が多く存在しているのです。 従って、遺産分割協議を速やかに進め紛争化させない為には、相続が発生した初期の段階から、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人ALGがお手伝いできること

1.遺産分割協議(交渉)
弁護士法人ALGの弁護士がご依頼者様に代わって、他の相続人と交渉します。ご依頼者様が不動産、現金、有価証券等のうちからどのような財産を取得することが一番有利なのかを検討しながら、他の相続人と交渉しご依頼者様の希望を実現させるために努めさせていただきます。

2.調停・審判
交渉において遺産分割の条件に折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てを行い、調停委員会を通じて話し合いが行われます。その後も話し合いが平行線である場合は、審判の手続きになります。弁護士法人ALGの弁護士は、ご依頼者様に有利になる証拠の収集と、調停委員会や裁判官を説得するような主張書面を作成し、ご依頼者様の希望を実現するように全力でサポートさせていただきます。

3.訴訟(即時抗告等)
審判がなされた結果について納得がいかない場合は、遺産分割の審判がされてから2週間以内に即時抗告という手続きをとることになります。即時抗告は審判と同様に裁判所が当事者の主張や客観的な証拠等から妥当な遺産分割について判断をすることになりますので、弁護士がご頼者様の希望を実現すべく主張の構成等を行い訴訟活動をしてまいります。
遺産分割の交渉は弁護士にお任せください
ご依頼者様の希望を実現するよう全力でサポートします
弁護士法ALGにおいて、一番に重視することは、ご依頼者様の希望を叶えることです。そのためには、蓄積された人脈等による相続財産の調査能力と個々の事案に応じた交渉調停訴訟の手続き選択等に精通した弁護士により、ご依頼者様の希望に最も近いかたちで遺産分割をすすめてまいります。
遺産分割でお悩みの方は、まずは当事務所へご相談ください。
弁護士へ遺産分割協議を任せる際の流れ


step1遺留分の割合を算出
相手方(他の相続人など)に対し、依頼者の代理人として「通知書」を送付します。
弁護士へ依頼するメリット
- 弁護士が全ての窓口となることから、煩わしいやりとりから解放されます。
なぜ通知書を送付する必要があるの?
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して「協議書」を作成しなければなりません。
もし、一部の法定相続人を除外して「協議書」を作成したり、一部の法定相続人が「協議書」に署名押印することを拒絶したりする場合、遺産分割は成立しません。
まずは、遺産分割協議を行うことを通知し、法定相続人全員の意向を確認することが大切です。
なお、行方不明の法定相続人探索する必要があったり、あまり関わりたくない親族などがいたりする場合には、弁護士に依頼することで煩雑な作業を回避することができます。



step2相続調査
相続人の調査や、遺産の調査を行います。
弁護士へ依頼するメリット
- 戸籍や住民票の取得は、弁護士が職権で行います。
- 遺産調査のため、弁護士法に基づく金融機関、保険会社、税務署などへの照会手続を行います。
消滅時効について
相続を実行するためには、不動産の登記変更、株式などの名義変更、預貯金の払戻し、各種の登録変えなどの諸手続きや、相続税の申告や年金の廃止手続きなど、煩雑な作業が必要となります。
弁護士は紛争の解決だけではなく、これらの手続きなどを専門家として実行することができます。
個人ではなかなか進まない手続きも、弁護士が担うことで、スムーズ且つ迅速に進めることができます。



step3相続割合の計算
弁護士が、特別受益や寄与分の計算を行います。
弁護士へ依頼するメリット
- 他の相続人への贈与分を再計算したり、遺産に対する依頼者の寄与度を計算し、遺産分割協議を有利にします。
特別受益とは?
相続人の一部の人だけが「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」を受けたことによって財産を得ていることを言います。
寄与分とは?
寄与分とは一部の相続人が、「被相続人の事業に関して労務の提供をした」「被相続人の事業に関して財産上の給付をした」「被相続人の療養看護をした」場合などに、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」といえるなら、その相続人を、遺産分割において有利に扱うというものです。



step4遺産分割協議の代理交渉
他の相続人との間で、分割協議を行います。
弁護士へ依頼するメリット
- 相続問題の代理交渉は弁護士しかできません。
遺産分割協議は相続人だけでしても良いの?
遺産分割協議は当事者同士で行うことが可能ですが、煩雑な相続分の計算だけでなく相続割合親族関係の険悪化、疎遠にしていた親族との交渉による精神的負担を招く可能性があります。
弁護士が法律にのっとった交渉を行うことで親族同士の関係性が険悪化することを防ぎ、納得のいく遺産分割を行うことが可能です。
遺産の分割方法について
1.現物分割
現にある遺産について形を変えずに分割する方法です。例えば、不動産は長男、〇〇銀行の預金は次男、というようにある物をそのまま分けてしまいます。
2.換価分割
不動産などの非金銭的な遺産をお金に換えて分けやすくして分割する方法です。一見、一番もめない方法にも見えますが、不動産の売却価格等について協議が整わないなどの可能性は残ります。
3.代償分割
相続人の一部が多くの遺産を譲り受ける代わりに、遺産相続を公正化させるためにお金(代償金)を支払わせるなどの方法です。


step5相手方が交渉に応じない場合、調停を申立て解決を図ります。
- 相続問題に詳しい弁護士法人ALG&Associatesの相続チームが担当します。
ご依頼者様に有利になる証拠の収集と、調停委員会や裁判官を説得するような主張書面を作成し、ご依頼者様の希望を実現するように全力でサポートさせていただきます。
遺産分割調停について
様々な理由により法定相続人同士では話合いによる遺産分割ができない場合、家庭裁判所に遺産分割のための調停又は審判を申し立てることで終局的な解決を図ることができます。
遺産分割調停手続は、1人又は複数の法定相続人が、話合いに応じない他の法定相続人などを相手方として申し立てます。
調停では、調停委員が当事者の間に入り、事情やそれぞれの言い分、希望などを聞き、資料の提出を求め、場合によっては遺産を鑑定するなどして解決策を提案したり、助言をしたりして進められます。
どうしても遺産分割のための話合いが進まない場合には、調停を打ち切り、審判官(判事)が、適切な分割を判断します。この判断には強制力がともなうので、終局的な解決を図ることができます。

遺産相続でお困りの方は「相続専門チーム」のある
弁護士法人ALG&Associatesへ
弁護士へ依頼するメリット
- 全ての交渉や手続きは弁護士が代理します。
- 複雑な相続割合の計算もお任せください
- 調停や訴訟になってもご安心ください。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い解決する必要がありますが、当事者同士での協議は解決に至りにくいことが多々あります。
相続後早い段階で、弁護士に相談いただければ、遺産分割協議においても助言や交渉が可能となりますので、裁判所に申し立てる前に話し合いがまとまることも多いです。
遺産分割協議がまとまらずお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associatesへご相談下さい。
遺産分割に関するQ&A
法定相続分どおりの相続って確実ですか?
相談者
父が亡くなり相続人となったのですが、法定相続分どおり遺産を受け取ることができるのですよね?
弁護士
結論から言えば、必ずしも法定相続分どおり遺産が分割されるとは限りません。
民法で定められた法定相続分よりも、遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。...