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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺言書は、相続のときに、財産を遺した自分の意思を伝えるために重要な書類です。 遺言書を作成しておけば、遺族のトラブルを防止できる可能性があります。しかし、よく分からないまま書いてしまうと、遺言書の有効性を巡って争いが生じてしまい、トラブルを悪化させてしまうリスクもあるため注意しなければなりません。 このページでは、遺言書の効力や種類、書き方、発見したときの手続き等の基礎的なことについて解説いたします。
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遺言書とは、被相続人(遺言者)が相続財産の分配方法等を指定するために作成した、法的な効力をもつ文書です。「遺言状」等の名前であっても、遺言書の要件を満たしていれば同じ効果を持ちます。 遺言書を作成しておけば、相続人ではない者に対する遺贈が可能となります。 遺言書がない場合は、相続財産は基本的には法定相続分に従って分配されます。しかし、相続人全員で話し合って、法定相続分とは異なる割合で相続することは可能です。そのような話し合いを遺産分割協議といいます。 遺言書を作成する必要性が高いと考えられる代表的な状況として、以下のようなケースが挙げられます。
遺産相続では、基本的に遺言書の内容が優先されます。 遺言書で有効に指定できることは、主に以下のような事項です。
以下のページにおいて、遺言書の効力について詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。
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遺言書には、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類があります。 それぞれ、定められた方式に従って作成しなければ無効となってしまいます。 法的に有効な遺言書は、3種類の方式のいずれかでなければならず、録音や動画等は法的に無効です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
概要 | 財産目録を除く全文を自筆し、自宅等に保管しておく遺言書 | 公証役場において、公証人に内容を伝えて、2人以上の証人が立ち会って作成してもらう遺言書 | 全文を自筆するか、パソコン等を用いて作成し、封印して公証役場で存在を確認してもらう遺言書 |
作成者 | 遺言者本人 | 公証人 | 遺言者本人 |
作成費用 | 不要 | 財産の価格に応じて手数料が必要 | 一律1万1000円の手数料が必要 |
秘密性 | あり | なし | あり |
証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
保管方法 | 遺言者自身で保管※法務局での保管も可能 | 正本・謄本を遺言者自身、原本を公証役場で保管 | 遺言者自身で保管 |
検認手続 | 必要※法務局保管のものは不要 | 不要 | 必要 |
自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を自筆して、作成した日付と遺言者の氏名を記入して押印した遺言書です。 このとき、印鑑はなるべく実印を用いて、印鑑証明書を添付するのが望ましいでしょう。 遺言書をパソコン等を用いて作成した場合は無効となりますが、財産目録については、2019年の民法改正によってパソコンでの作成も認められるようになりました。 自筆証書遺言を作成するメリットとデメリットとして、それぞれ次のようなものが挙げられます。
【メリット】
【デメリット】
上記のようなデメリットを減らすために、自筆証書遺言保管制度が設けられました。 自筆証書遺言保管制度とは、法務局で自筆証書遺言の原本を保管してもらう制度です。制度を利用することで、紛失、隠匿、改ざん、破棄のリスクを回避できます。また、遺言書の形式的なミスを指摘してもらえます。制度は2020年7月から始まっており、利用には3900円の手数料がかかります。 自筆証書遺言保管制度について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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公正証書遺言とは、公証人によって作成された遺言書です。基本的には、公証役場に遺言者が赴いて、内容の原案を伝えて作成してもらいます。 作成してもらった遺言書の内容を確認するときには、2人以上の証人が必要です。相続の対象になる可能性のある者は証人になれないため、公証役場で第三者を紹介してもらうことができます。なお、紹介してもらった証人には日当を支払う必要があります。 公正証書遺言のメリットとデメリットとして、それぞれ、主に次のようなものが挙げられます。
【メリット】
【デメリット】
秘密証書遺言とは、自筆またはパソコン等を用いて作成、封印し、公証役場に存在を記録してもらう遺言書です。遺言書には遺言者本人が署名押印し、封筒には本人と公証人、証人の署名押印が必要です。 メリット・デメリットには、次のようなものが挙げられます。
【メリット】
【デメリット】
ここでは、代表して自筆証書遺言書の書き方を解説します。 自筆証書遺言書は、遺言者が財産目録を除く全文を自筆で作成し、日付も自筆して、署名押印して作成します。 他の遺言書に比べて、自分一人で作成可能であり費用はほとんどかかりませんが、作成要件が厳格に定められており、自分で書かなければならない部分が多いため、無効になりやすいことに注意が必要です。 インターネット上にある、ひな形やサンプル等を使って作成することも可能ですが、なるべく専門家に相談して作成することをおすすめします。 書き方の、特に重要なポイントは次のとおりです。
また、次の点に注意しましょう。
これらの注意点については次項より解説します。 遺言書のサンプルを確認したい方は、こちらに掲載するのでご確認ください。
作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらうために求められる様式について、詳しく知りたい方は法務省の以下のサイトをご覧ください。
自筆証書遺言の様式(法務省)遺言書には、誰に、どの遺産を、どれだけ相続させるのか等をわかりやすく書きましょう。 法定相続人には「相続させる」、法定相続人でない者には「遺贈する」という文言をなるべく使うのが望ましく、「任せる」「託す」「預ける」等の表現は使わないようにしましょう。 また、「甲野一郎に○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○」、「甲野二郎に○○株式会社の株式 数量○○株」等、相続財産を特定できるように明記しましょう。 ただし、口座の残高のように、数字が変動する部分については基本的に明記する必要がありません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。 遺言書によって相続できる財産が遺留分を下回った場合には、他の相続人等に対して「遺留分侵害額請求」を行って、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できます。 このため、遺留分について配慮していない遺言書を作成してしまうと、相続人の間で裁判等による激しい争いを招いてしまい、思わぬ負担をかけてしまうおそれがあります。 そのため、相続トラブルを防ぐために、遺留分に配慮した遺言書を作成するようにしましょう。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続き等を行う者のことです。 遺言執行者が行うこととして、主に不動産の相続登記や、預貯金口座の名義変更および解約等が挙げられます。 相続人が多い場合等では、全員で集まるなどして相続手続きを進めるよりも、遺言執行者に任せた方が相続手続きを進めやすい場合が多いです。 ただし、遺言執行者として相続手続きに詳しくない者を指定してしまうと、かえって手続きを進められなくなってしまうおそれがあります。特に、不動産の相続登記は専門的な知識がないと難しい手続きなので、遺言執行者はなるべく専門家に依頼するのが望ましいでしょう。
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遺言書が見つかったら、すぐに開封せず、検認手続きを受ける必要があります。また、偽造等を疑われないために、相続人全員に知らせるようにしましょう。 遺言書の発見後の手続き等について、次項より解説します。
検認とは、遺言書の状態や内容を家庭裁判所で確認する手続きのことで、詳細は次のとおりです。
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相続人全員と遺言書によって遺贈を受けた者、遺言執行者の全員の合意が得られれば、遺言書の内容と異なる方法で遺産を分けることができます。 また、合意が得られない場合であっても、裁判所に遺言無効確認請求訴訟を起こすことが可能です。 遺言書が無効となる可能性があるのは、次のような事情があるケースです。
遺言書が無効になる主な理由や、遺言書を無効にする方法等について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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遺言書の作成で不備があったために起こりやすいトラブルとして、主に次のようなものが挙げられます。
遺言書によって発生するトラブルとその対策について、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
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遺言書の作成を弁護士に相談するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
遺言書に記載すれば、全財産を1人に相続させることは可能です。ただし、その相続人の他に、兄弟姉妹以外の法定相続人がいる場合には、遺留分を請求されるおそれがあります。 また、全財産を相続すると、高額な相続税が発生するリスクもあります。相続財産の大半が不動産である場合等では、財産を換金する必要が生じる等、予想外の負担を強いられるかもしれません。 そこで、遺言書に、全財産を1人に相続させる理由を明記したり、財産の一部を預貯金等に換えておいたりする必要があります。
法務局では、遺言書の書き方を教えてもらうことはできません。また、自筆証書遺言保管制度を利用するときには、形式的なミスについてはチェックしてもらえますが、内容が適切であるかはチェックしてもらえません。 遺言書が無効になったり、遺言書を原因としたトラブルを招いたりしないようにするために、弁護士に相談して作成するのが望ましいでしょう。
遺言書に有効期限はないので、たとえ数十年前に作成された遺言書であっても、基本的には有効となります。ただし、遺言書に書いてある財産を処分した場合等では、その部分が無効となります。 また、当時とは法定相続人が変わっているケース等では、法定相続人の全員と遺贈を受ける人、遺言執行者が同意すれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行うことが可能です。
遺言書がある場合であっても、相続人が相続放棄することは可能です。これは、作成された遺言書の方式による影響を受けないため、公正証書遺言であっても相続放棄は可能です。 ただし、相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。遺言書を発見したときや、遺言書の内容を確認したときからではないことに注意しましょう。
遺産分割協議の後に遺言書が発見された場合には、遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書に従って遺産分割をやり直す必要があります。 しかし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって決めた内容で相続することも可能です。このとき、遺贈を受けた者や遺言執行者がいる場合には、その全員の同意も必要となります。
遺言書を作成しておくことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、有効な遺言書でなければ被相続人の意思が実現されないばかりか、かえって相続人間のトラブルの原因となってしまうおそれがあります。 また、遺言書が原因でトラブルになった場合、当事者だけで話し合っても感情的な対立が深まってしまうケースが少なくありません。 そこで、遺言書を作成したい方や、遺言書が原因となったトラブルを解決したい方は、弁護士にご相談ください。 弁護士が遺言書の作成に関われば、相続人をトラブルから守ることができます。また、遺言書が原因でトラブルに発展してしまった後でも、弁護士であれば、より的確な方法で解決に導くことができます。 遺言書についてお困りの方は、相続に詳しい弁護士が多数在籍する私たちに、どうぞご相談ください。