相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0037-6030-14231

0037-6030-14231

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続人調査の重要性と調査の流れ

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

今すぐ電話相談

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続人の調査は相続手続きの第一歩です

ご家族や近しいご親族が亡くなられると相続が発生します。故人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を有します。 各相続人が、故人の遺産の遺産分割を行う事で初めて具体的な相続分が決定されることになります。遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させる事が必要となってきます。 相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行うと、当該遺産分割が一部無効になってしまう等の不利益が生じる可能性があります。

弁護士法人ALGには戸籍の知識に精通し、相続事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、依頼者からの依頼を受け、直ちに相続人の範囲を正確に確定させることができます。
相続人が誰なのか分からずお困りのかたは弁護士ALGまでいつでもご相談下さい。

1          

相続人の範囲を確定

step1

故人の戸籍を死亡時から出生時までさかのぼって相続人の範囲を確定します。

2          

相続人の範囲を説明

step2

相続人の関係図を作成し、ご依頼者様に相続人の範囲を分かりやすく説明します。

3          

法定相続分の説明

step3

各相続人の法定相続分を分かりやすく説明するための説明書を作成します。

誰が相続人かわかっていても調査は必要

誰が相続人かわかっていても調査は必要

相続人は、相続財産を取得するにあたり、金融機関で名義変更をしたり法務局に登記申請をしたりとさまざまな手続を行うことになります。各機関に対して相続関係を客観的に証明する必要があり、その証拠として【相続人調査】により取得した戸籍謄本等を提出しなければなりません。 戸籍をたどることで、実は被相続人に認知した子がいた、養子縁組をした子がいた等、新たな相続人の存在が判明することもあるため、「相続人が誰であるか」を確定するうえで【相続人調査】は必要不可欠であるといえます。

相続人調査の重要性

被相続人が亡くなり相続が開始されたものの、被相続人の遺言がないとき、相続人全員による遺産分割協議が必要になる場合があります。遺産分割協議の成立要件が相続人全員の合意であることから、仮に遺産分割協議後に新たな相続人の存在が判明した場合、協議で決まったことは無効になるため、新たな相続人を含めて一から協議をやり直さなくてはなりません。それゆえ、遺産分割協議を始める前に相続人調査を行い、相続人を確定させる必要があるのです。 遺産分割協議については以下の記事にて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

誰が相続人となるのか

相続人が誰であるかは民法という法律によって決まっています。これを法定相続人といいます。残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が違ってきます。従って、亡くなった方と親族だからといって必ずしも、相続人になれる訳ではありません。基本的に、被相続人の配偶者は法定相続人であり、自動的に相続人となります。また優先順位については以下のページで解説しています。

相続人調査の流れ

  • ① 戸籍謄本等を取得する
  • ② 戸籍謄本等に記載されている内容によって、さらに必要な戸籍謄本等を取得する
  • ③ 相続関係説明図を作成する

上記の①→②→③が【相続人調査】の主な流れになります。次項から詳しい内容について解説していきます。

相続人調査に必要となる戸籍の種類

相続人調査に必要になる戸籍の種類

【相続人調査】に必要な戸籍には、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」の3種類があります。それぞれの内容は以下のとおりです。

戸籍謄本

「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されている全ての情報を写した(「謄」=写した)ものをいいます。全ての、とは、死亡した被相続人を含め現在戸籍に入っている世帯全員の名前や身分関係等を指し、役所では「現在戸籍」ともいわれる内容です。基本的には、まずこれを取得するところから【相続人調査】が始まります。 なお、「戸籍抄本」というものもあります。これは戸籍に記載されている一部の情報を写したものであることから、個人の証明において有用です。しかし、相続人確定には全ての情報が必要であるため、「戸籍抄本」ではなく「戸籍謄本」を取得する必要があります。

除籍謄本

「除籍謄本」とは、戸籍に記載されている「全ての人」が死亡、婚姻、本籍地の移転等によりいなくなった後の戸籍(除籍)の情報を写したものをいいます。つまり、被相続人の死亡後、戸籍に誰もいなくなった場合には「除籍謄本」を取得することになります。 各機関から戸籍謄本等の提出を求められる理由の一つとして、戸籍謄本等が被相続人の死亡の事実を公的に証明できる書類であるということがあげられます。したがって、被相続人の死亡の事実が確認できる「戸籍謄本」か「除籍謄本」(または「改製原戸籍謄本」)のいずれか一方を取得すれば良いということになります。

改製原戸籍謄本

「改製原戸籍」とは、法律の改正により全国的に様式が変更される際に、新しい戸籍を作成するもととなる古い様式の戸籍のことです。直近では平成6年にコンピュータ化された様式へと改正されたため、それ以前の古い様式で現在取得可能である、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍、昭和23年式戸籍がこれにあたります。 ただし、改正前に除籍されている内容は新しい戸籍に記載されないことを留意しておく必要があります。また、かかる書類は戦前のものが多く、地震、空襲等で焼失または滅失している場合もありますので注意が必要です。

相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない

亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸籍が必要

例えば、被相続人が、出生時の戸籍(①)から婚姻により新たな戸籍(②)へ転籍後、離婚により配偶者や子が②から除籍され、再婚してまた新たな戸籍(③)へ転籍していたとします。 転籍した場合等、1つ前の戸籍の内容は一切引き継がれません。したがって、③の戸籍には、①に記載されている被相続人の父母や兄弟姉妹、②で除籍された被相続人の子等、相続人となり得る人の記載はされていません。そのため、【相続人調査】では被相続人の出生から死亡(①~③)までの連続した全ての戸籍謄本等を取得する必要があるのです。

亡くなった人に子がいたかどうかで取得する戸籍の範囲が変わる

子がいた場合

相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍だけではなく、相続人となり得る人の戸籍の取得も必要です。 被相続人に子がいた場合、基本的に配偶者と子が相続人となるため、子の現在の「戸籍謄本」を取得する必要があります。ただし、被相続人よりも先に、あるいは同時に死亡した子がいる場合には、孫への相続(代襲相続)が考えられます。この場合、子の転籍前の戸籍に別の孫が存在する可能性があることから、子の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」等および孫の「戸籍謄本」等を取得しなければなりません。

子がいない場合

被相続人に子がいない場合、基本的に配偶者と被相続人の父母、父母が存命でない場合は祖父母が相続人となるため、父母または祖父母の現在の「戸籍謄本」等を取得する必要があります。ただし、父母または祖父母のうち一方が死亡している場合には、死亡(除籍)が確認できる「戸籍謄本」等も取得しなければなりません。 また、父母および祖父母のいずれも存命でない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるため、兄弟姉妹の現在の「戸籍謄本」等と、被相続人の父母の出生から死亡までの「戸籍謄本」等を取得しなければなりません。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

来所法律相談30無料

電話でのご相談受付

0037-6030-14231 今すぐ電話相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

抜け漏れなく戸籍を取得する方法

抜け漏れなく戸籍を取得する方法
  • ① 被相続人が死亡した時の本籍地から、被相続人の死亡(除籍)が確認できる「戸籍謄本」または「除籍謄本」を取得する
  • ② 取得した「戸籍謄本」または「除籍謄本」から、1つ前の戸籍の本籍地を確認し、そこから「戸籍謄本」を取得する
  • ③ ②を出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返す

被相続人(必要がある場合には相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を抜け漏れなく取得するには、以上のように、死亡時の戸籍から出生時の戸籍まで遡って取得していくのが効率的といえます。

この段階で弁護士に依頼するメリット

ここまでの解説で、【相続人調査】で必要な戸籍は複数あることがおわかりいただけたかと思います。被相続人の家族構成によっては相当な数の戸籍を取得しなければならないため、手間と時間がかかります。また、「相続人が誰であるか」を正しく判断するためには、戸籍の取得が必要な範囲を把握し、取得した戸籍を正確に読み解かなければなりません。 この段階で弁護士に依頼することで、どのような家族構成であっても戸籍の取得範囲を正確に把握し、抜け漏れなく必要な戸籍を確実に取得することができます。 なお、地震、空襲等で戸籍謄本等が消失、滅失している場合には正確に判明しないケースもありますので、その点はご留意ください。

戸籍を取得できたら記載内容を確認する

古い戸籍は確認が困難なことも

平成6年式戸籍(現在戸籍)はコンピュータ化された横書きのものですが、昭和23年式戸籍は手書きで縦書き、それ以前の明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍は毛筆で縦書きであることから、字が崩れている等、判読が困難なものが多くあります。そのうえ、家制度が適用されていたこと等から、そもそも記載されている内容や表記が現在戸籍と異なるため、読み解くには相当の労力を要します。

この段階で弁護士に依頼するメリット

相続人だけの力で、やっとの思いで戸籍を取得できたとしても、上記のように古い様式の戸籍を正確に読み解けなかった場合には、必要な戸籍を取りこぼしてしまうおそれがあります。その場合、「相続人が誰であるか」を正しく判断することもできません。 この段階で弁護士に依頼することで、古い様式の戸籍でも内容を正しく読み解くことができ、取りこぼしている戸籍の取得や、相続人の特定をすることができます。

相続関係説明図を作成したら相続人調査完了

必要な戸籍が取得できたら、「係説明(相関図)」を作成します。被相続人を中心に、相続人の名前や住所、身分関係等を記載し、法定相続人にあたる人を明確にしたうえで、相続順位を判断します。作成は必須ではありませんが、相続人となり得る人が多い場合には、被相続人との関係性を整理するために有用です。また、作成しておけばさまざまな相続手続において使用することができます。

相続人を調べるにはALGへご相談下さい

相続人を調査する場合、現在の戸籍から遡り、除籍・改製原戸籍(現在の戸籍に書き換えられる以前の旧様式の戸籍)を確認し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等の記載を確認することになります。
戸籍を入手するには、被相続人の本籍地の市区町村役場へ行き、戸籍謄本の交付を申請して頂く必要があります。入手した戸籍謄本には、被相続人が、当該戸籍に入る以前にどこの戸籍に籍があったのかが記載されていますので、その記載から、当該戸籍より以前の戸籍へと順次さかのぼって調べていくことになります。この際、除籍や改製原戸籍を調べることも多いです。

相続人を調べる方法は、一見単純そうなのですが、戸籍を入手し、そこからさらにさかのぼって戸籍を調べていく作業は、想像以上に困難を伴います。 例えば、改製原戸籍は手書きで記載されていることが多く、判読不能な文字で書かれていたり、他にも、戦争で焼失してしまい、空白期間が生じてしまっている場合等もあります。 弁護士であれば、ご依頼者様に代わって、戸籍謄本を取り付けることもできますので、相続人の調査はぜひ弁護士法人ALGご相談ください。