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公正証書遺言とは?作成の流れ・費用・メリットについて解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

公正証書とは、遺言書の種類のひとつであり、公証役場で作成する遺言書です。 大きな特徴として、自筆証書遺言に比べ、形式上の不備により無効となってしまうリスクが低いことが挙げられます。 このページでは、「公正証書遺言」について、その概要やメリット・デメリット、作成の流れ等、詳しく解説していきます。遺言書を残すことをお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

目次

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場において、2名の証人立会いのもと、公証人に口頭で内容を伝えて作成してもらい、その後は公証役場で保管される遺言書です。 公正証書遺言の効力の1つ目は、公証人が元裁判官や元検察官といった人であるため、遺言書の効力が書式不備により無効となるリスクが低くなることです。 2つ目は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、偽造・改ざん・変造されるおそれはありませんし、紛失してしまう心配も要らないことです。 3つ目は、裁判所での検認手続きが不要なので、相続開始後すみやかに遺言の内容を実現できることです。 ただし、公正証書遺言が他の方式の遺言書より優先されるわけではないので、他の方式で後から遺言書を作成すれば、基本的にそちらの内容が優先されます。 遺言書の3種類の方式は、それぞれ次のようなものです。

自筆証書遺言 全文を自筆で作成し、署名捺印した遺言書
公正証書遺言 公証人が公証役場で作成する遺言書
秘密証書遺言 自筆やパソコン等で作成した遺言書に署名捺印し、公証人に存在を認めてもらった遺言書

3種類の遺言書について、それぞれ以下のページで詳しく比較しています。併せてご参照ください。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、以下のような流れで作成します。

  1. ①遺言内容の原案を作成し、証人になってくれる人を2人用意する
  2. ②戸籍謄本や印鑑証明書等、必要書類(後述)をそろえる
  3. ③遺言者と証人で公証役場へ行き、遺言書の内容について公証人と打ち合わせをする
  4. ④公正証書遺言を公証人に作成してもらう
  5. ⑤作成した公正証書の内容に間違いがないかどうか確認する
  6. ⑥公正証書の内容に間違いがなければ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する
  7. ⑦手数料(証人が公証役場からの紹介ならその日当も)を支払う

公正証書遺言作成には証人が必要

公正証書遺言を作成するときには、2人以上の証人の立会いが必要です。証人は、遺言書が遺言者の意思により、適正な手続きで不正なく作成されたことを証明します。 証人は遺言の内容を知り、裁判になったときには証言しなければなりません。そのため、信頼できる人を選ぶ必要があります。 一般的には、弁護士等の専門家に依頼する人が多くなっています。また、費用はかかりますが、公証役場から紹介してもらうことも可能です。 なお、証人になるには条件があり、遺産を受け取ることになる人等は証人になれません。もしも証人にしてしまうと、公正証書遺言が無効になるおそれがあるので注意しましょう。 具体的には、以下のような人は「欠格事由」があるとされ、証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 遺言者の相続人及びその家族
  • 相続人から贈与を受ける人及びその家族
  • 公証人の配偶者および四親等内の親族
  • 公証役場の従業員(書記など)

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成にあたり、かかる費用は以下のとおりです。

  • 公正証書手数料
  • 証人報酬(証人の紹介を公証役場に依頼した場合)
  • 弁護士費用(弁護士に文案の作成や証人などを依頼した場合)
  • 公証人に出張してもらった場合は手数料、日当、交通費
  • 交付手数料(正本や謄本の交付に、枚数×250円がかかります)

このうち、公正証書手数料と証人報酬について、以下で解説します。

公正証書手数料

公正証書遺言を作成するための手数料は、遺言書に記載されている財産の価額に応じて、表のとおりに定められています。

財産の価額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
1億円を超え3億円以下 超過額5000万円ごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 超過額5000万円ごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 超過額5000万円ごとに8000円を加算

また、財産全体の価額ではなく、相続人・受遺者ごとにかかる料金ということに注意が必要です。さらに、財産の合計価額が1億円以下の場合、1万1000円の「遺言加算」という費用がかかります。

例えば、相続人Aに1000万円、相続人Bに3000万円の財産を遺すという遺言内容の場合、 1万7000円(1000万円までの手数料)+2万3000円(3000万円までの手数料)+1万1000円(遺言加算) となり、合計5万1000円の手数料がかかります。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言の作成にあたり、以下のような書類を準備する必要があります。 公証役場により必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

必要書類
遺言者本人の確認書類 ・遺言者本人の印鑑登録証明書(または運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の写真付証明書)
・遺言者本人の実印
相続人・受遺者の確認書類 ・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・受遺者の住民票(法人の場合は法人の登記簿謄本)
遺産に不動産が含まれる場合 ・不動産の登記簿謄本
・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
遺産に預貯金や有価証券等が含まれる場合 預貯金通帳や有価証券等のコピー
証人の確認書類 ・住民票など(氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
・職業がわかる資料
遺言執行者の確認資料(遺言執行者を指定する場合) ・住民票など(氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
・職業がわかる資料

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

  • ①遺言書開封時の検認手続きが不要
  • ②紛失・偽造・変造のおそれがない
  • ③自筆できない人も作成できる

上記のメリットについて、以下でそれぞれ解説します。

①遺言書開封時の検認手続きが不要

検認とは、開封前の遺言書を家庭裁判所に持参し、検認時点での遺言書の状態・署名・加除訂正などを明確にし、偽造・変造を防ぐための手続きです。 公証役場で作成・保管された公正証書遺言は、遺言書の効力について信用性が高いとされているため、検認をする必要がありません。 他方、自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)や秘密証書遺言は、開封するときに検認の手続きをしなければなりません。もしも検認をしないままで開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるおそれがあるので注意しましょう。 遺言書の検認手続きについては、以下のページで詳細を解説しています。こちらも併せてご参照ください。

遺言書の検認

②紛失、偽造、変造のおそれがない

公正証書遺言は、遺言者が発言した内容を公証人が文書に落とし込み、そのまま公証役場で公正証書として保管されます。 原本は公証役場にあるため、遺言者の存命中も亡くなった後も、第三者によって偽造・変造されたり、紛失したりするおそれがありません。

③自筆できない人でも作成できる

公正証書遺言の場合には、遺言内容を書くのは公証人であるため、病気や高齢等の理由で自筆できない方でも残すことができます。 また、事情により公証役場に行けない方であっても、公証人に出張を依頼することもできます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。

  • ①作成に時間や費用がかかる
  • ②2名以上の証人が必要となる

上記のデメリットについて、それぞれ以下で解説します。

①作成に時間や費用がかかる

公正証書遺言は、作成前に必要書類や資料を不足なく用意したり、事前に公証人と打ち合わせをしたり、日程調整をしたり等、時間と手間がかかります。 また、遺産の価額、相続人の人数によって手数料が変わるため、財産と相続人が多い場合は費用がかかってしまいます。公証人に出張してもらった場合、費用は1.5倍となり、日当と交通費もかかります。

②2名以上の証人が必要となる

公正証書遺言を作成する際は、正しい手続きを経て作成されたことを証明するため、2人以上の証人の立会いが必要となります。 なお、証人になれる条件が定められています。 基本的には自分で手配しなければなりませんが、見つからないときは公証役場から紹介も受けられます。ただし、その場合は証人に対する費用がかかります。

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作成した公正証書遺言の保管期限

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されるため自身で保管することになります。 原本の保管は原則として20年となっていますが、少なくとも遺言者が亡くなるまでは継続して保管されることになっています。法律上のルールが明確に定められているわけではありませんが、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存される運用になっています。 ただし、遺言者が死亡した事実について、公証人に伝えられるシステムはありません。そのため、遺言書があることを相続人に対して自動的に知らせてくれるわけではないので、遺言書を作成した事実だけは家族等に伝えておくことが望ましいでしょう。

公正証書遺言は作成後に閲覧できる?

作成後の公正証書遺言は、遺言者の存命中は、遺言者本人と、委任状を持った代理人のみが閲覧することができます。 相続人、受遺者、遺言執行者など、遺言に利害関係がある人が公正証書遺言を検索・閲覧できるのは、遺言者が亡くなった後のみです。 ただし、相続人等の利害関係者でも、遺言者から遺言の存在や内容を知らされており、同時に代理人として委任された場合は閲覧が可能です。 なお、「遺言検索システム」は全国どの公証役場からでも利用可能ですが、遺言内容を閲覧するには、基本的に原本が保管されている公証役場に出向く必要があります。ただし、原本がある公証役場が遠い場合には、作成年と公証番号が判明していれば、郵送にて謄本の請求・受領が可能です。

公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言を作成するときに注意するべき点として、次のようなものが挙げられます。

  • ①遺留分は公正証書遺言より優先になる
  • ②一度作成した公正証書遺言の内容を変更する場合

これらの注意点について、以下で解説します。

遺留分は公正証書遺言より優先になる

遺留分とは、子供や両親等の相続人が請求することによって受け取ることができる、最低限の遺産の取得分です。 遺留分は民法で定められた権利であり、基本的に亡くなった人の意思よりも優先されます。 そのため、公正証書遺言に特定の人物に対して「全財産を相続させる」等の記載を行ったとしても、遺留分が請求されれば、遺言よりも優先されることに注意しましょう。

一度作成した公正証書遺言の内容を変更する場合

公正証書遺言は、いつでも、何度でも、撤回や修正をすることが可能です。 公正証書遺言は「遺言者の最期の意思表示」であるため、作成後に遺言者の意思が変わった場合、書き換える必要があるでしょう。 ただし、撤回や修正には、作成の際と同様に証人2人が必要になり、必要書類も提出しなければならないなど決まった方式がありますので、事前に公証役場に問い合わせましょう。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

公正証書遺言の作成は、行政書士、司法書士等にも依頼できますが、弁護士に依頼することには次に挙げるようなメリットがあります。

  • ①遺言内容の相談ができる
  • ②書類準備などの手間が省ける
  • ③遺言執行者として選任できる
  • ④任意後見契約を結ぶことができる

これらのメリットについて、以下で解説します。

遺言内容の相談ができる

弁護士に依頼すれば、遺言書の書式だけでなく、その内容についても相談することができます。 自分が亡くなった後で、遺族間のトラブルを防ぐため、または特定の相続人に多く財産を残すためにはどうしたらよいか等、幅広い要望に対応することができます。 公正証書遺言は、公証人が作成することにより形式不備で無効になるおそれはありませんが、「書式」に関する要件が法的に有効であることが保証されるだけです。 遺産の分配方法や遺留分への配慮等については、弁護士のアドバイスに基づいて考えていただくと良いでしょう。

書類準備などの手間が省ける

弁護士に依頼することで、必要書類の準備に関するサポートを受けられるため、安心して手続きを進めることができます。 公正証書遺言を作成するためには、多くの書類を準備しなければなりません。しかし、必要書類をすべて集めるには手間や時間がかかります。 そこで、弁護士に任せることによって、必要書類を集める手間を省くことが可能です。

遺言執行者として選任できる

依頼した弁護士は、「遺言執行者」として選任することもできます。 遺言執行者とは、その遺言内容を実現するために、遺言執行に必要な一切の権利・義務を持つ人をいいます。 通常、遺言書で指定がなかった場合は家庭裁判所に選任してもらうことになりますが、遺言内容について相談していた弁護士を遺言執行者に指定することで、遺言書の内容がきちんと守られるよう任せられるといった点で、安心感を高めることができます。 遺言執行者については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

遺言書執行者の役割や選任について

任意後見契約を結ぶことができる

弁護士と任意後見契約を結んでおけば、豊富な法律知識や確かな職業意識によって、依頼者の意思と利益を最大限に尊重し、後見人としての職務をしっかりと果たします。 任意後見人とは、認知症などにより判断能力が低下してしまった際に、財産管理や、生活・治療・介護に関する法律行為をする人です。多くのケースでは、本人の判断能力がしっかりしているうちに後見人を選び、将来、任意後見人になってもらうという契約を結びます。 任意後見人は、未成年者や破産者等の例外を除けば、親族や友人でも選任することができます。しかし、近しい人を後見人としたばかりに、財産の使い込みをされたり、相続の際にトラブルになったりすることは珍しくありません。 弁護士であれば、そのような心配は不要です。

公正証書遺言に関するQ&A

公正証書遺言でも無効になることはありますか?

公正証書遺言であっても、無効になることはあります。無効になるおそれがある場合として、次のようなケースが挙げられます。

  • 遺言者が認知症等により遺言能力を有していなかった場合
  • 公証人の思い込みによる記載をした等、口授を欠いていた場合
  • 証人が未成年者だった等、不適格だった場合
  • 遺言者の勘違いにより、真意と遺言書の内容が異なっていた場合
  • 遺言書の内容が公序良俗に反する場合

もしも、遺言書の内容に納得できないときには、これらの事由が存在しないかについて確認する方法が考えられます。遺言書が無効になるパターン等については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

公正証書遺言にした場合でも相続で揉めるケースはありますか?

公正証書遺言は、その書式、方式で法的に無効となることはありませんが、内容によっては相続で揉めてしまうケースは十分あり得ます。特に多いのが、遺言の内容が遺留分に配慮していなかったケースです。遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹とその代襲者を除く)に保障されている、最低限の遺産の取得分です。例えば「愛人に財産のすべてを譲る」というような遺言は相続人の遺留分を侵害していることになりますので、配偶者や子供は「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分を取り戻すことが可能です。ほかにも、相続人が財産の取り分をめぐって争い、訴訟になることも珍しくありません。自身の希望を可能なかぎり叶えつつ、相続争いが起こらないような遺言書を残すには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

公正証書遺言を自分で作成することは可能ですか?

公正証書遺言の作成を、専門家に依頼せず、自分で行うことは可能です。ただし、公証人が保証してくれるのはあくまで法的に有効な「書式」や「方式」であるため、その内容でトラブルが起きないかどうかまでは考えてくれません。例としては、相続人の遺留分を侵害している遺言内容であったため遺族が揉めてしまったり、また、遺言者自身が忘れていたために遺言書に記載されていなかった財産が発見され、トラブルになったりすることなどもあり得ます。作成する際も、必要書類をもれなく集めたり、信用のおける証人を用意しなければならなかったりと、手間や時間がかかります。公正証書遺言の作成にあたっては、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

公正証書遺言は勝手に開封しても問題ありませんか?

公正証書遺言は、検認等の手続きをせず、すぐに開封してしまっても問題ありません。なぜなら、公正証書遺言は公証役場で作成されたため、内容や有効性が判明しているからです。また、公正証書遺言の正本は公証役場に保管されており、他者による改ざんのおそれがありません。そのため、公正証書遺言を開封することについて、法的な問題はないと言えます。

公正証書遺言に記載した預貯金や財産は使ってもいいですか?

公正証書遺言を作成した後でも、遺言者が記載した預貯金を使ったり、そのほかの財産を処分したりすることは自由です。例えば、遺言書に記載した不動産を売ったとします。この場合、遺言者が直接遺言を訂正したわけではありませんが、法律上、遺言書のうち、その不動産に関する部分のみ撤回したものと扱われ、不動産を売って得た利益が代わりの遺産となるわけではありません。なお、不動産以外の財産についての部分は有効なままであるため、遺言書を書き直す必要はありません。ただし、不動産部分の撤回により遺留分を侵害してしまう場合、不動産に代わって別の財産を相続させるなどの場合は、書き直しが必要になります。

交付された公正証書遺言の正本や謄本を紛失した場合、どうすればいいですか?

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されていますので、たとえ正本や謄本を紛失してしまっても、【1枚250円】で再発行してもらうことができます。なお、原本が公証役場で保管されているかぎり、再発行したことによって遺言の効力が失われることはありませんので、ご安心ください。

相続で揉めることのないよう、公正証書遺言の作成について不明点があれば弁護士にご相談ください

公正証書遺言は、書式を誤ることがないため有効性が担保されており、紛失の心配もないため、確実に残せる遺言書といえます。 しかし、手続きは煩雑であり、また、公証人は遺言の内容にまでアドバイスをくれるわけではないため、遺留分等が原因となって遺族が揉めるおそれがあります。 弁護士であれば、遺言書の内容を考える段階から、ご依頼者様の希望を最大限配慮し、かつトラブルにならないようアドバイスいたします。 また、面倒な必要書類の収集の代行や、遺言書作成時の証人も務めることができます。 「このような遺言を残したいが有効かわからない」、「相続で揉めてほしくない」というお悩みから、「どんな遺言を残したらいいかわからない」というご不安まで、どんな小さなことでも、私たちにご相談ください。