相続人から相続権を奪う相続廃除とは?

相続廃除(相続人廃除)とは、被相続人(亡くなった人)の意思で、特定の相続人の相続権を失わせることをいいます。 相続廃除は、被相続人に、自身の遺産を相続させたくない相続人がいれば、どのような理由であっても認められるわけではありません。「被相続人に対して虐待をした場合」「被相続人に対して重大な侮辱をした場合」「著しい非行があった場合」という、一定の事由に該当しているケースでのみ認められます。 相続人から相続権を奪うというとても強い効力を有しており、被相続人と相続人の双方に与える影響は大きいため、裁判所は相続廃除の申立てに対して慎重に判断する傾向があります。したがって、相続廃除が認められるケースは多くはないというのが実情のようです。
推定相続人と法定相続人の違い
相続廃除により相続権を失う相続人を、厳密には推定相続人といいます。推定相続人とは、相続開始前のある時点において、相続が開始したら相続人になることが推定される人のことです。 一方で、推定相続人と似た言葉に、法定相続人があります。法定相続人とは、民法で定められた、相続の際に遺産を受け取ることのできる相続人のことです。法定相続人には相続順位も定められており、相続順位が先順位に該当する人が相続権を有し、相続が開始したら実際に相続人となって遺産を相続することになります。つまり、必ずしも法定相続人に該当するすべての人が推定相続人であるというわけではないのです。 なお、本記事では、相続廃除される人のことを「推定相続人」ではなく「相続人」と表記して説明していきます。
相続廃除されたら遺留分もなくなる
兄弟姉妹(とその代襲相続人)を除く法定相続人には最低限の相続分が保障されており、この相続分を遺留分といいます。遺留分は、遺言によっても侵害することはできません。遺留分を確保するためには、遺留分侵害額請求を行う必要がありますが、相続廃除された相続人は、相続権を失うと同時に、遺留分を取り戻す権利、つまり遺留分侵害額請求を行う権利も失ってしまいます。
相続廃除の手続方法
①被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる(生前廃除)

相続廃除をする手続方法として、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることによって行う、「生前廃除」があります。 具体的には、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、下記のような書類を提出して申し立てます。
- ・申立書
- ・被相続人の戸籍謄本
- ・相続廃除したい相続人の戸籍謄本
なお、費用については、手数料として1件あたり800円分の収入印紙代と、連絡用の郵便切手代(※裁判所によって異なります)がかかります。
②遺言で相続廃除をする(遺言廃除)

また、相続廃除には、被相続人(遺言者)が遺言で相続廃除の意思を示し、遺言者の死後、遺言執行者が相続廃除の手続を行う「遺言廃除」という手続方法もあります。 遺言廃除では遺言執行者が必要になるため、遺言者は、遺言で相続廃除の意思を示す場合には、併せて遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。遺言で相続廃除の意思が示されているにもかかわらず、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人等の利害関係人が家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を選任してもらうことになります。 遺言執行者が行う相続廃除の手続では、具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、下記のような書類を提出して申し立てます。
- ・申立書
- ・遺言で相続廃除したいと示される相続人の戸籍謄本
- ・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本
- ・遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- ・遺言執行者選任の審判書謄本(※家庭裁判所に選任してもらった遺言執行者が申し立てる場合に必要になります)
なお、費用については、生前廃除の場合と同様になります。
相続廃除が認められたら、戸籍の届出を行う
裁判所に相続廃除の申立てが認められ、審判がなされた日の翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)がなければ、審判は確定します。そして、審判が確定したら、10日以内に戸籍の届出を行う必要があります。 具体的には、相続廃除の申立人(生前廃除の場合は被相続人、遺言廃除の場合は遺言執行者)が届出人となり、相続廃除された相続人の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に届出を行います。届出に必要な書類等としては、下記のようなものがあります。
- ・推定相続人廃除届
- ・審判書謄本
- ・確定証明書
- ・届出人の印鑑
この届出を行うことで、相続廃除された相続人の戸籍の身分事項欄に、「推定相続人から廃除された」旨が記載されることになります。なお、戸籍の届出を行わなかったからといって相続廃除が無効になるわけではありませんが、後の相続手続の際に提出書類として戸籍謄本が役立つため、戸籍の届出を行うようにしましょう。
相続廃除の取消しは可能か?
相続廃除をした被相続人は、いつでも相続廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。 相続廃除を取り消す手続方法は、相続廃除をする場合と同様に2種類あります。生前に被相続人自身が家庭裁判所に申し立てることによって行う方法と、遺言で相続廃除を取り消す意思を示し、遺言執行者が手続を行う方法です。 また、相続廃除をする場合と同様、相続廃除の取消しが認められたら、戸籍の届出を行うようにしましょう。
相続廃除の手続でお困りの方~弁護士に相談してみましょう~
相続廃除は、親族関係に大きな影響を与えるため、ご自身の状況を考慮したうえで手続を行っていく必要があります。家庭裁判所での手続ということもあり、不安を抱えている方もいらっしゃることでしょう。そこで、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することで、個別の状況に応じたアドバイスを受けたり、代わりに必要な手続を行ってもらったりすることが可能です。相続廃除の手続でお困りの場合は、まず弁護士にご相談ください。
相続廃除が認められる要件
冒頭で述べたとおり、相続廃除は簡単に認められるものではなく、裁判所は慎重に判断します。相続廃除が認められるには、「被相続人に対して虐待をした場合」「被相続人に対して重大な侮辱をした場合」「著しい非行があった場合」という、一定の事由に該当していることが要件となります。
相続廃除の具体的な事例
前述した一定の事由に該当するであろう、具体的な事例としては、下記のようなものが挙げられます。
被相続人に対して虐待をした場合
(例)
- ・日常的に、被相続人を蹴ったり殴ったりといった暴行を加えた
- ・日常的に、被相続人に「早く死ね」等の暴言を吐いていた
被相続人に対して重大な侮辱をした場合
(例)
- ・被相続人が精神障害ではないにもかかわらず、「精神障害である」と周囲に言いふらす等、被相続人の名誉を棄損していた
著しい非行があった場合
(例)
- ・働かずに被相続人のお金を浪費していた
- ・被相続人に借金を肩代わりさせていた
- ・要介護状態の被相続人を長年放っておいた
- ・犯罪を行って服役していた
相続欠格と相続廃除の違い
相続廃除と似た言葉に、「相続欠格」があります。相続欠格となった相続人は相続権を失うため、相続廃除と混同する方もいらっしゃるかと思います。 しかし、被相続人の意思で手続を行って、相続人の相続権を失わせる相続廃除とは異なり、相続欠格は、民法上の欠格事由に該当する行為を行った相続人について、手続を要せず、当然にその相続人の相続権を失わせます。被相続人の意思と関係ないという点が、相続廃除とは大きく異なります。
相続欠格に該当するケース
民法上の欠格事由には、下記の5つが挙げられています。
- ①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
- ②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。(ただし、その者に是非の弁別がない(物事の善悪の区別をする能力がない)とき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない)
- ③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- ④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
相続廃除が認められるかどうかご不安な場合は、弁護士に相談するのがおすすめです
相続廃除を認めるかどうかについて、裁判所は慎重な姿勢をみせる傾向にあります。そのため、相続廃除が認められるケースは多くはありません。これは、相続廃除が、相続人の相続権を失わせるという、被相続人と相続人の双方にとってとても影響の大きい効力を有するためです。相続廃除をしたい相続人がいるものの、認めてもらえるかどうかご不安な場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
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相続廃除の効力と「代襲相続」
相続廃除された相続人は相続権を失いますが、生前廃除の場合は相続廃除の審判が確定したときから、遺言廃除の場合は相続開始時(基本的に被相続人の死亡時)に遡って、相続廃除の効力が発生します。 また、相続廃除された相続人に子がいた場合、その子は代襲相続をすることができます。つまり、相続廃除したとしても、相続廃除された相続人の子は、代襲相続人として被相続人の遺産を相続することができてしまうのです。代襲相続についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
代襲相続について兄弟姉妹については、相続廃除をしなくても、遺言によって相続させないことが可能です
相続廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人です。これは、遺留分を有しない推定相続人、つまり被相続人の兄弟姉妹(とその代襲相続人)については、遺言書に「遺産を与えない」「相続分を持たせない」というような内容を記載すれば良いためです。 被相続人(遺言者)は、遺言で遺産分割方法や相続分を指定することができます。遺言書に実質相続させない旨を記載しておけば、遺留分を有しない推定相続人は遺留分侵害額請求をする権利を有しないので、最低限の相続分(遺留分)を確保することはできません。 したがって、兄弟姉妹(とその代襲相続人)については、相続廃除をしなくても、遺言により相続させないことが可能になるのです。
相続廃除に関するQ&A
相続廃除された相続人の子は代襲相続できますか?
相続廃除された相続人に子がいる場合、その子は代襲相続することができます。代襲相続が起こるのは、相続人が「相続開始時にすでに亡くなっていて、相続権を失っている場合」と、「相続廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合」です。したがって、相続廃除された相続人の子は代襲相続して、相続廃除された相続人に代わって遺産を相続することになります。
兄弟姉妹に対して相続廃除は可能ですか?
相続廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹は遺留分を有しない推定相続人であるため、相続廃除はできません。 そもそも、兄弟姉妹に対しては、相続廃除をしなくても遺留分を有していないのですから、遺言書に「遺産を与えない」「相続分を持たせない」というような内容を記載すれば、遺言により相続させないことが可能になります。
相続人から相続廃除の申立てはできますか?
相続廃除をする手続方法としては、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる生前廃除と、被相続人(遺言者)の遺言に基づき、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる遺言廃除の2種類があります。いずれにおいても相続廃除は、被相続人の意思によって行います。 したがって、相続廃除の申立てをすることができるのは、被相続人と遺言執行者のみです。相続人自身が相続廃除をしてもらいたい、相続人が他の相続人を相続廃除したいからという理由で、相続人から相続廃除の申立てをすることはできません。
相続廃除は弁護士にお任せください
相続人の相続権を失わせるという相続廃除が認められることは、多くはありません。相続廃除が被相続人や相続人に与える影響を考慮して、裁判所は慎重に判断するためです。また、相続廃除をするには、家庭裁判所で手続を行う必要があります。したがって、ご自身の状況で相続廃除が認められるのかどうかということや、相続廃除の手続について、不安に思われる方も多くいらっしゃるでしょう。 弁護士に相談・依頼することで、個別の状況に応じたアドバイスを受けたり、代わりに必要な手続を行ってもらったりすることが可能です。相続廃除についてお困りの場合は、相続問題に強い弁護士に相談・依頼することをご検討ください。