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法定相続分とは?計算例や遺留分との違いなどを分かりやすく解説します!

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

亡くなられた方(被相続人)の遺言が残されていない場合、遺産をどのように分ければ良いのか判断に迷ったり、揉めてしまったりすることも少なくありません。 このような場合には、民法で定められた相続財産を引き継ぐ割合の目安である「法定相続分」を参考にすることが多いです。 今回は、相続人別の法定相続分や法定相続分どおりに相続できない例外的なケース等についてわかりやすく解説します。

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法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められている、法定相続人が遺産を取得する割合の目安のことです。被相続人による遺言がない場合等に用いられます。 法定相続人がどの相続順位(第1順位~第3順位)にいるか、同順位の法定相続人の人数などによって、この目安は変わります。 法定相続分はあくまでも目安であるため、これに従う義務はないものの、相続人の話し合いで相続割合を決められないケース等では、法定相続分を基本とした解決が図られることが多いです。

法定相続人の相続順位

法定相続人の相続順位

法定相続分は、誰が「法定相続人」となって遺産を相続するのかによって異なります。 民法によって相続する権利が与えられている「法定相続人」は、次のように決められています。

順位 法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 被相続人の子など直系卑属
(親子関係でつながった親族のうち下の世代)
第2順位 被相続人の父母など直系尊属
(親子関係でつながった親族のうち上の世代)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

下記の記事では、様々なパターンを想定して、パターンごとに誰が法定相続人になるのかを解説しています。 法定相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合など、相続権を引き継ぐ特殊なケースについても説明しているので、ぜひご一読ください。

法定相続分の割合の計算例

法定相続人のうち誰が相続人となって遺産を相続するのか、いくつかパターンを挙げたうえで、それぞれの法定相続人に認められる法定相続分について確認していきます。

法定相続分

配偶者のみの場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
配偶者 すべて 5000万円

法定相続人のうち、被相続人の配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。そのため、子供や父母、兄弟姉妹といった法定相続人がいないケース等、配偶者だけが相続人になる場合には、遺産のすべてが配偶者の法定相続分になります。 遺産額が5000万円だった場合には、配偶者が5000万円を受け取ることができます。 なお、「配偶者」とは、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者のことを指しています。事実婚の配偶者や同性のパートナーには、相続権も法定相続分も認められていないため、財産を渡すためには生前贈与や遺贈などの方法を検討する必要があります。

配偶者+子供の場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
配偶者 1/2 2500万円
子供 1人 1/2 2500万円
2人 1/4ずつ 1250万円
3人 1/6ずつ 833.3万円

被相続人に配偶者と子がいる場合の法定相続人は、配偶者と、相続順位が第1順位であるです。それぞれ「2分の1ずつ」の割合で分割することとなります。 子が複数名いるときは、子に割り当てられた「2分の1の相続分」を頭数で均等に割ります。例えば、子が2人いる場合には、2人の子の法定相続分はそれぞれ4分の1になります。 このとき、遺産額が5000万円だった場合には、配偶者が「5000万円×1/2=2500万円」により2500万円、子がそれぞれ「5000万円×1/2×1/2=1250万円」により1250万円を受け取ることができます。 なお、離婚した元配偶者には法定相続分はありませんが、子は、親の離婚後も、たとえば元配偶者が再婚して新しい配偶者との間に子が出生していても、子として法定相続分を有します。

子供のみの場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
子供 1人 すべて 5000万円
2人 1/2ずつ 2500万円
3人 1/3ずつ 1666.7万円

配偶者が先に亡くなっていた場合や離婚していた場合等、被相続人に配偶者がおらず子供がいるケースでは、子が全ての遺産を相続します。 このとき、子が複数いたならば、全ての子の法定相続分は同じになります。つまり、子が2人であれば2分の1ずつ、子が3人であれば3分の1ずつ相続します。 子が3人であれば、「5000万円×1/3=1666.7万円」により、それぞれ1666.7万円を受け取ることができます。

配偶者+父母の場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
配偶者 2/3 3333.3万円
被相続人の父 1/6 833.3万円
被相続人の母 1/6 833.3万円

結婚していながらも子供がいない場合の相続人は、配偶者と次順位(第2順位)の被相続人の父母になります。各々、「配偶者3分の2、被相続人の父母3分の1」が法定相続分です。 被相続人の両親が健在のときには、第2順位の法定相続分にしたがって3分の1を父親と母親で均等に分けていくことになります。よって、両親の相続の割合は父親6分の1、母親6分の1となります。 このとき、遺産額が5000万円だった場合には、配偶者が「5000万円×2/3=3333.3万円」により3333.3万円、父母がそれぞれ「5000万円×1/3×1/2=833.3万円」により833.3万円を受け取ることができます。

父母のみの場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
被相続人の父 1/2 2500万円
被相続人の母 1/2 2500万円

被相続人が独身で子もいないものの、父母が健在の場合には、第2順位の法定相続人にあたる父母だけが相続人となります。 この場合、被相続人のすべての財産は第2順位の父母が相続します。そして、仮に亡くなられた方の父母両方が相続人となるときは、すべての遺産を父母2人で均等に分け合うことになります。 このとき、遺産額が5000万円だった場合には、「5000万円×1/2=2500万円」により父母がそれぞれ2500万円を受け取ることができます。

配偶者+兄弟姉妹の場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
配偶者 3/4 3750万円
被相続人の兄弟姉妹 1人 1/4 1250万円
2人 1/8ずつ 625万円
3人 1/12ずつ 416.7万円

被相続人に配偶者はいるものの、子や父母、祖父母等がおらず、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と、第3順位の法定相続人にあたる兄弟姉妹が相続人になります。 なお、それぞれの法定相続分の割合は「配偶者4分の3、被相続人の兄弟姉妹4分の1」となります。 兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分である4分の1を、兄弟姉妹の人数で平等に分け合います。兄・姉・妹がひとりずつ、計3人いた場合は、それぞれの法定相続分は12分の1ずつとなります。 このとき、遺産額が5000万円だった場合には、「5000万円×3/4=3750万円」により配偶者が3750万円、「5000万円×1/4×1/3=416.7万円」により兄・姉・妹がそれぞれ416.7万円を受け取ることができます。

兄弟姉妹のみの場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
被相続人の兄弟姉妹 1人 すべて 5000万円
2人 1/2ずつ 2500万円
3人 1/3ずつ 1666.7万円
4人 1/4ずつ 1250万円

被相続人が結婚しておらず子供もいないケースで、亡くなられた方の父母・祖父母といった第2順位の法定相続人もいない場合、第3順位の法定相続人にあたる兄弟姉妹がいれば、この兄弟姉妹だけが相続人になります。 このケースでは、第3順位の法定相続人である兄弟姉妹がすべての遺産を相続します。兄弟姉妹が複数名いる場合、法定相続人の人数で遺産を均等に分け合うのも同じです。 例えば、兄弟姉妹が4人である場合、それぞれの法定相続分の割合は4分の1となります。 このとき、遺産額が5000万円だった場合には、「5000万円×1/4=1250万円」により兄弟姉妹がそれぞれ1250万円を受け取ることができます。

法定相続分の注意点

連れ子・養子がいる場合

遺産額が5000万円の場合
法定相続人 法定相続分 相続する金額
配偶者 1/2 2500万円
子供(実子 or 養子) 1人 1/2 2500万円
子供(実子+養子) 2人 1/4ずつ 1250万円
3人 1/6ずつ 833.3万円
4人 1/8ずつ 625万円
5人 1/10ずつ 500万円

被相続人が配偶者の連れ子などと養子縁組をしていたケースにおいて、養子は第1順位の法定相続人となります。なぜなら、血のつながりのある子(実子)も養子も、法的には「子」として区別されずに扱われるからです。 配偶者と実子1人、養子1人の合計3人が相続人となる場合には、実子と養子は、子の法定相続分である「2分の1」を同じ割合で分けます。結果として、どちらも「4分の1ずつ」の法定相続分が認められます。 このとき、遺産額が5000万円だった場合には、配偶者が「5000万円×1/2=2500万円」により2500万円を受け取り、実子と養子は「5000万円×1/4=1250万円」により、それぞれ1250万円を受け取ることができます。 養子が相続においてどのように扱われるのかについて、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

非嫡出子がいる場合 (愛人・事実婚の子供など)

非嫡出子とは、法律上結婚していない男女の間に生まれた子のことです。非嫡出子であっても、被相続人に認知されて戸籍にその旨が記載されていれば、第1順位の相続人となり、嫡出子と同じだけの法定相続分が認められることになります。 例えば被相続人に配偶者、配偶者との間の子1人がおり、愛人の子1人を認知していると、子2人の法定相続分はそれぞれ4分の1になります。 しかし、被相続人に認知されていなかった非嫡出子は法定相続人にならず、法定相続分もありません。そこで、被相続人の死後3年以内に検察官に対して認知の訴えを提起することで、親子関係を証明できれば死後認知をしてもらうことができます。

父母が異なる兄弟姉妹がいる場合

法定相続人が亡くなった方の兄弟姉妹のみである場合や、配偶者と兄弟姉妹である場合には、兄弟姉妹の中に両親が同じである兄弟姉妹と両親のどちらかが異なる兄弟姉妹の両方がいるケースがあります。 このケースでは、両親のどちらかが異なる兄弟姉妹の法定相続分は両親が同じである兄弟姉妹の半分と定められています。 例えば、亡くなった方(長男)の法定相続人が2人の弟(二男、三男)であり、長男と二男の両親は同じで、三男は母親が異なる場合には、二男は遺産の3分の2を相続し、三男は遺産の3分の1を相続します。

代襲相続人(孫・甥・姪)の場合

代襲相続人とは、代襲相続によって新たに相続権を得た相続人のことです。 そして、代襲相続とは、本来相続人となるべき者が相続権をすでに失ってしまっている場合に、その相続人の子などが代わりに相続することです。 なお、代襲相続人もすでに相続権を失ってしまっている場合には、さらに後の世代に代襲相続が続いていきます(再代襲相続)。 代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人と同じです。
そのため、以下のようになります。

●代襲相続人が孫やひ孫などのケース
⇒法定相続分は、本来の相続人である「子」と同じ「2分の1」
●代襲相続人が甥・姪のケース
⇒法定相続分は、本来の相続人である「兄弟姉妹」と同じ「4分の1」
※代襲相続人が甥・姪のケースでは、再代襲相続は起こりません。

下記の各記事では、通常相続人とならない孫や甥・姪が法定相続人になる例外的なケースや、孫や甥・姪に財産を残したい場合の方法についても解説しています。ぜひ併せてご確認ください。

胎児の法定相続分

相続開始時(基本的には被相続人が亡くなった時)に被相続人の子が配偶者のお腹にいた場合、つまり胎児だった場合でも、基本的には法定相続分が認められます。なぜなら、相続問題などの特殊なケースでは、民法上、胎児は既に生まれているものとして取り扱われるからです。 このとき、他に子がいなければ、配偶者と胎児の法定相続分はそれぞれ1/2になります。 ただし、胎児に実際に相続権が発生するのは生まれてからです。そのため、残念ながら死産となってしまった場合には、相続開始時に「生まれていなかった」という扱いに変わるので、相続権も法定相続分も認められないことになります。

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遺留分とは?法定相続分との違い

法定相続分 遺留分
対象となる人
  • 配偶者
  • 父母
  • 兄弟姉妹
  • 配偶者
  • 父母

遺留分とは、配偶者や子、父母に認められている最低限の遺産の取得分です。 法定相続分とは違い、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 法定相続分はあくまで「相続割合の目安」なので、遺言や相続人間の合意によって異なる割合を指定できますが、遺留分は遺言や相続人の合意では侵害できない「相続人の最低限の権利」です。 そのため、例えば遺言で相続人として指定されなかった場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人であれば、遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分にあたる最低限の遺産が取得可能となります。 一方、法定相続分は権利ではないので、相続分が法定相続分を下回っているものの遺留分は確保されている場合には、相続分の増額は請求できません。 具体的な遺留分の割合や遺留分侵害額請求をされた場合の対処法など、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

法定相続分が認められない人とは?

法定相続分は、民法で定められた“法定相続人の”相続割合ですから、法定相続人以外の人には認められません。 例えば、相続開始前には相続人になると思われていた者が、何らかの事情で相続権を失うと法定相続分を持ちません。法定相続分を失った者は、遺留分も失うことになります。 また、次のような者は法定相続人として定められていないため、被相続人とどれだけ親しかったとしても法定相続分は認められません。

  • 内縁関係や事実婚の状態にある者
  • 離婚した元配偶者
  • 被相続人に認知されていない非嫡出子
  • 被相続人と養子縁組をしていない、配偶者の連れ子

相続放棄した人

法定相続人が相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、法定相続分は認められません。 また、相続人から廃除された場合や相続欠格事由に該当した場合とは異なり、相続放棄の手続きによって相続権を初めから持っていなかったものと扱われる以上、相続権がその後の世代に引き継がれることはありません。つまり、その後の世代に代襲相続は発生しません。 そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、選択するメリットやデメリットにはどういったものがあるのかなど、相続放棄に関する詳しい説明については、下記の記事をご参照ください。

相続人から廃除された人

相続人の廃除とは、被相続人自身から家庭裁判所に申し出ることで、特定の推定相続人の資格を取り上げる制度です。 被相続人に対する虐待行為や重大な侮辱行為をしたり、ひどい非行に走っていたりした場合に認められる可能性があります。 なお、相続人から廃除された人に子供がいる場合、その子が代襲相続をすることは可能です。 相続廃除の手続方法など、相続廃除の制度について詳しい内容を知りたい方は、下記の記事でご確認ください。

相続欠格となった人

相続欠格とは、遺産を不当に手に入れるために、推定相続人が相続欠格事由に当てはまる不正な行為をしたことを理由として、その推定相続人の相続権を失わせる制度です。 これは、欠格事由に当てはまると自動的に相続欠格になるため、誰かが裁判所等に申し出る必要はありません。 ただし、推定相続人が相続欠格となったケースでも、その子が代襲相続をすることはできます。

法定相続分を超えて相続する場合とは?

法定相続分に従って相続すると相続人の間で不公平が生じる場合には、相続分を修正してバランスを調整する必要があります。 例えば、生活を送るうえで助けが必要な被相続人のため、特定の相続人が仕事を辞めて長年介護してきたケースでは、亡くなった方の財産の維持や増加への貢献(寄与分)が認められて相続分が増える可能性があります。 また、特定の相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受けていたケースでは、特別な利益を受けていた(特別受益)とみなされて相続分が減らされることがあります。 具体的にどのように調整を図るべきなのか、「寄与分」が認められる場合と「特別受益」がある場合に分けて、それぞれ解説します。

【寄与分】被相続人に対して特別な貢献をしていた場合

寄与分が認められる場合

寄与分とは、特定の相続人が“亡くなった方の財産の維持・増加”について“特別の寄与”をしていたときに、その貢献を遺産分割に反映させる制度のことです。特定の相続人に「寄与分」が認められれば、その貢献の分だけ多くの遺産をもらうことができます。 具体的には、次の①~③の流れで法定相続分に寄与分の上乗せが認められます。

  1. ①遺産全体から寄与分として認められた分の遺産を差し引く
  2. ②残りの遺産を各自の法定相続分で分ける
  3. ③自分の法定相続分に寄与分を上乗せし、取得する

なお、下記のような行為があると、寄与分が認められやすい傾向にあります。

  • 被相続人が経営する家業を無給、またはかなりの低賃金で手伝っていた
  • 不動産などを購入するための資金を被相続人に提供していた
  • 被相続人を介護し、本来かかるはずだった介護費用を削減していた

寄与分についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。

【特別受益】被相続人から生前贈与等、何かしらの利益を受けている場合

特別受益を得ていた相続人がいる場合

特別受益とは、遺贈や多額の生前贈与等、相続人が亡くなった方から受けた利益のことです。 「特別受益」を受けた相続人がいる場合、この特別受益を遺産と合算して遺産分割を行うことで、相続人間の公平性を保ちます。 このとき、相続分は次のように計算します。

  1. ①被相続人の遺産に、特別受益に相当する金額を加える
  2. ②①の遺産を各自の法定相続分で分ける
  3. ③特別受益を受けた相続人の法定相続分から、特別受益に相当する金額を差し引く

文章だけではイメージがつきにくいかと思いますので、ぜひ下記の動画も併せてご覧ください。2分程度の短い動画ですが、特別受益についてより理解を深めていただけます。

法定相続分でお困りでしたら、遺産分割問題に強い弁護士にご相談ください

法定相続分は、法定相続人のうち「誰が」「何人」遺産を相続するのかによって変わります。そのため、正確な法定相続分を知るためには、相続人となる者を漏れなく把握することが重要です。 しかし、事情によっては、亡くなった方の親族関係などが複雑で、相続人調査や法定相続分の確認が難しいケースもあります。 また、他の相続人が独自の主張をして譲らない場合等もあるでしょう。 相続問題に強い弁護士であれば、煩雑な手続きを代わりに行うことができます。また、遺産分割に関する話し合いをスムーズかつ有利に進めることが期待できます。 遺産の取り分等について疑問やご不安を抱かれた際には、まずは弁護士にご相談ください。