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遺言書と併せて財産目録を作成すべき理由

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

ご自身が亡くなられた後のことを考え、ご親族のために遺言書を残そうと考えられている方も多いと思います。どの財産を誰に相続させるかという内容が重要であることはもちろんですが、ご自身が所持している財産を一覧にした財産目録を作成しておけば、遺産相続でトラブルを防ぐことができ、また、残されたご親族が財産調査を行う手間も省けます。 このページでは、遺言書とともに作成しておくべき財産目録について、詳しく解説していきます。

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遺言書を書く際の「財産目録」とは?

財産目録とは、遺言者(=遺言を残す人)が所持している財産をすべて記載し、一覧にしたもののことをいいます。預貯金はもちろん、土地や家屋等の不動産、株式、美術品等だけでなく、借金等の債務も含まれます。これを作成することで、ご自身の財産の総額等が把握でき、どの相続人(=財産を相続する人)にどの財産をどの程度残すのか、遺言の内容が特定の相続人に偏っていないか否か等が確認しやすくなります。 財産目録を残すことにより、相続人が財産調査を行う手間が省け、また、同時に遺言書に「財産目録記載の○○の財産は長男へ、△△の財産は長女へ相続する」等記載することで、財産目録と照らし合わせ、遺産相続がスムーズに行われることが期待できます。

財産目録はパソコンで作成できます

遺言書には、普通方式と特別方式があり、一般的に用いられる普通方式には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち自筆証書遺言は、その名のとおり、財産目録も含めてすべてが自筆でなければ有効な遺言書とはならないと厳格に定められていました。 しかし、遺言の内容によってはすべての財産を手書きで正確に記載しなければならず、多数の通帳や不動産を所有する遺言者にとっては負担が大きい等の理由から、民法(相続法)が改正され、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、自筆でなくとも認められることになりました。これにより、パソコンでの作成や、他者に代筆してもらうことが可能になりました。また、登記事項証明書や、預貯金通帳はコピーの添付も認められています。 遺言書に関して、詳しくは以下の各ページをご参照ください。

遺言書、財産目録に関するご相談は弁護士へお任せください

自筆証書遺言に関しては、添付する財産目録が自筆でなくともよくなったとはいえ、訂正方法等は厳密に定められています。また、遺言書の本文は自筆でなければ有効な遺言書とはなりません。せっかく作成した遺言書が無効になってしまえば、相続に関する意思が実現されないばかりか、相続人間でのトラブルを招きかねません。 財産目録を添付した自筆証書遺言を残したいと思っているものの、細かい決まりがわからない、何から手をつけていいかわからないとお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

財産目録を作成するメリット

相続人が被相続人の財産をすべて把握しているとは限らず、亡くなった後に財産調査をすることになれば大変な労力を要します。遺言書とともに財産目録を作成しておくことは、遺言者が遺言を作成するときにも、相続人が遺産を相続する手続をするときにも有用となります。ご親族のためにも、ぜひ財産目録の作成をご検討ください。 以下で、財産目録を作成することの主なメリットを解説します。

相続税対策ができる

遺言を作成する前に財産目録を作成し、自身がどのような財産をどれほど所持しているかを把握しておくことは、非常に有用です。相続が発生した際、相続税がどれくらいかかるか試算することができ、相続するよりも生前贈与をしたほうが、税金がかからずに済むかどうかの検討もできます。なお、生前贈与にかかる贈与税には控除もありますので、こちらも相続税対策として有用といえます。もっとも、相続税対策の結果、財産の内容が変更となった場合には、当然ながら財産目録を作り直さなければなりません。 また、実際に相続が発生した際にも、財産目録を利用することで相続税申告の手間が省けます。

相続放棄の検討材料にもなる

財産目録には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借入金、滞納金、入院費等)も記載しましょう。相続放棄限定承認をしない場合、相続人はそれらもすべて相続することになってしまいます。マイナスの財産があることを知らず、相続をした後に借金等があることが発覚しても、一度相続をしてしまった後では、相続を取り消して相続放棄をし直すことはできません。 財産目録にマイナスの財産が記載してあれば、相続していいのか、相続放棄をするべきなのか、あるいは限定承認(プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続すること)という手段をとることも検討できます。 相続放棄、限定承認に関しては、以下の各ページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

相続トラブルを回避

財産目録を残すことにより、遺言者が所持していた財産のすべてが明確になるため、相続人間でのトラブルを防ぐことができます。相続が発生してから、あるいは遺産分割協議で遺産分割を決定してから新たな財産が発見されたり、マイナスの財産があったことが発覚したりすれば、トラブルを招きかねません。 また、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言書の内容にかかわらず、最低限の相続分を取得できる遺留分という制度が定められています。例えば「愛人にすべての財産を相続させる」というような遺言が残されていたとしても、遺留分が侵害されているので、相続人は遺留分侵害額請求をすることで一定の取り分を得ることができます。しかし、遺留分を侵害されているかどうかは、どの程度の遺産が存在するか把握していなければわかりません。そのため、財産目録を作成することは、遺留分を侵害していないか確認することにも、あるいは相続発生後、遺留分侵害額請求を行う際にも有用です。 遺留分と遺留分侵害請求に関しては、以下の各ページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

遺産分割協議がスムーズになる

遺言書が残されていた場合、通常はその内容に則って遺産の分割を行いますが、遺言書が残されていても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行って遺言書の内容とは違う分割方法をとることも可能です。 仮に、相続人全員の合意のもと遺言書とは異なる場合で遺産分割協議が行われるケースでも、遺言書とともに財産目録が残されていれば、相続人で分割する財産のすべてが明らかになっているので、協議がスムーズに進むでしょう。 遺産分割協議、また遺産分割協議と財産目録については以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

弁護士へ遺言書、財産目録の作成を依頼するメリット

遺言書を作成し、遺産の分配を指定することで、相続開始後のトラブルを防ぐことができます。また、財産目録が添付されていれば、残されたご親族のためにも非常に有用といえます。しかし、遺言書は定められた方式に則っていなければ無効となってしまいますし、また、財産目録は自筆でなくとも認められる改正がなされたとはいえ、加除訂正等の方法は厳密に定められています。ご自身で苦労して遺言書を作成されても、無効になってしまっては元も子もありません。 法律のプロである弁護士にご依頼いただければ、定められた方式に則った有効な遺言書・財産目録の作成のサポート、アドバイスをさせていただきます。

安全で確実な遺言書と財産目録は弁護士に依頼するのがおすすめです

ご自身が亡くなった後の意思を示す遺言書は、非常に大切なものです。また、財産目録も残しておくことで、相続税申告等、その後の手続をスムーズに進めることを助け、相続人間でトラブルが発生することを防ぐことができます。 弁護士にご依頼いただければ、法律で定められた方式に則り、有効な遺言書、財産目録の作成をサポートいたします。確実に遺言書や財産目録を残したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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財産目録の作成方法

財産目録の書式には、明確な定めはありません。パソコンによる作成、また他者に代筆してもらうことも可能です。ただし、財産目録は、1ページであっても複数のページにわたるとしても、すべてのページに遺言者の押印・署名が必要となります(両面に印刷されている場合は、表裏両方に必要です)。 また、遺言書の本文だけではなく、財産目録も加除訂正をする際には決まった方式がありますので、ご注意ください。

記載内容

財産目録の記載内容

財産目録には、プラス・マイナス問わず、ご自身が所持されているすべての財産を記載しましょう。不動産、預貯金、株式・投資信託、負債等に分けて表を作るとわかりやすいでしょう。 例えば、不動産であれば不動産登記記載のとおりの地番、地積や床面積等も記載します。預貯金の場合は、銀行名・支店名・預金種目・口座番号等を記入します。 図はあくまでも一例ですが、ご参考になさってください。

財産目録に関するQ&A

マイナスの財産について、財産目録へ必ず記載するべきなのでしょうか?

財産目録を作成する際、マイナスの財産(借金、滞納金等)に関しても必ず記載しなければならないと、法律で定められているわけではありません。 しかし、財産目録にマイナスの財産に関する記載がなく、ご親族が借金等の存在を知らなければ、相続をした方に借金を背負わせることになってしまうおそれがあります。マイナスの財産に関しても漏れなく記載されていれば、相続放棄するか、限定承認するかといった方法を検討することができ、負債を負わずに済みます。 ご親族のためにも、財産目録にはマイナスの財産もすべて記載するべきといえるでしょう。

遺言書を書いた時から年数が経過し、財産目録の内容が変わることが予想される場合、どのように対応すればよいでしょうか?

遺言書を作成してから、時間が経過するうちに、資産を手放したり、新たに財産を手に入れたりすることは当然生じ得ます。そのため、遺言書を作成した後も、定期的にご自身の財産状況についてもあらためて調査し直し、遺言書・財産目録の内容を変更する必要がないか確認する必要があるでしょう。 遺言書の内容を変更する必要が生じた場合、法律に則った方式で加除修正をするか、改めて遺言書を作成し直す必要があります。そして、遺言書を変更するのに合わせて、財産目録も加除修正するか新たに作り直すべきでしょう。

遺言書・財産目録の作成は弁護士が代行いたします

遺言書はご自身の意思を伝える大切なものであり、また、財産目録は残されたご親族の間で相続トラブルが起こってしまうことを防止するためにも、非常に有用です。 しかし、ご自身では作成方法がよくわからない、作成したものの正しく作成できているかわからないとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。法律のプロである弁護士ならば、定められた方式に則った、有効な遺言書・財産目録作成のサポート、アドバイスをさせていただきます。また、財産目録を代わりに作成させていただくことも可能です。 弁護士法人ALGには、相続問題に長けた専門の「相続チーム」があります。ご自身とご親族のために遺言書、財産目録の作成をお考えの方は、ぜひ弊所にご相談・ご依頼ください。