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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
被相続人が遺した相続財産は、基本的に相続人が受け取りますが、少子化が進んでいる現在では、必ずしも相続人がいるとは限りません。 被相続人に配偶者や子などの法定相続人がいない場合には、親密な関係があった者であれば、「特別縁故者」として相続財産の一部を受け取れる可能性があります。 この記事では、特別縁故者として認められる要件や認められるまでの流れ、特別縁故者に課税されることのある相続税についての注意点、特別縁故者に認定されるための対策等について解説します。
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特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、相続財産の全部または一部を特別に受け取ることのできる者です。 特別縁故者になる権利があるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者とされています。 被相続人の内縁の妻やいとこ等の親族、友人などが特別縁故者になるためには、自身が特別縁故者に該当することを裁判所に主張して、認められなければなりません。認められた場合には、縁の深さ等を考慮して、取得させる相続財産の金額を裁判所が決定します。
被相続人に法定相続人が1人もいない場合や、相続人がいたものの全員が相続放棄してしまった場合等、相続財産を受け取る人が誰もいないケースでは、最終的に相続財産は国庫に帰属することになります。 しかし、夫婦や親子と違いがないような関係だった人や、親身になって介護していた人等がいるのであれば、その人に相続財産を与えることが被相続人の生前の考えに近いと思われるため、特別縁故者への財産分与が行われます。
特別縁故者には、被相続人と同居して家族同然の関係であった者や、被相続人を無償で介護していた者などが該当する可能性があります。 特別縁故者と認められるためには、3つの要件のうち、いずれかに当てはまる必要があります。
これらの要件について、民法では細かく定められていないため、家庭裁判所による判断も重要となります。
被相続人と生計を同じくしていた者とは、家族同然の関係で生活していた者等のことです。 「生計を同じく」とは、同じ財布で生活しているという意味であり、同居している者だけでなく、被相続人から仕送りを受けて生活している者等も該当します。 被相続人と生計を同じくしていた者として認められやすいのは、主に次のような者です。
被相続人と生計を同じくしていたことは、資料を提出して証明します。証拠として用いることのできる資料として、主に次のようなものが挙げられます。
なお、内縁の妻との間に生まれた子供は、被相続人が認知していれば法定相続人となります。また、配偶者の連れ子については、被相続人が養子縁組していれば法定相続人となります。 養子の相続について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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被相続人の療養看護に努めた者とは、被相続人の生前に、身の回りの世話や看護、介護等を献身的に行っていた者のことです。 被相続人の世話をしていれば、対象となり得る者は親族に限定されないため、広い範囲で認められる可能性があります。 療養看護に努めたことの証拠として、主に以下のようなものが考えられます。
介護士や看護師、家政婦等が仕事として看護等を行い、報酬を受け取っていた場合には、基本的に特別縁故者になることができません。 しかし、受け取っていた報酬から期待できる程度を上回る献身的な看護等を行っていた者については、例外的に認められる可能性があります。
その他、被相続人と特別に親密な関係にあったことが認められた人は、特別縁故者になる可能性があります。 例えば、被相続人と特に親しく交流していた友人や近隣住民、被相続人が財産を譲りたいと言っていた対象者などが該当します。 被相続人と特別の縁故があったことの証拠として、主に以下のようなものが考えられます。
特別縁故者は自然人に限定されていないため、法人や団体等であっても特別縁故者になることが可能です。そのため、公益法人や一般法人、学校法人、宗教法人、地方公共団体等であっても認められるケースがあります。 しかし、被相続人と親しかった人との関係は多種多様であるため、それぞれの状況によって家庭裁判所による判断が行われます。
【事件番号 平30(家)72482号、東京家庭裁判所 令和元年8月29日審判】
【事案の概要】 本件は、被相続人(申立人の配偶者の姉)が亡くなり、法定相続人がいなかったため、申立人が特別縁故者として財産分与を請求した事案です。
【裁判所の判断】 裁判所は、申立人が配偶者と結婚してから被相続人と同居しており、申立人の配偶者が亡くなってからは生計を同じくしていたことや、被相続人の身の回りの世話等を行っていたこと等から、申立人は被相続人と特別の縁故があった者に該当すると認めました。 そして、被相続人の相続財産には約8400万円の預金と土地建物があり、被相続人と申立人の配偶者が日本舞踊の指導を行っていて申立人も行事に関わることがあったこと等、一切の事情を考慮して、申立人に対する分与額は4200万円とするのが相当だとしました。 なお、被相続人は生命保険契約の受取人を申立人としていましたが、そのことを、被相続人が申立人に全財産を遺贈する遺言を作成した場合と同視することはできないとしました。
特別縁故者として財産分与を受けるためには、家庭裁判所に申し立てて認められる必要があります。 以前は、特別縁故者に認定されるまでに、「最低でも10ヶ月以上の期間」が必要でした。しかし、法改正により、「最低でも6ヶ月以上の期間」に短縮されています。
相続人の存在が明らかでない場合、特別縁故者になりたい人は、家庭裁判所に「相続財産清算人選任の申立て」を行います。 相続財産清算人とは、相続する人が誰もいない相続財産を保存・管理して清算を行うために選任される者です。相続財産清算人が選任されなければ、相続財産は放置されてしまうことになります。 相続財産清算人になるための専門の資格はありませんが、法的な知識等が欠かせないため、多くの場合では弁護士や法書士等が選任されます。 申立人や申立先等について、表にまとめたのでご覧ください。
申立人 |
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申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
主な必要書類 |
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費用 |
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相続財産清算人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人が選任された旨と、相続する権利のある人に申し出ることを求める旨の公告が、官報によって行われます。この公告は、家庭裁判所によって行われます。 公告の期間は6ヶ月以上とされており、法定相続人が見つかれば、基本的には法定相続人が被相続人の財産を相続します。 また、その期間内に終わるように、被相続人の債権者と受遺者に申し出ることを求める旨の公告を、官報で2ヶ月以上行います。この公告は、相続財産清算人によって行われます。
債権者や受遺者からの申出があった場合には、相続財産清算人が、債権者や受遺者に対して債務の支払いや遺贈の手続きを行います。これらを行って相続財産が0円になった場合には、清算手続きは終了します。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続人捜索の公告期間が終わると、法定相続人の不存在が確定します。これにより、初めて特別縁故者への財産分与の申立てができるようになります。 特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行わなければなりません。3ヶ月を経過してしまうと、特別縁故者として認められなくなります。 財産分与の申立てを受けた裁判所は、申立書や相続財産清算人の意見書、調査官の調査等によって、特別縁故者に認定するかを決めます。
特別縁故者として財産分与を受けるために、相続財産清算人の選任を申し立てるときの必要書類と費用は、それぞれ以下のとおりです。
【必要書類】
【費用】
特別縁故者として認定されると、被相続人の相続財産を受け取ることが可能となります。ただし、特別縁故者として認定されたとしても、相続財産の全部を取得できるとは限りません。 特別縁故者であっても、被相続人との縁故の深さには程度があります。そのため、被相続人との縁故の深さに応じて、裁判所が財産分与の割合を決めます。 特別縁故者に認定されなかった場合や、財産分与の結果として相続財産が余った場合には、残った相続財産は国庫へ帰属することになります。
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特別縁故者が相続財産を受け取った場合には、被相続人から遺贈されたとみなされて、相続税の対象となります。 通常の遺贈についても、相続財産が基礎控除を超えていれば、相続税の対象とされています。
相続財産の評価額が3000万円を超える場合には、相続税が課税されます。 相続税には基礎控除が設けられており、金額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」によって算出します。 特別縁故者は、法定相続人がいないために相続財産を受け取れるため、基礎控除は3000万円だけです。「法定相続人1人あたりの控除額600万円」は適用されません。 また、特別縁故者は法定相続人ではないため、表に記載した控除を受けることができません。
相続税の控除 | 内容 |
---|---|
基礎控除での相続人1人あたりの控除 | ●基礎控除額:3000万円+(600万円×相続人の数) ●基礎控除額の3000万円は適用されるが、法定相続人1人あたりの控除額600万円は適用されない |
配偶者の税額軽減 | ●配偶者は相続財産が1億6000万円以下であれば相続税がかからない ●内縁関係であっても戸籍上は配偶者でないため適用されない |
相次相続控除 | ●10年間に2回以上相続があった場合に適用される控除 ●特別縁故者として財産を受け取った場合には適用されない |
障害者控除 | ●相続人に障害者がいた場合に適用される控除 ●特別縁故者が障害者であっても適用されない |
相続人が相続財産の評価額を引き下げるために使える「小規模宅地の特例」についても、特別縁故者には適用されません。 相続税の税額控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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特別縁故者が財産分与を受けると、相続税の2割加算の対象となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や子、両親等でない人が相続財産を受け取ったときに、相続税の金額が2割加算される制度のことです。 この制度は、相続する可能性の低かった人が相続するのは偶然に近い出来事であるため、税額を増やしても問題ないと考えられることから適用されます。
相続税には、相続財産を受け取った者に申告義務があります。特別縁故者も、自分で申告しなければなりません。 特別縁故者の場合には、特別縁故者に相続財産を与える旨の審判が確定した日の翌日から10ヶ月が申告期限です。 申告や納税が1日でも遅延すると、延滞税がかかります。さらに、申告が遅れた理由によって、無申告加算税などが課税されてしまいます。
特別縁故者に認定してもらうための手続きは、6ヶ月以上の期間がかかるだけでなく、被相続人の戸籍謄本等を集めるだけでも大変な手間がかかります。さらに、確実に認定されるという保障もないため、特別縁故者になるのは最終手段だと考えるべきです。 そのため、被相続人と親しい方は、特別縁故者に認定されることに期待するのではなく、以下のような対策を行うようにしましょう。
①生前のうちに遺言書を書いてもらう
遺言書があれば、法定相続人ではない人でも、遺贈によって財産を受けることが可能となります。しかし、遺言書が無効になってしまうと遺贈は受けられないため、作成するときには事前に弁護士に相談しましょう。
②法律上の相続関係を作っておく
内縁関係の場合は正式な婚姻関係を結びましょう。また、内縁の配偶者との間に生まれた子や、配偶者の連れ子がいる場合には、認知や養子縁組をしましょう。
③生前贈与をする
生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。贈与は、相手方が同意していれば誰に対しても行うことができます。ただし、1年のうちに110万円以上の贈与を受けた人には贈与税がかかるため注意しましょう。
遺言書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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被相続人のいとこは、特別縁故者になれる可能性があります。そもそも、いとこは法定相続人ではないため、相続権はありません。しかし、被相続人と同居していた人や、被相続人の世話をしたり看護をしたりしていた人であれば、特別縁故者に認定される可能性があります。また、配偶者や子供等のいない被相続人が、自分が死んだら全財産を与えると約束していたのであれば、いとこが特別縁故者になる可能性があります。ただし、特別縁故者であることを証明するのは簡単ではないため、なるべく遺言書を作成してもらうことが望ましいでしょう。
たとえ行方不明になっていたとしても、相続人がいる場合には特別縁故者の財産分与請求はできません。行方不明の相続人がいる場合には、「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣言の手続き」によって対応する必要があります。もしも、失踪宣告によって相続人が死亡した扱いになれば、特別縁故者になれる可能性があります。
生前、被相続人の成年後見人であった親族は、特別縁故者になれる可能性があります。成年後見人とは、認知症等によって判断能力が低下したために、自分で法律行為をすることが困難になってしまった人の代わりに法律行為を行う人です。ただし、成年後見人として報酬を受け取っていると、特別縁故者として認められる可能性は低くなります。その場合には、成年後見人になる前から被相続人の世話をしていた、あるいは、被相続人の家族の世話もしていた等の事情があると、特別縁故者として認められる可能性が高くなります。成年後見制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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特別縁故者として相続財産を受け取るためには、家庭裁判所での手続きが必要となります。しかし、手続きでは必要な書類が多数あるだけでなく、6ヶ月以上の期間におよぶため、1人で手続きを進めるにはハードルが極めて高いといえます。 そして、高額な予納金が必要となる場合もあることから、特別縁故者になれる可能性が高くなければ申立てをしない方が良い場合もあります。 自分が特別縁故者であることを証明するためには、なるべく多くの証拠を揃える必要があります。弁護士であれば、申立ての手続きをサポートできるだけでなく、有効な証拠についてのアドバイス等も可能です。 申立てを行って損をしてしまうリスクを減らすために、ぜひ事前にご相談ください。