相続に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0037-6030-14231

0037-6030-14231

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

養子縁組をしたら相続はどうなる?メリット・デメリットや注意点を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

自分の孫や子供の配偶者、事業の後継者にしたい人など、相続人にならない人に財産を相続させたい場合の1つの手段として、養子縁組をすることが考えられます。 また、養子縁組によって法定相続人が増えると、一定の条件の下では基礎控除が増えるため相続税対策として有効です。 しかし、養子縁組は法律上の親子関係を発生させる行為であるため、慎重に行うべきことでもあります。 この記事では、養子がいる場合の相続について、養子縁組の種類やメリット・デメリット等について解説します。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

0037-6030-14231

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係のない当事者などが、法律上の親子関係を成立させる制度のことです。 養子縁組を成立させるための手続きとして、養子となる者が未成年の場合には、配偶者の連れ子である場合等を除いて家庭裁判所の許可が必要です。また、養子が成人であれ未成年であれ、市区町村役場に養子縁組の届出をして受理されることが必要です。 なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、養親と養子が法律上の親子関係になるための制度です。相続財産の承継や家系の維持などを目的として行われます。 実の親子関係は継続されるため、養子になった者は、実親の相続財産も、養親の相続財産も相続できることになります。

特別養子縁組

特別養子縁組とは、子供を適切な環境で養育するための制度です。普通養子縁組とは違って、実の親子関係を解消することが特徴です。 普通養子縁組であれば、実の親の財産を相続することができます。しかし、特別養子縁組では、実の親の財産は相続できません。

養子縁組の具体例

養子縁組を行う例として、以下のようなケースが挙げられます。

  • 孫を養子にする
    孫が遺産を相続できるのは、通常であれば孫の親(自分の子)が亡くなっている場合の代襲相続に限られます。
    孫に直接遺産を相続させたい場合に、養子縁組を行うことがあります。
  • 子供の配偶者を養子にする
    子供の配偶者に相続権はないため、確実に遺産を相続させるために養子縁組を行います。
    子供の配偶者が介護をしてくれた、世話をしてくれた等の理由により相続させたい場合には養子縁組を行います。
  • 配偶者の連れ子を養子にする
    配偶者の連れ子に相続権はないため、確実に遺産を相続させたい場合に養子縁組を行います。
    また、配偶者の連れ子を実子と同様に扱いたい場合にも、養子縁組をして法律上の親子関係になることが考えられます。
  • 第三者を養子にする
    相続権のない親戚や知人、事業の後継者等に遺産を譲りたい場合に養子縁組を行います。

養子縁組した場合の相続はどうなる?

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子関係になります。つまり、実の親子と同じように扱われ、相続の際も実子と同じ権利を持ちます。そのため、相続の順番や取り分(法定相続分)も実子と変わりません。 また、養子が増えることで法定相続人の数が増えると、一定の条件のもとで相続税の基礎控除額が大きくなります。これにより、相続税の負担を軽くできる場合があり、節税対策として活用されることもあります。

養子が死亡した場合の相続は?

養子縁組した養子が亡くなると、その養子の子が、養親の法定相続人になる可能性があります。 養子の子が養親の法定相続人になるためには、養子縁組の後に生まれた子でなければなりません。 養子縁組の前に生まれた子は、養親の法定相続人にはなりません。

相続税対策として養子縁組を行うメリット

相続税対策として養子縁組を行う主なメリットは、相続税の金額を抑えられることです。 養子縁組によって法定相続人が増えると、一定の条件の下では相続税の基礎控除額が増えます。 相続税の基礎控除額は、次の式によって計算します。

基礎控除額 = 3000万円 +(600万円×法定相続人の数)

この式から、養子縁組によって「法定相続人の数」が増えれば基礎控除額が増えるため、相続税も減額されることが分かります。 ただし、法定相続人が3人の兄弟姉妹だった場合等には、養子縁組によって法律上の子供ができると、法定相続人の数が減って基礎控除額も減額されてしまうことがあるため注意しましょう。 また、普通養子縁組の場合には、基礎控除額を計算するときにカウントできる養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までと決められています。特別養子縁組であれば、人数の制限はありません。 相続税について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

生命保険金の非課税限度額が増える

生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象とされています。養子縁組によって法定相続人が増えると、生命保険金の非課税枠が増額されます。 生命保険金の非課税枠の金額は、次の式によって計算します。

非課税枠の金額 = 500万円 × 法定相続人の数

このように、養子縁組で法定相続人が増えることによって非課税枠も増額されるため、生命保険金にかけられる相続税が減額されます。 ただし、普通養子縁組については、計算に加えられる人数に以下の制限が設けられています。

実子がいる場合:1人まで 実子がいない場合:2人まで

生命保険金を受け取る方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

死亡退職金の非課税限度額が増える

死亡退職金とは、在職中の労働者が死亡したときに、配偶者等の遺族に対して支払われる退職金のことです。死亡退職金は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象です。 養子縁組によって法定相続人が増えると、死亡退職金の非課税枠が増額されます。 死亡退職金の非課税枠の金額は、生命保険金と同じように、次の式によって計算します。

非課税枠の金額 = 500万円 × 法定相続人の数

この式から分かるとおり、養子縁組の結果として法定相続人が増えると非課税枠も増額するので、死亡退職金にかけられる相続税の金額を引き下げることができます。 ただし、普通養子縁組のケースでは、養子を増やせば無限に非課税枠が増額されるわけではなく、カウントできる養子の人数に以下の制限があります。

実子がいる場合:1人まで 実子がいない場合:2人まで

死亡退職金について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続税対策として養子縁組を行うデメリット・注意点

養子縁組を行うことで、相続において不利益が生じる可能性もあります。 例えば、相続税の負担を減らすことを目的にして養子縁組をすると、相続人同士でトラブルになることもあるため注意が必要です。 相続における養子縁組のデメリットについて、次項より解説します。

実子の相続財産の取り分が減る

実子と養子は、同順位の相続人として相続財産を等分するため、養子が増えると、実子の取り分が減ってしまいます。 養子縁組をした時点で、実子がそのことを理解していなかった場合には、不満を抱くおそれがあります。 また、実子がいない被相続人が、生前に養子を迎えた場合には、被相続人の両親や兄弟姉妹等は基本的に相続人ではなくなります。 被相続人が、被相続人の両親や兄弟姉妹等と疎遠だった場合、養子縁組の経緯等について教えていないこともあるため、相続トラブルになりやすいと考えられます。 養子縁組をするときには、その事実を周囲に伝えておくことが望ましいでしょう。

相続税が2割加算されるケースがある

相続の状況によって、相続税が2割加算される制度が設けられています。例えば、兄弟姉妹が相続した場合、偶然に近い状況によって相続していることから税負担を重くしても問題ないと考えられているため2割加算が適用されます。 そして、孫を養子にして相続させた場合についても2割加算が適用されます。養子縁組がなければまず子への相続が発生し、その後で子の子(孫)への相続が発生するはずなので、被相続人の財産が孫に渡るまでに二回、相続税を支払うことになります。 孫を養子にすると、それが一回で済みます。このように、孫を養子にすることで相続税の支払い回数が減るため、公平性の観点から2割加算の対象となります。

養子縁組の時期によっては代襲相続が認められない

代襲相続とは、被相続人が死亡した時点で、相続人になるはずだった人がすでに死亡してしまっていた場合に、その子供が代わりに相続することです。被相続人の死亡前に子供がすでに死亡しており、その子供に更に実子や養子がいたときにも、代襲相続が発生します。 生きていれば相続人となるはずだった養子に子供がいる場合は、その子供が生まれた時期によって代襲相続できるか否かが変わります。具体的には次のとおりです。

養子縁組の後に生まれた:代襲相続が発生する 養子縁組の前に生まれた:代襲相続が発生しない

代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

養子縁組の解消は難しい

養子縁組は法律上の親子関係を成立させる手続きであり、一旦成立すると、双方の同意がなければ簡単には解消できません。そのため、養子縁組をした後で養子との関係が悪化して、やっぱり養子に相続させたくないと思ったとしても、基本的に養子が同意しなければ離縁できません。 そのため、節税効果が期待できる場合でも、安易な養子縁組は避けるべきです。将来に渡って法律上の親子関係になることについて、十分に検討しましょう。

養子縁組した場合の相続に関するQ&A

遺言で養子縁組はできますか?

養子縁組は、遺言で行うことはできません。なぜなら、養子縁組は養親と養子の双方が合意して、市区町村役場に届出をして受理されることによって成立する制度だからです。誰かに遺産を受け取ってもらいたい場合には、生きているうちに養子縁組を行うか、生前贈与(生きているうちに行う贈与)、遺贈(遺言による贈与)等の手段を用いるようにしましょう。なお、法律上の婚姻関係にない男女の間に子供が生まれた場合には、男性が遺言によって認知することができます。認知された子は養子ではなく、実子となります。

相続税対策の養子縁組が認められないことはありますか?

相続税対策であるとして、税金の計算の中で養子縁組が認められない場合はあります。これは、税務署長が相続税の負担を不当に減少させたと認めたときに、養子を相続人として数えずに相続税を計算するものです(相続税法63条)。ただし、相続税を減少させることを目的としていても、養子縁組による相続人の増加が認められる場合もあります。判断の基準として、養子縁組の経緯や養子の遺産の取り分、養子縁組後の生活等が挙げられます。

実子が養子縁組をした場合、養子縁組をした子供には代襲相続が認められますか?

実子に養子がおり、被相続人の死亡前に実子が死亡しているケースでは、実子の養子は代襲相続をすることができます。ただし、実子の養子が、実子の死亡後、被相続人の死亡前に死後離縁していた場合は、法律上の親子関係が消滅しているため代襲相続できません。

相続のために養子縁組をお考えならば、経験豊富な弁護士にご相談ください

養子縁組は、相続人ではない人に対して子供と同じように相続させられるだけでなく、相続税を抑えることもできます。ただし、実子や他の親族との間でトラブルになる場合があります。 また、養子との関係が悪化したとしても、簡単に離縁できるわけではありません。そのため、将来のことも熟慮して養子縁組を行う必要があります。 そこで、相続のために養子縁組をしようとお考えの方は、前もって弁護士にご相談ください。弁護士であれば、養子縁組で注意するべきことをアドバイスできるだけでなく、遺言書の作成等、他の方法についても状況に応じて提案が可能です。 弁護士法人ALGでは、経験豊富な弁護士が養子縁組のご相談に対応します。 相続税をなるべく抑える方法等、様々なお悩みも併せて弁護士法人ALGにご相談ください。