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甥・姪が法定相続人になるケース

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

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甥・姪は通常、法定相続人にならない

相続発生時に相続人となるべき人(=法定相続人)や相続人それぞれの遺産の取得分(=法定相続分)は、民法に明記されています。 法定相続人となり得るのは、被相続人(亡くなった人)の親族であり、そのうち常に相続人となるのは配偶者です。それ以外の法定相続人には順位が決められており、第1順位が子、第2順位が両親、第3順位が兄弟姉妹となります。より上位の人がいる限り、下位の人は相続人にはなれません。例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となるため、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人になれません。 被相続人の甥・姪は、被相続人の兄弟姉妹の子という遠い立場の親族であるため、法定相続人になるケースはまれです。 なお、「法定相続人」についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

甥・姪が法定相続人になるケース

被相続人の甥・姪であっても、法定相続人になるケースが存在します。それは、代襲相続が生じたケースです。 被相続人に直系卑属(子、孫等)や直系尊属(両親、祖父母等)がいなければ、第3順位にあたる被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。しかし、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた、または相続欠格や相続人廃除によって相続権を失った場合、その子にあたる被相続人の甥・姪が法定相続人の地位を引き継ぎます。 このように、本来であれば相続人となるはずだった人の代わりに下の代が相続権を取得することを、代襲相続といいます。代襲相続は、被相続人の子(第1順位)または兄弟姉妹(第3順位)が相続人になるケースに生じる得る仕組みとなっています。 なお、相続順位・代襲相続に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

甥・姪が相続人になった場合の法定相続分

それでは、甥・姪が相続人になった場合に法定相続分がどのようになるか、いくつか例を挙げてご説明します。

甥1人・姪1人の場合

相続人が、亡くなった姉の子である甥1人・姪1人のケースを考えてみましょう。この場合、甥と姪が亡くなった姉の代襲相続人として遺産を均等に分けるため、法定相続分は甥が2分の1、姪が2分の1となります。

兄1人+甥1人・姪1人の場合

相続人が、兄1人と亡くなった姉の子である甥1人・姪1人のケースを考えてみましょう。この場合、本来であれば兄と姉で遺産を均等に分けるため、法定相続分は兄が2分の1、姉が2分の1となるはずです。 しかし、姉はすでに亡くなっているため、甥と姪が代襲相続人となります。代襲相続人は法定相続分をそのまま引き継ぐので、2分の1の法定相続分を甥と姪でさらに均等に分けます。よって、法定相続分は兄が2分の1、甥が4分の1、姪が4分の1となります。

配偶者+甥1人・姪1人の場合

相続人が配偶者(法定相続分:4分の3)と亡くなった姉の子である甥・姪1人ずつのケースでは、姉が引き継ぐはずだった法定相続分(4分の1)を甥・姪が均等に分けることになります。 よって、甥は8分の1、姪は8分の1の法定相続分となります。

配偶者+兄1人+甥1人・姪1人の場合

相続人が配偶者(法定相続分:4分の3)、兄1人(同:8分の1)、亡くなった姉の子である甥1人・姪1人のケースでは、姉が引き継ぐはずだった法定相続分(8分の1)を甥・姪が均等に分けるため、甥が16分の1、姪が16分の1の法定相続分となります。

甥・姪の子は法定相続人になれるか

代襲相続は、被相続人の子(第1順位)が相続人になる場合と、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる場合に発生する可能性があります。 第1順位である被相続人の子だけでなく孫も亡くなっていれば、さらに下の代にあたるひ孫に相続権が移ります。この仕組みを再代襲相続といいます。このように、代襲相続は被相続人に直系卑属がいる限りどこまでも続きます。 一方、第3順位では再代襲相続は認められていません。そのため、被相続人の甥・姪の子が法定相続人になることはありません。被相続人とあまりに遠い立場の親族にまで相続権が移ってしまうと、相続が複雑になってしまうため、それを防ぐ目的でこのような決まりになっているのです。

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法定相続人ではない甥・姪に財産を譲る方法

通常は法定相続人にはならない甥や姪にも財産を譲りたい場合、どうすれば良いのでしょうか?以下で代表的な方法をいくつかご紹介します。

遺言書で指定する

遺言は被相続人による最後の意思表示として、法定相続よりも優先されます。そのため、遺言書を作成すれば、法定相続人以外にも財産を譲ることが可能になります。 法定相続人以外に財産を譲る場合、遺言書には「遺贈する」と記載する必要があります。「相続させる」という文言は法定相続人にしか使うことができないため、法定相続人以外に「相続させる」と記載してしまうと、その遺言が無効となってしまうおそれがあるので注意が必要です。 なお、遺言書の効力についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

死因贈与する

死因贈与とは、「私が死んだらあなたにこの土地をあげます」といった、贈与者(贈与する人)が死亡することで効力が発生する贈与契約のことです。死因贈与は契約なので、贈与者と受贈者(贈与される人)双方の合意が必要になります。相手の合意なしに行える遺贈とは、この点が大きく異なります。 また、死因贈与は遺言のように決まった形式がないので口約束でも成立しますが、将来相続が発生したときに受贈者と相続人で揉めるおそれがあるため、契約書を作成しておくと良いでしょう。

生前贈与する

生きているうちに特定の人に財産を譲ることを、生前贈与といいます。生前贈与も死因贈与と同じく契約であるため、贈与者と受贈者双方の合意が必要になります。 生前贈与をした分は相続税の対象から外れ、贈与税の対象となるため、節税のために行われることが多いです(ただし、相続開始前の3年以内に行われた贈与は相続税の対象となります)。 なお、贈与は基本的に相続開始前の1年以内に行われたものであれば、次項で説明する遺留分侵害額請求の対象となるため、注意が必要です。

遺留分を侵害しないように注意

遺留分は、「一定の範囲の法定相続人」に認められる最低限の遺産の取り分のことですが、これに被相続人の兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪は含まれません。 なお、遺留分を侵害された分に相当する額は、遺留分侵害額請求によって他の相続人や遺贈・贈与を受けた人から取り戻すことができます。そのため、一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成したり、贈与を行ったりしてしまうと、相続争いのもととなり、遺留分侵害額請求がなされるおそれがあります。 遺留分侵害額請求についてのさらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。