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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
家族が亡くなると、葬儀や役所への届け出など、やるべきことが一気に押し寄せます。その中でも特に注意したいのが相続手続きの期限です。 相続放棄は死亡から3ヶ月以内、亡くなった方の準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、借金を相続する、延滞税がかかる、税の優遇が受けられないなど、大きく損をする可能性があります。相続手続きは複雑で時間がかかるため、早めの準備が必要です。 この記事では、主な相続手続きの期限と、期限を過ぎた場合のデメリットについて解説します。
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相続手続きには、期限が定められているものが数多くあります。 これらの期限は、「自分のために相続が開始されたことを知ったとき」から起算されるのが原則です。一般的には被相続人が亡くなったことを知った日、つまり死亡日と同じ日であることがほとんどです。 期限のある主要な手続きとその期限を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
| 期限(被相続人の死亡から) | 手続き |
|---|---|
| 3ヶ月以内 | 相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄) |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告および納税 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 2年以内 | 埋葬料・葬祭料の請求、死亡一時金の受け取り請求 |
| 3年以内 | 死亡保険金の請求 不動産の相続登記(令和6年4月1日から義務化) |
相続方法には「相続放棄」「限定承認」「単純承認」の3種類があります。 それぞれの相続方法は、以下のようなものです。
| 相続方法 | 概要 |
|---|---|
| 相続放棄 |
|
| 限定承認 |
|
| 単純承認 |
|
3種類の相続方法のうち、どの方法にするかについては3ヶ月以内によく考えて決定しなければなりません。この考える期間のことを「熟慮期間」といいます。 これらの3種類の相続方法について、さらに詳しく知りたい方は以下のページも併せてご覧ください。
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相続が発生したら、まず取り組むべきことは、相続財産と法定相続人の調査です。 なぜなら、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ必要があるからです。この期間内に何も手続きしないと、単純承認したものとみなされ、借金も含めてすべてを相続することになります。 財産調査では、預貯金や不動産、保険、株式、借入金などを漏れなく確認します。通帳や登記事項証明書、保険証券、株式の取引明細、契約書などが手掛かりとなります。 相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、婚姻歴や認知、養子縁組、代襲相続の有無などを確認します。 熟慮期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てできます。ただし、相続人ごとに申立てが必要で、認められるかや期間は裁判所の判断によります。財産が複雑、相続人の所在不明、借金の有無が不明などの場合に認められやすいです。 相続財産の調査方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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準確定申告とは、被相続人が本来行うはずだった所得税の確定申告を、相続人が代わりに行う手続きです。 被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに得た所得が対象で、相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告し、納税しなければなりません。相続人が複数いる場合は、全員の署名・押印が必要です。 準確定申告が必要なケースの例は、以下のとおりです。
次のような場合は義務ではありませんが、還付を受けられる可能性があるため、申告をおすすめします。
相続税が発生する場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し納付しなければなりません。 また、次の点についても注意しましょう。
動産や不動産のみを相続する場合には、納税にあてるための現金を、すぐに用意できないかもしれません。 その場合、不動産の売却等も検討するべきでしょう。 なお、相続税を誤って払い過ぎた場合には、相続税の申告期限から5年の期限で還付を請求することができます。
遺留分とは、被相続人の配偶者、子、両親に与えられている、最低限取得できる相続財産の取り分のことです。 被相続人が生前に贈与したこと等によって、遺留分を下回る遺産しか得られなかった相続人は、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与等があったこと」を知った時から1年以内に「遺留分侵害額請求」をすることによって侵害されている遺留分を取り戻すことができます。 この期限を過ぎてしまった場合には、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。 なお、相続人が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与等があったこと」を知らなかったときでも、相続の開始から10年経過すると遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。 遺留分侵害額請求については、以下のページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。
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埋葬料・葬祭費とは葬儀を行った人に対して支給されるお金です。なお、埋葬料は「協会けんぽ」等から、葬祭費は「国民健康保険」から支給されます。 埋葬料・葬祭費は、被相続人が亡くなってから2年以内に請求しなければ受け取ることができません。 また、国民年金保険料を36ヶ月以上納付していた被相続人が年金を受け取っていなかった場合には、納付した月数に応じて死亡一時金を受け取ることができます。 こちらも、死亡の翌日から2年以内に請求する必要があります。
死亡保険金は、「保険をかけられている人(被保険者)」が亡くなった翌日から3年以内に請求する必要があります。 支払われる死亡保険金は受取人の固有の財産になりますが、「保険金を支払う人(契約者)」と「保険をかけられている人(被保険者)」が共に被相続人であった場合には、「みなし相続財産」として相続税が課されます。ただし、配偶者や子などの人数に応じた非課税枠が設けられており、税負担が軽減されます。 生命保険の相続手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続登記とは、法務局において、相続により取得した不動産の所有権を移転する手続きです。 不動産の相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。これにより、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければならなくなりました。 そして、相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。そのため、上記の期限が経過している場合には、「施行日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。 不動産の登記を行うことによって、他者に不動産の所有権を奪われるリスク等を下げることができます。 不動産を相続する際の手続きについては、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
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相続手続きには、10ヶ月以内の相続税の申告や、3年以内の相続登記など、法律で定められた期限があります。 これらの期限を過ぎると、以下のデメリットが生じる可能性があるため、注意が必要です。
相続税には、相続人の税負担を減らすための制度が設けられています。 ただし、これらを利用するには、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を終えることが条件です。期限を過ぎると、基本的に利用できなくなるため注意しましょう。 代表的な軽減制度として、以下があげられます。
相続税の申告や納付を期限までに行わないと、本来の税額に加えて、延滞税や無申告加算税を納付しなければなりません。延滞税は納付の遅れに応じて発生し、2025年現在は納付期限から2ヶ月以内で年2.4%、2ヶ月を超えると年8.7%です。無申告加算税は、期限内に申告しなかった場合に課され、自主申告で5%、税務調査後は最大30%まで跳ね上がります。 相続税には相続人全員の連帯納付義務があるため、1人の遅延が他の相続人にも影響し、財産差押えのリスクもあります。他の相続人に迷惑をかけないためにも、相続人全員が、必ず期限内に申告・納付できるように準備しましょう。
相続は被相続人の死亡と同時に始まりますが、遺産分割や名義変更を終えない限り、財産は被相続人名義のままです。この状態を放置すると、数次相続が発生し、手続きが複雑になります。 たとえば、親の相続手続きを終える前に相続人である子が亡くなると、その相続権は孫へと引き継がれ、相続人の数が増えます。その結果、遺産分割協議はより難しくなり、調整に多大な時間と労力がかかります。 さらに、相続人が認知症などで判断能力を失うと、成年後見人の選任が必要となり、家庭裁判所での手続きが加わるため、長期化・複雑化します。相続が発生したら、早めに手続きを進めることが必要です。
不動産を相続して登記を放置すると、深刻な問題が生じます。 2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内に行わなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、問題は罰則だけではありません。 登記をしないでいると、不動産の名義が被相続人のままで売却や担保設定ができず、第三者に所有権を主張することもできません。さらに、相続人の借金による持分差押えや競売、持分の第三者への売却で見知らぬ人物と共有状態になるおそれもあります。管理不足による環境悪化や近隣トラブルも起こり得るため、家や土地を相続したら早めに登記を済ませることが重要です。
被相続人の預貯金口座を名義変更や解約をせずに放置すると、休眠預金として扱われる可能性があります。 休眠預金とは、10年間入出金等がない預金のことで、預金保険機構に移され、公益活動に活用されます。払い戻しは可能ですが、通常より手続きが複雑で時間もかかります。 さらに、預貯金は債権にあたり、長期間請求しないと銀行預金は5年、信用金庫は10年で時効が成立する可能性があります。実務上は金融機関が時効を主張しないケースが多いものの、払い戻しができなくなるおそれは否定できません。大切な財産を守るためにも、相続後できるだけ早く名義変更や解約を行うことが必要です。
多くの場合において、被相続人が亡くなると、すぐに相続が開始されてしまいます。そのため、相続人は心を休める余裕もないまま、様々な手続きを進めなければならないことになります。日常生活を送りながら、ほかの相続人や各関係機関とやり取りをしなければならず、精神面、体力面ともに大きな負担がかかることでしょう。 しかし、相続の手続きに定められた期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を受けるおそれがあります。そのため、数多くの手続きを、できるだけ早く処理しなければなりません。 弁護士は、ご依頼者様の代わりに手続きを行うことで負担の軽減を図るとともに、法的な観点から、ご依頼者様の利益を守るために尽力します。お困りのときには、ぜひご相談ください。