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相続の手続きと期限について│期限ごとにするべき手続きを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続の手続きには、法律上、期限が定められているものが数多くあります。 期限が定められていることを知らずに放置していると、多額の借金を引き継ぐことになったり、必要以上の相続税を納付することになったりと、様々な不利益を被るおそれがあるため、早めに準備を始めなければなりません。 このページでは、特に期限を把握しておかなければならない相続の手続きとその期限、さらに期限の定めがなくても注意する必要がある手続き等について解説します。 期限のある主要な手続きとその期限を以下の表にまとめたので、ご確認ください。

期限(被相続人の死亡から) 手続き
3ヶ月以内 相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)
4ヶ月以内 準確定申告
10ヶ月以内 相続税の申告および納税
1年以内 遺留分侵害額請求
2年以内 埋葬料・葬祭料の請求
3年以内 死亡保険金の請求
不動産の相続登記(令和6年4月1日から義務化)

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3ヶ月以内が期限の相続手続き

手続きの期限が3ヶ月以内と定められているものについて、以下で解説します。

相続方法の選択(相続放棄・限定承認・単純承認)

相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。 それぞれの相続方法は、以下のようなものです。

相続方法 概要
相続放棄 被相続人のあらゆる財産を引き継がない相続方法です。
自分だけで選択することができますが、基本的に3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
限定承認 被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)の範囲内でマイナスの財産(借金等)を弁済することを条件に、財産を引き継ぐ相続方法です。
相続人全員で選択し、基本的には3ヶ月以内に家庭裁判所へ共同で申述しなければなりません。
単純承認 被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)とマイナスの財産(借金等)を併せた相続財産の全てを引き継ぐ、一般的な相続方法です。
自分だけで選択することができ、家庭裁判所への申述は不要です。

上記の3種類の中から、「熟慮期間」のうちに相続方法を選択する必要があります。熟慮期間は、基本的に、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。 熟慮期間であれば、相続財産の状況によって、相続人はどの相続方法にするか選択できます。 これらの3種類の相続方法について、さらに詳しく知りたい方は以下のページも併せてご覧ください。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(現金や預貯金、株式、不動産等)もマイナスの財産(金融機関等からの借り入れ、ローン、未払いの税金等)も、一切を引き継がない相続方法です。 相続放棄は、以下のような場合に有効です。

  • 被相続人の遺産が、明らかにマイナスの財産ばかりである場合
  • 被相続人の遺産にプラスの財産が乏しく、マイナスの財産がどれだけあるか不明な場合
  • 他の相続人と不仲であり、関わりたくない場合

相続人は、自分だけで相続放棄を選択することができますが、基本的に3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。 相続放棄に関するさらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

限定承認

限定承認とは、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)の範囲内でマイナスの財産(金融機関等からの借り入れやローン等)を弁済することを条件に、財産を引き継ぐ相続方法です。 限定承認は、以下のような場合に有効です。

  • 被相続人の遺産に、どうしても残したい財産(自宅等)がある場合
  • 被相続人の遺産に、家業を継ぐために必要な財産(不動産や株式等)がある場合

限定承認に関するさらに詳しい内容は、以下のページをご覧ください。

相続方法の選択期限(3ヶ月の熟慮期間)が過ぎてしまったらどうなる?

相続人が、熟慮期間内に限定承認、相続放棄のどちらの手続きも行わなかった場合、相続財産を単純承認したものとみなされます。そして、単純承認すると、プラスの財産とマイナスの財産を併せた相続財産の一切を引き継ぐことになります。このとき、マイナスの財産が多い場合には、相続人自身の財産から債務の弁済をしなければなりません。 例外的に、期限後であっても、被相続人の死亡やマイナスの財産の存在を知り得なかった特別な事情が認められる場合には、相続人がそれらを知ったときを熟慮期間の起算点として、3ヶ月以内の限定承認、相続放棄の申述が受理されることもあります。

手続きの期限に間に合わない……熟慮期間を延ばしてもらうことはできる?

相続人は、熟慮期間内に家庭裁判所に対して「相続の承認または放棄の期間の伸長」の申立てをすることができます。そして、家庭裁判所が許可すれば、熟慮期間を伸長できます。 この申立ては、財産調査をしても、被相続人がどこから、いくらの借金をしていたのかが調べ終わらない等の理由により、熟慮期間内に相続放棄をするべきなのか、限定承認をするべきなのか、単純証人をするべきなのかを判断するのが困難である場合等に行うことができます。 ただし、以下の点に注意しましょう。

  • 申立ては相続人それぞれが個別に行う点
  • 伸長できる期間は裁判所の裁量である点
  • 申立てをしても熟慮期間の伸長が認められないことがある点

熟慮期間の起算点は相続人によって異なることもあるため、期間伸長の申立ては個別に行わなければなりません。 同様に、熟慮期間内に相続方法を選択できない事情も相続人によってさまざまであることが考えられるため、申立ての認否、認められた場合の伸長期間についても、相続人によって異なる場合があります。 熟慮期間について、伸長できる場合や方法等を詳しく知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。

熟慮期間中の準備について(相続財産の調査・財産目録の作成)

熟慮期間内には、法定相続人を確定するための相続人調査と、相続財産を確定するための財産調査を行わなければなりません。これは、相続人が熟慮期間内に相続方法を選択しなければならないからです。 相続人調査では、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集しなければなりません。この戸籍は、役所や金融機関での手続きに用いる場合もあります。 また、熟慮期間内に被相続人の相続財産の調査を行います。相続財産の調査は、被相続人の預貯金通帳や郵便物等の情報をもとに、金融機関や法務局等の各機関に問い合わせて確認します。 調査で明らかになった相続財産は、整理して「財産目録」という書類にまとめます。財産目録の形式に定めはありませんが、客観的に見て分かりやすいように、詳細に記載します。 なお、財産調査、財産目録に関しては、以下の各ページで詳しく解説していますのでご参照ください。

4ヶ月以内が期限の相続手続き

手続きの期限が4ヶ月以内と定められているものについて、以下で解説します。

準確定申告

準確定申告とは被相続人が所得税の確定申告しなければならなかった場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告を行うことをいいます。 準確定申告を行う必要のある被相続人として、以下のような者が挙げられます。

  • 自営業による事業所得や、マンションの貸付による不動産所得があった者
  • 2000万円以上の給与所得があった者
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っていた者

また、以下のようなケースでは、準確定申告が義務ではないものの、申告すれば税金が還付される可能性がありますので、準確定申告をした方が良いでしょう。

  • 多額の医療費を支払っていた者
  • 給与の年末調整をせずに亡くなった者
  • 住宅ローンを支払ったり、リフォームをしたりした者

最後に、準確定申告は、以下のような点が通常の確定申告と異なりますので注意が必要です。

  • 被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得が対象である点
  • 相続の開始から4ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し、納税しなければならない点
  • 相続人が複数いる場合には、基本的にその全員が連名で申告する点

準確定申告の期限が過ぎてしまったらどうなる?

準確定申告の期限が過ぎてしまった場合には、無申告加算税や延滞税として、本来納付すべきであった税額に、一定の割合を乗じた金額を支払わなければならなくなります。 また、期限までに申告を完了したものの納税は間に合わなかったという場合にも、延滞税がかかることになります。 税務署からの勧告に応じないと、財産の差押えを受けるおそれがあります。事情があって相続人全員が連名で申告できない場合には、ほかの相続人に通知すれば個別に手続きをすることもできますので、必ず期限内に申告・納税できるように準備しましょう。

10ヶ月以内が期限の相続手続き

手続きの期限が10ヶ月以内と定められているものについて、以下で解説します。

相続税の申告および納税

相続税は、相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)の金額を超える場合に発生します。 相続税が発生する場合には、以下のことに注意が必要です。

  • 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告し納付しなければならない(相続分が確定していない場合にも適用される)
  • 相続税の控除や特例によって相続税が0円になるケースでも、その旨を申告しなければならない
  • 相続人が複数いる場合には、基本的にその全員が連名で申告する

相続税は、現金一括での支払いが原則です。不動産のみを相続する等の場合には、納税にあてるための現金を、すぐに用意できないかもしれません。その場合、不動産の売却等も検討するべきでしょう。 ただし、例外的に、一定の要件を満たしていれば延納(担保を提供しての分割納付)や物納(不動産や株式等による納税)が認められることもあります。 なお、相続税を誤って払い過ぎた場合には、相続税の申告期限から5年の期限で還付を請求することができます。

相続税の申告および納税の期限が過ぎてしまったらどうなる?

相続税の申告や納付の期限が過ぎてしまった場合には、本来納付すべき相続税と併せて、無申告加算税や延滞税を納付しなければなりません。さらに、相続税の軽減措置を受けることもできなくなってしまいます。 ここで、相続人が複数いる場合には、連帯して税金を納付しなければならない義務を負うことに注意しなければなりません。相続人のうち1人でも申告・納付の期限を過ぎてしまうと、ほかの相続人の元に督促状が送られます。その場合、延滞している相続人が納付しない限り、ほかの相続人が代わりに納付しなければならず、納付が遅れると財産の差押えを受けるおそれがあります。 相続税は個別に申告ができるものの、他の相続人の未納により不利益が生じることもあります。そのような事態を避けるために、相続人全員が、必ず期限内に申告・納付できるように準備しましょう。

相続税の軽減措置

相続税には、以下のような軽減措置が設けられています。

配偶者控除
配偶者が相続する遺産が、法定相続分にあたる金額以下であるか、1億6000万円以下である場合には、配偶者が納めるべき相続税額を0円にする控除です。
小規模宅地等の特例
被相続人が住居等として使用していた宅地を相続した場合に、面積が330㎡(事業用の場合には400㎡)以内の土地の評価を8割減額できる制度です。

これらの軽減措置は、基本的に10ヶ月の申告期限内に申告しなければ適用できなくなってしまうので注意しましょう。

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1年以内が期限の相続手続き

手続きの期限が1年以内と定められているものについて、以下で解説します。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、被相続人の配偶者や子、両親等に与えられている、最低限取得できる相続財産の取り分のことです。 被相続人が生前に贈与を行ったり、遺言書によって多くの遺産を誰かに与えたりしたことによって、遺留分を下回る遺産しか得られなかった者は、「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与等があったこと」を知った時から1年以内に「遺留分侵害額請求」によって侵害されている遺留分を取り戻すことができます。 ただし、遺留分侵害額請求によって取り戻せるのは、侵害された遺留分に相当する金銭です。そのため、自宅等の不動産や、思い入れのある高価な絵画等、特定のものを取り戻すことは基本的にできません。 また、期限を過ぎてしまった場合には、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。 なお、相続人が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与等があったこと」を知っていたときの期限は1年ですが、知らなかったときでも、相続の開始から10年経過すると遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。 遺留分侵害額請求については、以下のページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

2年以内が期限の相続手続き

手続きの期限が2年以内と定められているものについて、以下で解説します。

埋葬料、葬祭費の請求

埋葬料・葬祭費とは葬儀を行った人に対して費用として支給されるお金です。なお、埋葬料は「協会けんぽ」等から、葬祭費は「国民健康保険」から支給されます。 埋葬料・葬祭費は、被相続人が亡くなってから2年以内に請求しなければ受け取ることができません。

3年以内が期限の相続手続き

手続きの期限が3年以内と定められているものについて、以下で解説します。

死亡保険金の請求

死亡保険金は、「保険をかけられている人(被保険者)」が亡くなった翌日から3年以内に請求する必要があります。 支払われる死亡保険金は受取人の固有の財産になりますが、「保険金を支払う人(契約者)」と「保険をかけられている人(被保険者)」が共に被相続人であった場合には、「みなし相続財産」として相続税が課されます。ただし、配偶者や子などの人数に応じた非課税枠が設けられており、税負担が軽減されます。

不動産の相続登記

相続登記とは、法務局において、相続により取得した不動産の所有権を移転する手続きです。不動産の所有権は「登記記録」と呼ばれる記録に掲載されており、他者によって不動産の所有権を奪われるリスク等を下げることができます。 不動産の相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。これにより、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行う義務が発生します。 そして、相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。そのため、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」の期間を経過している場合には、「施行日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。 不動産を相続する際の手続きについては、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

期限がないもの

以下に挙げる手続きには、法律上明確な期限は定められていません。しかし、期限があるほかの手続きとの関係によっては、その期限を踏まえて早めにしておかなければならない場合があるので注意が必要です。 手続きをしなかったことにより、手続がさらに複雑化し、問題が長期化する場合もありますので、明確な期限がない手続きでも、できる限り早めに着手し、進めるようにしましょう。

遺言書の有無の確認・検認

相続財産は、遺言書がある場合には遺言内容に従い、ない場合には遺産分割協議の結果に従って分配します。自身の相続分が確定しなければ、相続税の申告に支障をきたしたり、遺留分侵害額請求をするかどうかの判断ができなかったりと、ほかの手続きに影響が及んでしまうため、できる限り早めに遺言書の有無を確認すべきです。 また、秘密証書遺言、法務局以外(自宅等)で保管されていた自筆証書遺言を見つけた場合には、遺言書の偽造や変造を防ぐため、その場で開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きを受ける必要があります。 なお、公正証書遺言を見つけた場合には、公証役場に原本が保管されていることから偽造や変造の心配がないため、検認手続きは不要です。法務局において保管されていた自筆証書遺言も、偽造・変造の心配がないため、同じく検認手続きはいりません。 遺言書全般については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

法定相続人の確定

具体的な相続の手続きを始める前に、法定相続人の調査を行っておくことは非常に重要です。手続きの後に新たな相続人が判明した場合、相続人全員で行う必要がある限定承認の申述は認められず、遺産分割協議は一からやり直しとなります。相続分に応じて行わなければならない準確定申告や、相続税の申告にも影響が及びます。 被相続人が認知した子や養子縁組をした人等、親族が把握していない相続人がいる可能性もあります。そのため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、ほかに相続人に当たる人はいないかどうかをできるだけ早い段階で調査し、法定相続人を確定したうえで、具体的な相続の手続きを進めるようにしましょう。 法定相続人や相続人調査については、以下の各ページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、遺産の分配の割合や方法等を決めるために行う話し合いのことです。 遺産分割協議そのものには、期限がありません。また、遺産分割協議の結果を記載し、相続人全員の署名・押印をしたものを遺産分割協議書といいますが、これについても作成する義務があるわけではありません。 ただし、遺産分割協議が終わらないと相続税の支払いに影響が生じます。また、遺産分割協議書を作成することができません。 さらに、遺産分割協議書がなければ、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記等の手続きを進めることが難しくなってしまいます。 そのため、なるべく早く遺産分割協議を終わらせて、遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。 遺産分割協議や遺産分割協議書については、以下の各ページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

預貯金等の解約・名義変更

預貯金や株式等を相続した場合には、基本的に名義を変更するか、解約・売却等の手続きを行う必要があります。 預貯金等の名義変更や解約・売却等の手続きには、期限が設けられていません。ただし、手続きを怠ると損害が発生するおそれがあります。 預貯金は、権利を行使できるときから5年で、銀行が消滅時効を援用できるようになり、法的には返す必要がなくなります。実務上は返してくれる場合が多いようですが、安心してよいわけではありません。 また、株式は、手続きをしないままで5年以上放置してしまうと、「株主所在不明」とされて競売により売却されるおそれがあります。

相続の手続きの期限で困ったことがあれば、弁護士にご相談ください

多くの場合において、被相続人が亡くなると、すぐに相続が開始されてしまいます。そのため、相続人は心を休める余裕もないまま、様々な手続きを進めなければならないことになります。日常生活を送りながら、ほかの相続人や各関係機関とやり取りをしなければならず、精神面、体力面ともに大きな負担がかかることでしょう。 しかし、相続の手続きに定められた期限を過ぎてしまうと、大きな不利益を受けるおそれがあります。そのため、数多くの手続きを、できるだけ早く処理しなければなりません。 弁護士は、ご依頼者様の代わりに手続きを行うことで負担の軽減を図るとともに、法的な観点から、ご依頼者様の利益を守るために尽力します。お困りのときには、ぜひご相談ください。