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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
亡くなった方が遺言書を作成していた場合に、その内容が公平だと感じられれば良いものの、不公平なものであれば納得いかないこともあるでしょう。
例えば、自分の取り分が明らかに少なければ、不満が生じるのは仕方がありません。また、自分が全く知らず、親族でもない者に対して多額の遺産が渡るような内容であれば、納得できかなかったとしても無理はありません。
このページでは、納得いかない遺言書が作成されていたときに、どのように対処すれば良いのかについて解説していきます。
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遺言書は、亡くなった方の望みに従って、相続する遺産の取り分を指定したり、遺産を分ける方法(特定の不動産を与える等)を指定したりする効力があります。
遺言書の内容は遺言者が自由に決められるため、相続人でない人に遺産を贈る、特定の相続人に多く遺産を与えることも可能です。その結果、相対的に取り分が少なくなる相続人が出てくることになります。
期待を裏切られたショックや、他の相続人との不公平に、遺言に納得できないこともあるでしょう。
遺言書の内容に納得いかない場合には、以下の対処法によって、自分の取り分を増やせる可能性があります。
遺言書があっても、相続人全員の合意が得られれば、遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分けることができます。
相続人全員の合意があるときには、全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりませんが、それ以外に特にルールはありません。
ただし、協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。口約束でも基本的には有効ですが、後で気が変わった相続人が現れるリスクが生じてしまうので、合意した証拠を残すことが重要です。
遺産分割協議の詳細に関しては、以下のページをご参照ください。
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遺産分割協議の結果に納得いかない場合には、相続人全員の合意を得て協議をやり直すことができます。
ただし、納得いかないからといって、むやみにやり直しを主張するのは避けるべきです。納得している相続人との関係が悪化するおそれがありますし、やり直しができたとしても、予想していなかった税負担が生じるおそれがあります。
遺産を隠されていた、あるいは、協議成立後に新たな遺産が出てきた等、前提事実が大きく変わるような事情がない限り、やり直しは主張しないほうが良いでしょう。
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一定の範囲の法定相続人であれば、遺産の取り分が多すぎる相続人等に対して意思表示を行うことにより、「遺留分」を確保することができます。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人)以外の法定相続人に最低限認められる遺産の取り分です。遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や遺贈を受けた者、場合によっては贈与を受けた者に侵害額を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求は金銭債権であり、金銭での支払いの請求に限定されています。かつては「遺留分減殺請求」によって不動産等の遺産そのものを請求できましたが、法改正によって制度が変更されています。
遺留分侵害額請求に関しては、以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。
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遺言は強い効力を持っており、法定相続分よりも優先されますが、無効な遺言書の内容に従う必要はありません。
遺言書の作成要件は細かく決められており、以下の要件を充たしていなければ無効です。そのため遺言書に従う必要はありません。
無効となる遺言書に関して、詳しくは以下のページで解説しています。
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「自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものとは思えない」、「作成当時、遺言者は認知症だったので遺言書を作成できるはずがない」といった理由で遺言書の無効を主張したい場合は、まずは相続人全員と話合いをして無効の合意を得る必要があります。
全員の合意が得られなければ、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を行うことになります。当事者間の対立が激しく調停での解決が見込めない場合、調停から入らずに訴訟から始めることも可能です。
遺言無効確認訴訟は、あくまでも裁判所に遺言書が無効であることを判断してもらう手続であり、その訴訟で遺産の分割方法について判断を求めることはできません。そのため、訴訟で無効と判断された後は、遺産分割協議に移ることになります。
遺言書の無効を主張したい方は、以下のページをご覧ください。
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遺言書が無効であることがわかっているから、また遺言書の内容に納得がいかないからといって、遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿すると、その相続人は相続権を失います(これを「相続欠格」といいます)。相続欠格となった相続人は、被相続人との関係では永久に相続権を失うため、遺産をまったく受け取れなくなってしまいます。
遺言書に納得いかない場合には、遺言書に記載のない財産がないかを確認して、記載されていない財産を発見できれば、その財産だけは遺産分割協議によって分配できます。
遺言書にすべての相続財産が網羅されていないということも珍しくありません。そのため、相続財産調査を行うと、受け取る相続人が指定されていない遺産が発見されることがあります。
ただし、遺言書の文面において、「その他すべての財産」の相続人が指定されているケースもあります。その場合には、基本的に指定された者が発見された遺産を受け取ることになります。
なお、相続財産調査に関しては、以下のページで詳細に解説していますので、ご参照ください。
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遺言書に記載されていなかった遺産があり、遺産分割協議を行う場合には、今後、さらに記載の漏れていた遺産が出てきたときのことを想定し、その財産をどのように扱うかということについても遺産分割協議書に記載しておくといいでしょう。
遺産分割協議書への書き方としては、主に「改めて遺産分割協議を行う」、「すべて○○が取得する」、「相続人全員に法定相続分で分割する」という3通りが考えられます。
遺言書の内容に相続人のうちの一部が反対していて手続が進まないような場合、「遺言執行者」の選任を申し立てると良いでしょう。
また、他の相続人が勝手に遺産を処分するおそれがあるときにも、遺言執行者の選任を申し立てて、勝手に処分できないようにするのが有効です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。相続人は、それを妨げるようなことはできません。
遺言執行者は、遺言書で指定しておくことも可能です。未成年者や破産者以外であれば誰でも遺言執行者になれますが、相続においては相続人同士の利害が絡み、遺言執行の手続は複雑になることもありますので、第三者であり、法律の専門家である弁護士を指定することをおすすめします。
遺言執行者に関して、詳しくは以下のページをご参照ください。
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遺言書はないと思って遺産分割協議を行ったものの、協議が成立した後に遺言書を発見したケースでは、基本的には遺言書の効力が優先されます。特に、遺産分割協議に参加した相続人のなかに、遺言書によって相続権を剥奪される者がいた場合等には、遺産分割協議は無効となります。
一方で、遺言書の存在を知っていたとしても、遺産分割協議に影響を与えなかったと考えられる場合には、遺産分割協議は有効となります。
遺言の効力は、基本的に遺言者が亡くなったときから発生します。しかし、遺産分割協議を行った後で、遺言書に従って遺産を分配しなおすには大変な労力がかかります。そのため、遺産分割協議が可能な状況であれば、なるべく相続人全員で合意して、既に行った遺産分割協議による分配を有効とするのが望ましいでしょう。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。この3種類のうち、秘密証書遺言や、法務局以外(自宅等)で保管されていた自筆証書遺言は、開封する前に必ず家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
検認とは家庭裁判所が遺言書の状態を確認する手続で、「相続人全員に遺言書の存在を知らせること」および「検認以降に遺言書が偽造・変造されるのを防止すること」を目的として行います。なお、法務局における自筆証書遺言の保管制度を用いて保管されていた遺言書は、偽造・変造の心配がないので、検認の手続が必要ありません。
遺産分割協議後に見つかった遺言書であっても、検認は必ず行わなければなりません。もし検認をせずに開封しても、遺言書が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処されるおそれがあるので注意しましょう。
遺言書の検認に関して、詳しくは以下のページをご参照ください。
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遺言者は、遺言書によって相続の開始から5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます。
禁止期間中は、相続人は遺産を分割することができません。
なお、遺言書以外にも協議や調停、審判によっても遺産分割の禁止を定めることができます。遺言書以外の方法であれば、禁止期間を5年ごとに更新することも可能です。
この遺産分割の禁止は、相続の開始後すぐに遺産分割の手続をするとトラブルになることが予想されるケースや、相続人の中に未成年者がいて成人するのを待つケース、相続人や遺産の範囲が確定していないケース等で行われます。
遺産分割を禁止されても、熟慮期間の長さが変動することはないので、相続に関する手続きを判断するための熟慮期間は、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月です。
熟慮期間とは、相続が発生したときに、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちのいずれかを選択し、必要な手続を行うことを認められた期間のことです。
遺産分割を禁止された場合の熟慮期間については、法律の定めはありません。しかし、遺産にどのような財産があるか等はわかるため、相続するか否かを判断することは可能です。そのため、熟慮期間には影響しないと考えられます。
単純承認、限定承認、相続放棄に関しては、それぞれ以下の各ページで詳細に解説していますのでご参照ください。
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遺言執行者がいるにも関わらず遺言に反して勝手に遺産を処分すると、その行為は無効になるおそれがあるので、遺産分割協議を行うときには遺言執行者の同意を得ておくべきでしょう。
遺言書に従わずに遺産分割協議を行うには、相続人全員の合意が必要ですが、さらに遺言執行者の同意も要するかについては見解が分かれています。そのため、同意を得るのが望ましいと考えられます。
なお、遺言書に子の認知や、相続人の廃除およびその取消し等について記載されている場合、遺言執行者以外はそれらの手続を行うことができないので、必ず遺言執行者に従わなければなりません。
遺言書に書かれている遺産が存在しなかったとしても、遺言書の全体が無効になることはありません。
存在しない遺産に関する部分を除き、存在するものだけを分配します。このとき、存在しない遺産を分配される予定だった相続人は、代わりの遺産を受け取ることはできません。これは、遺言書の内容に反する財産の処分は、その部分に関する遺言の撤回だと考えられるからです。
遺産の取り分が減ってしまった相続人は、納得できないと感じるでしょう。遺言書によるトラブルを防止するために、定期的に遺言書を書き換えて、最新の財産状況を反映させる必要があります。
遺言書に関して納得がいかないことがある場合には、今後の親族関係について考えると、なるべく相続人間の話合いによってまとめるのが望ましいでしょう。
しかし、遺産分割に関する話合いを当事者だけで行おうとしても、感情的な対立に発展してしまうと、なかなか話が進まないことが多いです。
また、そもそも遺言書は有効なのか、有効であれば遺留分侵害額請求はできるのか等、考えるべきポイントがたくさんあります。
相続人間の話し合いをスムーズに進めるために、また、遺言書の有効性について確認し、対処法を考えるためにも、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士は、ご依頼者様のご希望に沿ったかたちで解決できるように対応いたします。