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みなし相続財産とは?生命保険金・死亡保険金の非課税枠などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取る財産のうち、遺産とはされていない財産のことです。
みなし相続財産を受け取ると、遺産ではないのに相続税がかかることが多いため、正確に理解しておかなければ申告漏れにより余分な税金を取られる等の不利益を受けてしまうおそれがあります。

ここでは、どのような財産がみなし相続財産に該当するか、みなし相続財産について把握しておくべきポイント等を解説します。

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みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったために取得する財産であり、生命保険金や死亡退職金等が該当します。

被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではないので、民法でいう本来の「相続財産」とは違い、遺産分割の対象にはなりません。また、相続放棄をしても受け取ることができます。

しかし、みなし相続財産は税法上では「相続財産」として扱われるので、相続税の課税対象となります。

みなし相続財産となる代表例

みなし相続財産となる財産にはいろいろありますが、代表的なものに「生命保険金」と「死亡退職金」があります。
具体的にどのような財産なのか、相続税はどのくらい課税されるのかなど、詳しくみていきましょう。

生命保険金

生命保険金とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに、保険契約に基づいて支払われる金銭です。死亡保険金と呼ばれることもあります。

生命保険金は、相続とは関係なく「受け取った人の財産」となります。しかし、みなし相続財産として課税対象になり得ます。
もっとも、誰が保険料を負担したのか、誰が保険金の受取人となっているのかによって、課される税金は異なります。具体的には、下記の画像にまとめたとおりに税金が課されます。

生命保険金にかかる税金の種類 生命保険金にかかる税金の種類

上の図でいえば、相続税が課されるのは、「保険料負担者・被保険者=夫、受取人=妻」のケースです。これに対して、保険料の負担を妻がしていたケースでは、保険金を受け取るのが妻なのか、子なのかで、所得税と贈与税のどちらが課されるのかが決まります。

死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が生きたまま退職していれば、会社から受け取るはずだった退職金のことです。被相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

なお、死亡退職「金」とはいうものの、現金や預貯金口座への振り込みといった形で支給された金銭だけが相続財産とみなされる死亡退職金となるわけではありません。例えば、会社が所有している土地や建物などを、実質的に被相続人の退職金として支給された場合もみなし相続財産になり得ます。

また、死亡した社員の遺族に対して会社が支払う「弔慰金」についても、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分や一定の金額を超える部分は、相続税の課税対象とされています。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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生命保険金・死亡退職金の非課税枠と計算例

生命保険金と死亡退職金には非課税枠があります。この非課税枠により、それぞれ以下の金額までなら非課税となります。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

法定相続人とは、民法で相続権が認められている相続人のことです。
例えば、夫が亡くなって妻と3人の子が法定相続人となるケースで、生命保険金3000万円を受け取る場合、

非課税枠=500万円×4人=2000万円

となるので、

3000万円-2000万円=1000万円

が相続税の課税対象となります。

なお、非課税枠を計算する際には、養子についても以下の人数を含めます。

  • 実子がいない場合:2人まで
  • 実子がいる場合 :1人まで

代襲相続した人や相続放棄をした人も、法定相続人の数に含めて考えます。
ただし、非課税枠は被相続人の死後の遺族の生活を保障するという観点から設けられた制度なので、相続放棄をした人が受け取ったみなし相続財産には適用されないことに注意しましょう。

また、死亡退職金の場合、被相続人が亡くなってから3年以内に支給が確定したものでなければ、受取人の所得となって所得税の問題になるため、相続税の非課税枠は適用されないため気をつける必要があります。

みなし相続財産の押さえておくべきポイント

みなし相続財産について押さえておくべき重要なポイントについて、以下で解説します。

相続放棄をしても相続財産は受け取れる

みなし相続財産は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。
一方で、通常の相続財産については、相続放棄をすると受け取れません。

ただし、同じ種類の財産でも、掛け金や保険金の負担者、受取人によっては通常の相続財産となるので、相続放棄をした人が受け取れなくなってしまいます。
そのため、通常の相続財産なのか、みなし相続財産なのかを見極めなければなりません。

生命保険金は、契約者と被保険者が同じ人物で受取人が被相続人以外の場合には受取人自身の財産となり、みなし相続財産として受け取り可能です。
他方、「契約者・被保険者・受取人すべてが被相続人」となっている場合、生命保険金は相続財産となることから相続放棄をすると受け取れなくなります。

死亡退職金は、会社の規約等で受取人が相続人となっている場合には、みなし相続財産となるので受け取れます。
他方、受取人が被相続人本人と決められている場合は、通常の相続財産となるため、相続放棄をすると受け取れなくなります。

遺産分割の対象ではない

みなし相続財産は、通常の相続財産とは違い遺産分割の対象とはなりません。これは、みなし相続財産は受け取った人の固有財産だからです。

相続財産は、相続人全員が参加して遺産の分け方について話し合う遺産分割協議の中で、分配方法を決めるのが一般的です。すべての相続人が分配方法に同意しない限り、相続財産は相続人全員が共同所有している状態にあるからです。

この点、みなし相続財産は基本的に遺産には含まれないため、遺産分割の対象にはなりません。

実際にどのような流れで遺産分割協議を行うのかなど、詳しい説明は下記の記事でご確認ください。

遺留分の対象にはならない

みなし相続財産は、基本的に受取人自身の財産とみなされるため、遺留分として請求できる対象とはなりません。

遺留分とは、法定相続人に認められている、相続財産の最低限度の取り分のことです。実際に受け取った財産が遺留分に満たなかった場合、遺留分を持つ法定相続人は他の相続人に不足分を請求することができます。

しかし、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産は、そもそも相続財産ではなく受取人自身の財産に当たるため遺留分は認められません。そのため、みなし相続財産の受取人は、他の相続人に遺留分を請求されたり、保険金や年金等を勝手に引き出されたりすることはありません。

その他のみなし相続財産となるもの

生命保険金や死亡退職金以外にも、次のような財産はみなし相続財産として取り扱われます。

  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利
  • 保証期間付定期金に関する権利
  • 契約に基づかない定期金に関する権利
  • 債務免除益
  • 信託受益権
  • 公益法人等から受ける利益
  • 遺言での低額譲受による利益
  • 遺言での特別縁故者への分与財産による利益
  • 被相続人の死亡3年前までに贈与された財産

次項より、それぞれがどのような財産なのか解説していきます。

生命保険契約に関する権利

「生命保険契約に関する権利」とは、生命保険を解約することでもらえる「解約返戻金」や、契約を継続することでもらえる「満期保険金」を受け取る権利のことです。

生命保険料を被相続人が支払っていた場合、この生命保険契約に関する権利はみなし相続財産となるので、相続税の課税対象となります。
例えば、妻が契約者となって生命保険に加入しているものの、保険料は夫が支払っていた場合に、夫が亡くなったため保険を解約して解約返戻金を受け取ったときには、みなし相続財産となり相続税が課されます。

なお、解約返戻金や満期保険金がもらえない掛け捨て保険は、みなし相続財産として扱われないため課税されることもありません。
また、生命保険金とは違い、一定の金額を課税対象から除外する「非課税枠」がないので注意しましょう。

定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、個人年金保険など、一括ではなく定期的に支給される金銭(定期金)を受け取る権利です。
被相続人が掛け金を負担し、配偶者や子などを受取人に指定していた場合、支払われる定期金はみなし相続財産となるため、相続税の課税対象となります。被相続人が亡くなった時点でまだ年金の給付が決定されていなくとも、相続税は課税されます。

ただし、国民年金や厚生年金はみなし相続財産とはされないので、相続税は課税されません。

定期金に関する権利と似たものとして、「保証期間付定期金に関する権利」や「契約に基づかない定期金に関する権利」があり、みなし相続財産として課税対象となります。

「保証期間付定期金に関する権利」とは、定期金が支払われ始めたものの保証期間内に受取人である被相続人が亡くなった場合に、残り期間に支給される定期金や一時金を受け取る権利です。

また、「契約に基づかない定期金に関する権利」とは、定期金を受給している被相続人が亡くなった場合に、被相続人に代わって定期金を受け取ることができる権利で、契約に基づくもの以外のものです。

その他

債務免除益等 債務の返済を免除される、または返済額をかなり低額に引き下げてもらうことによって得る利益
信託受益権 財産の運用・管理などを第三者に任せ、この財産を運用・管理などしたことによって発生した利益を受け取る権利
公益法人等から受ける利益 学校法人や宗教法人、NPO法人などの不特定多数の人の利益を実現することを目的に事業を行う法人から受ける利益
遺言での低額譲受による利益 遺言によって、本来の市場価格よりも低価格で財産を譲り受けたことにより受ける利益
遺言での特別縁故者への財産分与による利益 遺言によって特別縁故者(事実婚の相手など)に分与された財産等、その他遺言によって相続人以外の第三者が受け取った経済的利益
被相続人の死亡3年前までに贈与された財産 死亡直前に相続人に財産を贈与して相続税を少なくすることを防止させるための規定

上の表のように、被相続人の死後に金銭を受け取っていなくても、みなし相続財産を受け取ったことになる場合があります。
ただし、表の要件に当てはまる利益の全てがみなし相続財産になるわけではありません。
自身が受けた利益がみなし相続財産になるか、相続税を支払う必要があるかが分からない場合には、専門家に相談することをおすすめします。

相続税申告でみなし相続財産の申告をしないとどうなる?

みなし相続財産を含めずに相続税の申告を行った場合、またはそもそも相続税の申告を怠った場合、重いペナルティが課されてしまいます。
具体的には、本来の相続税に加えて、追加的な税金を上乗せして支払わなければなりません。余計に支払うことになってしまう税金を以下で挙げます。

①無申告加算税

正当な理由なく、納付期限までに相続税を申告・納税しなかったときに課税されます。税率は次のとおりです。

  • 相続税の申告期限後、自主的に申告した場合:追加納付した税金額の5%
    (期限後1ヶ月以内に申告した場合は課税されません)
  • 税務調査により相続税を申告していないことが判明した場合:追加納付した税金額の15%

②過少申告加算税

相続税の申告額が不足していた場合に、次のように課税されます。

  • 税務署に指摘されて修正申告をした場合:追加納付した税金額の10%
  • 追加納付額が初めに申告した税金額を超えている場合:超過部分については15%
  • 追加納付額が50万円を超えている場合:超過した部分については15%

ただし、税務署に指摘される前に自主的に修正申告をしたときは課税されません。

③重加算税

相続財産を意図的に隠したり、申告書の内容を偽装したりした場合に、追加納付した税金額の35%が課税されます。
また、相続税の申告を意図的に怠っていたと判断される場合には、課税額が追加納付した税金額の40%が課税されます。

④延滞税

申告期限後に相続税を申告した場合に課税されます。納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、法定利息に相当する金額を支払う必要があります。

みなし相続財産のことで迷ったら相続問題を得意とする弁護士にご相談ください

みなし相続財産は、通常の相続財産とは違い、相続放棄をした人でも受け取ることができます。また、基本的に遺留分が認められていないため、受取人以外が手にすることはできません。そのため、みなし相続財産があるときは、相続を巡る問題が複雑になりがちです。

さらに、みなし相続財産となり得る財産であっても、本当にみなし相続財産に該当するのか、非課税枠が適用できるのかについては、それぞれの事情に応じて判断する必要があります。

相続問題、特にみなし相続財産についてお困りの方は、ぜひ相続手続について経験豊富な弁護士にご相談ください。相続問題について、損することなく、スムーズに手続を進めるためのお手伝いをいたします。