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監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
誰かが亡くなったときに、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続できる者(相続人)は、民法で定められています。法律で決められた相続人を「法定相続人」といいます。 法定相続人は法律において相続人になる権利があるとされている者を指していますが、法定相続人が必ず相続するわけではないため、最終的に相続することになった者を「相続人」といいます。 この記事では、様々な状況で法定相続人になるのは誰か、どの程度の割合の遺産を相続すると定められているのか、法定相続人でない者が遺産を受け取るのはどのような場合か等を解説します。
目次
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法定相続人とは、民法で定められている相続人となる者のことです。 被相続人(亡くなった方)は、遺言書によって法定相続人以外の者に遺産を贈ることもできますが、遺言書がない場合等には、法定相続人が協議して遺産を分配していくことになります。 遺産分割協議が行われた場合には、相続人全員が合意しなければ協議は成立しません。したがって、そもそも法定相続人が誰であるかを確認するために、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せて法定相続人に該当する者を調べる、「相続人調査」を行う必要があります。 遺産分割協議をやり直すことを防ぐためにも、相続人調査は漏れのないように正確に行うことが重要になります。 相続人調査についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
相続人調査の方法法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、被相続人の子・直系尊属(両親や祖父母等)・兄弟姉妹です。 被相続人の配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人には相続の順位があるので、順位の劣る者は法定相続人になりません。例えば、被相続人に子がいれば、両親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。 被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている等の事情があれば、孫が代わりに代襲相続人になります。また、兄弟姉妹の子も代襲相続が可能です。 一方で、両親については、民法上、法定相続人の範囲として「直系尊属」と表記されており、「両親」や「父母」とは表記されておりません。そのため、両親ともに亡くなっている等の事情があるときには祖父母に相続権が生じます。 なお、ここでいう子や両親等については、法律上の関係であっても血縁関係と同じように扱われるため、養子や養親等についても法定相続人になり得ます。
法定相続人には遺産を相続できる順位が第1~第3順位まであります。その順位は以下の表のとおりです。
常時 | 被相続人の配偶者 |
第1順位 | 被相続人の子 (代襲相続等の場合:被相続人の孫、ひ孫等の直系卑属) |
第2順位 | 被相続人の両親(または祖父母等の直系尊属) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 (代襲相続の場合:被相続人の甥・姪) |
まず、前提として被相続人の配偶者は相続順位に関係なく、常に法定相続人になります。 配偶者以外については、第1順位に該当する人がいなければ第2順位、第2順位に該当する人もいなければ第3順位という具合で、法定相続人になる順番が決められています。 つまり、被相続人に【子や孫(第1順位)】がいなければ、被相続人の【両親や祖父母(第2順位)】が法定相続人となり、両親や祖父母が亡くなっていれば被相続人の【兄弟姉妹(第3順位)】が法定相続人となります。 また、被相続人の子や孫が相続放棄をした場合には、当初から法定相続人でなかったのと同様に扱われるので、被相続人の両親や祖父母が法定相続人となります。 以下の記事では、様々なパターンにおける相続順位や相続割合等について解説しておりますので、ぜひご覧ください。
相続の順位と相続人の範囲被相続人が結婚していた場合、被相続人の配偶者は常に相続人になります。 民法における配偶者は、被相続人と法律上の婚姻関係にある者です。つまり、相続開始時に法律上の婚姻関係を結んでいない者は法定相続人にはならないため、事実婚や内縁関係の場合には、法定相続人にはなりません。 また、相続開始時に被相続人と法律上の婚姻関係を結んでいた者であれば、後に再婚したとしても、被相続人に対する相続権が失われることはありません。 死別や離婚等で配偶者がいない場合には、法定相続人のうち先順位にある者のみが相続人になります。例えば、死別や離婚をした元配偶者との間に子がいれば、子は第1順位の法定相続人ですので、子のみで相続することになります。
被相続人に配偶者と子がいた場合、配偶者と子が法定相続人になります。 ここでいう子は、現在の配偶者との間に生まれた子に限定されません。そのため、先妻との間に生まれた子であっても法定相続人になります。 また、法律上の婚姻関係を結んでいない相手(内縁の妻や愛人等)との間に生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子であっても、被相続人から認知されていれば法定相続人になることができます。
養子は、養子縁組をすることで法律上の親子関係を築いています。そのため、血の繋がりがなかったとしても、血の繋がりがある子と同様に法定相続人になることができます。 例えば、配偶者のいわゆる連れ子は、何もしないままだと法定相続人になりませんが、養子縁組すれば法定相続人となります。また、孫等であっても、養子縁組すれば実子と同様に法定相続人となります。 養子と法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
養子が法定相続人になるケース養子に出した子が法定相続人になるかは、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の場合で結論が異なります。
相続開始時に、すでに離婚していた場合、元配偶者は法定相続人になりません。しかし、元配偶者との間に子がいた場合、子の親権を元配偶者が有していても、また、離婚後何年も会っていなくても、法律上の親子関係は続きます。つまり、元配偶者との間の子は法定相続人になるといえます。 加えて、たとえ被相続人が離婚後に再婚し、再婚相手との間に子がいても、その子と同じ「第1順位」の法定相続人になります。
被相続人に子がいない場合、かつ両親が存命の場合には、子の次順位である被相続人の「直系尊属」が、配偶者とともに相続人になります。 直系尊属とは、自身と親子関係でつながっている上の世代のことであり、両親や祖父母等のことです。なお、直系尊属は代襲相続はしませんが、自身に近い親等の者から順に法定相続人になるという点で似ているところがあります。つまり、まずは両親(養親を含む)に相続権があり、すでに両親が亡くなっているときには祖父母に相続権があるということになります。
被相続人が独身で、実子がおらず、養子もいない場合、第2順位の法定相続人である被相続人の両親が相続人になり、両親のみで相続することになります。 なお、両親は、実父母であっても養父母であっても同順位の法定相続人です。つまり、被相続人自身が普通養子であった場合、実父母と養父母、すべての者が同じ法定相続分を有する法定相続人になります。しかし、特別養子縁組の場合には、実父母との親子関係は戸籍上完全に終了するため、実父母は法定相続人にはなれません。 独身の人が亡くなった場合の法定相続人について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
独身の人が亡くなった場合の法定相続人は誰か孫が法定相続人になる場合として、「①代襲相続が発生したケース」と、「②孫と養子縁組していたケース」が考えられます。
代襲相続とは、本来は法定相続人になるはずだった子あるいは兄弟姉妹が、「死亡していた場合」や「相続人廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合」に、その子(被相続人の孫あるいは甥・姪)が代わりに法定相続人になることです。 つまり、被相続人に子がいるけれど、相続開始時点で死亡しているような場合は、孫が代襲相続することになり、法定相続人となります。 ただし、被相続人の子が相続放棄していた場合には、孫は代襲相続できないため注意しましょう。
孫を養子にすることは可能なので、孫が被相続人の養子として法定相続人になることがあります。 なお、被相続人の子が養子のとき、被相続人と子が養子縁組する前に生まれた孫は代襲相続できず、養子縁組後に生まれた孫は代襲相続できます。 孫が法定相続人になるケースついて、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
孫が法定相続人になるケースまた、代襲相続について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
代襲相続について被相続人の兄弟姉妹は、先順位の法定相続人がいない場合にのみ相続人になります。主に、以下のケースが考えられます。
このとき、被相続人または兄弟姉妹の誰かが養子であっても法定相続人になることが可能です。 つまり、被相続人自身が養子であったとしても、兄弟姉妹のなかのいずれかが養子であったとしても、兄弟姉妹として「第3順位」の法定相続人になることができます。
被相続人の親族が、「配偶者+孫+兄弟姉妹」の場合、兄弟姉妹は法定相続人になることはできません。このケースでは、配偶者と孫が法定相続人になります。
よって、第1順位の法定相続人がいるため、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になりません。
被相続人の親族が、「配偶者+祖父母+兄弟姉妹」の場合、兄弟姉妹は法定相続人になることはできません。このケースでは、配偶者と祖父母が法定相続人になります。
よって、第2順位の法定相続人がいるため、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になりません。
被相続人に子や孫、両親や祖父母等がいても、その全員が相続放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるので、被相続人の遺産を一切相続することができなくなります。
被相続人の甥や姪は、通常であれば法定相続人になりません。 しかし、被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(両親や祖父母など)がおらず、本来であれば被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースにおいて、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合や、相続人廃除や相続欠格により相続権を失っている場合には、甥・姪が代襲して相続人になります。 ただし、甥や姪が被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、甥や姪の子が代襲して相続人になることはありません。 甥・姪と法定相続人について、さらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
甥・姪が法定相続人になるケース法定相続分とは、民法によって定められた、法定相続人が遺産を相続する割合です。 遺言書によって法定相続分とは異なる相続分が指定されたり、相続人が集まって異なる取り分で合意したりしなければ、基本的に法定相続分による相続が行われます。 法定相続分について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
法定相続分とは法定相続人が配偶者のみであれば、基本的に全財産を配偶者が相続します。 もちろん、法定相続人が1人だけの場合には、子や直系尊属、兄弟姉妹であっても同じように全財産を相続することになります。
相続人が被相続人の配偶者と子であった場合、法定相続分は、「配偶者:2分の1、子:2分の1(※平成25年の民法改正により、認知された非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同等になりました)」になります。子が複数いる場合には、2分の1の相続分を子の人数で均等に分配します。 例えば、「遺産総額が2400万円、相続人が配偶者と子2人」のケースでは、「配偶者は1200万円(2400万円×1/2)、子は1人あたり600万円(2400万円×1/2×1/2)」を相続することになります。
相続人が被相続人の配偶者と両親の場合、法定相続分は、「配偶者:3分の2、両親:3分の1」となります。両親ともに存命の場合には、3分の1の法定相続分の半分がそれぞれに分配されます。 この場合、例えば「遺産総額が2400万円」のケースでは、「配偶者は1600万円(2400万円×2/3)、両親はそれぞれ400万円(2400万円×1/3×1/2)」を相続します。
相続人が被相続人の配偶者と兄弟の場合、法定相続分は、「配偶者:4分の3、兄弟:4分の1」となります。被相続人が長男で、二男と三男がいる場合には、4分の1の法定相続分の半分がそれぞれに分配されます。 この場合、例えば「遺産総額が2400万円」のケースでは、「配偶者は1800万円(2400万円×3/4)、二男と三男はそれぞれ300万円(2400万円×1/4×1/2)」を相続します。
4人の兄弟姉妹(長男・二男・長女・二女)のうち、独身の長男が亡くなったケースを例に考えてみましょう。長男には子もおらず、親や祖父母はすでに亡くなっていて、2400万円の遺産があるとします。 この場合、法定相続人は二男・長女・二女となるため、それぞれの法定相続分は3分の1となります。よって、長男・二男・長女・二女は「2400万円×1/3」により、それぞれ800万円の遺産を受け取ることになります。
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兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)については、遺留分が認められます。 遺留分とは、最低限の遺産の取得を保障するための制度です。例えば、被相続人が第三者に遺産をすべて贈る旨の遺言書を残していても、一定の範囲の法定相続人は遺留分を受け取る権利があります。 遺留分権利者が有する遺産の割合は2分の1です。ただし、法定相続人が直系尊属である場合のみ3分の1になります。 例えば、被相続人が遺言書によって遺産2400万円を友人に遺贈するとしていた場合において、法定相続人が配偶者と2人の子であるときには、遺留分とされる遺産は「2400万円×1/2=1200万円」により1200万円となります。そして、配偶者は「1200万円×1/2」により600万円、2人の子は「1200万円×1/2×1/2」により300万円ずつの遺産を受け取ることになります。 遺留分について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
遺留分とは本来は法定相続人にあたる者であっても、以下の場合には相続人になりません。
それぞれの場合について、以下で解説します。
相続放棄とは、相続人がその地位を放棄する手続きです。相続放棄をすることにより、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなり、遺留分も失います。 相続放棄をすると、代襲相続が発生せず、次順位の者が法定相続人になります。例えば、被相続人に3人の子がいても、全員が相続放棄をすると、直系尊属が法定相続人になります。 ただし、全員が相続放棄をしているということは、遺産に借金等のマイナスの財産が含まれているリスクが高いので注意しましょう。 相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
相続放棄とは | 相続放棄をした方が良いケースや注意点相続人廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てる等して、特定の法定相続人を相続から外す手続きです。 これを適用できる要件として、以下のものが挙げられます。
ただし、形式的に上記の要件を満たすような言動をしても、家庭裁判所の審判によって認められなければ法定相続人を廃除することはできません。そして、相続人廃除は認められにくい傾向にあります。 なお、家庭裁判所によって相続人廃除をされた法定相続人は、遺留分も失います。 相続人廃除について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
相続廃除とは | 手続きや要件・相続欠格との違い相続欠格とは、一定の行為をした者が相続人になる権利を失うことです。相続人廃除とは異なり、民法に定められた以下の行為をすると、自動的に相続人になる権利を失います。 相続人になる権利を失った者は遺留分も失い、遺贈を受ける権利も喪失します。
法定相続人のうちの誰かが行方不明であり、捜索しても発見できない場合には、以下の対応が考えられます。
法定相続人以外に遺産を与える方法として、以下が考えられます。
なお、被相続人が生前お世話になった人等に対して、相続人が遺言書に記載はないが遺産を渡した場合、「遺贈」としては扱われず、「相続人から第三者への贈与」として扱われることになります。 遺言書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遺言書について法定相続人がまったくいない場合で、遺言書も存在しなければ、被相続人の利害関係者または検察官が家庭裁判所に申し立てることで、遺産を管理・処分・精算する「相続財産管理人」が選任されます。 相続財産管理人が選任されると、相続人の捜索が行われます。捜索した結果、相続人が不在であることが確定した後3ヶ月以内に家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産の分与」の申立てがあった場合、申立てが認められれば、特別縁故者に遺産が分配されます。そして、最終的に残った遺産は国庫に帰属、つまり国のものになります。 なお、特別縁故者であると認められれば、内縁関係にある者や、被相続人の子が相続放棄したために代襲相続できなかった孫等、本来は法定相続人にはならない者であっても、遺産を受け取ることができます。
相続人が不在の場合でも、遺言を残すことは可能です。実際に、身寄りがいない場合、内縁の配偶者やお世話になった友人に遺贈したり、自治体や慈善団体などへの寄付を考えたりする方は少なくありません。 内縁の配偶者などは特別縁故者として財産分与を受けられる可能性はありますが、分与が認められるかは裁判所次第ですので、確実に内縁の配偶者に財産を残したいというような場合は、遺言書を作成しておくといいでしょう。 なお、遺言を残した場合に相続財産管理人が必要になるかは、遺言の内容によります。相続財産の全部を遺贈(全部包括遺贈)する場合には、判例により、相続財産管理人が選任されることはありません。
家族関係が複雑である場合や、遺言書が有効であるかの判断が難しい場合等、相続人が分かりにくい状況が考えられます。また、自分の遺留分が侵害されているのではないかと思える状況もあるでしょう。 法定相続人や法定相続分は、法律で定められた基本的な決まりなので、すべての状況でそのまま適用されるわけではありません。様々な事情があって、誰が相続人であり、自分がどれくらいの遺産を受け取れるのかが分かりにくい方は、ぜひ私たちにご相談ください。