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遺産分割調停が利用されるケース

遺産分割の場において様々な理由から協議がまとまらない場合遺産分割調停が利用されます。

  • 寄与分等の主張があり、相続割合が決まらない
  • 預貯金以外の相続分をどのように分けるか揉めている
  • 不動産等の評価額で揉めている

このような場合の遺産分割調停は弁護士へお任せください このような場合の遺産分割調停は弁護士へお任せください

  • 遺産分割調停が行われることになったが、遠方のため参加がむずかしい
  • 疎遠な親戚と会わずに調停を済ませたい
  • 調停委員に対し自身の希望うまく主張できる自信がない

など

シニアアソシエイト 弁護士 志賀 勇雄

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遺産分割調停で話し合われること

  • 相続人の確定
  • 遺産の範囲確定
  • 遺産の評価
  • 遺産分割方法の確定

遺産分割調停の中で「寄与分」を主張することも可能です

寄与分とは、一部の相続人が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたといえる場合に、 その相続人を遺産分割において有利に扱うというものです。

寄与分の類型

  • 家事従事型
  • 金銭出資型
  • 療養看護型
  • 扶養型
  • 財産管理型

寄与分を認めてもらうためには調停委員が納得できる主張が必要です。弁護士へご相談下さい

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遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の流れ 遺産分割調停の流れ

1~3の段階で話し合いがまとまらない場合、それぞれ民事訴訟等で内容を確定させなければ、4.遺産の評価には進めません。

遺産分割調停では、調停内での主張はもちろん必要な資料は相続人が全て準備する必要があります。資料の準備や調停内での交渉まで、弁護士へお任せください。 遺産分割調停では、調停内での主張はもちろん必要な資料は相続人が全て準備する必要があります。資料の準備や調停内での交渉まで、弁護士へお任せください。

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弁護士法人ALGが選ばれる理由

弁護士と税理士の連携

弁護士法人ALGは、税理士資格を保有する弁護士法人ALGのパートナー弁護士等で構成する税理士法人ALG&Associatesと連携しており、法務面、税務面からご遺族の方が抱えている問題を適切に解決することができます。

弁護士と税理士の連携

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

弁護士法人ALGには、民事・刑事事業部という、離婚問題や相続問題の解決、刑事弁護活動等の、豊富な経験を有する弁護士チームを擁しています。 特に、相続問題に関しては、相続財産の調査や遺産分割交渉等に長けた弁護士を配した「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設けており、ご遺族の方が抱えている問題の解決に向けて迅速な対応をすることができます。

弁護士法人ALG東京法律事務所では、「相続を集中的に取り扱う」民事事業部を設置

拠点、名の弁護士が迅速に対応します

弁護士法人ALGは、東京法律事務所をはじめ、に事務所を配し、全国対応しております。

名の所属弁護士がご遺族の方が抱えている相続問題の解決に向けて迅速に対応します。

12拠点、106名の弁護士が迅速に対応します

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弁護士費用

相続手続き全般
代理交渉 着手金 33万円(税込) ~
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込)
調停手続き 着手金 55万円(税込) ~※交渉から調停に移行した場合は、追加着手金は33万円(税込)
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込)
遺産分割審判 着手金 66万円(税込) ~※調停から審判に移行した場合は、追加着手金は33万円(税込)
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込)
訴訟手続き 着手金 66万円(税込) ~※交渉・調停等から訴訟に移行した場合は、追加着手金は44万円(税込)
諸経費 3万3,000円(税込)
成功報酬 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込)