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遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺産分割協議が成立したら、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。 そこで、今回はこの遺産分割協議書について、作成すべき理由や作成方法をはじめ、よく聞かれる質問について解説していきます。途中、ケース別の遺産分割協議書のテンプレート(ひな形)も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決まった内容をまとめた書面です。 遺産分割協議は、対象となる遺産のうち、どの遺産を、誰に、どのような形で分配するのかを相続人全員で話し合い、全員の合意が得られれば成立します。この内容を証明する書面が遺産分割協議書です。 遺産分割協議書は、作成が義務づけられているわけではありませんが、合意内容を証明できる貴重な根拠資料となります。また、相続の手続きにも利用できますので、作成するに越したことはありません。 遺産分割協議で話し合う具体的な内容や話し合いの流れなどは、下記の記事で説明しています。ぜひご一読ください。

遺産分割協議の流れと注意点

遺産分割協議書と相続同意書の違い

遺産分割協議書 誰がどの遺産を受け取るのか、すべての遺産に関する分配方法を記載する
相続同意書 誰が「この遺産を」受け取るのかという、特定の遺産に関する分配方法を記載する

遺産分割協議書と相続同意書は、どちらも、遺産の分配方法について相続人全員が合意した事実を証明するものです。 しかし、遺産分割協議書はすべての遺産を対象とするのに対して、相続同意書は特定の遺産を対象とする点で異なります。 相続同意書は、遺産分割協議書を作成する手間を省きたい場合や、ある特定の遺産だけを先に分けたい場合等に作成されます。ただし、不動産の登記申請を行うためには、基本的に遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書を作成するタイミング

遺産分割協議書について、作成の期限は定められていませんが、相続開始から半年程度を目途に作成すると良いでしょう。これは、相続税の申告が相続開始から10ヶ月以内とされており、相続手続に悪影響を及ぼさずに済むタイミングがその時期までだからです。

遺産分割協議書が必要となる理由

遺産分割協議書は、作成が義務づけられていませんが、以下の理由で作成するべきだと言えます。

  • ①相続手続の際に必要となる
  • ②相続税を申告する際に必要となる

これらの理由について、以下で解説します。

相続手続の際に遺産分割協議書が必要となる場合がある

相続のときに遺産分割協議書が必要となるケースとして、以下が挙げられます。

  • ・預金を相続して、払戻しや口座の名義変更をするケース
  • ・不動産を相続して相続登記をするケース
  • ・相続税を申告する際に、申告額に誤りがないか確認するために、遺産分割協議書のコピーの提出を求められたケース

上記のような相続手続において、特に法定相続分と異なる相続分で遺産を分けた場合には、遺産分割協議書の提出を求められることが多いです。なぜなら、本当に正当な権利に基づいて相続手続を進めているかどうかを、遺産分割協議書で確認する必要があるからです。 このように、遺産分割協議書は、第三者への証明書としての役割も担っています。

相続税の申告の際の証明となる

遺産分割協議書を作成していない場合、本来支払わなければならない金額より多くの相続税を支払わなければならなかったり、減税制度を利用できなかったりするおそれがあります。 例えば、次のようなケースが考えられます。遺産分割協議で、法定相続分よりも少ない割合で相続することになった場合、相続分が減る分、支払うべき相続税も減ります。しかし、相続税の申告時に遺産分割協議書がなければ、協議で決めた相続分を立証できないため、法定相続分に応じた高額な相続税を支払わなければなりません。 また、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった減税制度を利用する場合にも、相続税を申告する際に、遺産分割協議書の提出を求められることが多いです。遺産分割協議書がなければ、誰がどの遺産を相続することで合意したのかがわからず、税務署は、相続税の控除・特例を適用できるかどうかを確認できないからです。

遺産分割協議書の作成方法と流れ

遺産分割協議書は、主に以下の流れで作成します。

  1. ①誰が相続人であるかを調査して確定させる
  2. ②相続される財産を確定させる
  3. ③相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意する
  4. ④遺産分割協議を作成し、全員が署名・捺印を行う

遺産分割協議書に決まった書式や形式はなく、相続人が自分で作成することも可能です。しかし、遺産分割協議の内容と、相続人全員が合意した事実が明確にわかるような内容にすることが重要です。 以下では、遺産分割協議書の作成方法について、必要となる書類等を紹介しながら解説していきます。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書式や形式は決まっていないので、自分たちで自由に決めることができます。 つまり、パソコンで打ち込んだものを印刷する方法でも、手書きで作成する方法でも構いません。また、用紙の種類やサイズ、使うペンの種類なども好きに決められます。 遺産分割協議書の書き方 ただし、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、ホチキスで留めるか製本し、相続人全員の実印で「契印」してひとつの繋がった書類であることを示す必要があります。 また、遺産分割協議書を2部以上作成する場合は、実印で「割印」し、すべて同じ内容であることを示す必要があります。 契印と割印の具体的な方法は、下記のとおりです。

【契印の方法】
・ホチキス留めをした場合
各ページを見開き、両ページにまたがるようにつなぎ目の部分に各自の実印を押す。

契印の方法 ホチキス留めをした場合

・製本した場合
表紙と裏表紙それぞれに、製本テープと用紙の両方にまたがるよう、境目の部分に各自の実印を押す。

契印の方法 製本した場合

【割印の方法】
作成した複数の遺産分割協議書を少しずらして重ね、すべての書面にまたがるように各自の実印を押す。

割印の方法

遺産分割協議書の作成時には相続人全員の実印が必要

遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の“実印”が必要になります。 そもそも実印とは、市区町村で登録した印鑑のことです。印鑑登録をすることで、その印鑑が実印だと証明する書面である、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。 なお、認印(印鑑登録をしていない印鑑)で捺印したからといって、遺産分割協議書が無効になることはありませんが、実印で捺印した方が、それぞれの相続人本人が合意したという事実を証明する効果が強くなります。 また、不動産の相続登記の際に提出する遺産分割協議書は、実印で捺印したものでなければなりません。 こうした理由から、遺産分割協議書を作成する際には、実印で捺印し、印鑑証明書を添付することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成する際には、下記の書類が必要になります。

  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・被相続人の住民票の除票
  • ・不動産の登記簿や預金の残高証明書といった、遺産に関する資料

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

遺産分割協議書は相続手続の際に提出を求められる場合が多いので、相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ保管します。そうすることで、手続きが支障なく行えますし、後になって合意内容を覆すような主張をする相続人が出ることを防ぐ効果も期待できます。 さらに、遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付して保管することになるため、作成した遺産分割協議書の部数だけ、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

遺産分割協議書のひな形(テンプレート)

遺産分割協議書には、決まった形式はありません。
以下のひな形は、あくまで一つの参考例としてご使用ください。

遺産分割協議書


被相続人の氏名  ●(●年●月●日死亡)
本籍地      ●
最後の住所    ●
生年月日     ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●

2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所           ●     
相続人          ● (実印)
住所           ●     
相続人          ●     

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合の遺産分割協議書のひな形

相続人に未成年者や認知症の方がいる場合には、法律行為が制限されることから、遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名・捺印は、基本的に代理人が行う必要があります。 そのため、遺産分割協議書に代理人を記載し、代理人の印鑑証明書を添付しなければなりません。 未成年者の場合は、親権者が代理人となるのが通常ですが、親権者も相続人にあたるケースでは利害が対立するので、特別代理人を選任する必要があります。 また、認知症の方の場合には、成年後見人を選任して相続手続を代理してもらいます。 相続人に未成年者や認知症の方がいる場合の遺産分割協議書のひな形は、下記のとおりです。一般的な遺産分割協議書のひな形とは、赤字の部分が異なっています。 なお、相続人に未成年者や認知症の人がいる場合、どのような点に注意して遺産分割協議を行うべきなのか、気になる方は下記の各記事をご覧ください。

相続人に未成年がいる場合 相続人に認知症の人がいる場合

遺産分割協議書


被相続人  ●(●年●月●日死亡)
本籍    ●
最後の住所 ●
生年月日  ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●、●及び同人の法定代理人(特別代理人/成年後見人)●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●㎡

2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所           ●     
相続人          ● (実印)
住所           ●     
相続人          ●     
上記法定代理人/特別代理人/成年後見人
住所           ●     
● (実印)

代償分割を行う場合の遺産分割協議書のひな形

遺産の分割方法には、主に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があります。 このうち、代償分割とは、ある遺産を単独で取得する代わりに、代償金を他の相続人に支払うという分割方法です。 これまでに挙げた遺産分割協議書のひな形は、遺産の種類ごとに、遺産そのものを相続人間で分配する、現物分割を前提にしていました。これに対して、現物分割のほかに、一つの遺産を複数人で分ける代償分割も行う場合の遺産分割協議書のひな形は、下記のようになります。一般的な遺産分割協議書のひな形とは、赤字の部分が異なっています。 現物分割をはじめ、4種類の遺産の分割方法に関する詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

遺産分割4つの方法

遺産分割協議書


被相続人  ●(●年●月●日死亡)
本籍    ●
最後の住所 ●
生年月日  ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人●は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●㎡

2.相続人●は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.相続人●は、第1項に記載の遺産を取得する代償として、相続人●に対して金●円を●年●月●日までに支払うものとする。 4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所      ●     
相続人     ● (実印)
住所      ●     
相続人     ● (実印)

一人が全て相続する場合の遺産分割協議書のひな形

相続人は複数いるものの、遺産分割協議の結果、一人が単独で相続することになる場合もあります。この場合にも、後々のトラブルを回避するために必ず遺産分割協議書を作成しましょう。 単独相続する場合の遺産分割協議書の書き方は、いろいろ考えられます。しかし、下記のひな形のように、遺産を項目別に分け、それぞれの遺産を特定の相続人が相続する旨を書く形式をとると、全容がわかりやすいでしょう。

遺産分割協議書


被相続人の氏名  ●(●年●月●日死亡)
本籍地      ●
最後の住所    ●
生年月日     ●年●月●日

上記被相続人●の共同相続人である及びは、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。

1.相続人は、次の不動産を取得する。

所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●

2.相続人は、次の預貯金を取得する。

●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円 3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。 ●年●月●日

住所           ●     
相続人           (実印)
住所           ●     
相続人               

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遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議が成立したら、相続した遺産について、預金の払戻し・名義変更や不動産の相続登記といった相続手続をする必要があります。そして、その際には遺産分割協議書の提出を求められることが少なくありません。 そこで、相続手続の際に遺産分割協議書を提出する場合、どこに提出すればよいのか、遺産分割協議書以外にはどのような書類の提出が必要になるのか、不動産・預貯金・株式・自動車を相続したケース別に、それぞれ確認してみましょう。

預貯金を相続した場合は各金融機関へ

預貯金の相続手続を行う際の遺産分割協議書の提出先は、各金融機関です。 預貯金を相続した場合には、以下のいずれかの手続きが必要になります。

  • ・預金の払戻し
    預金の払戻しとは口座を解約する手続きのことで、解約後、引き継ぐ相続人が払戻金を受け取ります。一般的な預貯金の相続手続としては、この預金の払戻しを行うことが多いです。
  • ・口座の名義変更
    口座の名義変更とは、口座の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。相続する預貯金が定期預金であり金利が高く、払戻しを行うと損してしまう場合等に用いられます。

不動産を相続した場合は法務局へ

相続登記を行う際の遺産分割協議書の提出先は法務局です。 不動産を相続した場合には、「相続登記」という手続きが必要になります。相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に移転する手続きのことです。

相続登記の方法など、詳しい解説をご覧になりたい方は、ぜひ下記の記事をご一読ください。

相続登記について

株式を相続した場合は証券会社か株式の発行元の会社へ

株式の名義変更を行う際の遺産分割協議書の提出先は、上場株式の場合には証券会社、非上場株式の場合には株式の発行元の会社です。 なお、上場とは、株式を一般に公開して証券取引所で取引可能な状態のことであり、非上場とは、株式を公開していない状態のことです。 株式を相続した場合、上場株式であれ非上場株式であれ、名義を被相続人から相続人に変更する、「名義変更」の手続きが必要になります。 また、上場株式は株券が電子化されているため、株式を引き継ぐ相続人は証券口座(電子化した株券を管理する口座)を所有している必要があります。所有していない場合には、証券口座を新たに開設しなければなりません。 一方、非上場株式の場合、株式の名義変更の手続きは、株式の発行元の会社に株主名簿の書き換えを求めて行います。遺産分割協議書(および相続人全員の印鑑証明書)以外に必要な提出書類は、株式の発行元の会社に問い合わせて確認しましょう。

自動車を相続した場合は運輸支局へ

自動車の名義変更を行う際の遺産分割協議書の提出先は、運輸支局です。ただし、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が提出先になります。 自動車を相続した場合には、自動車の名義を被相続人から相続人に変更する「名義変更」の手続きが必要です。

遺産分割協議書を作成することで相続人によるトラブル防止に繋がる

遺産分割協議書を作成しておけば、遺産分割協議の後で発生するおそれのあるトラブルを防止することが期待できます。 以下で、どのようなトラブルを防止できるかを解説します。

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

遺産分割協議書は、相続人間における一種の契約書としての役割を担っているので、相続人は、遺産分割協議書に記載されている内容に従う必要があります。つまり、法的拘束力があるということです。 遺産分割協議が成立したにもかかわらず、後になって、ある相続人が「実は納得していなかったから遺産分割協議をやり直したい」「そもそも合意していない」といったことを言い出し、トラブルになるケースがあります。しかし、遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意しなければ成立しません。そのため、遺産分割協議書を作成しておけば、このような蒸し返しによるトラブルを防止できます。

誰が何を相続したか明らかにできる

遺産分割協議書を作成することで、誰がどの遺産を相続したのかを明らかにできます。 被相続人の遺産が複雑だと、遺産分割協議で誰が、どの遺産を、どのくらい相続したのか、正確に把握しきれなくなってしまうことがあります。後々トラブルに発展するリスクがあることは、想像に難くありません。 こうした事態を防ぐためにも、遺産分割協議を作成し、遺産分割協議で決めた内容を、正確に記録して保存しておくことをおすすめします。

遺産を勝手に処分された際に自身の相続分を請求できなくなるおそれあり

遺産分割協議書を作成するべき最大の理由は、遺産の分割方法に関する相続人間の合意内容を証明するためです。 遺産分割協議書がないと、協議で合意した遺産分割の内容を証明するのは困難を極めます。例えば、遺産分割協議書がないまま、遺産分割で自分が相続することに決まった遺産を他の相続人に勝手に処分されてしまっても、取り戻せない可能性が高いでしょう。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成するにあたって、以下のような状況では、特別な対応が必要となります。

  • ・相続人に海外在住者がいる場合
  • ・相続分の放棄をする相続人がいる場合
  • ・相続分の譲渡が行われた場合

それぞれについて、以下で解説します。

相続人に海外在住者がいる場合

相続人のなかに海外で暮らす海外在住者がいる場合、海外在住者も遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・捺印する必要があります。なお、海外に住所を移しているケースでは印鑑登録証明書を取得できないので、代わりにサイン証明(署名証明)を取得しなければなりません。 海外在住者がいる場合、基本的に次の手順で遺産分割手続を進めます。

  1. ①テレビ電話やメールなどを利用して、相続人全員で遺産分割協議を行う
  2. ②国内にいる相続人で遺産分割協議書を作成する
  3. ③作成した遺産分割協議書を海外在住者に送付する
  4. ④海外在住者が大使館や総領事館へ出向き、サイン証明書の取得を申請する
  5. ⑤海外在住者が、担当者の前で遺産分割協議書に署名・捺印する
  6. ⑤取得したサイン証明(署名証明)一式を同封し、遺産分割協議書を返送する

相続人に海外在住者がいる場合に注意するべき遺産分割協議のポイントなどは、下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

海外在住者がいる場合の遺産分割協議

相続分の放棄をする相続人がいる場合

「相続分の放棄」を希望する相続人がいる場合は、“その相続人が債務を含めた遺産を一切相続しない”旨を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・捺印する必要があります。 相続分の放棄は、相続放棄とは違い、家庭裁判所での特別な手続きを必要としないので、このように相続人間で約束するだけで成立します。 ただし、相続分の放棄はあくまで相続人間の約束にすぎません。そのため、借金などマイナスの遺産の債権者から弁済を求められたとき、相続分を放棄したことを理由に拒否することはできません。

相続分の譲渡が行われた場合

ある相続人が、自分の法定相続分を他者に譲り渡した場合、譲渡した相続人は相続権を失うこととなり、譲り受けた人が相続権を得ることになります。 そのため、譲渡した相続人の代わりに、譲り受けた人が、遺産分割協議をはじめとする相続手続に参加する必要があります。 相続人間で譲渡が行われれば、遺産分割協議メンバーに変化はありませんが、第三者が譲り受けたとなると、新たなメンバーが加わることになります。

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議書を作成した後に、新たな遺産が判明した場合には、その遺産についてのみ追加で遺産分割協議を行います。そして、その内容に関する遺産分割協議書を作成します。 すでに成立した遺産分割協議は基本的に有効なので、その部分について協議をやり直す必要はありません。 ただし、新たに判明した遺産の価値が遺産全体のなかでも特に大きい場合等、例外的なケースでは、すでに成立した遺産分割協議が無効になるおそれがあります。このケースであっても、新たな遺産が見つかった場合の取扱いについて、遺産分割協議書に記載しておいた場合には、その記載に従うことになります。

遺産分割協議書を公正証書にすべき理由

遺産分割協議書は、なるべく公正証書にすることをおすすめします。なぜなら、以下のようなメリットがあるからです。

  • ・原本が公証役場に20年保管される
  • ・作成された過程等について、脅迫等があったと争われるリスクを下げることができる
  • ・執行認諾文言を付ければ、遺産分割協議書による強制執行が可能となる

特に、不動産等を相続する者が、代わりにお金を支払う「代償分割」を行った場合には、お金の支払いを引き延ばしたり、踏み倒したりするリスクがあります。そのため、公正証書で遺産分割協議書を作成することが有効です。

遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議書は再発行ができますか?

遺産分割協議書は再発行できません。確かに、遺産分割協議書は、相続人全員に実印を押し直してもらえれば何度でも作り直すことができます。しかし、これはあくまで“他の相続人の協力があれば”作り直せるというだけで、厳密な「再発行」とは違います。また、他の相続人に再度の捺印を強制することはできないので、協力が得られなければ作り直すことはできません。したがって、再発行が必要な事態にならないよう、原本を大切に保管しておく必要があります。

遺産分割協議書に有効期限はありますか?

遺産分割協議書に有効期限はありません。作成してから何年経っていても、その遺産分割協議書を使って相続手続ができますし、第三者に合意内容を証明することもできます。ただし、そのためには有効な印鑑証明書の原本が相続人全員分必要です。例えば、協議書の作成後、実印を変更していたような場合には改めて協議書に新しい実印で捺印してもらう必要がありますし、協議書に記載した住所から引っ越して印鑑証明書の住所と一致しなくなった場合は、住所のつながりが分かる住民票等も取得しなければなりません。つまり、作成から日が経ってしまうと、改めて他の相続人の協力が必要になる可能性が高くなるということです。遺産分割協議書自体に有効期限はないものの、作成してから日が経つと、いざ相続手続をしようとした際に他の相続人の協力が得られず手続きできないリスクが高まってしまうので、作成後は速やかに相続手続を行うべきです。

遺産分割協議書の作成で悩んだ場合には、弁護士にご相談ください

遺産分割協議書は、将来的にトラブルになることを防ぐためにも、きちんと作成しておくことが大切です。しかし、作成する際には様々なポイントに注意する必要がありますし、それぞれの具体的な事情に応じて、作成する遺産分割協議書の内容を細かく変えていくことも重要です。 遺産分割協議の作成でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続問題に強い弁護士なら、遺産分割協議書が個別の事情に応じた適切な内容になっているか、しっかりと確認することができます。さらには、ご依頼者様に代わって遺産分割協議書を作成することも可能です。 後々大きなトラブルに発展してしまうことを回避するためにも、遺産分割協議書の作成で悩んだ場合は、まずは私たちにご相談ください。