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自筆で遺言書を作成する場合の書き方と注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

遺言書の作成を検討しているものの、「なるべく費用をかけたくない」、「自分一人で手軽に作成したい」と考えていらっしゃる方も多いかと思います。そのような方におすすめしたい遺言書の作成方法として、「自筆証書遺言」があります。 このページでは、自筆証書遺言について詳しく解説していきます。

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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、文字どおり遺言者が自筆で作成する遺言書のことです。 一般的に、遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。 自筆証書遺言は、費用がかからず、自分ひとりで作成できるため、最も気軽に作れるといえます。 しかし、そのためにミスを犯しやすい等、注意するべき点が少なくありません。

自筆証書遺言で残すことができる事項

自筆証書遺言で法的効力が認められる事項は、相続分の指定など財産に関するものが代表的です。 しかし、財産の処分に限られるものではなく、以下の事項についても遺言できます。

  • ・子の認知
  • ・未成年後見人の指定
  • ・遺言執行者の指定
  • ・相続人となるべき者から相続権を失わせること(相続人の廃除)
  • ・お墓などを引き継ぐ者(祭祀承継者)の指定

他にも、遺言書の効力について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

自筆証書遺言の書き方と要件

自筆証書遺言の書き方や、有効な遺言書を作成するための要件について、以下で解説します。

本人が手書きで書く

自筆証書遺言は、基本的にすべての内容を自分の字で書かなければなりません。パソコンで作成したものや、代筆されたものは無効となります。 ただし、財産目録(相続財産を一覧にした表)に限って、自筆でなくとも、パソコン等での作成、代筆が認められます。

署名、作成日を正確に書く

遺言書の署名は、分かりやすいように、戸籍に記載されている本名をフルネームで書くことをおすすめします。芸名やペンネームでも本人と特定できれば無効にはなりませんが、トラブルを招いてしまうリスクがあります。 また、遺言書がいつ作成されたものかわかるように、作成日を正確に記載します。 「〇年〇月吉日」「某日」といった、作成日が特定できない表現を使うと無効になるためご注意ください。また、日付印などを使用することはできません。 なぜ日付を正確に明示する必要があるのかというと、遺言書が複数作成されている場合で日付がなければ、どの遺言が死亡時の被相続人の意思を表したものか不明になり無効となってしまうからです。 必ず日付を入れることにより、無効となることを防ぎ、作成日が一番新しいものを有効と扱います。

なるべく実印で押印する

遺言書を書き終えたら、押印をします。遺言書が数枚に渡る場合には、契印(割印)をしておく必要があります。 印鑑は認印や拇印(指印)でもかまいませんが、特段の事情がなければ実印を使用した方が後の紛争を回避できるため、妥当です。 遺言者の署名と押印がない遺言書は無効となります。さらに、実印を押す場合は印鑑証明書を添付しておくとよいでしょう。

封筒に入れて封印する

自筆証書遺言を作成し終えたら、封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封印をしておきましょう。封入・封印をしていなくても無効にはなりませんが、改ざんを防止するためにもした方がよいでしょう。

【民法改正で追加!】パソコンによる財産目録の作成が可能に

財産目録とは、所有している財産の一覧です。これによって、遺贈する財産を遺言中に逐一挙げる必要がなくなります。 民法(相続法)の改正により、2019年1月13日から、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することが可能になりました。 また、不動産全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として添付することも可能となっています。

ただし、財産目録のすべての用紙に、遺言者本人の自筆による署名と押印が必要です。 例えば、財産目録が用紙の両面に印刷されている場合は両面に署名と押印をする必要があります。

法改正でパソコンや他者による作成が可能になったのは、あくまでも財産目録のみであり、本文は自署する必要があります。また、自筆証書遺言と同一の紙面に、パソコンで印字した財産目録を貼りつけることは認められていません。 自筆証書遺言の方式緩和の施行日は2019年1月13日です。それ以前に作成された遺言に関しては、財産目録も自筆でなければ有効にならないので注意しましょう。

自筆の遺言書を作成する上での注意点

自筆証書遺言を作成するにあたり、知っておくべきことや気をつけておくべきことについて、以下でご説明します。

法定相続人や法定相続分について理解しておく

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。 まず、亡くなった方に配偶者がいれば、必ず相続人になります。また、子供も優先的に相続人になります。 子供がいなければ両親が相続人となり、両親その他直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。 法定相続人に関して、詳細は以下のページをご参照ください。

また、法定相続分とは、民法で定められた相続財産の取り分のことです。法定相続人がだれであるかによって、法定相続分は以下のようになります。

  • ・法定相続人が配偶者と子 ⇒ 配偶者が2分の1、子が2分の1
  • ・法定相続人が配偶者と直系尊属(両親、祖父母) ⇒ 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • ・法定相続人が配偶者と兄弟姉妹 ⇒ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

法定相続分に関して、詳細は以下のページをご参照ください。

家族関係や所有財産を調べておく

遺言書を作成する前に、自分の家族や親族の関係と、財産をすべて調べる必要があります。 自分の家族や親族を確認するのは、誰にどの財産を残すべきなのかを明確にするためです。 財産を調べるときに注意するべきなのは、相続財産には預貯金や不動産、株式といった積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金や公租公課(固定資産税や都市計画税等)といった消極財産(マイナスの財産)も含まれることです。 遺言書に記載のない財産については相続人間で分け方を話し合うことになるため、トラブルのもととなる可能性があります。相続財産に記載漏れがないよう気をつけましょう。 財産調査に関しては、以下のページで詳細に記載していますのでご参照ください。

財産は正確な内容で記載する

財産目録を作成する際には、財産を正確に記載しましょう。 各財産について、以下の事項を記載する必要があります。

  • ・預貯金は、金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人
  • ・土地は、所在・番地・地目・面積等
  • ・建物は、所在・家屋番号・種類・構造等

誰が読んでも財産を特定できるような表記でなければ、遺言が無効となるおそれがあるので注意してください。 財産目録の作成について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

遺言書に不備があると無効になる

自筆証書遺言が無効になる場合として、以下のケースが挙げられます。

  • ・遺言書本文に一部でも代筆がある場合
  • ・訂正するときに、訂正箇所に二重線を引いて押印し、末尾等に変更箇所の指示と署名押印を行っていない場合
  • ・複数人が共同で作成した場合
  • ・遺言者が認知症等により遺言能力が無かった場合
  • ・財産の特定が曖昧な場合

さらに詳しいことを知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

遺留分についても配慮をする

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、遺産の最低限の取り分のことです。 相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合の遺留分は2分の1となり、さらに法定相続分の割合を乗じて、各相続人の取り分を算定します。 例えば相続人が二名の子のみの場合、一方の子にすべての財産である1000万円を相続させようと思っても、もう一方の子は、250万円(全体の4分の1の財産)について最低限の取り分(遺留分)を主張できます。 遺言によって特定の子や、お世話になった他人に財産をすべて相続させたいと思っても、遺留分を持っている相続人を無視して財産を相続させることはできません。 自筆証書遺言によって、遺産をすべて分配することは不可能ではないですが、誰かの遺留分を残していない状態になると、受け取れなかった遺留分に相当する金銭を請求する「遺留分侵害額請求」によって紛争が生じるおそれがあるので注意しましょう。 遺留分に関して、詳細は以下の記事をご参照ください。

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自筆証書遺言を残す場合の保管場所

自筆証書遺言の保管場所については、基本的に遺言者が自分で決める必要があります。法務局における保管制度を利用しない場合の、典型的な保管場所や方法を以下にまとめましたので、参考にしてください。

自宅の机の引き出しや金庫

自宅の机の引き出しや金庫、本棚、仏壇等は、最も手軽に保管できる場所ではありますが、簡単に見つけられてしまい、改ざんされるおそれがあります。反対に、自身の死後に見つけてもらえず、作成した遺言書が無意味になってしまうリスクもあります。

家族や親族、友人等に預ける

遺言書を見つけてもらえないことを危惧して、家族や親族に預ける方がいらっしゃいます。しかし、預かった人が自分の利益のために遺言書を改ざん・破棄・隠匿するおそれがあるため、おすすめできません。 仮に、預かった人がそのような行為をしなかったとしても、他の相続人から改ざん等を疑われると、トラブルが発生するおそれもあります。 他にも、友人や知人に預ける方もいらっしゃいます。しかし、友人が先に亡くなったり、認知症等の病気になったり、引越し等で音信不通になったりする場合もあるため、こちらもあまりおすすめできません。

銀行の貸金庫を利用する

銀行の貸金庫は、比較的安全な保管場所といえます。しかし、貸金庫は契約者が亡くなると一時的に開閉が停止され、相続人全員の同意がなければ開けることができない仕組みになっています。 相続人が貸金庫を開けるためには、被相続人や相続人全員の戸籍謄本といった書類を用意しなければならず、手続が非常に煩雑です。

弁護士に預けることのメリット

遺言書は、弁護士に預けることも可能です。弁護士は守秘義務を負うことが弁護士法や刑法によって定められており、職務上知り得た情報を第三者に漏らすことはありません。そのため、遺言書の内容だけでなく、存在自体を秘密にすることも可能です。もちろん遺言書が改ざんされるおそれもありません。 また、弁護士は必要に応じて相続人に連絡をすることもできるため、相続人に遺言書を見つけてもらえないという心配もありません。安全な保管方法として、弁護士に預けることをぜひご検討ください。

【民法改正で追加!】法務局による遺言書の保管

2020年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、全国各地域の法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。この法律が施行される前に作成した遺言書でも、法務局で保管することは可能です。 法務局での遺言書を保管してもらう申し出は、偽造や変造を防ぐため、必ず遺言者本人が法務局に出向いて行う必要がありますが、遺言書を提出する際、定められた形式に則っているか確認を受けられますので、形式の不備で無効になる心配はありません。 また、改ざん等のおそれがありませんので、法務局で保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所による検認の必要がなくなります。 遺言者から遺言書の保管申請を受けると、法務局は原本を保管するだけでなく、遺言書の内容を別途データとして保管します。そのため、火災や洪水等の影響により、遺言書が消失するリスクがほとんどなくなります。 法務局で自筆証書遺言を保管してもらうと、手数料がかかります。いくらかかるのかは、以下のサイトでご確認ください。

  自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省のサイトへ)

自筆証書遺言のメリットとデメリット

ここまでの説明をふまえて、自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめると、以下のとおりです。

<メリット>

  • ・時間や場所を問わずに1人で作成できる
  • ・ほとんど費用がかからない
  • ・遺言書の存在と内容を秘密にできる
  • ・法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用できる

<デメリット>

  • ・書き方に不備があると無効になるおそれがある
  • ・自宅等で保管する場合、改ざん・破棄・隠匿されるおそれがある
  • ・相続人に見つけてもらえないおそれがある
  • ・詐欺や脅迫によって作成を強いられるおそれがある
  • ・法務局以外で保管していた場合、相続人等が開封前に家庭裁判所で検認を申し立てる必要がある
  • ・法務局における保管制度を利用する場合、費用や手間がかかる

より安全・確実に遺言を残すことができる「公正証書遺言」とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成する遺言書のことです。 公証人が作成するため、記載方法の不備によって遺言が無効となることがなく、原本は公証役場で保管されるため、改ざんの心配もありません。 作成にあたり費用や手間、時間はかかってしまいますが、確実で安心な方法です。 弁護士は公正証書遺言を作成する際にお手伝いすることもできるため、作成をご検討されている方はぜひご相談ください。 公正証書遺言に関しては以下のページで解説していますので、ご参照ください。

自筆証書遺言作成のQ&A

自筆証書遺言を作成する際の書式や用紙に決まりはありますか?

自筆証書遺言を書く際の筆記用具は、ボールペンや万年筆等、消すことができないものを使用してください。鉛筆で書いたとしてもその遺言書が無効になるわけではありませんが、消えて読めなくなったり、改ざんされたりするおそれがありますので、避けた方がよいでしょう。また、形式は縦書きでも横書きでも構いません。紙は便せん等を用いることが多いのですが、レポート用紙であっても無効にはなりません。ただし、破れやすい紙を用いると、遺言が欠けて内容が分からなくなったり、有効性を争われたりするおそれがあるので避けるべきでしょう。

それほど資産がない場合、遺言を書く必要はありませんか?

遺産相続に関する争いは、多くの資産がある家族にしか起こらないものというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。しかし、2017年度の司法統計年報(家事事件編)によると、遺産分割事件のうち、約75%は相続財産の総額が5000万円以下、約30%は1000万円以下となっています。相続争いのほとんどは一般家庭で起きていることがわかります。相続争いはご自身の家庭には無縁のものと楽観視せずに、予防として生前のうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。

将来の紛争リスクを減らすためにも、自筆証書遺言の作成のサポートは弁護士にお任せください

遺言書の作成は、遺言者による最後の意思表示として、相続に関する希望を実現するための有力な手段です。遺言書があれば親族同士の無益な争いを防げる可能性が高くなるため、資産の有無にかかわらず、作成を検討するべきです。 しかし、自筆証書遺言は不備で無効になりやすいため、作成する際には注意しなければなりません。安易な自筆証書遺言は紛争をさらに広げる結果ともなりかねません。 法律の専門家である弁護士であれば、遺言書にミスや不明確な部分がないかを確認して助言を行うことができます。また、法定相続人を調べるための調査や、相続財産の調査等も任せていただくことができます。 法改正により、自筆証書遺言の方式緩和、法務局における保管制度のほかにも、相続や遺言に関する法律の内容が多く変更されましたので、古い情報に基づいて遺言書を作成してしまわないように注意する必要もあります。 誤った方式で遺言書を残して無効となってしまうことを防ぎ、ご自身の意思をしっかりとご遺族に伝えるためにも、遺言書を作成される際にはぜひ弁護士にご相談ください。