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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺言書とは、被相続人(遺言者)が遺産の分配方法等を指定するための、法的な効力をもつ文書のことです。 遺言書を作成しておけば、遺族のトラブルを防止できる可能性がありますが、よく分からないまま書いてしまうと、遺言書の有効性を巡って争いが生じてしまい、トラブルを悪化させてしまうリスクもあるため注意しましょう。 このページでは、遺言書の概要や効力、種類等の基礎的なことについて解説いたします。
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遺言書は、遺産配分等を明らかにして、自分の遺志を実現するとともに、相続人間の争いを防止するために必要です。 遺言書がなければ、遺産は法定相続分に従って分配されるのが原則とされています。しかし、状況によっては、法定相続分では納得しない者が取り分を争うことが考えられるため、遺言書を作成しておくことでトラブルを防止できます。 遺言書を作成する必要性が高いと考えられる代表的な状況として、以下のようなケースが挙げられます。
被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、相続人全員で遺産の分配について話し合い、それぞれの相続人の相続分を決めます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。 遺産は、民法で定められた割合(法定相続分)に従って分割するのが原則ですが、遺産分割協議による相続人全員の合意を条件として、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。 しかし、相続人のうちの1人だけでも合意に反対すると、いつまで経っても遺産分割協議が成立せず、争いが激しくなっていくおそれがあります。
相続人の一部または全員が、遺言書が存在しないことを前提として遺産分割協議を行った場合、後で遺言書の存在が明らかになったのであれば、遺産分割協議は基本的に無効となります。ただし、以下のような場合は、遺産分割協議書を優先することができます。
遺言書の効力で指定できることとして、主に以下のような事項が挙げられます。
これらについて、次項より解説します。
また、以下のページで遺言書の効力について詳しく解説しておりますので、併せてご参照ください。
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財産の処分については、以下のような事項を遺言書に記載します。
身分に関することについては、以下のような事項を遺言書に記載します。
遺言執行に関することについては、以下のような事項を遺言書に記載します。
その他のことについては、以下のような事項を遺言書に記載します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
概要 | 財産目録を除く全文を自筆し、自宅等に保管しておく遺言書 | 公証役場において、公証人に内容を伝えて、2人以上の証人が立ち会って作成してもらう遺言書 | 全文を自筆するか、パソコン等を用いて作成し、封印して公証役場で存在を確認してもらう遺言書 |
作成者 | 遺言者本人 | 公証人 | 遺言者本人 |
作成費用 | 不要 | 財産の価格に応じて手数料が必要 | 一律1万1000円の手数料が必要 |
秘密性 | あり | なし | あり |
証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
保管方法 | 遺言者自身で保管※法務局での保管も可能 | 正本・謄本を遺言者自身、原本を公証役場で保管 | 遺言者自身で保管 |
検認手続 | 必要※法務局保管のものは不要 | 不要 | 必要 |
遺言書には、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類があります。 それぞれ、定められた方式に従って作成しなければ無効となってしまいます。法的に有効な遺言書は、3種類の方式のいずれかでなければならず、録音や動画等は法的に無効です。 3種類の方式のうち、最も費用がかかるのは公正証書遺言であり、証人の選択を誤ると、遺言書の内容が外部に漏れるリスクもあります。しかし、公正証書遺言は公証人が作成するため、遺言者が自分で作成する他の方式と違って、無効となるリスクは低いといえます。
自筆証書遺言は、財産目録を除く全文を自筆します。また、作成した日付と遺言者の氏名を明確に記載して押印します。このとき、印鑑はなるべく実印を用いて、印鑑証明書を添付するのが望ましいでしょう。
自筆証書遺言の様式を知りたい方は、こちらの法務省のサイトをご確認ください。
自筆証書遺言の様式公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言書の内容を伝えて、それにより公証人が作成します。作成には2人以上の証人が立ち会い、公証人が作成した遺言書には遺言者が署名し押印します。
秘密証書遺言は、自筆またはパソコン等を用いて作成し、封筒に入れて封印してから、公証役場に存在を記録してもらいます。
検認とは、遺言書の状態や内容を家庭裁判所で確認する手続きのことで、詳細は以下になります。
自筆証書遺言保管制度とは、法務局で自筆証書遺言の原本を保管してもらう制度です。 以前は、自筆証書遺言の以下のような問題点を解消する制度がありませんでした。
これらの問題点について、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、以下のように解消できる可能性が高いです。
また、自筆証書遺言であれば、保管してもらっても、公正証書遺言より費用は安くなります。 ただし、法務局では遺言書の内容までは確認しないため、遺言書の内容について複数の解釈ができる等の問題が発生するリスクがあります。公正証書遺言であれば、内容について公証人と協議することもできるため、遺言書の内容についての不安を軽減できます。
遺言書は、様々な理由で無効になることがあります。特に、自筆証書遺言が無効になるケースが多いですが、公正証書遺言であっても無効になるリスクがあります。 遺言書が無効になる主な理由を以下に挙げます。
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遺言書に関してよくある質問について、以下で解説します。
遺言書に指定のない遺産は、その部分についてのみ相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。 遺言書がなかった場合と同様に、基本的には法定相続分に従って分配しますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分配することも可能です。
遺言書がない場合のデメリットとして、相続人間で遺産を奪い合うようなトラブルが発生することだけでなく、被相続人の預貯金が長期間に渡って凍結されることが挙げられます。 遺言書がある場合には、その他の必要書類とともに金融機関に提示することで、遺言書の内容に応じた金額を引き出すことが可能です。
身寄りがない、すなわち相続人が存在しない場合、財産は死後、原則として国のお金(国庫帰属)になります。 したがって、それを本意とせず、財産は懇意にしている友人に全て“遺贈”したい等の意思がある場合には、その旨を「遺言書」に書き記す必要があります。 また、自身の葬儀やお墓の管理を託したい等の意思がある場合や、「遺言書」の内容が本当に執行されるか不安である場合には、それぞれ“祭祀継承者の指定”、“遺言執行者の指定”を内容に含めることも有用です。
遺言書に記載されていることを守らなくても良い場合があります。まず、遺言書で相続財産を分配された人を含めた相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議を成立させることができます。 また、民法で最低限保障された相続財産の取り分(遺留分)を有している法定相続人であれば、遺留分侵害額請求によって遺留分を取り戻すこともできます。
文字が書けないと、自筆証書遺言を作成することは困難ですが、公正証書遺言を作成することはできます。 自筆証書遺言は、財産目録を除いて全文を自筆しなければなりません。一方で、公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するので、遺言者が自筆する必要はありません。 ただし、公正証書遺言であっても、通常であれば遺言者本人が署名することになっています。ですが、遺言者が署名できないのであれば、その旨を公正証書に公証人が記載すれば良いとされています。 なお、遺言者が歩けなくても、公証人が出張して公正証書遺言を作成することが可能です。また、遺言者の口・耳・目などが不自由であっても、通訳を介したり、筆談をしたりすることによって意思を確認し、公正証書遺言を作成することができます。
遺言書を作成しておくことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。 しかし、有効な遺言書でなければ被相続人の意思が実現されないばかりか、かえって相続人間のトラブルの原因となってしまうおそれがあります。 遺言書に関するトラブルは、相続人の人数や被相続人の財産等が事案により異なり、法律的な観点だけではなく、相続人間の人間関係への影響が考えられる等、さまざまな要因が絡み合う複雑な問題です。 弁護士が遺言書の作成に関われば、相続人をトラブルから守ることができます。また、遺言書が原因でトラブルに発展してしまった後でも、弁護士であれば、より的確な方法で解決に導くことができます。 遺言書についてお困りの方は、相続に詳しい弁護士が多数在籍する私たちに、どうぞご相談ください。