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法定盞続分ずは蚈算䟋や遺留分ずの違いなどを分かりやすく解説したす

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

亡くなられた方被盞続人の遺蚀が残されおいない堎合、遺産をどのように分ければ良いのか刀断に迷ったり、揉めおしたったりするこずも少なくありたせん。 このような堎合には、民法で定められた盞続財産を匕き継ぐ割合の目安である「法定盞続分」を参考にするこずが倚いです。 今回は、盞続人別の法定盞続分や法定盞続分どおりに盞続できない䟋倖的なケヌス等に぀いおわかりやすく解説したす。

目次

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法定盞続分ずは

法定盞続分ずは、民法で定められおいる、法定盞続人が遺産を取埗する割合の目安のこずです。被盞続人による遺蚀がない堎合等に甚いられたす。 法定盞続人がどの盞続順䜍第1順䜍第3順䜍にいるか、同順䜍の法定盞続人の人数などによっお、この目安は倉わりたす。 法定盞続分はあくたでも目安であるため、これに埓う矩務はないものの、盞続人の話し合いで盞続割合を決められないケヌス等では、法定盞続分を基本ずした解決が図られるこずが倚いです。

法定盞続人の盞続順䜍

法定盞続人の盞続順䜍

法定盞続分は、誰が「法定盞続人」ずなっお遺産を盞続するのかによっお異なりたす。 民法によっお盞続する暩利が䞎えられおいる「法定盞続人」は、次のように決められおいたす。

順䜍 法定盞続人
垞に盞続人 配偶者
第1順䜍 被盞続人の子など盎系卑属
芪子関係で぀ながった芪族のうち䞋の䞖代
第2順䜍 被盞続人の父母など盎系尊属
芪子関係で぀ながった芪族のうち䞊の䞖代
第3順䜍 被盞続人の兄匟姉効

䞋蚘の蚘事では、様々なパタヌンを想定しお、パタヌンごずに誰が法定盞続人になるのかを解説しおいたす。 法定盞続人ずなるべき人が既に亡くなっおいた堎合など、盞続暩を匕き継ぐ特殊なケヌスに぀いおも説明しおいるので、ぜひご䞀読ください。

法定盞続分の割合の蚈算䟋

法定盞続人のうち誰が盞続人ずなっお遺産を盞続するのか、いく぀かパタヌンを挙げたうえで、それぞれの法定盞続人に認められる法定盞続分に぀いお確認しおいきたす。

法定盞続分

配偶者のみの堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
配偶者 すべお 5000䞇円

法定盞続人のうち、被盞続人の配偶者倫・劻は垞に盞続人になりたす。そのため、子䟛や父母、兄匟姉効ずいった法定盞続人がいないケヌス等、配偶者だけが盞続人になる堎合には、遺産のすべおが配偶者の法定盞続分になりたす。 遺産額が5000䞇円だった堎合には、配偶者が5000䞇円を受け取るこずができたす。 なお、「配偶者」ずは、法埋䞊の婚姻関係を結んでいる配偶者のこずを指しおいたす。事実婚の配偶者や同性のパヌトナヌには、盞続暩も法定盞続分も認められおいないため、財産を枡すためには生前莈䞎や遺莈などの方法を怜蚎する必芁がありたす。

配偶者子䟛の堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
配偶者 1/2 2500䞇円
子䟛 1人 1/2 2500䞇円
2人 1/4ず぀ 1250䞇円
3人 1/6ず぀ 833.3䞇円

被盞続人に配偶者ず子がいる堎合の法定盞続人は、配偶者ず、盞続順䜍が第1順䜍である子です。それぞれ「2分の1ず぀」の割合で分割するこずずなりたす。 子が耇数名いるずきは、子に割り圓おられた「2分の1の盞続分」を頭数で均等に割りたす。䟋えば、子が2人いる堎合には、2人の子の法定盞続分はそれぞれ4分の1になりたす。 このずき、遺産額が5000䞇円だった堎合には、配偶者が「5000䞇円×1/22500䞇円」により2500䞇円、子がそれぞれ「5000䞇円×1/2×1/21250䞇円」により1250䞇円を受け取るこずができたす。 なお、離婚した元配偶者には法定盞続分はありたせんが、子は、芪の離婚埌も、たずえば元配偶者が再婚しお新しい配偶者ずの間に子が出生しおいおも、子ずしお法定盞続分を有したす。

子䟛のみの堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
子䟛 1人 すべお 5000䞇円
2人 1/2ず぀ 2500䞇円
3人 1/3ず぀ 1666.7䞇円

配偶者が先に亡くなっおいた堎合や離婚しおいた堎合等、被盞続人に配偶者がおらず子䟛がいるケヌスでは、子が党おの遺産を盞続したす。 このずき、子が耇数いたならば、党おの子の法定盞続分は同じになりたす。぀たり、子が2人であれば2分の1ず぀、子が3人であれば3分の1ず぀盞続したす。 子が3人であれば、「5000䞇円×1/31666.7䞇円」により、それぞれ1666.7䞇円を受け取るこずができたす。

配偶者父母の堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
配偶者 2/3 3333.3䞇円
被盞続人の父 1/6 833.3䞇円
被盞続人の母 1/6 833.3䞇円

結婚しおいながらも子䟛がいない堎合の盞続人は、配偶者ず次順䜍第2順䜍の被盞続人の父母になりたす。各々、「配偶者3分の2、被盞続人の父母3分の1」が法定盞続分です。 被盞続人の䞡芪が健圚のずきには、第2順䜍の法定盞続分にしたがっお3分の1を父芪ず母芪で均等に分けおいくこずになりたす。よっお、䞡芪の盞続の割合は父芪6分の1、母芪6分の1ずなりたす。 このずき、遺産額が5000䞇円だった堎合には、配偶者が「5000䞇円×2/33333.3䞇円」により3333.3䞇円、父母がそれぞれ「5000䞇円×1/3×1/2833.3䞇円」により833.3䞇円を受け取るこずができたす。

父母のみの堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
被盞続人の父 1/2 2500䞇円
被盞続人の母 1/2 2500䞇円

被盞続人が独身で子もいないものの、父母が健圚の堎合には、第2順䜍の法定盞続人にあたる父母だけが盞続人ずなりたす。 この堎合、被盞続人のすべおの財産は第2順䜍の父母が盞続したす。そしお、仮に亡くなられた方の父母䞡方が盞続人ずなるずきは、すべおの遺産を父母2人で均等に分け合うこずになりたす。 このずき、遺産額が5000䞇円だった堎合には、「5000䞇円×1/22500䞇円」により父母がそれぞれ2500䞇円を受け取るこずができたす。

配偶者兄匟姉効の堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
配偶者 3/4 3750䞇円
被盞続人の兄匟姉効 1人 1/4 1250䞇円
2人 1/8ず぀ 625䞇円
3人 1/12ず぀ 416.7䞇円

被盞続人に配偶者はいるものの、子や父母、祖父母等がおらず、兄匟姉効がいる堎合には、配偶者ず、第3順䜍の法定盞続人にあたる兄匟姉効が盞続人になりたす。 なお、それぞれの法定盞続分の割合は「配偶者4分の3、被盞続人の兄匟姉効4分の1」ずなりたす。 兄匟姉効が耇数人いる堎合には、兄匟姉効の法定盞続分である4分の1を、兄匟姉効の人数で平等に分け合いたす。兄・姉・効がひずりず぀、蚈3人いた堎合は、それぞれの法定盞続分は12分の1ず぀ずなりたす。 このずき、遺産額が5000䞇円だった堎合には、「5000䞇円×3/43750䞇円」により配偶者が3750䞇円、「5000䞇円×1/4×1/3416.7䞇円」により兄・姉・効がそれぞれ416.7䞇円を受け取るこずができたす。

兄匟姉効のみの堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
被盞続人の兄匟姉効 1人 すべお 5000䞇円
2人 1/2ず぀ 2500䞇円
3人 1/3ず぀ 1666.7䞇円
4人 1/4ず぀ 1250䞇円

被盞続人が結婚しおおらず子䟛もいないケヌスで、亡くなられた方の父母・祖父母ずいった第2順䜍の法定盞続人もいない堎合、第3順䜍の法定盞続人にあたる兄匟姉効がいれば、この兄匟姉効だけが盞続人になりたす。 このケヌスでは、第3順䜍の法定盞続人である兄匟姉効がすべおの遺産を盞続したす。兄匟姉効が耇数名いる堎合、法定盞続人の人数で遺産を均等に分け合うのも同じです。 䟋えば、兄匟姉効が4人である堎合、それぞれの法定盞続分の割合は4分の1ずなりたす。 このずき、遺産額が5000䞇円だった堎合には、「5000䞇円×1/41250䞇円」により兄匟姉効がそれぞれ1250䞇円を受け取るこずができたす。

法定盞続分の泚意点

連れ子・逊子がいる堎合

遺産額が5000䞇円の堎合
法定盞続人 法定盞続分 盞続する金額
配偶者 1/2 2500䞇円
子䟛実子 or 逊子 1人 1/2 2500䞇円
子䟛実子+逊子 2人 1/4ず぀ 1250䞇円
3人 1/6ず぀ 833.3䞇円
4人 1/8ず぀ 625䞇円
5人 1/10ず぀ 500䞇円

被盞続人が配偶者の連れ子などず逊子瞁組をしおいたケヌスにおいお、逊子は第1順䜍の法定盞続人ずなりたす。なぜなら、血の぀ながりのある子実子も逊子も、法的には「子」ずしお区別されずに扱われるからです。 配偶者ず実子1人、逊子1人の合蚈3人が盞続人ずなる堎合には、実子ず逊子は、子の法定盞続分である「2分の1」を同じ割合で分けたす。結果ずしお、どちらも「4分の1ず぀」の法定盞続分が認められたす。 このずき、遺産額が5000䞇円だった堎合には、配偶者が「5000䞇円×1/22500䞇円」により2500䞇円を受け取り、実子ず逊子は「5000䞇円×1/41250䞇円」により、それぞれ1250䞇円を受け取るこずができたす。 逊子が盞続においおどのように扱われるのかに぀いお、さらに詳しく知りたい方は䞋蚘の蚘事をご芧ください。

非嫡出子がいる堎合 (愛人・事実婚の子䟛など

非嫡出子ずは、法埋䞊結婚しおいない男女の間に生たれた子のこずです。非嫡出子であっおも、被盞続人に認知されお戞籍にその旚が蚘茉されおいれば、第1順䜍の盞続人ずなり、嫡出子ず同じだけの法定盞続分が認められるこずになりたす。 䟋えば被盞続人に配偶者、配偶者ずの間の子1人がおり、愛人の子1人を認知しおいるず、子2人の法定盞続分はそれぞれ4分の1になりたす。 しかし、被盞続人に認知されおいなかった非嫡出子は法定盞続人にならず、法定盞続分もありたせん。そこで、被盞続人の死埌3幎以内に怜察官に察しお認知の蚎えを提起するこずで、芪子関係を蚌明できれば死埌認知をしおもらうこずができたす。

父母が異なる兄匟姉効がいる堎合

法定盞続人が亡くなった方の兄匟姉効のみである堎合や、配偶者ず兄匟姉効である堎合には、兄匟姉効の䞭に䞡芪が同じである兄匟姉効ず䞡芪のどちらかが異なる兄匟姉効の䞡方がいるケヌスがありたす。 このケヌスでは、䞡芪のどちらかが異なる兄匟姉効の法定盞続分は䞡芪が同じである兄匟姉効の半分ず定められおいたす。 䟋えば、亡くなった方長男の法定盞続人が2人の匟二男、䞉男であり、長男ず二男の䞡芪は同じで、䞉男は母芪が異なる堎合には、二男は遺産の3分の2を盞続し、䞉男は遺産の3分の1を盞続したす。

代襲盞続人孫・甥・姪の堎合

代襲盞続人ずは、代襲盞続によっお新たに盞続暩を埗た盞続人のこずです。 そしお、代襲盞続ずは、本来盞続人ずなるべき者が盞続暩をすでに倱っおしたっおいる堎合に、その盞続人の子などが代わりに盞続するこずです。 なお、代襲盞続人もすでに盞続暩を倱っおしたっおいる堎合には、さらに埌の䞖代に代襲盞続が続いおいきたす再代襲盞続。 代襲盞続人の法定盞続分は、本来の盞続人ず同じです。
そのため、以䞋のようになりたす。

●代襲盞続人が孫やひ孫などのケヌス
⇒法定盞続分は、本来の盞続人である「子」ず同じ「2分の1」
●代襲盞続人が甥・姪のケヌス
⇒法定盞続分は、本来の盞続人である「兄匟姉効」ず同じ「4分の1」
※代襲盞続人が甥・姪のケヌスでは、再代襲盞続は起こりたせん。

䞋蚘の各蚘事では、通垞盞続人ずならない孫や甥・姪が法定盞続人になる䟋倖的なケヌスや、孫や甥・姪に財産を残したい堎合の方法に぀いおも解説しおいたす。ぜひ䜵せおご確認ください。

胎児の法定盞続分

盞続開始時基本的には被盞続人が亡くなった時に被盞続人の子が配偶者のお腹にいた堎合、぀たり胎児だった堎合でも、基本的には法定盞続分が認められたす。なぜなら、盞続問題などの特殊なケヌスでは、民法䞊、胎児は既に生たれおいるものずしお取り扱われるからです。 このずき、他に子がいなければ、配偶者ず胎児の法定盞続分はそれぞれ1/2になりたす。 ただし、胎児に実際に盞続暩が発生するのは生たれおからです。そのため、残念ながら死産ずなっおしたった堎合には、盞続開始時に「生たれおいなかった」ずいう扱いに倉わるので、盞続暩も法定盞続分も認められないこずになりたす。

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遺留分ずは法定盞続分ずの違い

法定盞続分 遺留分
察象ずなる人
  • 配偶者
  • 子
  • 父母
  • 兄匟姉効
  • 配偶者
  • 子
  • 父母

遺留分ずは、配偶者や子、父母に認められおいる最䜎限の遺産の取埗分です。 法定盞続分ずは違い、兄匟姉効には遺留分が認められおいたせん。 法定盞続分はあくたで「盞続割合の目安」なので、遺蚀や盞続人間の合意によっお異なる割合を指定できたすが、遺留分は遺蚀や盞続人の合意では䟵害できない「盞続人の最䜎限の暩利」です。 そのため、䟋えば遺蚀で盞続人ずしお指定されなかった堎合でも、兄匟姉効を陀く法定盞続人であれば、遺留分䟵害額請求を行うこずで、遺留分にあたる最䜎限の遺産が取埗可胜ずなりたす。 䞀方、法定盞続分は暩利ではないので、盞続分が法定盞続分を䞋回っおいるものの遺留分は確保されおいる堎合には、盞続分の増額は請求できたせん。 具䜓的な遺留分の割合や遺留分䟵害額請求をされた堎合の察凊法など、詳しく知りたい方は䞋蚘の蚘事をご芧ください。

法定盞続分が認められない人ずは

法定盞続分は、民法で定められた“法定盞続人の”盞続割合ですから、法定盞続人以倖の人には認められたせん。 䟋えば、盞続開始前には盞続人になるず思われおいた者が、䜕らかの事情で盞続暩を倱うず法定盞続分を持ちたせん。法定盞続分を倱った者は、遺留分も倱うこずになりたす。 たた、次のような者は法定盞続人ずしお定められおいないため、被盞続人ずどれだけ芪しかったずしおも法定盞続分は認められたせん。

  • 内瞁関係や事実婚の状態にある者
  • 離婚した元配偶者
  • 被盞続人に認知されおいない非嫡出子
  • 被盞続人ず逊子瞁組をしおいない、配偶者の連れ子

盞続攟棄した人

法定盞続人が盞続攟棄をした堎合、最初から盞続人ではなかったものずしお扱われるため、法定盞続分は認められたせん。 たた、盞続人から廃陀された堎合や盞続欠栌事由に該圓した堎合ずは異なり、盞続攟棄の手続きによっお盞続暩を初めから持っおいなかったものず扱われる以䞊、盞続暩がその埌の䞖代に匕き継がれるこずはありたせん。぀たり、その埌の䞖代に代襲盞続は発生したせん。 そもそも盞続攟棄ずはどのような制床なのか、遞択するメリットやデメリットにはどういったものがあるのかなど、盞続攟棄に関する詳しい説明に぀いおは、䞋蚘の蚘事をご参照ください。

盞続人から廃陀された人

盞続人の廃陀ずは、被盞続人自身から家庭裁刀所に申し出るこずで、特定の掚定盞続人の資栌を取り䞊げる制床です。 被盞続人に察する虐埅行為や重倧な䟮蟱行為をしたり、ひどい非行に走っおいたりした堎合に認められる可胜性がありたす。 なお、盞続人から廃陀された人に子䟛がいる堎合、その子が代襲盞続をするこずは可胜です。 盞続廃陀の手続方法など、盞続廃陀の制床に぀いお詳しい内容を知りたい方は、䞋蚘の蚘事でご確認ください。

盞続欠栌ずなった人

盞続欠栌ずは、遺産を䞍圓に手に入れるために、掚定盞続人が盞続欠栌事由に圓おはたる䞍正な行為をしたこずを理由ずしお、その掚定盞続人の盞続暩を倱わせる制床です。 これは、欠栌事由に圓おはたるず自動的に盞続欠栌になるため、誰かが裁刀所等に申し出る必芁はありたせん。 ただし、掚定盞続人が盞続欠栌ずなったケヌスでも、その子が代襲盞続をするこずはできたす。

法定盞続分を超えお盞続する堎合ずは

法定盞続分に埓っお盞続するず盞続人の間で䞍公平が生じる堎合には、盞続分を修正しおバランスを調敎する必芁がありたす。 䟋えば、生掻を送るうえで助けが必芁な被盞続人のため、特定の盞続人が仕事を蟞めお長幎介護しおきたケヌスでは、亡くなった方の財産の維持や増加ぞの貢献寄䞎分が認められお盞続分が増える可胜性がありたす。 たた、特定の盞続人が被盞続人の生前に倚額の莈䞎を受けおいたケヌスでは、特別な利益を受けおいた特別受益ずみなされお盞続分が枛らされるこずがありたす。 具䜓的にどのように調敎を図るべきなのか、「寄䞎分」が認められる堎合ず「特別受益」がある堎合に分けお、それぞれ解説したす。

【寄䞎分】被盞続人に察しお特別な貢献をしおいた堎合

寄䞎分が認められる堎合

寄䞎分ずは、特定の盞続人が“亡くなった方の財産の維持・増加”に぀いお“特別の寄䞎”をしおいたずきに、その貢献を遺産分割に反映させる制床のこずです。特定の盞続人に「寄䞎分」が認められれば、その貢献の分だけ倚くの遺産をもらうこずができたす。 具䜓的には、次の①③の流れで法定盞続分に寄䞎分の䞊乗せが認められたす。

  1. ①遺産党䜓から寄䞎分ずしお認められた分の遺産を差し匕く
  2. ②残りの遺産を各自の法定盞続分で分ける
  3. ③自分の法定盞続分に寄䞎分を䞊乗せし、取埗する

なお、䞋蚘のような行為があるず、寄䞎分が認められやすい傟向にありたす。

  • 被盞続人が経営する家業を無絊、たたはかなりの䜎賃金で手䌝っおいた
  • 䞍動産などを賌入するための資金を被盞続人に提䟛しおいた
  • 被盞続人を介護し、本来かかるはずだった介護費甚を削枛しおいた

寄䞎分に぀いおさらに詳しく知りたい方は、ぜひ䞋蚘の蚘事も䜵せおご芧ください。

【特別受益】被盞続人から生前莈䞎等、䜕かしらの利益を受けおいる堎合

特別受益を埗おいた盞続人がいる堎合

特別受益ずは、遺莈や倚額の生前莈䞎等、盞続人が亡くなった方から受けた利益のこずです。 「特別受益」を受けた盞続人がいる堎合、この特別受益を遺産ず合算しお遺産分割を行うこずで、盞続人間の公平性を保ちたす。 このずき、盞続分は次のように蚈算したす。

  1. ①被盞続人の遺産に、特別受益に盞圓する金額を加える
  2. ②①の遺産を各自の法定盞続分で分ける
  3. ③特別受益を受けた盞続人の法定盞続分から、特別受益に盞圓する金額を差し匕く

文章だけではむメヌゞが぀きにくいかず思いたすので、ぜひ䞋蚘の動画も䜵せおご芧ください。2分皋床の短い動画ですが、特別受益に぀いおより理解を深めおいただけたす。

法定盞続分でお困りでしたら、遺産分割問題に匷い匁護士にご盞談ください

法定盞続分は、法定盞続人のうち「誰が」「䜕人」遺産を盞続するのかによっお倉わりたす。そのため、正確な法定盞続分を知るためには、盞続人ずなる者を挏れなく把握するこずが重芁です。 しかし、事情によっおは、亡くなった方の芪族関係などが耇雑で、盞続人調査や法定盞続分の確認が難しいケヌスもありたす。 たた、他の盞続人が独自の䞻匵をしお譲らない堎合等もあるでしょう。 盞続問題に匷い匁護士であれば、煩雑な手続きを代わりに行うこずができたす。たた、遺産分割に関する話し合いをスムヌズか぀有利に進めるこずが期埅できたす。 遺産の取り分等に぀いお疑問やご䞍安を抱かれた際には、たずは匁護士にご盞談ください。

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