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法定相続分とは | パターン別に相続人ごとの相続割合をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

亡くなった方の遺言が残されていない場合、遺産をどのように分ければ良いのか判断に迷ったり、揉めてしまったりすることも少なくありません。このような場合には、法律で定められた法定相続人の相続割合を参考にする方法があります。 法定相続人とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続できる旨が民法で定められている者です。 法定相続人には、民法上、相続財産を引き継ぐ割合の目安である「法定相続分」が定められています。相続人が遺産を取り合って取り分が決まらない場合等には、法定相続分を参考にすることが多いです。 今回は、相続人別の法定相続分や法定相続分どおりに相続できない例外的なケース等、法定相続分の概要について解説します。

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法定相続分とは

法定相続分とは、民法で決められている、法定相続人が遺産を取得する割合の目安のことです。血族法定相続人の相続順位(第1順位~第3順位)や同順位の法定相続人の人数などによって、この目安は変わります。 ここで、「法定相続人」とは民法で定められた相続人となり得る者のことです。一方で、単に「相続人」といえば、実際に遺産を受け取る相続人のことを指します。 法定相続分は民法が定めた目安なので、一部の例外を除けば、法定相続分と異なる相続割合を指定した遺言は有効ですし、遺産分割協議で全員の合意を得て自由な割合で遺産を分けるように決めることも可能です。

法定相続人の相続順位

法定相続人の相続順位

法定相続分は、「法定相続人」のうちの誰が「相続人」となって遺産を相続するのかによって異なってきます。 民法によって相続する権利が与えられている「法定相続人」のなかで、実際に相続する「相続人」となって遺産を相続できる者は、次のように決められています。

  • ●常に相続人:配偶者
  • ●第1順位 :被相続人の子など直系卑属(親子関係でつながった親族のうち下の世代)
  • ●第2順位 :被相続人の父母など直系尊属(親子関係でつながった親族のうち上の世代)
  • ●第3順位 :被相続人の兄弟姉妹

下記の記事では、様々なパターンを想定して、パターンごとに誰が法定相続人になるのかを解説しています。法定相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合など、相続権を引き継ぐ特殊なケースについても説明しているので、ぜひご一読ください。

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パターン別法定相続分

次項から、法定相続人のうち誰が相続人となって遺産を相続するのか、いくつかパターンを挙げたうえで、それぞれの法定相続人に認められる法定相続分について確認していきます。

法定相続分

配偶者のみの場合

相続人 法定相続分
配偶者 すべて

法定相続人のうち、亡くなられた方の配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。そのため、第1順位から第3順位までの法定相続人に該当する人がいないケースなど、配偶者だけが相続人になる場合には、遺産のすべてが配偶者の法定相続分になります。 一方、他にも相続人がいる場合には、どの順位の法定相続人が相続人となっているのかによって、配偶者の法定相続分は異なってきます。 なお、「配偶者」とは、法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者のことを指しています。事実婚の配偶者や同性のパートナーには、相続権も法定相続分も認められていないため、財産を渡すためには生前贈与などの方法を検討する必要があります。

配偶者+子供の場合

相続人 法定相続分
配偶者 2分の1
子供 2分の1(子供が複数の場合は頭数で均等に割る)

亡くなられた方に配偶者と子がいる場合の法定相続人は、【配偶者】と、相続順位が第1順位である【子】です。それぞれ「2分の1ずつ」の割合で分割することとなります。 ここで、兄弟姉妹がいるなどして子が複数名いるときは、【子】に割り当てられた「2分の1の相続分」を頭数で均等に割ります。 例えば、子が2人いる場合には、2人の子の法定相続分はそれぞれ4分の1になります。 なお、離婚した元配偶者には法定相続分がありませんが、元配偶者との間に生まれた子には、死亡したときの配偶者との間に生まれた子と同じ法定相続分があります。

連れ子がいる (養子)

亡くなった方が配偶者の連れ子などと養子縁組をしていたケースにおいて、連れ子(養子)は第1順位の法定相続人となります。なぜなら、「養子縁組」によって法律上の親子関係が結ばれるからです。 血のつながりのある子(実子)も養子も、法的には「子」として区別されずに扱われるため、どちらにも同じ法定相続分が認められます。 配偶者と実子1人、養子1人の合計3人が相続人となる場合には、実子と養子は、子の法定相続分である「2分の1」を同じ割合で分けます。結果として、どちらも「4分の1ずつ」の法定相続分が認められます。 このとき、養子が4人いて、合計5人の子が相続人となれば、全員が「10分の1ずつ」の法定相続分が認められます。 連れ子など血のつながらない者に遺産を与える方法として、遺言書を作成すること等が挙げられますが、より確実に遺産を相続させたいのであれば養子縁組をしておくと良いでしょう。

非嫡出子がいる (愛人・事実婚の子供など)

非嫡出子とは、法律上結婚していない男女の間に生まれた子のことです。非嫡出子であっても、亡くなった方に認知され、戸籍にその旨が記載されていれば、嫡出子と同じく第1順位の相続人となり、嫡出子と同じだけの法定相続分が認められることになります。 しかし、亡くなった方に認知されていなかった非嫡出子は法定相続人にならず、法定相続分もありません。 そこで、亡くなった方の死後3年以内に検察官に対して認知の訴えを提起することで、親子関係を証明できれば死後認知をしてもらうことができます。 具体的な遺産配分は、例えば亡くなった方に配偶者、配偶者との間の子1人(長男)がおり、愛人の子1人を認知していると、子の法定相続分である2分の1を長男と愛人の子で2等分します。したがって、子2人の法定相続分は4分の1ずつということになります。

胎児の法定相続分について

相続開始時(基本的には被相続人が亡くなった時)に被相続人の子がまだお腹にいた場合、つまり胎児だった場合でも、生きて生まれれば法定相続分が認められます。なぜなら、相続問題などの特殊なケースでは、民法上、胎児は既に生まれているものとして取り扱われるからです。 ただし、胎児に実際に相続権が発生するのは生まれてからです。そのため、残念ながら死産となってしまった場合には、相続開始時に「生まれていなかった」という扱いに変わるので、相続権も法定相続分も認められないことになります。

子供のみの場合

相続人 法定相続分
子供 すべて(子供が複数の場合は頭数で均等に割る)

配偶者が先に亡くなっていた場合や離婚していた場合等、亡くなった方に配偶者がおらず子供がいるケースでは、【子】が全ての遺産を相続します。 このとき、【子】が複数いたならば、全ての子の法定相続分は同じになります。つまり、【子】が2人であれば2分の1ずつ、【子】が3人であれば3分の1ずつ相続します。

配偶者+父母の場合

相続人 法定相続分
配偶者 3分の2
被相続人の父母 3分の1(父母で均等に割る)

結婚していながらも子供がいない場合の相続人は、【配偶者】と次順位(第2順位)の【被相続人の父母】です。各々、「配偶者3分の2、被相続人の父母3分の1」が法定相続分となります。 上図のように被相続人の両親が健在のときには、第2順位の法定相続分にしたがって3分の1を父親と母親で均等に分けることになります。よって、両親の相続の割合は父親6分の1、母親6分の1となります。

父母のみの場合

相続人 法定相続分
被相続人の父母 すべて(父母で均等に割る)

亡くなられた方が独身で子もいないものの、父母が健在の場合には、第2順位の法定相続人にあたる父母だけが相続人となります。 この場合、亡くなられた方のすべての財産は第2順位の法定相続人が引き継ぎます。そして、仮に亡くなられた方の父母両方が相続人となるときは、すべての遺産を父母2人で均等に分け合うことになります。

配偶者+兄弟姉妹の場合

相続人 法定相続分
配偶者 4分の3
被相続人の兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は頭数で均等に割る)

配偶者はいるものの、第1順位の法定相続人にあたる子も、第2順位の法定相続人にあたる父母や祖父母といった直系尊属(家系図にしたときに縦でつながる、自分より前の世代の親族)もいない場合、亡くなられた方に兄弟姉妹がいれば、【配偶者】と、第3順位の法定相続人にあたる【兄弟姉妹】が相続人になります。 なお、それぞれの法定相続分の割合は「配偶者4分の3、被相続人の兄弟姉妹4分の1」となります。 上図のように兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分である4分の1を、兄弟姉妹の人数で平等に分け合います。上図のケースでは兄・姉・妹がひとりずつ、計3人いるので、それぞれの法定相続分は12分の1ずつとなります。

兄弟姉妹のみの場合

相続人 法定相続分
被相続人の兄弟姉妹 すべて(兄弟姉妹が複数の場合は頭数で均等に割る)

亡くなられた方が結婚しておらず子供もいないケースで、亡くなられた方の父母・祖父母・曽祖父母といった第2順位の法定相続人もいない場合、第3順位の法定相続人にあたる兄弟姉妹がいれば、この【兄弟姉妹だけ】が相続人になります。 このケースでも、第2順位の法定相続人だけが相続人となるケースと同様、第3順位の法定相続人がすべての遺産を引き継ぎます。また、複数名いる場合、法定相続人の人数で遺産を均等に分け合うのも同じです。 例えば、上図のように第3順位の法定相続人が4人である場合、それぞれの法定相続分の割合は4分の1となります。

父母が異なる兄弟姉妹がいる

法定相続人が亡くなった方の【兄弟姉妹】のみである場合や、【配偶者と兄弟姉妹】である場合には、【兄弟姉妹】の中に【両親が同じである兄弟姉妹】と【両親のどちらかが異なる兄弟姉妹】の両方がいるケースがあります。 このケースでは、【両親のどちらかが異なる兄弟姉妹】の法定相続分は【両親が同じである兄弟姉妹】の半分と定められています。 例えば、亡くなった方(長男)の法定相続人が2人の弟(二男、三男)であり、長男と二男の両親は同じで、三男は母親が異なる場合には、二男は遺産の3分の2を相続し、三男は遺産の3分の1を相続します。

代襲相続人(孫・甥・姪)の場合

「代襲相続人」とは、代襲相続によって相続権を得た相続人のことをいいます。 そして、代襲相続とは、本来相続人となるべき者が本人より先に亡くなっている場合等に、その相続人の子などが代わりに相続することです。 なお、代襲相続人も死亡等の理由で相続権を失っている場合には、さらに後の世代に代襲相続が続いていきます(再代襲相続)。 相続人廃除や相続欠格に関する説明は、下記のリンク先でご確認いただけます。

法定相続分が認められない人とは?

代襲相続では本来の相続人の地位を丸ごと引き継ぐので、代襲相続人の法定相続分は本来の相続人と同じです。つまり、下記のようになります。

●代襲相続人が孫(またはひ孫、ひひ孫など後の世代)のケース ⇒法定相続分は、本来の相続人である「子」の法定相続分である「2分の1」 ●代襲相続人が甥・姪のケース ⇒法定相続分は、本来の相続人である「兄弟姉妹」の法定相続分である「4分の1」 ※代襲相続人が甥・姪のケースでは、再代襲相続は起こりません。

なお、どちらのケースでも代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人全体の法定相続分(2分の1または4分の1)を代襲相続人の頭数で割った数値が、それぞれの法定相続分となります。 下記の各記事では、通常相続人とならない孫や甥・姪が法定相続人になる例外的なケースや、孫や甥・姪に財産を残したい場合の方法についても解説しています。ぜひ併せてご確認ください。

遺留分とは?法定相続分との違い

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている、最低限の遺産の取得分をいいます。 法定相続分はあくまで「相続割合の法律上のひとつの目安」なので、遺言や相続人間の合意によって異なる割合を指定できますが、遺留分は遺言や相続人の合意では侵害できない「相続人の最低限の権利」です。 そのため、例えば遺言で相続人として指定されなかった場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人であれば、遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分にあたる最低限の遺産が取得可能となります。 一方、法定相続分は権利ではないので、相続分が法定相続分を下回っているものの遺留分は確保されている場合には、相続分の増額は請求できません。 具体的な遺留分の割合や遺留分侵害額請求をされた場合の対処法など、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

法定相続分が認められない人とは?

法定相続分は、民法で定められた“法定相続人の”相続割合ですから、法定相続人以外の人には認められません。 例えば、相続開始前のある時点では相続人になることが推定されていた「推定相続人」だったものの、何らかの事情で相続権を失い法定相続人となることができなくなった人は、法定相続分を持ちません。 法定相続分を失った者は、遺留分も失うことになります。

相続権を持たない人

次のような者はそもそも法定相続人として定められていないため、亡くなった方とどれだけ親しかったとしても法定相続分は認められません。

  • ●内縁関係や事実婚の状態にある者
  • ●離婚した元配偶者
  • ●被相続人に認知されていない非嫡出子
  • ●被相続人と養子縁組をしていない、配偶者の連れ子

相続人から廃除された人

相続人の廃除とは、被相続人自身から家庭裁判所に申し出ることで、特定の推定相続人の資格を取り上げる制度です。被相続人に対する虐待行為や重大な侮辱行為をしたり、ひどい非行に走っていたりした場合に認められる可能性があります。 なお、相続人から廃除された人に子供がいる場合、その子が代襲相続をすることは可能です。 相続廃除の手続方法など、相続廃除の制度について詳しい内容を知りたい方は、下記の記事でご確認ください。

相続欠格となった人

相続欠格とは、遺産を不当に手に入れるために、推定相続人が相続欠格事由に当てはまる不正な行為をしたことを理由として、その推定相続人の相続権を失わせる制度です。 これは、欠格事由に当てはまると自動的に相続欠格になるため、誰かが裁判所等に申し出る必要はありません。 ただし、推定相続人が相続欠格となったケースでも、その子が代襲相続をすることはできます。

相続放棄した人

法定相続人が相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、法定相続分は認められません。 また、相続人から廃除された場合や相続欠格事由に該当した場合とは異なり、相続放棄の手続きによって相続権を初めから持っていなかったものと扱われる以上、相続権がその後の世代に引き継がれることはありません。つまり、その後の世代に代襲相続は発生しません。 そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、選択するメリットやデメリットにはどういったものがあるのかなど、相続放棄に関する詳しい説明については、下記の記事をご参照ください。

法定相続分どおりに分けると不公平になる場合

法定相続分に従って相続すると、相続人の間で不公平が生じる場合には、相続分を修正してバランスを調整する必要があります。 例えば、生活を送るうえで助けが必要な被相続人のため、特定の相続人が仕事を辞めて長年介護してきたケースでは、亡くなった方の財産の維持や増加への貢献(寄与分)が認められて相続分が増える可能性があります。 また、特定の相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受けていたケースでは、特別な利益を受けていた(特別受益)とみなされて相続分が減らされることがあります。 具体的にどのように調整を図るべきなのか、「寄与分」が認められる場合と「特別受益」がある場合に分けて、それぞれ解説します。

【寄与分】被相続人に対して特別な貢献をしていた場合

寄与分が認められる場合

寄与分とは、特定の相続人が“亡くなった方の財産の維持・増加”について“特別の寄与”をしていたときに、その貢献を遺産分割に反映させる制度のことです。特定の相続人に「寄与分」が認められれば、その貢献の分だけ多くの遺産をもらうことができます。 具体的には、次の①~③の流れで法定相続分に寄与分の上乗せが認められます。

  • ①遺産全体から寄与分として認められた分の遺産を差し引く
  • ②残りの遺産を各自の法定相続分で分ける
  • ③自分の法定相続分に寄与分を上乗せし、取得する

なお、下記のような行為があると、寄与分が認められやすい傾向にあります。

  • 被相続人が経営する家業を無給、またはかなりの低賃金で手伝っていた
  • 不動産などを購入するための資金を被相続人に提供していた
  • 被相続人を介護し、本来かかるはずだった介護費用を削減していた

寄与分についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事も併せてご覧ください。

2019年相続法改正による「特別寄与料制度」の新設

2019年に民法が改正され、特別寄与料制度が新設されました。 これは、亡くなった方の親族のうち、相続人ではない者が亡くなった方のために献身的な介護等の特別な貢献をした場合に、貢献度に応じた金銭(特別寄与料)を請求することを認める制度です。 一般的に、“無償またはそれに近い低額”で“被相続人の財産の維持または増加”に“特別な貢献”を行ったときに、特別寄与料を請求することができます。 例えば、被相続人の息子の妻が、長年被相続人の介護をほぼ1人で行っていたような場合、特別寄与料を請求できると考えられます。 特別寄与料は相続人に対して請求します。そして、特別寄与料の金額や支払方法などは、基本的に相続人と請求者の話し合いで決めます。 ただし、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いまたは裁判所による審判で決められます。

【特別受益】被相続人から生前贈与等、何かしらの利益を受けている場合

特別受益を得ていた相続人がいる場合

特別受益とは、遺贈や多額の生前贈与等、相続人が亡くなった方から受けた利益のことです。 「特別受益」を受けた相続人がいる場合、この特別受益を遺産と合算して遺産分割を行うことで、相続人間の公平性を保ちます。 このとき、相続分は次のように計算します。

  1. ①被相続人の遺産に、特別受益に相当する金額を加える
  2. ②①の遺産を各自の法定相続分で分ける
  3. ③特別受益を受けた相続人の法定相続分から、特別受益に相当する金額を差し引く

文章だけではイメージがつきにくいかと思いますので、ぜひ下記の動画も併せてご覧ください。2分程度の短い動画ですが、特別受益についてより理解を深めていただけます。

法定相続分でお困りでしたら、遺産分割問題に強い弁護士にご相談ください

法定相続分は、法定相続人のうち「誰が」「何人」遺産を相続するのかによって変わってきます。そのため、正確な法定相続分を知るためには、相続人となる者を漏れなく把握することが重要です。 しかし、事情によっては、亡くなった方の親族関係などが複雑で、相続人調査や法定相続分の確認が難しいケースもあります。 また、寄与分や特別受益について他の相続人と意見が合わない場合等、遺産をどう分ければ良いか見当がつかないケースもあるでしょう。 相続問題に強い弁護士であれば、煩雑な手続きを代わりに行うことができます。また、遺産分割に関する話し合いの落としどころなども理解しているので、スムーズかつ有利に話し合いを進めることが期待できます。 遺産の取り分等について疑問やご不安を抱かれた際には、まずは弁護士にご相談ください。