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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続では、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぎます。 マイナスの財産には「保証債務」も含まれるため、被相続人が連帯保証人となっていた場合は、基本的にその立場も相続しなければなりません。 この記事では、「連帯保証人の地位は相続しなければならないのか」という疑問を持つ方に向けて、連帯保証人の相続を回避する方法や、知らずに相続した場合の対処法を解説していきます。
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連帯保証人の地位も、相続の対象に含まれます。 連帯保証人とは、債務者本人が返済困難になったとき、代わりに返済義務を負う立場の人です。 被相続人が借金や住宅ローン契約等の連帯保証人になっていると、この連帯保証債務も相続人が引き継ぐことになります。 相続財産に現金や預貯金、不動産といったプラスの財産がほとんどなくても、相続した連帯保証債務の返済義務は残ります。 そのため、被相続人や相続人が直接借りたお金ではなくても、連帯保証債務が相続したプラスの財産を上回る場合は、相続人自身の資産から支払わなければなりません。 相続人に思わぬ経済的負担が生じるリスクがあるので、被相続人が連帯保証人となっているかどうか、保証した債務の金額はどれくらいかを、よく確認する必要があります。
連帯保証人に複数の相続人がいる場合、連帯保証債務は法定相続分に応じて分割します。 法定相続人や法定相続分は、民法によって定められているため、基本的にその定めに応じて相続します。 なお、相続人間の話し合いにより、相続する連帯保証の割合を変更することも可能ですが、実際に変更後の割合を適用するには債権者の同意が必要です。 例えば、父親が死亡して、妻と2人の子が連帯保証債務1000万円を相続するケースでは、基本的に次のような割合で分割します。
長男が多額の資産を保有しているような場合、債権者の同意を得れば、連帯保証債務1000万円を長男だけが相続することも可能です。 法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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連帯保証人の地位の相続は、「相続放棄」で回避できます。 相続放棄とは、被相続人の財産について一切の権利・義務を引き継がず、放棄する手続きです。 相続放棄をすると、「はじめから相続人ではなかった」とみなされるため、連帯保証人の地位や借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、預貯金などプラスの財産も一切相続できなくなります。安易に相続放棄すると後悔する可能性もあるので、慎重に判断しましょう。 相続放棄については、以下の記事もご覧ください。
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相続放棄をすると、連帯保証人の地位は他の相続人に引き継がれます。 例えば、被相続人の長男と次男が相続人のケースで、長男が相続放棄をした場合、次男がすべての財産を相続し、連帯保証人としての返済義務もひとりで負担するのが基本です。 長男と次男がどちらも相続放棄した場合は、次の相続順位の者(被相続人の親や兄弟姉妹)が相続人となり、連帯保証人の地位を引き継ぐ可能性があります。 事前に相談もなく相続放棄すると、他の相続人に思わぬ迷惑がかかり、親族間のトラブルに発展するおそれもあります。あらかじめ他の相続人に相続放棄の意思を伝え、理解を得ることが大切です。
相続放棄は、被相続人の財産の一切を放棄する手続きなので、連帯保証債務のみを相続放棄することはできません。 預貯金や不動産等のプラスの財産も引き継げなくなるので、相続放棄すべきかどうかは慎重に判断しましょう。
<相続放棄を検討すべきケース>
なお、相続放棄の他に「限定承認」という方法もあります。 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法で、想定外の連帯保証債務があっても、受け取った財産から支払うだけで済みます。 限定承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。 被相続人が連帯保証人であることを後から知った場合、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。 ただし、すでに遺産分割などをしていると放棄できない場合もあるため注意が必要です。 連帯保証債務を含め、被相続人の財産調査は早めに行いましょう。 なお、財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てることで、相続放棄の期限を延長できます。 相続放棄の期限については、以下の記事もご覧ください。
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被相続人が連帯保証人かどうかを調べるには、契約書や遺品を調べる・信用情報機関に情報開示請求をする・周囲の人に確認するといった方法が考えられます。
〈具体例〉
信用情報機関への開示請求は、被相続人のマイナスの財産を調べるうえでも有効です。 事前に調べることで、予期せぬ保証債務を負うリスクを回避できます。
身元保証人の地位は相続の対象に含まれず、根保証は被相続人が亡くなった時点で確定した債務保証部分のみが相続の対象になります。
身元保証人とは、特定の人物が生じさせた損害等について、連帯して賠償責任を負う人のことです。 就職時等に、当事者間の高い信頼関係に基づいて交わされる契約のため、保証人の死亡により契約が終了し、相続人には承継されないのが一般的です。
根保証とは、継続した取引等から発生する、将来発生する不特定の債務もまとめて保証する契約のことです。 例えば、主債務者が銀行から繰り返し借入れをするにあたり、最大500万円までの保証を契約し、連帯保証人の死亡時に200万円の借入れがあった場合、相続人が200万円の保証債務を相続します。 一方、連帯保証人が亡くなった後に主債務者が借りた分(300万円)は、相続の対象に含まれません。 ※2020年4月1日に施行された改正民法により、保証する上限額(極度額)を定めていない根保証契約は無効になりました。
相続放棄の期限が過ぎた後に、被相続人の連帯保証債務が発覚するケースは少なくありません。 連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまった場合は、以下の対処法が考えられます。
主債務者が返済義務を怠った場合、連帯保証人として全額返済し、求償請求を行うという対処法があります。 債権者から請求を受けた場合、返済に応じないと利息や遅延損害金が発生し、連帯保証債務の負担が増す可能性が高いです。 こうした事態を回避するため、ひとまず債務を全額返済し、後から主債務者等に支払いを求める方法が考えられます。 この権利を「求償権」といい、主債務者に代わって債務を返済したときから原則5年間が経過すると、求償権が失われてしまうため注意が必要です。 求償請求は、主債務者や他の連帯保証人とのトラブルの原因になりかねません。 主債務者の代わりに支払いを行う場合は、事前に主債務者や他の連帯保証人へ通知しておきましょう。
連帯保証債務が巨額であり、返済能力を超えている場合は、銀行等の債権者に対して債務の減額を打診する方法が考えられます。 債権者にとっては損失が発生するため、簡単には応じてもらえませんが、自身の収入や資産等から返済が不可能であることを説明すれば、減額してもらえる可能性はあります。 ただし、価値の高い不動産等を所有している場合は、売却して返済に充てるなど、なるべく誠意を示すことが重要です。 債権者との交渉に不安がある方や、減額交渉に応じてもらえない方は、弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理とは、借金を減額または免除してもらい、返済負担を軽減するための手続きです。 主に以下の3種類に分けられます。
ただし、債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、借金の完済後5~10年程度は、金融機関からの借入れが難しくなるため注意しましょう。
どの方法が適切かを判断するには専門知識が必要なので、弁護士に相談することをおすすめします。 それぞれの方法について、次項より解説します。任意整理とは、債権者側と債務者側の交渉により、利子のカットや返済方法の変更等をしてもらう債務整理の方法です。 債務の元本自体は減額できず、返済義務も残りますが、利子によって借金が膨らむリスクを防げます。 サラリーマンなど安定した収入がある人で、連帯保証債務の金額が極端に大きくなければ、着実に債務を減らしていく方法として検討すべきでしょう。 ただし、当事者のみで進める手続きなので、債権者が交渉に応じなければ任意整理をすることはできません。任意整理ができるかどうかは、交渉次第となります。
個人再生とは、裁判所に再生計画を提出して認可を受けることで、債務を大幅に減額してもらう債務整理の方法です。 認可を受ければ、債務が1/5~1/10程度に減額されるなど、負担を大幅に減らすことができます。また、負債の金額が最大5000万円(一部の債務を除く)まで利用できる制度です。 継続的かつ安定した収入が必要ですが、一定の条件を満たせば、自宅や自動車等の資産を手放さずに済む可能性もあります。 ただし、個人再生を行うと、官報に名前や住所が掲載される等のデメリットもあるため注意が必要です。
自己破産とは、裁判所に申し立てて許可を受けることで、高額な財産を手放す代わりに、債務を基本的にすべて免除してもらえる債務整理の方法です。 ただし、債務の原因によっては免責が認められず、税金など一部の項目は免除されないなど、さまざまな条件や注意点があります。 裁判所への提出書類も多く、決定までに時間がかかるといったデメリットもあるため、利用するかどうかは慎重に判断しなければなりません。 また、自己破産すると官報に名前や住所が掲載されるため、あくまでも最後の手段として考えるようにしましょう。
被相続人が連帯保証人となっていた場合、相続放棄によって連帯保証債務の相続を回避できます。 しかし、主債務者が債務を履行せず、連帯保証人のもとに請求がきて初めて、被相続人が連帯保証人になっていたと知るケースは少なくありません。 気付いたときには相続放棄の期限が過ぎており、思わぬ債務を相続してしまうおそれもあります。 被相続人が連帯保証人になっていないか不安に感じている方や、後から連帯保証債務の存在を知って悩まれている方は、一度弁護士に相談してみましょう。 行うべき調査や、相続放棄すべきかどうかの判断、相続手続きについて、アドバイス・サポートが受けられます。 相続放棄には期限があるので、ぜひお早めにご相談下さい。