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相続の手続きは自分でできるのか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人はさまざまな相続手続きを行うことになります。初めて相続を経験する方は、どういった手続きを行わなければならないのか、どのように手続きを進めれば良いのか、自分の力だけでできるものなのか等、不安に思うこともあるでしょう。 このページでは、自分で相続手続きを行うことができるのか、自分で手続きを進めるうえで大変なのはどんなことか、相続手続きを弁護士に依頼するメリットは何であるか等を解説します。 弁護士への依頼をご検討中の方は、このページを参考にしていただきたいと思います。

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自分で相続手続きを進めることは可能?

まず、自分で相続手続きを進められるかどうかですが、ひとつひとつの手続をみれば難しくないものもあるため、可能ではあります。 ただし、相続人が多数いる場合や、相続財産の数や種類が多い場合には、相続手続きに多くの時間を費やせる余裕がない場合等には難しいかもしれません。 相続人は、日常生活に加えて相続手続きを行わなければなりません。平日の昼間に行う必要のある手続きが多いだけでなく、事案によっては相続手続きが長期に及ぶことも考えられます。相続人にとって時間的負担、精神的負担となるおそれがあり、想像以上に手続きが難航するケースもあります。

相続手続きの主な流れ

相続手続きの主な流れは以下のとおりです。

  1. ①遺言書の調査
  2. ②相続人の調査
  3. ③相続財産の調査
  4. ④相続方法の選択
  5. ⑤遺産分割協議
  6. ⑥預貯金・不動産の名義変更
  7. ⑦相続税の申告

これは一般的な流れであり、遺留分侵害額請求が行われたケースや、相続税を軽減するための控除や特例などを使うケース等では、さらに手続きが増えることになります。 また、年金や健康保険についての手続きも、期限が短いので忘れずに行う必要があります。 相続手続きの流れについて、詳細を知りたい方は以下のページをご覧ください。

相続手続きを自分でやるとどれだけ大変なのか?

自分でやると特に大変な手続きとして、以下のものが挙げられます。

【相続人の調査】
亡くなった方の戸籍謄本を、生まれてから亡くなるまでの全てのものを取得して、相続人が誰かを調査します。

【相続財産の調査】
亡くなった方の遺産を、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、銀行等からの借り入れ等のマイナスの財産についても有無を調査します。

【遺産分割協議書の作成】
基本的には相続人全員の合意により、遺産分割の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

【不動産の名義変更(相続登記)】
土地や建物等、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続登記によって相続人の名義にします。

【準確定申告・相続税の申告】
亡くなった方のための確定申告(準確定申告)や、相続した遺産が基礎控除を上回った場合の相続税の申告を行います。

【遺留分侵害額請求】
亡くなった方の遺言書等により多額の財産が特定の人にほとんど相続されたなど、法定相続人について保障されている遺産の最低限の取り分(遺留分)を受け取れなかった相続人は、遺留分侵害額請求によって遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

以降では、これら手続きについて、どのような点が大変かを具体的に解説します。

必要書類を集めるのに手間がかかる

相続手続きを自分で行うためには、相続人や相続財産を特定するために必要な書類を集めなければなりません。自分に関する書類だけであれば、最近ではマイナンバーカードを利用してコンビニ等でも取得できるようになってきましたが、相続人の数や財産の種類が多いと、全てを集めるためにかなりの時間と手間を要することになります。 さらに、自分で書類を集めると、「相続人のうちの1人について、必要書類が不足していた」等のトラブルに見舞われるおそれがあります。不動産の相続登記や準確定申告・相続税の申告等では、特に必要書類が多く混乱しやすいので注意しましょう。

裁判所や銀行に何度も出向く必要がある

相続手続きのために、裁判所や銀行、法務局などに何度も出向く必要が生じるケースがあります。 特に、他の相続人と遺産の取り分について意見が合わない場合には、裁判所で調停等の手続きを行って解決しなければなりません。 また、自分で相続手続きを行おうとすれば、書類の不備や不足等の指摘を受けて、改めて書類を取得して出直すことになるリスクもあります。同じ書類を何通も取得すると手間や費用がかかるため、提出書類のうち、返してもらえるものは返してもらうための手続き(原本還付手続き)を行うのが望ましいです。 相続に関する多くの書類を発行している役所や裁判所、銀行、法務局等は、基本的に平日の昼間しか利用できないため、会社に勤めている方は有給休暇を取得しなければならない等の負担が生じてしまいます。

他の相続人とやり取りしなければならない

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならないため、他の相続人とやり取りをしなければなりません。そのため、相続人同士での争いに発展しやすいです。 特に、疎遠な相続人がいるケースや、相続人の関係が良好でないケースでは、交渉がスムーズに進まない場合が少なくありません。遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の署名・押印や印鑑証明書が必要となるため、協力的でない相続人がいると手続きが進まなくなるおそれがあります。 さらに、遺留分侵害額請求を受けたときには、相手方と直接やり取りする必要があります。請求を受けると、請求者の遺留分を本当に侵害したのかを検討することになるため、生前贈与等の金額についても計算しなければなりません。 遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。

預貯金の解約や不動産の名義変更などやるべきことが多い

相続に伴って、預貯金の解約手続きや不動産の相続登記のように、何ヶ所も行う必要のある手続きや、多数の書類が必要で手間のかかる手続きを行わなければなりません。 相続人にとって負担が大きいと思われる手続きとして、以下のものが挙げられます。

【預貯金の解約払戻手続き】
・金融機関が複数あれば、それぞれに出向いて手続きを行わなければなりません
・銀行によって書類の書式が違ったり、必要な手続書類が違ったりします
・相続人全員の署名捺印が必要になることもあります

【家や土地等の不動産の相続登記】
・管轄の法務局に出向く必要があります
・登記には複数の種類があるため、専門的な知識が必要です
・必要書類も多く、特に不備を指摘されやすいです

【その他】
・携帯電話や公共料金、クレジットカード等があれば、全てに解約手続きが必要となります
・年金受給の停止、健康保険証の返却等は、期限が短く設定されています
・生命保険金や遺族年金の請求等も必要であり、期限よりも遅れると受け取れないおそれがあります

相続登記の手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。

期限のある手続きがある

相続に関する手続きの多くに期限が設けられており、間に合わないと不利益を受けるおそれがあります。
以下に、期限のある代表的な手続きを挙げます。

【相続方法の選択(3ヶ月)】
相続には単純承認、限定承認、相続放棄という選択肢があり、限定承認や相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内しかできません。
この期限を過ぎると、単純承認したことになるため、借金等についても全額を相続することになってしまいます。
【準確定申告(4ヶ月)】
準確定申告とは、亡くなった方が申告しなかった確定申告を、相続人が代わりに申告するものです。期限は4ヶ月であり、これを過ぎると無申告加算税や延滞税を支払う必要が生じたり、受けられるはずだった所得税の還付が受けられなかったりする場合があります。

【相続税の申告・納税(10ヶ月)】
相続税とは、基礎控除を上回る遺産がある場合にかかる税金です。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税を支払う必要が生じるおそれがあります。

【遺留分侵害額請求(1年)】
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分です。期限は、相続が開始したことを知ったときから1年間で、期限を過ぎると、請求することができなくなります。

相続手続きを弁護士に依頼するメリット

相続手続を自分で行うには、多大な労力と専門的な知識を要します。行わなければならない手続きは多数あり、必要書類や手続きに要する時間もそれぞれ異なります。全ての手続きに時間をかけて準備ができれば良いのですが、期限がある手続きもあるため、計画的に進めなければなりません。 加えて、他の相続人とのやり取りがスムーズに進まなければ、時間的負担、精神的負担も大きくなります。 弁護士に相談していただけると、手続きがどの程度の大変さなのかを検討し、依頼を受ければほとんどの手続きを代行することが可能になります。以降では、相続手続きを弁護士に依頼するメリットを詳しく解説します。

必要書類の収集など全ての手続きを任せられる

弁護士はご依頼者様の代わりに、さまざまな手続きに必要な書類を、必要なだけ収集・作成し、管理することができます。 例えば、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍を取得するだけでも、被相続人の転籍の回数や、相続人の人数によっては相当数が必要になります。そこで、提出書類を返却してくれる機関を事前に確認し、計画的に手続きを行うことで、収集の手間や費用を削減することができます。 また、預貯金の解約や不動産の登記に関する手続き、相続税の申告・納付等、相続に関連して発生する様々な手続きの代行が可能です。

他の相続人や各機関とのやり取りを任せられる

亡くなった方が多額の資産を有しており相続人間で争いが生じそうである、他の相続人と争いたくない、かかわりたくない場合、疎遠な相続人、協議に応じない相続人がいる場合等には、弁護士がご依頼者様の代わりに、他の相続人への連絡や遺産分割協議を行います。また、相続人間の協議がうまくいかず、調停や審判等に発展した場合であっても、すぐに対応することができます。 他にも、相続財産の調査の結果から、行うべき手続きを整理し、手続先の各機関とのやり取りを弁護士が代行します。ご依頼者様が手続先に何度も足を運ぶ負担がなくなるうえに、期限のある手続きもしっかり把握しているため、期限を過ぎることによる不利益が生じる心配もありません。

豊富な専門知識でアドバイスしてもらえる

相続人の中には、慣れない専門用語に困惑したまま手続を進めることに不安を抱かれる方も多いでしょう。しかし、手続先の担当者も相続手続きの経験が豊富であるとは限らず、的確な指示を出せない場合もあるため、相続人もある程度は専門的な知識を備えておく必要があります。 例えば、他の相続人の戸籍を取得する際、相続手続きのために必要であるとして申請すれば、委任状がなくとも取得できることになっています。しかし、担当者の理解不足によって委任状を要求されるケースがあります。この場合には、手続きが進められなくなってしまいます。 その他、不動産登記については債権者等が関係する場合がありますし、相続税の申告・納税等については、さらに高度な知識が必要になってくるため、自分で手続きを行うのは非常に困難といえます。 専門知識を持つ弁護士がサポートすれば、書類の不備や担当者の勘違いへの対応等がスムーズになります。

自分で相続手続きを進めるのが難しければ、早めに弁護士に相談しましょう

相続手続きには、法的な知識はもちろんのこと、さまざまな手続きにおいて専門的な知識を要しますので、自分で進めるのが難しいと感じるときがあるでしょう。 相続に関する知識を豊富に有しており、数多くの事案を取り扱ってきた私たちであれば、支障なく手続きを進めることができます。特に、他の相続人と意見が合わず、争いに発展してしまったケース等では、家庭裁判所で調停を行うこととなり、その負担は大きくなります。 相続でお困りでしたら、私たちにご相談いただければ、法的な観点からご依頼者様の利益を守り、問題解決ができるよう尽力いたします。まずは、皆様が悩んでいることを遠慮なくご相談ください。