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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
家を相続すると、相続税や固定資産税、修繕費などの負担が発生します。 特に地方では売却が難しく、老朽化した家屋では解体費用がかかることもあります。 こうした負担を避ける方法の一つが、家の相続放棄です。 すべての相続人が放棄すれば、家などの不動産は最終的に国に引き継がれます。 ただし、相続放棄をすると、預貯金などプラスの財産も受け取れなくなる点には注意が必要です。 この記事では、家を相続放棄する際に押さえておくべきポイントを解説します。
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相続放棄をすると、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」と扱われます。つまり、家を含めたすべての遺産の相続権は、自分ではなく他の法定相続人に移ります。たとえば、親の家を放棄するとあなたの兄弟姉妹、さらに放棄すれば祖父母などに権利が回ります。 最終的に全員が放棄した場合、家は国のものになります。ただし、国に引き取られるまでには、家庭裁判所で相続財産清算人を選び、清算手続きを進める必要があります。この過程で、家は売却や解体を経て整理されるのが一般的です。
相続放棄をすると、亡くなった方の財産や借金など、すべての遺産を受け取る権利は他の法定相続人に移ります。 法定相続人とは、民法で定められた相続できる人のことです。配偶者は必ず相続人となり、その他は第1順位の子供、第2順位の直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位の兄弟姉妹という順序で決まります。 たとえば、親の家をあなたが放棄しても、ほかの兄弟姉妹が相続を選べば、その人が家の所有者になります。しかし、兄弟姉妹が全員放棄すると親や祖父母へ、彼らも全員放棄すると親の兄弟へと相続権が移ります。 相続放棄をすると後順位の相続人に負担が移り、トラブルの原因になることもあるため、事前に相談しておくことが大切です。
相続人全員が相続放棄をすると、法律上「相続人がいない状態」となり、残された不動産を含む相続財産は最終的に国庫に帰属します。 ただし、自動的に国が引き取ってくれるわけではありません。 不動産を国に引き継ぐためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。 申立ては、相続放棄をした相続人や被相続人の債権者、特別縁故者などの利害関係人が行います。 選任された清算人は、残された財産を管理し、家の売却や債務の弁済、特別縁故者への分与などを行ったうえで、最終的に残った財産を国に引き渡します。清算人には弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。
相続放棄をした人は、次に優先度の高い相続人(次順位の相続人)や相続財産清算人が相続財産の管理を始められるようになるまでは「保存義務」を負わなければならないと法律で定められています。 保存義務とは、自分の財産に対するのと同程度の注意を払って財産の保存を続ける義務のことです。 例えば、相続財産に家が含まれる場合、相続放棄をしたとしても、新たに相続人となった人が家の保存を始められるようになるまでは、家の保存を続けなければなりません。 具体的には、近隣の住民に迷惑をかけないために次のような保存を行うことが求められます。
相続人には、家だけではなく相続財産全般に対して管理義務が発生します。 財産を管理するうえでの注意点などは、下記の記事で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。
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2023年4月の民法改正により、相続放棄後の家の管理に関するルールが大きく変わりました。 改正前は、相続放棄をしても他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、放棄者が家を管理する必要があり、遠方の家では大きな負担となっていました。 改正後は、管理義務の対象が「相続放棄をした時に相続財産を現に占有している者」に限定され、名称も「管理義務」から「保存義務」に変更されました。 「現に占有」とは、実際に財産を支配・管理している状態を指します。被相続人宅に住んでいたり、鍵を持って出入りしていたりする場合などが該当します。たとえば、親と同居していた子が相続放棄した場合は、ほかの相続人や清算人に引き渡すまで保存義務を負います。一方、東京に住む子が山口の実家を放棄した場合、管理に関与していなければ保存義務はありません。
相続放棄をした時点で、実際に被相続人の家を使っていた場合は、「保存義務」が残ります。 この義務は家が空き家になってもなくなりません。 保存義務を怠ると、次のようなリスクがあります。
そのため、相続放棄後であっても最低限の管理や手入れは必要です。
相続放棄をしても、放棄時に家を占有している場合は保存義務を負います。 この義務を免れるためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。 相続財産清算人は、相続人がいないときに裁判所が選ぶ、いわば「遺産の後片付け役」です。遺産の管理や売却、借金の返済、残った財産の国庫帰属などまでを担います。 申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立権者は放棄した人や債権者、特別縁故者、検察官などです。必要書類には戸籍謄本や財産資料、不動産登記事項証明書などがあり、費用として収入印紙や官報公告料、場合によっては予納金が必要です。選任後は保存義務が清算人に移り、相続放棄者は保存責任から解放されます。 相続財産清算人について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続放棄をしたいのであれば、基本的に家に住み続けることはできません。相続財産である家に住むということは、単純承認(すべての相続財産を無条件に引き継ぐこと)をしたとみなされてしまうからです。 ただし、相続放棄を行うまでに3ヶ月の猶予期間があるので、少なくともその期間は住むことができます。 また、相続放棄の手続きを行った後でも、すぐに追い出されるわけではありません。引っ越しなどにかかる期間として3ヶ月程度の猶予が与えられます。 つまり、合計すると6ヶ月程度は家に住める可能性がありますが、それ以後は住むことができなくなります。 そこで、相続放棄はしたいものの家に住み続けたい方は、次のいずれかの方法をとる必要があります。
相続放棄をした場合、家に住み続けるためには家を自分の財産にしなければなりません。そのためには、相続放棄後、相続財産清算人(相続財産を保存・管理・処分する人)から家を買い戻す必要があります。 しかし、相続人全員が相続放棄をしてくれるとは限りませんし、相続放棄してくれたとしても相続財産清算人の選任には高額な費用がかかります。 また、家に資産価値があるときは、債権者に買い取られてしまう可能性が高いので、確実に家に住み続けられる方法とはいえません。
相続放棄をせずに限定承認をすることで、家に住み続けることができる場合があります。 限定承認とは、プラスの財産の金額を上限としてマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。 限定承認をするときは、競売によって相続財産を金銭に換える手続きが行われるので、家に住み続けたい場合は「先買権」を行使する必要があります。 先買権とは、限定承認をする相続人に認められている、相続財産の評価額を支払うことで優先的にその財産を買い戻すことができる権利です。 しかし、先買権を行使するためには、買い取り費用だけでなく財産を査定する鑑定人の費用も支払う必要があります。 また、限定承認の手続きは複雑なので、簡単には利用できないというデメリットがあります。 限定承認の詳しい説明は、下記の記事をご確認ください。
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家を相続したくないために相続放棄をすると、家以外の財産も相続できなくなってしまうので、相続放棄が最良の選択肢なのかを慎重に検討する必要があります。 次項より、家を相続放棄する際の注意点をご紹介しますので、後悔のない相続をするためにも判断材料としてお使いください。
相続財産に誰も住んでいない家(空き家)が含まれている場合、相続放棄をした方が良いかはそれぞれのケースによって異なります。 主な判断基準は以下のとおりです。
【判断基準】
【相続放棄すべきケース】
また、相続放棄をしない場合でも、相続した空き家を売却したり、寄付したりして手放すことも可能です。相続放棄するべきかどうかは、こうした選択肢も視野に入れて判断すると良いでしょう。
相続人全員が相続放棄をした場合、家や土地は相続財産清算人または行政によって処分されます。 しかし、どちらのケースでも、相続放棄をした人がお金を負担する可能性があります。 たとえば、相続財産清算人は自動的に選ばれるわけではなく、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。このとき、相続財産が少なく、相続財産清算人が財産の管理や清算を行うための費用や報酬に不足する場合は、申立人が「予納金」を裁判所に納める必要があります。予納金は数十万円から百万円程度かかることがあります。 また、行政が「特定空き家」と判断し、行政代執行で家を取り壊す場合も、解体費用を請求されます。この費用は相場より高額になることが多く、数百万円に達することもあります。
相続財産の処分など、法律で定められた特定の行為をすると、無条件ですべての財産を相続したとみなされ、相続放棄ができなくなります。これを「法定単純承認」といいます。 相続放棄をしたい場合は、次のポイントに注意して、被相続人の家の片付けや整理を進めましょう。
これらの行為は処分にあたり、法定単純承認と判断される可能性があります。相続放棄を確実に行うためには、こうした行為を避けるようにしましょう。
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相続財産に家が含まれている場合、相続放棄をすると土地の所有権や管理義務の問題が発生する可能性があるため、大変複雑です。 安易に相続放棄をすると、結果的に損することになりかねません。相続財産に家が含まれているときは、専門家である弁護士に相談したうえで、本当に相続放棄をすべきなのかどうかを判断するべきでしょう。 相続問題に強い弁護士なら、ご依頼者様のケースで相続放棄が本当に適切な手段なのかどうかを判断することができますし、煩雑な相続放棄の手続きも任せることができます。 また、相続全般に関するご相談も受け付けていますので、家の相続放棄についてお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。