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胎児にも相続権はあるのか?胎児がいる場合の相続手続きを詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「子供を妊娠しているにもかかわらず夫が亡くなってしまった」 このようなご状況では、悲しみとともに、これからのお子さまとの将来についても不安でたまらないお気持ちであられると思います。 そんな中、夫の財産をすべて相続できないのだとすれば、経済的な危機にも陥ってしまうおそれもがあります。 しかし、たとえお子さまが胎児だったとしても、親の財産を相続する権利は認められています。 本記事では、胎児の相続権が認められるための条件や遺産分割協議のやり方、胎児が相続した場合の不動産の相続登記や相続税等について、【胎児と相続権】に着目して詳しく解説していきます。

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胎児にも相続権はあるのか?

胎児にも相続権があります。基本的には、胎児に権利能力自体は認められていません。しかし、相続に関しては例外的に認められています(民法886条1項)。 ここでいう権利能力とは、法律上の権利や義務の主体となる能力のことです。胎児に権利能力が認められているのは次の3点です。

  • ①相続する
  • ②遺贈を受ける
  • ③不法行為に対して損害賠償請求する

なお、胎児の他にも子供がいる場合は、胎児の法定相続分は兄または姉にあたる子供と同じです。

胎児の相続権が認められる条件

胎児の相続権を認めてもらうためには、死産でないことが条件とされています(民法886条2項)。 胎児の出生は、「身体が母体からすべて露出したこと」によって判断されます。これを「全部露出説」といいます。全身が露出してから一瞬でも生きていたら、その後に死亡したとしても、胎児であった子に相続権等があったことが確定します。

胎児が亡くなった場合の相続権

胎児が出生前に亡くなった場合、胎児の相続権はなかったものとされます。そのため、胎児が亡くなったのが出生前であるか、出生後であるかによって、その胎児の父親が妊娠中に亡くなっていたときの相続人が変わります。 相続人を表にまとめたのでご覧ください。

出産前に亡くなった場合 ●妻と亡くなった胎児以外の子供
●妻と夫の両親
●妻と夫の兄弟姉妹
出産後に亡くなった場合 ●妻と出産後に亡くなった子供(元胎児)を含む子供

胎児が生まれる前に離婚した場合の相続権

胎児が生まれる前に離婚して、それから元夫が亡くなった場合であっても、胎児に相続権はあります。これは、両親が離婚しても、子供は生涯に渡って両親の法定相続人になるからです。 なお、離婚した元妻は相続権を失います。

胎児にも代襲相続は認められる?

胎児であっても代襲相続は認められます。

【代襲相続とは】
本来であれば相続人になる予定であった人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、相続する予定だった人の子供が代わりに相続する制度です。
例えば、胎児の父親の父親(胎児の祖父)が亡くなったときに、胎児の父親がすでに亡くなっていた場合には、胎児に代襲相続する権利があります。ただし、死産でないことが条件となります。 代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

胎児がいる場合の遺産分割協議はどうなる?

胎児がいる場合には、基本的に出生まで遺産分割協議はできません。なぜなら、判例では、胎児が出生すると被相続人の死亡したときに遡って権利能力を取得するとされているからです。 そのため、胎児がいるときに、その胎児を除いて遺産分割協議を行ったとしても、死産の場合を除いて相続人全員による遺産分割協議が行われておらず無効となってしまいます。 一方で、胎児を含めて遺産分割協議を行おうとしても、胎児は意思表示をすることができないだけでなく、権利能力がないので代理人を選任することもできません。 以上のことから、遺産分割協議を行うのは、胎児が生まれるまで待つようにしましょう。

特別代理人の選任が必要な場合も

胎児が出生しても、未成年者は自分で有効な遺産分割協議を行うことができません。 未成年者の親が相続人でない場合には、親が未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行うことができます。 これに対し、未成年者の親も相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 これは、相続人である親が未成年者の代理人として遺産分割協議を行ってしまうと、未成年者の相続分を減らして自分の取り分を増やすことによって、未成年者の利益を侵害するおそれがあるからです。 このように、代理している本人の利益を減らすことによって代理人の利益が増える関係にあることを「利益相反」といいます。特別代理人が利益相反の関係にある人だと、未成年者が成人した後等に無効を主張されるおそれがあります。 そのため、特別代理人に選任されるのは、利害関係のない親族等であるケースが多いです。また、弁護士や司法書士等の専門家が特別代理人に選任されるケースもあります。 未成年者の遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

胎児でも相続放棄できるのか?

被相続人が亡くなったときに胎児であった相続人も、相続放棄することができます。ただし、胎児であるうちに相続放棄することはできないので、出生後の3ヶ月以内に相続放棄することになります。 通常の相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内なので、母親と胎児とで相続放棄の期限が異なるケースが多いため注意しましょう。 なお、母親と胎児だった子供が同時に相続放棄する場合や、母親が先に相続放棄してから子供が相続放棄する場合には、母親が代理人として手続きすることが可能です。これは、母親も相続放棄するため、利益相反の関係にならないからです。 一方で、母親は相続し、胎児だった子供のみが相続放棄する場合には、子供のために特別代理人を選任しなければなりません。これは、母親と子供が利益相反の関係になるからです。 以上のことを表にまとめたのでご覧ください。

母親と胎児だった子供が相続放棄する場合 母親が代理人として手続きすることが可能
母親が先に相続放棄して、胎児だった子供が後で相続放棄する場合 母親が代理人として手続きすることが可能
母親は相続し、胎児だった子供のみが相続放棄する場合 特別代理人を選任して手続きを行ってもらう

相続放棄について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

胎児名義で相続登記する場合の注意点

胎児が生まれる前であっても、相続登記を行うことができます。このとき、母親の名前が「甲野花子」であれば、「甲野花子胎児」として登記します。また、住所は母親の住所を用います。 なお、胎児は代理人を選任する等して遺産分割協議を行うことはできないので、必ず法定相続分によって登記します。 しかし、胎児が出生したら「変更登記」を行う必要があり、死産であれば「更正登記」を行う必要があることから、必ず手間と費用がかかることになってしまうため、基本的には子が胎児の段階では相続登記をしない方が良いと考えられます。 胎児の相続登記が必要となるのは、不正な登記をするおそれのある親族がいるケース等です。 胎児は戸籍等に記載されないため、そのままでは不正が行われるリスクがあります。そこで、胎児の相続登記を行っておけば不正を防止する効果が期待できます。 相続登記について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続税の申告と期限について

胎児がいる場合であっても、相続税については、胎児はいないものとして扱われます。そのため、一般的な相続の場合と同様に、胎児を除く相続人は相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。 一方で、胎児については、法定代理人が出生の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告しなければなりません。そのため、出生のタイミングによっては、同時に相続税の申告ができることもあります。 もしも、胎児が相続税の申告期限に近い時期、あるいは申告期限後に生まれる場合には、胎児はいないものとして相続税を申告し、出生から4ヶ月以内に修正申告や更正を行います。 なお、胎児が出生すると相続税の基礎控除額が増えるため、相続税の課税対象にならなくなる場合もあります。その場合には、申請することによって、相続税の申告期限を2ヶ月延長できます。

申告期限内に生まれた場合 胎児:出生の翌日から10ヶ月以内
胎児以外:相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内
申告期限後に生まれた場合 期限内に一旦申告し、胎児が生まれた翌日から4ヶ月以内に修正申告や更正を行う
出生により相続税がかからなくなる場合 申請により12ヶ月は申告を留保できるようになる

胎児の相続権に関する裁判例

ここで、胎児の相続に関する判例をご紹介します。

【大審院 昭和7年10月6日判決】

被害者(胎児の父)が電車に轢かれて死亡し、被害者と内縁の妻であった胎児の母の依頼で被害者の父が、胎児の代理人として鉄道会社と和解契約を締結しました。その後、鉄道会社に対し、胎児の母及び出生した胎児が原告となって損害賠償請求訴訟を提起しました。 当該訴訟において、大審院は、胎児が不法行為のあった後に生まれた場合に、不法行為による損害賠償請求権の取得は、出生の時にさかのぼって権利能力があったものとみなされるにとどまり、胎児に対し、この請求権を出生前に処分できる能力を与えるものではないとして、胎児の出生前に締結された和解契約は胎児を拘束しないと判示しました。

よくある質問

胎児の相続権はいつから生じるのでしょうか?

胎児の相続権が発生する時点についての明文規定はありません。そのため、母親が妊娠していることに気づいた時点で相続権はあると考えられます。 そして、妊娠中に相続権があったことは、胎児の身体が生きたまますべて露出したときに確定するとされており、万が一その直後に子供が亡くなってしまっても、相続権があったことは影響されません。 なお、胎児が母体の外で生命を維持できないのは妊娠22週未満とされています。

胎児でも遺贈を受けることは可能ですか?

胎児は遺贈を受けることが可能です。なぜなら、胎児には相続する権利能力だけでなく、遺贈を受ける権利能力も認められているからです。 ただし、胎児が被相続人の子供である場合など、被相続人の法定相続人である場合、遺言書で財産を遺す場合には「相続させる」と記載するのが望ましいでしょう。 なお、遺贈とは、遺言によって財産を贈与することです。遺贈であれば、法定相続人でない人に財産を贈ることができますが、相続税がかかる場合があるため注意しましょう。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

胎児が相続人となる場合、胎児に認められる相続分はどのくらいですか?

胎児はすでに生まれた子供と同じように、第1順位の法定相続人となります。そして、その胎児にとって兄または姉にあたる子供と同じだけの法定相続分が認められます。 例えば、法定相続人の構成によって、以下のような法定相続分があります。

【配偶者、胎児1人の場合】
●配偶者:1/2
●胎児:1/2

【配偶者、すでに生まれていた子1人、胎児1人の場合】
●配偶者:1/2
●既に生まれていた子:1/4
●胎児:1/4

法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

胎児にも相続権が認められます。不明点があれば弁護士にご相談ください。

胎児にも相続権は認められますが、出産後に特別代理人を選任しなければならない等、一般的な相続よりも注意するべき点が多くなります。出産直後の一番大変なときに、そのような慣れない手続きをすることは心身への負担が大きくなります。 そこで、出産を控えているときに相続が発生してしまった場合には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、今すぐに手続きするべきことと出産後の手続きで良いことの区別や、相続税に関する手続き等を含めて状況に応じたアドバイスができます。 出産という一大事に備えるためにも、不安を解消するのは重要なことです。ぜひお気軽にご相談ください。