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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
一般的な状況において、孫は相続人になりません。しかし、孫に財産を遺したいと考える方もいらっしゃるでしょう。 ここでは、孫が財産を相続できるケースや相続する割合、孫に財産を与える方法、孫に財産を遺すときの注意点等について解説いたします。
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民法は、相続人となり得る者の範囲とその順位を定めており、孫は相続人になり得る立場であるものの、子(孫から見ると親)が存命であれば相続人になりません。 そのため、一般的な場合において、孫が相続人になるケースは少なく、孫に財産を遺すためには、遺言書を作成する等の手続きが必要となることが多いです。 法定相続人についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。
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孫が相続財産を受け取るケースとして、主に以下の3つが挙げられます。
これらのケースについて、次項より解説します。
被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合において、亡くなった子の子(被相続人の孫)が子の代わりに相続することを代襲相続といいます。 代襲相続は、特に手続きを行わなくても自然に発生します。 代襲相続についての詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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孫を養子にすると、その孫は被相続人の子として、法定相続人になるので遺産を相続させることができます。 養子であっても、相続では血のつながった子と同様の扱いを受けることが可能です。血族相続人の中で子の相続順位は第1位であるため、養子になった孫は通常相続人になります。 ただし、血のつながった子(実子)がいる場合には、遺産の取り分が減る実子とのトラブルに発展するおそれがあります。また、孫を養子にした場合には、その孫が支払う相続税は通常よりも負担が重くなる制度があるため注意しましょう。 なお、法定相続人の数に応じて相続税の金額を抑える制度として「基礎控除」がありますが、基礎控除の計算に加えられる養子の人数には次の制限があります。
養子の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺贈とは、遺言によって特定の者に遺産を与える行為のことです。 孫に遺産を与えたい場合には、被相続人の孫に遺産を与える旨を遺言書に記載することによって遺産を与えます。遺贈の対象者は、法定相続人以外の者とすることもできます。そのため、法定相続人ではない孫に対しても遺産を与えることが可能です。 遺贈についてさらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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孫が受け取ることのできる相続財産の割合は、遺す方法によってそれぞれ以下のとおりです。
亡くなった子(孫の親)の代わりに孫が法定相続人になるため、亡くなった子と同じ法定相続分になります。亡くなった子に複数の子がいた場合、亡くなった子の法定相続分を等分します。
孫と養子縁組を行うと、養子になった孫は実子と同じ権利を持ち、法定相続分も同様となります。例えば、被相続人に配偶者がおらず、実子が2人いて、孫1人を養子とした場合、養子になった孫の法定相続分は1/3となります。
遺言書によって遺贈する金額は自由に設定できるため、すべての相続財産を孫に遺贈することも可能です。ただし、被相続人の配偶者や子等の法定相続人には、最低限の相続財産を確保できる「遺留分」があり、孫が多くの財産を取得すると遺留分侵害になります。
孫が相続せず、遺贈も受けない場合であっても、孫に財産を遺すことは可能です。 孫に財産を遺す方法として主なものを、次項より解説します。
生前贈与とは、贈与者が生きているうちに受贈者に財産を与える行為です。一方で、贈与者が亡くなることによって財産を贈ることを死因贈与といいます。 死因贈与は相続税の対象ですが、年間110万円までの生前贈与については基本的に贈与税がかかりません。そのため、毎年の生前贈与によって孫に財産を与える方法が有効となります。 このように、毎年の基礎控除の範囲内で生前贈与を行うことを「暦年贈与」といいます。 ただし、前もって生前贈与の総額を決めていた場合には、毎年の贈与は分割払いとして扱われ、贈与税の対象となるおそれがあります。 また、被相続人が亡くなる前の3年以内に行った生前贈与の金額や、亡くなる前の4~7年以内に行った生前贈与から100万円を差し引いた金額は相続税の課税対象となります。
教育資金や結婚・子育て資金として贈与を行うと、以下のように、贈与税がかからない制度が設けられています。
教育資金贈与とは、孫などの教育のために必要な資金を非課税で贈与できる制度です。この制度では、1500万円までは贈与税が非課税になります。受贈者の要件は次のとおりです。
※30歳以上であっても、学び直し等で学校に在学している場合などは最長40歳に達する日まで
結婚・子育て資金の一括贈与とは、孫などの結婚や子育てに必要な資金を非課税での贈与できる制度です。通常であれば贈与税がかかるところ、1000万円(結婚に関する支払いには300万円)までが非課税とされています。受贈者の要件は次のとおりです。
孫を生命保険金の受取人にすれば、その保険金は遺産分割の対象にならないため、確実に孫に財産を与えることができます。 ただし、その生命保険の保険料を支払っていたのが被相続人であれば相続税が、支払っていたのが子であれば贈与税がかかります。 被相続人が保険料を支払っていた場合、生命保険金を受け取るのが法定相続人であれば相続税について非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できます。孫が代襲相続人や養子になっている場合には、法定相続人になるため非課税枠が適用されます。
孫に財産を残したい場合に注意するべき点について、以下で解説します。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して保障されている、最低限の相続分のことです。 例えば、法定相続人である被相続人の子が複数いるにもかかわらず、「孫に遺産をすべて遺贈する」とした遺言書を作成した場合、被相続人の子らの遺留分を侵害していることになります。 このような場合、遺留分を侵害されている法定相続人が遺留分侵害額請求を行うことにより、侵害された遺留分に相当する金銭の請求が可能とされています。 つまり、遺留分を侵害すると、遺産を思いどおりに渡せないケースがあるということです。そのため、孫に遺贈等をする場合には、遺留分にご注意ください。
孫と養子縁組して遺産を相続させると、孫は通常の相続税額よりも2割を加算した金額を納税しなければなりません。 これは、本来であれば被相続人から子に対する相続が発生した後で、子から孫への相続が発生するため、相続税の支払いをする機会が2回あるはずであったのに、孫を養子にして1回の相続で済ませることで、相続税の支払いが1回になるためです。 つまり、孫との養子縁組が、相続税から逃れる方法として利用されるのを防ぐために、税負担を重くしているのです。 なお、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっており、孫が代襲相続人になるケースについては2割加算の対象外となります。これは、不正が行われるリスクがほとんどないためだと考えられます。
孫に遺産を与えることで、自身の取り分が減ってしまう相続人が発生すると、その相続人が不満を抱いてトラブルに発展するリスクがあります。 もちろん、遺産は被相続人の意向に従って分配されるものですが、配偶者や子等は自分が受け取る予定の遺産について見込みを立てている場合が少なくありません。そのため、財産を残す方は、自分の死後にトラブルが起きないように、主な相続人に自身の意思を伝えておくと良いでしょう。
確実に孫へ財産を遺す有力な方法として、遺言書を作成することが挙げられます。ただし、自筆証書遺言では作成時の形式的なミス等によって無効となってしまうリスクがあることから、なるべく無効となるリスクが低い公正証書遺言を作成するのが望ましいでしょう。 ただし、遺贈する財産が多すぎると、法定相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。そのため、遺留分を侵害しないような遺言書を作成する必要があります。 しかしながら、遺留分の正確な計算は難しいため、遺言書の内容が問題ないかについて不安になるかもしれません。 弁護士であれば、遺留分の正確な計算や、遺言書作成のサポートが可能です。 また、孫との養子縁組の手続きや、生前贈与の方法等についてもアドバイスできますので、ぜひ弁護士にご相談ください。