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孫が法定相続人になるケース | 孫に遺産を残したい場合の対応

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一般的な状況において、孫は相続人になりません。しかし、孫に遺産を与えたいと考える方もいらっしゃるでしょう。 ここでは、孫が遺産を相続できるケースや、遺産を与える方法、孫に遺産を受け取らせるときの注意点等について解説いたします。

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孫は通常、法定相続人にならない

通常であれば、孫は法定相続人になりません。なぜなら、民法は、相続人となって遺産を受け取ることのできる者(法定相続人)を定めており、被相続人(亡くなった人)の子が優先的に法定相続人となるからです。 そのため、子の子、つまり孫は基本的に法定相続人にはなりません。しかし、例外的な状況であれば、孫が法定相続人になるケースもあります。 法定相続人についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

孫が代襲相続によって法定相続人になるケース

被相続人の子が、相続が開始した時点ですでに亡くなっている場合等では、被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続権を引き継ぎ、法定相続人になります。このような事象を「代襲相続」といいます。 代襲相続が発生した場合の法定相続人と法定相続分については、以降で具体例を挙げて説明します。 なお、代襲相続についての詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

配偶者+孫1人の場合

まず、被相続人に配偶者と子が1人おり、さらに子にも子(被相続人の孫)が1人いたケースを例にしてみましょう。この例で、本来の法定相続人と法定相続分、そして代襲相続が発生した場合の法定相続人と相続分は、下記のとおりです。

本来の法定相続人と法定相続分 代襲相続が発生した場合
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の2分の1
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の2分の1
※法定相続分どおりに遺産分割する場合

配偶者+子2人+孫2人の場合

次に、被相続人と配偶者との間に子が2人(子A、子B)、さらに子Bに子(被相続人の孫)が2人(孫A、孫B)いたケースを例にしてみましょう。この例で、本来の法定相続人と法定相続分、そして子Bにおいて代襲相続が発生した場合の法定相続人と相続分は、下記のとおりです。

本来の法定相続人と法定相続分 代襲相続が発生した場合
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の子A:4分の1
・被相続人の子B:4分の1
・被相続人の配偶者:2分の1
・被相続人の子A:4分の1
・被相続人の孫A8分の1
・被相続人の孫B8分の1
※法定相続分どおりに遺産分割する場合

法定相続人ではない孫に財産を残す方法

これまで、通常は法定相続人にはならない被相続人の孫が法定相続人になるケースについて説明してきました。 一方で、法定相続人にはならなくても、被相続人が生前に対策を行うことによって、孫に遺産(財産)を与える方法があります。

遺言書で遺贈する

遺贈とは、遺言によって特定の者に遺産を与える行為のことです。孫に遺産を与えたい場合には、被相続人の孫に遺産を与える旨を遺言書に記載することによって遺産を与えます。 遺贈の対象者は、法定相続人以外の者とすることもできます。そのため、法定相続人ではない孫に対しても遺産を与えることが可能です。 遺贈についてさらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

孫を養子にする

孫を養子にすると、その孫は法定相続人になるので遺産を相続させることができます。 養子であっても、相続では血のつながった子と同様の扱いを受けることが可能です。そのため、養子になった孫は優先的に相続できる立場になります。 ただし、血のつながった子(実子)がいる場合には、遺産の取り分が減る実子とのトラブルに発展するおそれがあります。また、孫を養子にした場合には、その孫が支払う相続税は通常よりも負担が重くなる制度があるため注意しましょう。

死因贈与する

死因贈与とは、生前に「自分が死亡したら財産を贈与する」旨を契約しておくことで、自身が死亡したときに贈与を行うものです。 遺贈の場合、遺言書の形式に不備がある等で遺言が無効になることがあります。遺言が無効になってしまったら、基本的には法定相続人間で遺産分割がなされることになります。このような事態になることを防ぎ、孫に確実に財産を与えたい場合には、死因贈与という方法が有用です。

生前贈与する

生前贈与とは、贈与者が生きているうちに受贈者に財産を与える行為です。一方で、死因贈与は、贈与者亡くなった後に受贈者に財産が与えられる行為です。 死因贈与は相続税の対象ですが、年間110万円までの生前贈与については基本的に贈与税がかかりません。そのため、相続が発生したら孫に遺産を与えたいと考えている場合には、毎年コツコツと生前贈与することによって孫に財産を与える方法が有用でしょう。

教育資金贈与する

教育資金贈与とは、孫の教育のために必要な資金を事前にまとめて贈与することです。このような贈与を行うと、通常であれば贈与税がかかりますが、一定の金額までは非課税になる特例が設けられています。 本来であれば、「学校の入学費用」のように、必要になったタイミングで資金を渡す場合には非課税ですが、事前に巨額の贈与を行うと課税対象になってしまいます。しかし、特例により、学校等に支払うお金は1500万円まで非課税となります。

孫を生命保険の受取人にする

孫を生命保険金の受取人にすれば、その保険金は遺産分割の対象にならないため、確実に孫に財産を与えることができます。 ただし、その生命保険の保険料を支払っていたのが被相続人であれば相続税が、支払っていたのが子であれば贈与税がかかります。 被相続人が保険料を支払っていた場合、生命保険金を受け取るのが法定相続人であれば相続税について非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できますが、法定相続人でない孫が受取人であれば非課税枠が利用できず、相続税が2割加算されることもあります。

孫に財産を残したい場合の注意点

孫に財産を残したい場合に注意するべき点について、以下で解説します。

遺留分を侵害していないか

遺留分とは、一定の法定相続人に対して保障されている、最低限の相続分のことです。 例えば、法定相続人である被相続人の子が複数いるにもかかわらず、「孫に遺産をすべて遺贈する」とした遺言書を作成した場合、被相続人の子らの遺留分を侵害していることになります。 このような場合、遺留分を侵害されている法定相続人が遺留分侵害額請求を行うことで、遺言は、遺留分を侵害している限度において失効します。 つまり、遺留分を侵害すると、遺産を思いどおりに渡せないケースがあるということです。そのため、孫に遺贈等をする場合には、遺留分にご注意ください。

相続税の負担が増えるリスク

孫と養子縁組して遺産を相続させると、孫は通常の相続税額よりも2割を加算した金額を納税しなければなりません。 これは、本来であれば被相続人から子に対する相続が発生した後で、子から孫への相続が発生するため、相続税の支払いをする機会が2回あるはずであったのに、孫を養子にして1回の相続で済ませることで、相続税の支払いが1回になるためです。孫との養子縁組が、相続税から逃れる方法として利用されるのを防ぐために、税負担を重くしているのです。

相続人同士でトラブルになる可能性

孫に遺産を与えることで、自身の取り分が減ってしまう相続人が発生すると、その相続人が不満を抱いてトラブルに発展するリスクがあります。 もちろん、遺産は被相続人の意向に従って分配されるものですが、配偶者や子等は自分が受け取る予定の遺産について見込みを立てている場合が少なくありません。そのため、財産を残す方は、自分の死後にトラブルが起きないように、主な相続人に自身の意思を伝えておくと良いでしょう。

トラブルなく孫に相続させるためにも、弁護士にご相談ください。

孫に相続させるためには、遺留分や相続税の問題等への配慮が必要になります。しかし、遺留分の金額を算出するときには、単純な計算以外の問題が生じるおそれがあります。 また、家族関係が元々悪い場合や、親族が遺産を受け取ることを期待している場合等には、孫に遺産を与えることによって争いの原因となるおそれがあります。 そのため、専門的な知識が要求されることがあり、トラブルを回避するためにも弁護士に相談することをおすすめします。