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【図でわかりやすく解説】相続順位とは|相続人の範囲と相続パターン

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

亡くなった方の遺産を相続することになったとき、配偶者や子供、親など、そもそも誰に相続する権利があるのか、相続する権利があるとしたら遺産のうちどれだけを相続できるのか、よくわからないという方もいらっしゃるかと思います。 このページでは、相続が発生したときの順位に関して、誰が、どの程度の割合で相続するのかを解説します。 一般的なケースでの順位から、特殊なケースで順位が変動する場合等についても詳しく解説しますので、参考になさってください。

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相続順位とは

第1順位 子供(死亡している場合は孫(代襲人))(=直系卑属)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)(=直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪(代襲相続人))

相続順位とは、亡くなった人の遺産を相続できる、つまり、被相続人の相続人となれる優先順位のことをいいます。 民法では遺産を相続できる人が定められており、これを「法定相続人」といいます。 法定相続人だからといってその全員が遺産を相続するわけではなく、“相続順位にしたがって“相続人が決まることとなります。例外はありますが、基本的に1人でも相続順位が上の人がいる場合には、次の順位の人は相続人にはなれません。 なお、亡くなった人の配偶者は必ず相続人となりますので、相続順位には含められていないという特徴があります。

相続順位と相続のルール

相続順位
図1:相続順位と相続のルール

相続順位は、上の図のように定められています。 このような相続順位の決まりについて、特に重要なのは以下のようなルールです。

  • ●配偶者は必ず法定相続人となる
  • ●相続割合は民法で決まっている
  • ●同順位で複数の相続人の相続割合は平等
  • ●遺言書の内容が優先

これらのルールについて、以下で解説します。

配偶者は必ず法定相続人となる

亡くなった人(被相続人)に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人となります。そのため、配偶者には相続順位がついておらず、ほぼ確実に遺産が受け取れることになります。 なお、別居中であったり離婚協議中であったりしても、離婚届を提出して受理されていないかぎり、配偶者として相続人となります。 相続人となるのは、あくまでも婚姻届を提出して法律婚をしている「配偶者」であるため、内縁関係や事実婚の妻・夫や愛人は法定相続人になることはできません。ただし、遺言により、「内縁の妻(夫)に遺産の半分を相続させる」などの指定があれば、遺産を受け取ることができます。

相続割合は民法で決まっている

相続人 相続する割合
配偶者のみ 全て
配偶者と子 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2
配偶者と親 配偶者 2/3、親(父母で) 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で) 1/4

相続割合は民法に定められており(法定相続分)、上の表は被相続人に配偶者がいる場合の相続割合です。 被相続人に配偶者と子がいる場合には、たとえ子が複数存在したとしても、配偶者の取り分は1/2になります。 同様に、被相続人に子がおらず親がいる場合には、配偶者の取り分は2/3です。また、被相続人に子や親がおらず、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者の取り分は3/4です。 ただし、この割合はあくまでも民法で定められた目安であるため、被相続人が遺言書で異なる取り分を指定していれば、基本的にその内容による定めが優先されます。 また、遺産分割協議において、法定相続分と異なる割合で合意することもできます。

同順位の相続人の相続割合は平等

同順位の血族相続人間の相続割合は、基本的に平等です。そのため、相続人になる子や親、兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数で均等に分配することになります。 例えば、被相続人に配偶者と3人の子がいたケースでは、配偶者の取り分は1/2、子の取り分は全員で1/2になります。 そのため、3人の子は1/2の取り分を全員で等分し、1人あたりの取り分は1/6になります。 同様に、被相続人に配偶者と3人の兄弟姉妹がいたケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が全員で1/4の取り分になります。そのため、3人の兄弟姉妹は1/4の取り分を全員で等分し、1人あたりの取り分は1/12になります。

遺言書の内容が優先

遺言書による相続分の指定は、民法で定められた法定相続分よりも優先されます。 そのため、遺族が理不尽だと感じるような内容であっても実現することが可能です。 例えば、相続人が配偶者、子A及び子Bの3名である場合において、遺言書に「子Aに全財産を譲る」といった内容の指定がされていた場合であっても、基本的にはその内容に従って遺産を分けなければなりません。 ただし、それでは配偶者や子Bの生活への影響が大きいため、「遺留分」が設けられています。 遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹とその子を除く)に、最低限保障されている遺産の取り分です。 遺留分は遺産全体の2分の1となり(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)、例えば配偶者と子1人がいれば、4分の1ずつの遺留分が認められます。

【パターン別】相続順位と相続割合の考え方

配偶者のみ (配偶者以外に相続人がいない)

配偶者以外に相続人がいない場合 配偶者以外に相続人がいない場合
図2-1:配偶者以外に法定相続人がいない場合

被相続人に子供、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪の誰もいないという場合は、配偶者の相続分は100%になり、被相続人の財産をすべて相続することになります。

第1順位(子)が相続人になる場合

相続人が配偶者・子2人の場合は子一人当たり4分の1の相続分となる 相続人が配偶者・子2人の場合は子一人当たり4分の1の相続分となる
図2-2:子供は第1順位の相続人

第1順位の血族法定相続人は、被相続人の子(子が亡くなっている場合には孫等)です。 配偶者と子がいる場合の法定相続分は2分の1ずつであり、複数の子がいる場合には、子に分配される遺産の2分の1を等分することになります。 離婚した元配偶者とのあいだに子供がいる場合、元配偶者は相続人になりませんが、子との親子関係は解消されませんので、その子も第1順位の相続人となります。 配偶者がすでに死亡している場合、結婚はしていないが子がいる場合は、法定相続分は子が100%となり、すべての遺産を相続することになります。 子供(第1順位)がいる場合には、親(第2順位)に相続権はないため、法定相続分は配偶者と子供で2分の1ずつとなります。

養子

被相続人と養子縁組をした子供も、第1順位の法定相続人になります。被相続人に実子と養子の両方がいたとしても、全員が同順位としてあつかわれ、法定相続分も同じ割合になります。 なお、結婚した相手に連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ法律上の親子関係が発生していないため、その連れ子に相続権はありません。 養子が法定相続人になる場合について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

認知されている隠し子・非婚の子

非嫡出子であっても認知されていれば第1順位の法定相続人として認められ、法定相続分についても嫡出子と同じ扱いを受けます。 なお、法律上の婚姻関係を結んでいる夫婦のあいだに生まれた子を「嫡出子」、内縁関係の夫や妻、愛人などの法律上の婚姻関係を結んでいない男女のあいだに生まれた子を「非嫡出子」といいます。 父親に認知をしてもらえない場合、非嫡出子自身が認知の訴えを提起して、裁判所に強制認知の可否を判断してもらうことができます。 ただし、認知の訴えは父親の生前または死後3年以内に行わなければなりません。

胎児も相続人として認められる

民法では、相続において胎児はすでに生まれたものとみなされるため、法定相続人の1人として認められます。 ただし、流産や死産、中絶した場合は相続権を失うことになるため、遺産分割協議は相続人の人数が確定する出産後のタイミングで行うべきでしょう。 遺産分割協議については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

第2順位(親)が相続人になる場合

親が相続人になる場合 親が相続人になる場合
図2-3:配偶者以外に法定相続人がいない場合

被相続人に子供がいない場合(孫やひ孫などもいない場合)には、相続順位が2位である親などの直系尊属(自分の上の世代の直系血族)が相続人となります。 被相続人の配偶者と親が相続人となる場合、遺産の法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親ともに生きているケースでは、父親と母親で半分ずつ、つまり6分の1ずつということになります。

第3順位(兄弟姉妹)が相続人になる場合

第3順位の相続人は兄弟姉妹で、法定相続分は4分の1。第3順位の相続人が複数いる場合は、その人数で割ったものが1人の相続分となる。 第3順位の相続人は兄弟姉妹で、法定相続分は4分の1。第3順位の相続人が複数いる場合は、その人数で割ったものが1人の相続分となる。
図2-4:第3順位の相続人は兄弟姉妹

被相続人に子や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)がいなければ、第3順位である兄弟姉妹が血族法定相続人になります。 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続の割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。なお、兄弟姉妹が複数いれば、4分の1の法定相続分を人数で等分することになります。

相続放棄があった場合の相続順位

相続放棄があった場合の相続順位 相続放棄があった場合の相続順位
図3-1:相続放棄すると代襲相続されない

相続人が相続放棄した場合、その財産の相続権が相続人の子供・孫など下の世代に移る代襲相続は発生しません。 ただし、第2順位の親から祖父母へと移る場合は「代襲相続」ではないので、被相続人の両親が相続放棄をすると、祖父母に相続権が移ることに注意が必要です。 相続放棄については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

子供(第1順位)が相続放棄をした

子が相続放棄をして、相続人が配偶者と親になった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となる。 子が相続放棄をして、相続人が配偶者と親になった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となる。
図3-2:子供(第1順位)が相続放棄した場合

子(第1順位)が相続放棄した場合、親(第2順位、図の場合は被相続人の母親)に相続権が移ります。 配偶者と親が相続人となった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

子供(第1順位)が相続放棄した (被相続人の兄弟姉妹がいる場合)

被相続人に配偶者・子・妹・弟がおり、子が相続放棄をした場合 被相続人に配偶者・子・妹・弟がおり、子が相続放棄をした場合
図4-2:子供(第1順位)が相続放棄し、親(第2順位)も死亡している場合

子(第1順位)が相続放棄し、親(第2順位)も死亡している場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 図のように、被相続人に妹と弟がいて、弟が先に死亡している場合には、相続権が弟の子供に移り(代襲相続)、被相続人から見て甥・姪が法定相続人となります。 なお、兄弟姉妹の配偶者には相続権はありません。

子供(第1順位が複数人)の1人が相続放棄をした

子2人のうち1人が相続放棄した場合 子2人のうち1人が相続放棄した場合
図5-1:第一順位の相続人のうち、一人が相続放棄をした場合

配偶者は常に相続人となり、子の人数に影響されず、法定相続分は2分の1と定められています。 複数いる子のうちの1人が相続放棄した場合、その相続分はほかの子供が受け取ります。

相続人がいないケース

結婚しておらず、相続人が誰もいない場合や、相続するはずだった者の全員が相続放棄した場合等には、被相続人の生前に密接な関係にあった人が家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」を行うことができます。 「特別縁故者」として認められれば、さまざまな必要経費を差し引いた後に残った遺産の一部または全部を受け取ることができます。 特別縁故者として申し出る者もいなければ、遺産は国のものとなります。

孫やひ孫、祖父母に相続順位が移るケース

相続人 法定相続分(配偶者がいた場合)
子供・孫・ひ孫 2分の1
親・祖父母 3分の1

代襲相続とは、本来は相続人となって遺産を受け取るべき者が、相続時にすでに亡くなっているとき、その子供が相続権を引き継ぐことです。 例えば、被相続人の子が被相続人よりも早く亡くなっていた場合には、被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。 なお、交通事故や天災等により、被相続人と相続人が同時に亡くなった場合や、どちらが先に亡くなったのかが分からない場合についても、同様に代襲相続は起こります。そのため、被相続人と子が同時に亡くなると、被相続人の子の子(孫)が代襲相続します。 代襲が起こって相続権が引き継がれた場合、法定相続分もそのまま引き継がれます。 代襲相続について、詳しくは以下のページで解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。

孫が相続人となる【代襲相続】

代襲相続とは

被相続人の孫が代襲相続人になるのは、被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合等です。 例えば、上の図のように、被相続人の長男が1月に亡くなってから、被相続人が2月に亡くなったケースでは、被相続人の孫が代襲相続人になります。このケースでは、被相続人の妻と孫の法定相続分はそれぞれ1/2になります。 このとき、被相続人の両親が生きていたとしても、法定相続人にはなりません。

ひ孫が相続人となる【再代襲相続】

被相続人の子供だけでなく、孫も亡くなっている場合、相続権はさらに下の世代のひ孫に引き継がれます。これを再代襲相続といいます。 代襲相続は、被相続人から見て直系となる下の世代(直系卑属)がいるかぎり、孫、ひ孫、玄孫と続いていきます。 ただし、第3順位の兄弟姉妹には再代襲相続は起こらないため、甥や姪が相続するケースはあっても、その子供に相続権が移ることはありません。

祖父母が相続人となる

親(第2順位)が相続人になるケースで、被相続人より先に両親とも亡くなっていれば、相続権はその上の世代である祖父母に移ります。 代襲相続と同じ仕組みで、祖父母が亡くなっていれば曾祖父母、高祖父母、と被相続人から見て直系となる上の代(直系尊属)に引き継がれていきます。 ただし、上の世代が相続権を引き継ぐ場合は「代襲相続」とはいいません。

【相続欠格・相続廃除】で相続順位が移ることもある

相続人になるはずの人が亡くなっていたというケース以外にも、相続欠格や相続廃除によっても、代襲相続が発生します。ただし、配偶者が相続欠格等になっていても代襲相続は発生しません。 また、代襲相続ではないものの、第2順位の親が相続欠格等になっている場合には、代わりに祖父母が相続人になります。

相続欠格 相続欠格とは、遺言書を偽造したり、ほかの相続人の命を脅かしたりなどの行為をした際、その人物の相続権を失わせること
相続廃除 相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱などがあったとき、被相続人自身の申立てによって、その者の相続権を失わせること

相続欠格、相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

相続順位でわからないことがあれば、弁護士にご相談ください

さまざまなケースにおける相続順位はただでさえ複雑で、相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていたり、誰かが相続放棄をしたり、再代襲相続が起こったりすると、さらに複雑になります。 遺産を分けるにはまず相続人を特定し、必要な資料を集めなければなりませんが、弁護士にご依頼いただければ、相続に関する疑問にお答えすることはもちろん、それらの手続きも代行します。 「誰が相続人になるのかわからない」といったお悩みや、「自分は相続人になるのか」、「遺言書を残したいが誰が相続人になるのか」等、ご不安やお悩みに適格にお答えし、相続全般をサポートいたします。 どんな小さなお悩みやご不安、疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。