相続順位とは
民法では、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する権利のある人が明確に決められており、これを法定相続人といいます。 相続順位とは、法定相続人となる順番を示すものであり、より上位の人がいる限り、下位の人は相続人にならない仕組みになっています。 このページでは、相続順位について詳しくみていきます。
配偶者は原則的に法定相続人
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は原則的に相続人になることができます。つまり、配偶者にはそもそも相続順位が関係なく、ほぼ確実に遺産を受け取れるということです。 ただし、法定相続人として認められる配偶者は、相続開始時に法律上の婚姻関係を結んでいる人に限られます。そのため、相続開始前に離婚した人はもちろんのこと、内縁関係(事実婚)の夫や妻、愛人は法定相続人ではありません。


配偶者以外に相続人がいない場合
被相続人の子供、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪がいないという場合は、配偶者の割合は100%になり、被相続人の財産を全て相続することになります。


第1順位の法定相続人は子
第1順位の法定相続人は、被相続人の子です。子が複数名いると全員が同順位となるため、遺産は頭割りします。 被相続人に配偶者と子が1人いれば、各々の遺産の取り分(法定相続分)は2分の1となり、子が2人ならば、子らの法定相続分は4分の1ずつとなります。
被相続人に子がいた場合


胎児も相続人として認められる
民法では、相続において胎児はすでに生まれたものとみなされるため、法定相続人の1人として認められます。ただし、死産の場合は相続権を失うことになるため、遺産分割協議は相続人の人数が確定する出産後のタイミングで行うべきでしょう。 遺産分割協議について詳しくお知りになりたい方は、下記のページをご参照ください。
遺産分割協議の流れと注意点養子も第1順位になる
被相続人と養子縁組をした子も、第1順位の法定相続人として認められます。被相続人に実子と養子がいたとしても、全員が同順位として扱われ、法定相続分も同じ割合になります。 なお、再婚した相手に連れ子がいる場合、養子縁組をしなければ法律上の親子関係が発生しないため、その連れ子に相続権は認められません。
隠し子や未婚の子も認知されていれば第1順位になる
法律上の婚姻関係を結んでいる夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」、内縁関係の夫や妻、愛人といった法律上の婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいますが、非嫡出子であっても認知されていれば第1順位の法定相続人として認められ、法定相続分についても嫡出子と同じ扱いを受けます。 なお、父親に認知をしてもらえない場合、非嫡出子自身が認知の訴えを提起して、裁判所に強制認知の可否を判断してもらうことが可能です。ただし、認知の訴えは父親の生前または死後3年以内に行う必要があります。
第2順位の法定相続人は親
被相続人に直系卑属がいなければ、第2順位の法定相続人である親が相続人となります。 法定相続人が配偶者と親の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となり、もし両親ともに健在であれば、両親の法定相続分は6分の1ずつとなります。
被相続人に配偶者と子がいた場合の、第二順位の相続割合


第一順位の相続人(被相続人の子)が相続放棄をした場合


配偶者と第二順位の人が相続人となった場合、相続割合は配偶者が3分の2・第二順位の相続人が3分の1となる。
第3順位の法定相続人は兄弟姉妹
被相続人に直系卑属や直系尊属がいなければ、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数名いれば、4分の1の遺産を頭割りします。
第三順位の相続割合


第三順位の相続人が複数いる場合は、その人数で割ったものが一人当たりの相続分となる
被相続人に兄弟姉妹がいて、被相続人の子(第一順位)が相続放棄すると


今回のように、被相続人に兄弟が二人いて片方が死亡している場合でも、死亡した相続人に子がいる場合は代襲相続でその子が相続人となる。
第三順位の相続人の配偶者には初めから相続権はない
第4順位以降は存在しない
第1順位から第3順位までに該当する相続人が存在しないようであれば、第4順位以降は定められていないため、配偶者のみが相続人となります。 さらに、配偶者も存在せず相続人が誰もいない場合は、被相続人と生前に密接な関係にあった人が、家庭裁判所に申し立てて「特別縁故者」として認められれば、相続財産管理人が被相続人の債務等を清算した後に残った遺産の全部または一部を取得することが可能です。なお、特別縁故者も存在しないようであれば、遺産は国庫に帰属します。
相続権を引き継ぐケースがある
配偶者以外の法定相続人は、相続順位に従って決められることがおわかりいただけたかと思います。しかし、実際の相続の場面では、相続権を引き継ぐ特殊なケースが存在します。
代襲相続とは

上記の図の家系では、被相続人より先に被相続人の長男が亡くなっています。これまでの説明どおりに考えると、第1順位の法定相続人にあたる長男が存在しないため、相続人になれるのは被相続人の妻と、第2順位である被相続人の父母であるはずです。しかし、長男に子、つまり被相続人にとっての孫がいる場合、相続権は被相続人の父母ではなく、孫に移ります。 このように、本来であれば相続人となるべき人が相続開始時以前に死亡しているときに、その人の子が相続権を引き継ぐことを代襲相続といい、この相続権を引き継ぐ人を代襲相続人(または代襲者)といいます。なお、交通事故や災害等によって、被相続人と相続人が同時に死亡した場合も、代襲相続は発生します。 代襲相続は第1順位以外では、第3順位でも発生する可能性があり、このケースでは被相続人の兄弟姉妹の代わりに、被相続人の甥・姪が相続権を得ることになります。 代襲相続について詳しくお知りになりたい方は、下記のページをご参照ください。
代襲相続が起こる範囲再代襲相続は第1順位のみ可能
被相続人の子に加えて孫も亡くなっていた場合、相続権はさらに下の世代のひ孫に移ります(再代襲相続)。このように代襲相続は、直系卑属がいる限り続きます。 しかし、第3順位では再代襲相続が認められないため、甥や姪の子に相続権が移ることはありません。
父母が亡くなっていれば祖父母が相続人
第2順位が法定相続人になるケースで、被相続人より先に被相続人の親が両方とも亡くなっていれば、相続権はその上の世代である祖父母に移ります。代襲相続と同じような仕組みですが、上の世代が相続権を引き継ぐ場合は代襲相続とはいいません。
法定相続分はそのまま引き継がれる
代襲により相続権を引き継ぐ場合、法定相続分もそのまま引き継ぎます。 例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と子の場合、子の法定相続分は2分の1であるため、子が亡くなっていて孫が代襲相続人となる場合にも、孫の法定相続分は子と同じく2分の1となります。
相続人が相続欠格や相続人廃除となった場合
本来相続人になるはずの人が亡くなった場合以外に、相続欠格や相続人廃除となった場合も、代襲相続は発生します。これは、第2順位で相続権が引き継がれるケースにも当てはまります。 相続欠格とは、「被相続人や相続について先順位あるいは同順位の相続人の生命を脅かした」「被相続人が殺害されたことを知っているのに告発しない」「詐欺や強迫によって、自身に有利になるような遺言書を被相続人に作成させた」「被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した」といった行為をした者がいた場合に、その相続人の相続権を相続開始時点にさかのぼって法律上当然に失わせることをいいます。 また、相続人廃除とは、被相続人に対して虐待・侮辱または著しい非行行為をした者がいるときに、家庭裁判所が生存中の被相続人による申立て(遺言による廃除は、遺言執行者が申し立てます)を認めた場合に、その相続人の相続権を失わせることをいいます。なお、廃除の対象となるのは遺留分権利者のみなので、もともと遺留分のない被相続人の兄弟姉妹は廃除されることはありません。 相続欠格や相続人廃除について詳しくお知りになりたい方は、下記のページをご参照ください。
相続廃除が認められる要件、欠格との違い相続人が相続放棄した場合
相続人が相続放棄した場合、代襲相続は発生しません。相続放棄とは、被相続人のすべての遺産を相続しないことをいい、多くの場合、被相続人の遺産のうち預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借金等のマイナスの財産の方が大きいと思われるときに行われます。代襲相続は、本来相続人になるはずの人が相続権を失ったときに発生するものであり、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとみなされる相続放棄はこれに該当しません。 ただし、第2順位は代襲相続の決まりとは関係がないので、被相続人の親が両方とも相続放棄をすれば、祖父母に相続権が移ります。そのため、遺産にマイナスの財産が多い場合、被相続人の親は祖父母にもきちんとその事実を伝えたうえで、相続放棄の手続きをするべきでしょう。
第一順位の相続人のうち、一人が相続放棄をした場合


相続放棄した場合は代襲相続されません


※被相続人の子の配偶者は初めから相続権が無い