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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続欠格とは、本来相続人である人について、一定の事情がある場合に、当然に相続権を失わせる制度です。この制度は、違法・不正な手段で相続の利益を得ることを防止することを趣旨としています。 しかし、相続欠格になった人に子供がいる場合には、その子供が代わりに相続できる場合があるため、相続人が誰になるかを検討するときには注意しましょう。 この記事では、相続欠格の概要や事由、影響等について解説します。
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相続欠格とは、民法891条が規定する事由に該当した人の相続権を自動的に失わせるものです。すなわち、民法所定の欠格事由に該当すれば、当然に相続資格喪失という効果が生じることになります。 相続欠格になる人の範囲は、潜在的な相続権を有する人のすべてであり、以下のような人です。
相続欠格が、欠格事由に該当すると自動的に相続権を失う制度であるのに対して、相続人廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって相続権を失わせる制度です。 相続人廃除が認められる要件として、次のようなものが挙げられます。
相続欠格と相続人廃除の違いについて、表にまとめたのでご覧ください。
相続欠格 | 相続廃除 | |
---|---|---|
被相続人の意思表示 | 不要 | 必要 |
家庭裁判所の審判 | 不要 | 必要 |
撤回の有無 | 基本的にできない | できる |
戸籍への記載 | 記載されない | 記載される |
証明方法 | 相続欠格者が争った場合には裁判の判決による | 家庭裁判所の審判による |
相続廃除について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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相続欠格の事由として、以下の5つが挙げられます。
これらの事由について、次項より解説します。
被相続人や相続について先順位にある人、または同順位にある人を故意に殺害し、または殺害しようとしたために、刑に処せられた人は相続欠格に該当します。そのため、殺人が既遂に至っている場合のみならず、殺人未遂や殺人の準備行為(殺人予備罪)について刑に処せられた人も相続欠格に該当します。 ただし、ここでいう「刑に処せられた」というのは実刑判決が確定したことや、執行猶予が取り消されたことを指します。執行猶予中や期間が満了したときは相続欠格には該当しません。 さらに、傷害致死や過失致死等については、故意に殺していないため相続欠格には該当しません。
被相続人が殺害されたことを知っていたにもかかわらず、告発や告訴といった対応をしなかった人は相続欠格に該当します。 これは、被相続人が殺害された当時に告発、告訴するのは相続人の義務であることを前提として、このような義務を果たさなかった道義的責任を課すものです。そのため、道義的責任を課すことが相当でないと考えられる人については、例外として、相続欠格に該当しないと考えられています。 具体的には、犯人が自身の配偶者や直系血族である人、幼い子供や、認知症等によって告発や告訴はできなかった人がこれに該当します。
詐欺や脅迫によって、相続に関する遺言の作成や変更等を妨げた人は相続欠格に該当します。
詐欺や脅迫によって、相続に関する遺言をさせたり、変更させたりした人は相続欠格に該当します。
遺言書の破棄や改ざん等をした人は相続欠格に該当します。 ただし、破棄や改ざん等によって不当な利益を得ることが目的だった場合についてのみ相続欠格になると考えられているため、遺言書が無効になるのを防ぐために押印したようなケースでは、それはむしろ、被相続人の意思を実現させるためであり、不当な利益を得る目的があるとはいえず、相続欠格に該当しないことになります。
相続欠格が生じると、相続欠格者に子供がいる場合には代襲相続が発生します。 また、既に遺産分割協議が成立していた場合は、他の相続人が「相続回復請求」を行うことによって相続財産を取り戻すことができます。 これらの影響について、次項より解説します。
代襲相続というは、本来相続人となるはずであった人が相続する前に死亡してしまったり、相続欠格に該当したりすることによって相続権を失った場合に、その子供が代わって相続人になることをいいます。 被相続人の子や孫、ひ孫といった直系卑属と、被相続人の兄弟姉妹について代襲相続が発生します。しかし、兄弟姉妹について代襲相続が発生する場合には、被相続人の甥姪を限度として、彼らの子供が代襲相続する、いわゆる再代襲相続は認められていません。 なお、相続放棄をした人については最初から相続人でなかったものとして扱われるため、代襲相続が発生しません。 代襲相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
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無事に遺産分割協議が成立して相続を行った後になって初めて相続欠格が発覚した場合には、相続人に対して相続回復請求をすることが可能です。 相続回復請求とは、本来相続権を有さないにもかかわらず、一見相続人に見える人が、相続を原因として相続財産を取得する等の体を成して、真の相続人の権利を侵害している場合に、真の相続人が相続財産を取り戻すための請求です。相続欠格者は一見相続人ではあるものの、相続権を有さないので、相続回復請求の対象となります。 この請求は、相続権が侵害されたことを知ってから5年、または相続が開始してから20年で消滅時効となってしまうため、侵害の事実に気づいたらすぐに請求するようにしましょう。
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相続欠格に関しては自動的に該当することになるため、裁判所の手続き等によって認定されることはなく、基本的には相続欠格であること自体の証明までは必要とされていません。また、相続欠格であることは戸籍にも記載されません。 ただし、相続欠格者が欠格事由該当性について争った場合には、最終的には裁判所の判決によって結論が出されます。 他方で、相続欠格者が相続欠格に該当することを認めている場合には、以下のような欠格者自身が作成した「相続欠格証明書」に、署名し実印で押印して印鑑証明書を添付します。
相続欠格証明書
●年●月●日
東京都●区●丁目●番●号
○○ 印
相続欠格は、被相続人の意思によらず、要件を満たすと自動的に適用されるため、基本的には撤回することができません。 もしも、被相続人が相続欠格者のことを生前に許していれば、生前贈与や生命保険金の受取人にするなどして、被相続人の財産を受け取らせることができます。 しかし、相続欠格が適用されるのは悪質な事情の場合であるため、被相続人に許してもらえる可能性は低いでしょう。
ここで、相続欠格が裁判で認められた事例をご紹介します。
【東京地方裁判所 平成31年3月7日判決】 この事例は、被相続人Aが亡くなる6日前に遺言書を作成して、再婚した配偶者Yに対して不動産を相続させる旨の遺言をしたことについて、亡Aの2人の子供(X1・X2)が偽造である旨を指摘して、Yは相続欠格に該当するため相続人に該当しないこと等を主張した事例です。 裁判所は、原告X1・X2は被相続人と疎遠になっていたため、亡Aが不動産を被告Yに相続させる意思を持っていた可能性が考えられることを指摘しました。 しかし、亡Aが死亡する6日前には身体能力が非常に低下していたため、遺言書を自筆して鮮明に押印することはほぼ不可能だったとして、遺言書は偽造であり無効であると判断しました。 そして、遺言書の偽造は相続欠格事由に該当するため、被告Yは相続人に該当しないと認めました。
ある人物の言動が相続欠格に該当するかについては、判断が難しい場合もあります。相続欠格に該当するかが分からなければ、誰が相続人になるのかを判断することが難しくなります。 また、相続欠格者の子供に財産を承継させたくないと考えるのであれば、代襲相続する相続欠格者の子の取り分を減らすために遺言書を作成する等の対策をしておく必要があります。 そこで、相続欠格に関して悩んでいる方は、弁護士にご相談ください。自分の財産を、なるべく希望に沿って分配するために、可能な限りのアドバイスを致します。