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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
被相続人から自宅や事業用の土地を相続した場合、土地の価格が高額だと、相続税も高額になってしまいます。十分な預貯金等がないと、相続税を支払うために土地の売却を余儀なくされることになりかねません。 小規模宅地等の特例は、土地の評価額を減額することによって、相続税の金額を抑えるための制度です。特例が適用されるためには要件を満たす必要があるため、慎重に手続きしなければなりません。 この記事では、小規模宅地等の特例の対象となる土地や減額される割合、特例の要件、計算方法、申請方法、注意点等について解説します。
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小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地等について、評価額を最大で80%減額してもらえる制度です。 相続税は財産の評価額をもとに計算されるため、土地の評価額が減額されれば、納めるべき相続税を大幅に抑えられます。 この特例は、土地の評価額をそのまま用いて相続税を計算すると税額が高額になり、相続した土地を手放さざるを得なくなるリスクを防ぐために設けられました。 残された家族が生活や事業の基盤を維持し、安心して住み続けたり事業を継続したりできるよう、相続や節税対策として多くの人に利用されています。 ただし、対象となるのは土地のみで、土地の上の建物自体の評価額は減額されませんので注意しましょう。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、以下の4種類に分類されます。
相続税を計算するときに、小規模宅地等の特例によって減額される割合と、対象となる土地の限度面積を表にまとめたのでご覧ください。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額の割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
減額される割合は50%~80%とされています。詳細は国税庁のサイトで紹介されているのでご確認ください。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(国税庁)小規模宅地等の特例が適用される土地には、面積の上限だけでなく、多くの要件が付けられています。 適用の要件について、次項より解説します。
特定居住用宅地等の適用要件は、土地を相続する者が「配偶者」「同居していた親族」「それ以外の親族」のいずれに該当するかによって異なります。
【配偶者】
被相続人の配偶者は、無条件で特例の適用が認められます。
【同居していた親族】
被相続人と同居していた親族は、次の2つの要件を満たせば特例の適用が認められます。
【それ以外の親族】
被相続人の配偶者や同居親族以外の親族でも、次の要件をすべて満たせば特例の適用が認められます。
特定事業用宅地等の適用要件は、「被相続人の事業に使っていた土地」と「被相続人と生計を同一にする親族が事業に使っていた土地」のいずれに該当するかによって、事業承継要件と保有継続要件が次のように異なります。
【被相続人の事業に使っていた土地】
【被相続人と生計を同一にする親族が事業に使っていた土地】
※土地の上の事業に使われている建物等の価額が、その土地の評価額の15%以上等の一定要件を満たせば、相続開始前の3年以内に事業を開始した土地であっても特例の適用が認められる可能性があります。
特定同族会社事業用宅地等の適用要件は、次のとおりです。
貸付事業用宅地等の適用要件は、「被相続人が貸付事業用として利用していた土地」と「被相続人と生計を同一にしていた親族が貸付事業用として利用していた土地」のいずれに該当するかによって、事業承継要件と保有継続要件が次のように異なります。 ※相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地は、基本的に特例の適用外です。
【被相続人が貸付事業用として利用していた土地】
【被相続人と生計を同一にしていた親族が貸付事業用として利用していた土地】
被相続人と同居していない親族の方でも、一定の要件を満たせば特例が適用される可能性があります。 一般的に、持ち家がない人が被相続人の土地を相続する際に適用される可能性があるので「家なき子特例」とも呼ばれます。
【家なき子特例の適用要件】
家なき子特例が適用されるのは限定的なケースなので、ご自身が対象になるかどうかは、事前に専門家に相談するとよいでしょう。
小規模宅地等の特例は、土地の種類ごとに「限度面積」と「減額率」から計算します。 具体的な計算式は、次のとおりです。
| 限度面積の範囲内の場合 | ・減額できる評価額=評価額×減額率 ・特例適用後の評価額(相続税の課税対象)=評価額-減額できる評価額 |
|---|---|
| 限度面積を超える場合 | ・減額できる評価額=評価額×(限度面積÷全体面積)×減額率 ※限度面積超過分は特例の対象外 ・特例適用後の評価額(相続税の課税対象)=評価額-減額できる評価額 |
これらを踏まえて、対象となる土地ごとに具体的な計算方法を紹介していきます。
特定居住用宅地等の場合、限度面積330㎡まで、評価額を80%減額できます。
このケースでは、限度面積の範囲内なので、土地全体に80%減額が適用されます。 したがって、特例により4000万円減額できて、相続税の課税対象となる土地の評価額は1000万円となります。
このケースは限度面積を超えるため、330㎡相当部分のみ80%減額が適用されます。 したがって、特例により3300万円減額できて、相続税の課税対象となる土地の評価額は1700万円となります。
特定事業用宅地等の場合、限度面積400㎡まで、評価額を80%減額できます。
このケースでは、限度面積の範囲内なので、土地全体に80%減額が適用されます。 したがって、特例により4800万円減額できて、相続税の課税対象となる土地の評価額は1200万円となります。
このケースは限度面積を超えるため、400㎡相当部分のみ80%減額が適用されます。 したがって、特例により3840万円減額できて、相続税の課税対象となる土地の評価額は2160万円となります。
貸付事業用宅地等の場合、限度面積200㎡まで、評価額を50%減額できます。
このケースでは、限度面積の範囲内なので、土地全体に50%減額が適用されます。 したがって、特例により1000万円減額できて、相続税の課税対象となる土地の評価額は1000万円となります。
このケースは限度面積を超えるため、200㎡相当部分のみ50%減額が適用されます。 したがって、特例により500万円減額できて、相続税の課税対象となる土地の評価額は1500万円となります。
小規模宅地の特例には、いくつか注意しなければならない点があります。 主な注意点は以下のようなものです。
小規模宅地等の特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月)まで、その土地を保有し続けて、居住または事業を継続する必要があります。 なぜなら、「対象となる宅地等を相続税の申告期限まで保有していること」が適用要件に含まれているためです。 もし申告期限前に対象となる土地を売却したり、転居したりすると、特例が適用されずに多額の相続税を負担することになりかねませんので注意しましょう。 もっとも、被相続人の配偶者が、居住用宅地等を相続する場合には適用要件が一切ないため、相続税申告期限前に対象の土地を売却していても特例が適用されます。
相続時精算課税制度とは、子や孫への贈与について贈与税を課税せず、相続の発生時にまとめて相続税の課税対象とする制度です。 相続時精算課税制度を利用して贈与した土地には、小規模宅地等の特例を適用してもらうことはできません。そのため、特例の適用対象にしてもらうことができる土地を贈与してしまうと、結果的に税負担が重くなってしまうおそれがあります。 税負担を重くしないために、特例の適用対象にならない土地を贈与する方法等が有効です。制度の利用を考えている方は、前もって専門家に相談することをおすすめします。
被相続人が老人ホームに入所していても、小規模宅地等の特例を適用してもらうことは可能です。ただし、適用してもらうために、以下の要件を満たす必要があります。
二世帯住宅の場合、建物の登記状況によって「同居している」とは認められない場合があります。 二世帯住宅の建物の内部で行き来ができる構造であっても、建物を「区分所有登記」していると、法的には世帯ごとの別の建物とみなされるため「同居家族」とは認められず、小規模宅地等の特例は適用されません。 一方、被相続人の単独名義か、あるいは被相続人との共有名義で登記されていれば、二世帯住宅でも「同居家族」とみなされて、小規模宅地等の特例が受けられます。
小規模宅地等の特例は、被相続人が亡くなってから、主に以下のような流れで申請します。
なお、相続財産に借金等が多い等の理由で相続放棄したい場合には、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
小規模宅地等の特例を適用してもらうためには相続税の申告をする必要があります。 相続税の申告における添付書類は、次のとおりです。
被相続人と別居していても、小規模宅地等の特例が適用されるケースがあります。 たとえば、配偶者であれば同居の有無に関係なく無条件で特例の対象になります。 また、別居していた親族でも「家なき子特例」の適用要件を満たす場合や、「生計同一(被相続人と生活費等を一緒にしている)」と認められる場合は適用可能です。 特例の適用において「生計同一」と判断される具体例として、次のようなケースがあります。
被相続人が保有していたマンションやアパートについても、要件を満たせば小規模宅地等の特例は適用できます。
小規模宅地等の特例は、複数の土地がある場合も併用して適用できます。 ただし、どの宅地等に特例を使うかによって限度面積や減額割合が変わるため、最適な組み合わせを選ぶことが重要です。 たとえば、自宅の土地(特定居住用宅地等)と事業用の土地(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)は完全併用が可能で、最大730㎡まで80%の減額が受けられます。 一方、貸付事業用宅地等の特例とほかの宅地等を併用する場合は、どの宅地等を優先するかによって適用範囲が変わるため注意が必要です。 特例を併用する場合、状況によって計算方法が複雑になるため、不安があるときは弁護士等の専門家に相談すると安心です。
小規模宅地等の特例は、相続人が2人以上のケースでも適用できます。 ただし、特例が適用されるのは「適用要件を満たす相続人の持分のみ」です。 複数の宅地がある場合は、相続人ごとに要件を満たせば、それぞれの宅地で特例が適用されることもあります。 なお、ひとつの宅地を共有名義で相続した場合でも、特例の限度面積は増えません。 たとえば、被相続人の自宅が400㎡でも、特定居住用宅地等の特例の限度面積は330㎡のままで、相続人全員で合計330㎡までが80%減額の対象となります。 誰が、どの宅地を取得するかは、相続税の申告期限までに遺産分割協議で決めておきましょう。
小規模宅地等の特例は、相続税を減額するために有効な制度です。しかし、配偶者が自宅等を相続するケース以外では、取得者ごとの要件が多岐にわたり非常に複雑です。 そのため、相続が発生した時に確実に特例が利用できるように準備しておく必要があります。 そこで、小規模宅地等の特例の利用を考えている方は、弁護士法人ALGにご相談ください。私たちであれば、特例が適用されるか否か、適用条件を満たす方法について適切にアドバイスすることができます。 そのほか、指定の相続人に相続財産を引き継ぐ方法や、各種節税方法等についても、併せてご相談ください。