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連帯保証人が死亡した場合の相続|相続放棄などの対処法について

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続では、現金や預貯金、不動産等のプラスの財産だけでなく、借入金等のマイナスの財産も引き継ぎます。そのため、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合には、連帯保証人としての立場も相続することになります。 この記事では、
・被相続人が連帯保証人であったかを調査する方法
・連帯保証人の立場を相続しない方法
・相続してしまった場合の対処法 等

について解説します。

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「連帯保証人」の地位は相続の対象?

被相続人が連帯保証人となっていた場合は、相続が発生すると相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。 連帯保証人とは、債務者と連帯して借金等を返済する義務を負う人のことです。連帯保証の特徴として、次のようなものが挙げられ、単なる保証人よりも重い責任を負います。

  • 連帯保証人は、債権者からいきなり返済を求められた場合に、まずは借金等をした本人へ請求するよう主張できない
  • 連帯保証人は、債権者から強制執行をされる場合に、まずは借金等をした本人に対して強制執行してほしいということを主張できない
  • 連帯保証人は、連帯保証人が自分の他にいたとしても、自分に対して債務の全額の支払いを請求された場合には、全額払わなければならない

連帯保証人を必要とする契約として、金融機関からの借入の契約や住宅ローン契約等が挙げられます。

相続人が複数いる場合は法定相続分で分割

連帯保証人に複数の相続人がいる場合、連帯保証債務は、法定相続分に応じて分割することになります。 法定相続人や法定相続分は、民法によって定められているため、基本的には当然にその定めに応じて相続します。 相続人の話し合いによって、相続する連帯保証の割合を内部的に変更することはできます。しかし、変更後の割合を債権者に対して主張するためには、債権者の同意を得る必要があります。 例えば、父親が死亡して、妻と2人の子が連帯保証債務1000万円を相続するケースでは、基本的に次のような割合で相続することになります。

妻:500万円(1000万円の1/2)
長男:250万円(1000万円の1/4)
次男:250万円(1000万円の1/4)

このケースにおいて、長男が多額の資産を保有している場合等では、債権者の同意を得れば連帯保証債務1000万円を長男だけが相続することも可能です。 法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

例外的に相続の対象にならないケースもある

連帯保証人の地位は、以下のようなケースでは、例外的に相続の対象になりません。
①身元保証人
②根保証

これらのケースについて、次項より解説します。

身元保証人

身元保証人とは、保証の対象となる人物が生じさせた損害等について、連帯して賠償する責任を負う人のことです。 身元保証人になる契約は、保証される人と保証する人の間における、高い信頼関係に基づいて交わされます。そのため、身元保証人の地位は基本的には相続の対象となりません。 ただし、保証の対象とされていた人物が損害を生じさせた後で相続が発生した場合には、損害を賠償する義務は相続の対象となります。

根保証

根保証とは、継続した取引等から発生する債務の保証であり、保証する金額が一定でないことが特徴です。 保証していた被相続人が亡くなった場合には根保証の元本が確定するため、それ以後に発生した債務は保証の対象になりません。そのため、被相続人の死後に発生した部分について相続することはありません。 ただし、亡くなったときに存在していた債務の保証は相続の対象となります。 また、2020年4月1日に施行された改正民法により、保証する上限の金額(極度額)を定めていない根保証契約は無効になりました。改正前の契約については、極度額がなくても有効です。 改正民法の施行後に締結した極度額の定めのある根保証契約の債務や、改正前に締結していた根保証契約で、被相続人が亡くなるまでに発生した債務に関する連帯保証債務については相続の対象となるため注意しましょう。

被相続人が連帯保証人だったかどうかの調べ方

相続が発生しても、債権者や主債務者から、被相続人が連帯保証人であった旨の通知が来ることはほとんどありません。多くの場合では、主債務者が返済できなくなったときに請求が来て、初めて被相続人が連帯保証人になっていた事実に気づきます。 そのため、被相続人が連帯保証人になったことはないか調査をしないと、相続放棄できなくなってから、巨額の返済を迫られるリスクを抱えることになります。 調査方法として、以下のようなものが挙げられます。

  • 自宅や経営する事業所にある契約書類を調べる
  • 被相続人と交流があった人に質問する
  • 留守番電話・郵便物・メール・SNSのやり取り等を確認する
  • 預貯金の入出金履歴を調べる

連帯保証人の地位を相続しないための2つの方法

連帯保証人の地位を相続しないようにする方法として、以下のものがあります。
①相続放棄で回避する方法
②限定承認で回避する方法

これらの方法について、次項より解説します。

①相続放棄で回避する方法

相続放棄とは、被相続人の相続人としての立場を放棄することです。この手続きにより、被相続人の連帯保証人としての地位を相続しないですみます。 ただし、相続放棄は「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。 また、相続放棄をすると、連帯保証債務は他の相続人が負うことになります。 例えば、被相続人の子供が全員で相続放棄をした場合等では、次順位の相続人である被相続人の両親や兄弟姉妹等が相続するおそれがあります。 連帯保証債務が高額である場合等では、親族間のトラブルに発展するおそれもあるため、相続放棄をするときには親族等に事前に知らせるようにしましょう。 相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

連帯保証債務のみを相続放棄できない

相続放棄は、連帯保証債務等のマイナスの財産だけについて行うことはできません。預貯金や不動産等のプラスの財産についても、一切相続することができなくなります。 そのため、相続放棄するか否かの決断は、相続財産の全体を確認してから行うようにしましょう。 相続放棄するべきかの判断基準として、主に以下のようなものが挙げられます。 ●被相続人の連帯保証債務の総額と資産の総額
連帯保証債務の総額が、資産の総額を明らかに上回っている場合には、相続放棄する方向で検討する必要があります。
●主債務者の支払い能力
主債務者に支払い能力がなければ、連帯保証人が請求を受けるリスクが高いので、相続放棄する方向で検討する必要があります。

②限定承認で回避する方法

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。 プラスの財産がマイナスの財産よりも多ければ、債務等を返済して余った財産を取得することが可能です。一方で、マイナスの財産がプラスの財産より多かったとしても、プラスの財産で返済できる範囲内で返済すれば、自らの資産から返済する義務はありません。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。また、手続きには1年以上の期間がかかるケースが多いです。 また、限定承認にも「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」という期間制限があるため、多額の連帯保証債務がある場合には注意しましょう。 限定承認について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

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連帯保証人だと知らずに相続してしまった場合の対処法

相続放棄の期限が過ぎた後で、被相続人の連帯保証債務が発覚するケースは少なくありません。 連帯保証債務について知らずに相続してしまった場合には、以下の対処法が考えられます。

  • ①相続放棄できる可能性がないか確認する
  • ②全額返済して求償請求を行う
  • ③債権者に減額交渉をしてみる
  • ④債務整理を行う

これらの対処法について、次項より解説します。

①相続放棄できる可能性がないか確認する

被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過していても、相続人がその事実を知らなかった場合等では熟慮期間が進行しないため、まだ相続放棄できる可能性があります。 また、被相続人に財産がまったくないと信じるのに相当な理由があった場合等、家庭裁判所に合理的な理由があると認められれば、熟慮期間が経過していても相続放棄が認められる可能性があります。 ただし、これは例外的な対応なので、相続放棄が遅れてしまった理由は丁寧に説明しなければなりません。もしも却下されてしまうと、高額な連帯保証債務を負うことになるため、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。 熟慮期間について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②全額返済して求償請求を行う

主債務者が返済義務を怠った場合には、返済するべき債務に遅延損害金も加算されてしまいます。そのため、連帯保証債務をなるべく増やさないために、ひとまず債務を全額返済し、後から主債務者等に支払いを請求する方法が考えられます。このような請求を行う権利を「求償権」といいます。 ただし、主債務者の代わりに支払いを行う場合には、事前に主債務者に通知しておくべきです。また、トラブルを防止するために、事後にも通知するのが望ましいでしょう。 連絡を怠ると、求償権の行使が制限されてしまうおそれがあるので注意しましょう。また、事前および事後の通知は、証拠が残るように内容証明郵便等によって行うようにしましょう。

③債権者に減額交渉をしてみる

連帯保証債務が巨額であり、返済能力を超えている場合には、銀行等の債権者に対して債務の減額を打診する方法が考えられます。 債権者にとっては損失が発生するため、簡単には応じてもらえませんが、自身の収入や資産等から考えて返済が不可能であることを説明すれば、減額してもらえる可能性はあります。 ただし、価値の高い不動産等を所有している場合には、売却するなどして返済に充てる等、なるべく誠意を示す必要があります。 債権者との交渉に不安のある方や、減額交渉に応じてもらえない方は、弁護士に相談することをおすすめします。

④債務整理を行う

債務整理とは、借金を減額または免除してもらうことによって、債務の問題を解決するための手続きです。 債務整理を行うと、個人信用情報機関に債務整理の事実が登録されて、借金の完済後の5年~10年程度は、金融機関からの新たな借り入れができなくなるため注意しましょう。 債務整理には、以下の3種類があります。

  • ①任意整理
  • ②個人再生
  • ③自己破産

これらのうち、どの方法が適切であるかは弁護士に相談することをおすすめします。 それぞれの方法について、次項より解説します。

任意整理

任意整理とは、債権者側と債務者側の交渉により、利子のカットや返済方法の変更等をしてもらう債務整理の方法です。債務の元本自体を減額してもらうことはできず、返済義務も残りますが、利子によって借金が膨らむことを防げます。 サラリーマン等の安定した収入のある人で、連帯保証債務の金額が極端に大きくなければ、着実に元本を減らしていく方法として検討するべきでしょう。 ただし、当事者のみで進める手続きなので、債権者が交渉に応じなければ任意整理をすることはできません。そのため、任意整理ができるかは交渉次第となります。

個人再生

個人再生とは、裁判所に再生計画を提出し、認可を受けることによって債務を大幅に減額してもらう債務整理の方法です。 認可を受ければ、債務が5分の1に減額される等、大幅に圧縮することができます。また、負債の金額が最大で5000万円まで利用できる制度で、サラリーマン等の安定収入のある人であれば債権者の同意が不要となります。さらに、条件によっては、自宅や自動車等を手放す必要がない等のメリットがあります。 ただし、個人再生を行うと、官報に名前や住所が掲載される等のデメリットもあります。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて許可を受けることによって、債務を基本的にすべてなくすことのできる債務整理の方法です。 この手続きは、所有している財産の大部分を手放すことになります。また、債務を抱えることになった事情によっては認められず、税金や損害賠償による債務は免除されない等、利用するために多くの条件があります。 さらに、裁判所への提出書類も多く、決定までに時間がかかる場合もある等のデメリットがあるため、簡単に利用できる制度ではありません。 自己破産すると官報に名前や住所が掲載されるため、あくまでも最後の手段として考えるようにしましょう。

連帯保証人の相続に関するQ&A

連帯保証人の地位を相続した場合、責任の限度はどこまで及びますか?

連帯保証人の地位を単純承認してしまった場合には、基本的には連帯保証債務のうちの法定相続分を返済しなければなりません。 そのため、相続財産に預貯金や不動産等のプラスの財産がほとんどなかったとしても、相続した連帯保証債務をすべて返済する義務を負います。 相続したプラスの財産を上回る債務については、自分の資産から支払わなければなりません。

被相続人の兄弟姉妹が連帯保証債務を相続するケースはありますか?

被相続人の兄弟姉妹が連帯保証債務を相続するケースはあります。それは、主に以下のケースです。 ●先順位の法定相続人が相続放棄したケース 被相続人に子供がいるケースや、両親や祖父母等が生きているケースでは、子供や両親等が法定相続人になりますが、子供や両親等が相続放棄すると兄弟姉妹が法定相続人になります。 ●兄弟姉妹しか法定相続人がいないケース 被相続人に子供がおらず、両親や祖父母等も亡くなっているケースでは、兄弟姉妹が法定相続人になります。 なお、被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者の相続分は3/4であり、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。

連帯保証債務が相続された場合、消滅時効はどうなるのでしょうか?

連帯保証人であっても、主債務の消滅時効を援用することができます。 消滅時効の援用とは、消滅時効が成立した後で、その利益を受ける意思を表示することです。 連帯保証人は、たとえ主債務者が消滅時効を援用しなくても、自らのために時効を援用することができます。 連帯保証人が時効を援用した場合、その効果は主債務者には及ばないので、主債務者が支払いを行う義務はなくなりません。 また、時効が成立した後で、主債務者が債務を返済する旨の約束をしても、連帯保証人は保証債務の時効を援用することが可能です。 債務の消滅時効は、基本的には最後の支払いから5年で成立します。ただし、裁判によって主債務の存在が認められてしまうと、消滅時効が成立するのは判決の確定から10年となります。

賃貸借契約における連帯保証人の地位も相続されますか?

賃貸借契約の連帯保証は根保証であるため、保証人であった被相続人が亡くなったときに根保証の元本が確定し、それ以後に発生した債務は保証の対象になりません。そのため、被相続人が亡くなった時点で滞納されていた家賃等については連帯保証債務として相続します。 しかし、被相続人が亡くなった後の滞納については、基本的に相続しません。

連帯保証人の相続が発生する場合は、お早めに弁護士までご相談下さい

被相続人の連帯保証債務を見逃してしまうと、相続人は思わぬ債務を相続してしまうおそれがあります。 もしも、被相続人と疎遠であった等の事情がある場合には、連帯保証人になっていることを知らないケースが少なくないでしょう。 そのため、相続財産を調査して、プラスの財産を上回るほどの連帯保証債務等があれば相続放棄を検討する必要があります。 ただし、相続放棄は熟慮期間を経過してしまうと、基本的にはできなくなります。また、相続放棄の申立てには却下されるリスクがあります。 そこで、相続財産調査や、相続放棄の申立てについては弁護士にご相談ください。弁護士であれば、行うべき調査や、用意するべき書類等について親身にお話しいたします。 また、相続放棄をした結果として親族間のトラブルが発生した場合等についても、ぜひご相談ください。