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監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
遺産に預貯金があった場合、相続人がどのように遺産を分配するかを決めなければ、預貯金口座の払戻しや名義変更といった相続手続きは基本的に行うことができません。しかし、葬儀費用等が必要となり、すぐに被相続人の預貯金口座を引き出す必要がある場合もあるでしょう。 そこで、本記事では、具体的な相続手続きの流れや期限、必要書類等について説明していきます。また、緊急でお金が必要になった場合の対処法についても解説します。
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被相続人の預貯金は相続人の共有財産になるため、遺言書による指定がなければ、遺産分割が終わるまで相続人の1人が引き出すことは基本的にはできません。 民法(相続法)の改正によって、被相続人の預貯金から一定の金額が引き出せる、遺産分割前における預貯金の払戻し制度が設けられましたが、あくまでも例外的な対応です。 被相続人の預貯金は、被相続人が亡くなったことを金融機関が知ると、口座が凍結されます。これは、一部の相続人が勝手にお金を引き出す等の行為によって、金融機関が責任を追及される等の事態を防ぐための措置です。
銀行預金を相続する期限が明確に定められているわけではありません。しかし、遺言書で指定されていなければ、なるべく早く遺産分割協議によって相続人を決めるべきでしょう。 法律上は、5年間(金融機関によっては10年間)、預貯金を放置してしまうと、金融機関は時効を主張して返済を拒めるようになります。実際には時効を主張されるケースはほとんどないようですが、あくまでも金融機関の好意による対応であり、絶対ではありません。
銀行等の金融機関では、相続が発生すると、主に以下のような流れで手続きを行います。
遺言書、遺産分割協議書の有無等によって、手続で必要な書類は異なってきます。 次項より、どのような書類が必要になるかケースごとに確認していきます。なお、金融機関や個別の事情によって異なることが多いので、事前に必要な書類を確認しておきましょう。
遺言書がある場合は、次のような書類が必要になります。
遺言書(原本) | 誰がどのような割合で預貯金を相続するのかが明確な遺言書 |
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検認調書または検認済証明書 | 遺言書を家庭裁判所が確認したことを証明する書類 ※公正証書遺言である場合や、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要 |
被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本 |
預貯金を取得する相続人の印鑑登録証明書 | 預貯金を相続する者の印鑑登録証明書 |
各金融機関所定の書類 | 各金融機関によって個別に定められたもの |
被相続人の預貯金通帳 | 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等も含む |
※なお、申請書類等への押印の際には、実印を使用します。
遺言執行者についての詳しい内容は、以下の各記事をご覧ください。
遺言書はなかったとしても、遺産分割協議書がある場合には、次のような書類が必要になります。
遺産分割協議書 | 誰がどのような割合で預貯金を相続するのかが明確な遺産分割協議書 |
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被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本 |
相続人全員の戸籍謄本(原本) | 法定相続人の全員のもの |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 法定相続人の全員のもの |
各金融機関所定の書類 | 各金融機関によって個別に定められたもの |
被相続人の預貯金通帳 | 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等も含む |
※なお、申請書類等への押印の際には、実印を使用します。
遺言書も遺産分割協議書もなかった場合には、次のような書類が必要になります。
被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続人の全員のもの |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 法定相続人の全員のもの |
各金融機関所定の書類 | 各金融機関によって個別に定められたもの |
被相続人の預貯金通帳 | 証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等も含む |
遺産分割前の払戻し制度とは、遺産分割が終わる前にお金が必要になった場合に、一定の条件で口座からお金を引き出すことができる制度です。家庭裁判所の仮処分が不要な場合と必要な場合があります。 仮処分が不要な場合は、「法定相続分の1/3以下」かつ「150万円以下」の預貯金を引き出す場合です。このとき、以下の書類が必要です。
仮処分が必要な場合は、仮処分が不要な場合を上回る預貯金を引き出す場合であり、家庭裁判所が認めた金額を引き出すことができます。このとき、以下の書類が必要です。
口座が凍結される前に預貯金を引き出すことは、可能である場合もありますが、リスクを抱えることになるのでやらない方が良いでしょう。 預貯金を引き出してしまうと、引き出した金額や目的によっては、相続を単純承認した(マイナスの財産を含むすべての遺産を相続した)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。被相続人に多額の借金等があれば、大きな負債を負うことになりかねません。 また、他の相続人に使用用途について疑われる等して、トラブルになるおそれがあります。そのため、事前に他の相続人に了承を得て立て替え払いをして、領収書をとっておくと良いでしょう。 仮戻し制度を利用する場合には、他の相続人の了承を得るようにしましょう。
預貯金の相続手続きの際は、様々な作業を行わなければなりません。複数の預貯金口座がある場合には、各金融機関に対して手続きを行う必要があるため、かなりの手間がかかります。遺産分割前の相続預金の払戻し制度はあるものの、自由にお金を使うためには、遺産分割協議を早く成立させなければなりません。 弁護士であれば、必要書類の収集等の手続きを滞りなく進められます。そして、口座の凍結を解消するために必要な遺産分割協議についても、早期にまとめるように力を尽くします。 預貯金の相続手続でお困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。