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監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
人が亡くなると、亡くなった人(被相続人)の残した遺産の相続が発生します。遺産というと預貯金や不動産をイメージされるかと思いますが、自動車やバイクも遺産に含まれます。 自動車やバイクについては、相続人に名義変更しなければなりません。被相続人の名義のままでは、任意保険が無効になったり、処分(廃車)ができなかったりするといった不都合が生じてしまいます。 本記事では、自動車やバイクを相続する際の流れや必要書類等について解説します。
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相続した自動車やバイクの名義変更は、所有者が変わってから15日以内に行う必要があります。名義変更を行わなかったとしても処罰されるわけではありませんが、名義変更することを強くおすすめします。 なぜなら、名義変更をしないと、以下のような不都合が生じるからです。
自動車を相続したときに、どのような流れで名義変更を行うのかについて以下で解説します。
まずは、車検証の所有者欄を確認し、所有者が被相続人であるかを確認します。もしも、まだローンが残っている等の理由で、所有者がクレジット会社やディーラーになっていれば相続財産にはなりません。 自動車のローンがまだ残っており、所有者がローン会社になっている場合には、相続人が残りのローンを支払わなければなりません。残りのローンを全て支払えば、自動車を相続した人に名義変更することができます。
相続人が1人の場合には、その相続人が自動車も相続することになります。一方で、複数の相続人が存在する場合には、誰が自動車を相続するかは遺産分割協議によって決めます。 自動車を複数の相続人が共有することも可能ですが、手続きが大変になるだけでなく、後で自動車を処分しようとしても、意見の対立によってできなくなるおそれがあるため共有は避けるべきでしょう。 なお、遺産分割協議について詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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自動車を相続する者も含めて遺産分割協議で決定し、その決定事項を遺産分割協議書に記載しなければなりません。作成した遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名捺印が必要となります。 遺産分割協議書は、基本的に人数分作成するのが望ましく、相続人全員が1通ずつ保管すれば改ざんや勘違い等によるトラブルを防止できます。 遺産分割協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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自動車を相続して名義変更をする際、単独相続か共同相続かによって、必要になる書類が変わります(詳しくは後述します)。 なお、単独相続とは、相続する相続人が1人のみの相続、共同相続とは、相続する相続人が複数の相続です。 共同相続の場合、自動車を相続する人を決めた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する必要があります。捺印は実印によって行うのが望ましく、捺印した全員の印鑑証明書を添付すると良いでしょう。
必要書類を持参して、運輸支局で名義変更の申請をします。運輸支局では、以下の書類を作成します。
申請が受理されると、車検証の交付を受けることができます。 最後に自動車税の申告や自賠責保険・任意保険の名義変更を行うことで手続きが完了します。
相続人が1人のみの場合には、以下の書類が必要になります。
なお、相続人が1人だけの場合を「単独相続」といいます。 相続が「単独相続」になるのは、以下の場合が挙げられます。
相続人が複数いる共同相続の場合でも、必要な書類は単独相続の場合と大きくは変わりません。 ただし、遺産分割協議の結果として、相続人のうちの1人が相続する単独所有になるか、相続人全員で相続して共有するかによって、必要になる書類が変わってきます。 それぞれの場合に必要になる書類は、以下のとおりです。
相続する自動車の価額が100万円以下である場合には、遺産分割協議書を提出する代わりに、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で手続きを済ますことができます。 遺産分割協議書は、実質的に、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要とされています。一方で、「遺産分割協議成立申立書」であれば、新しい所有者だけが実印によって押印し、印鑑証明書を提出すれば良いため、手間がかからずに済みます。 「遺産分割協議成立申立書」は、運輸局のHPや窓口で取得することができます。 なお、自動車の価額が100万円以下であることは、査定額を証明する書類を中古車の業者等から取得して提出することによって証明しなければなりません。
相続税評価額とは、相続税を計算するときの基準となる課税価格のことです。 自動車の相続税評価額は、以下の方法で決められます。
自動車の相続税評価方法は、中古車取扱店サイトで表示されている価格(売買実例価額)を参考に決められます。
ただし、サイトの表示価格には中古車取扱店の利益が上乗せされているため、その利益の分は除かれます。
中古車取扱店サイトなどで取り扱いがない高級車などについては、専門家が車種や走行距離等から査定した金額(精通者意見価格)で評価します。
自動車にほとんど価値がない場合や、希少価値が極めて高い場合には、購入時から減価償却によって減額された価格を用います。
しかし、希少価値が極めて高い場合に、減価償却によって価格を算出すると、税務署から「評価額が低すぎる」と指摘を受けてしまうリスクがあるため、この方式はおすすめできません。
軽自動車について、「相続の対象ではない」と言われることがありますが、それは誤りです。軽自動車も相続の対象となります。なぜこのように誤解されているのかというと、相続に起因する軽自動車の名義変更手続きが、普通車の場合と比べて簡略化されているからです。 では、どのくらい簡略化されているのでしょうか?名義変更に必要な書類をリストアップし、手続きの方法について解説します。
軽自動車の名義変更は、下記の書類を名義変更の申請書に添付し、軽自動車検査協会の窓口に申請して行います。
相続による普通車の名義変更の場合に対し、軽自動車の名義変更の場合には、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」等の収集が不要です。 手続きの流れは普通車の名義変更の流れとほぼ同じですが、必要書類がより簡単に収集できるため、手続きが簡略化されているといえます。
バイクを相続して名義変更をする際、バイクの排気量や名義変更後の使い道によって、必要になる書類が変わります。 バイクは、道路運送車両法に基づき、排気量別に次のように分類できます。
自動車を相続したときの名義変更の手続きと比べて、バイクの手続きは簡単だといえます。 それぞれの場合に必要になる書類について、名義変更の流れと併せて、以下で説明します。
排気量が125cc以下のバイクを、原付バイクといいます。 原付バイクは、いったん廃車にしてナンバーを再取得しないと名義変更ができないため、原付バイクを相続したら、廃車手続きと名義変更手続きを行うことになります。 具体的には、ナンバープレートを管轄している市区町村の役所の窓口に必要書類を提出して、廃車手続きと名義変更手続きを行います。 また、原付バイクの場合は、廃車手続き・名義変更手続きともに費用はかかりません。
原付バイクを相続したときの廃車手続き・名義変更手続きの申請先と必要書類は、以下のとおりです。
○申請先
ナンバープレートを管轄している市区町村の役所の窓口
○必要書類
排気量が126cc~250ccのバイクを、軽二輪バイクといいます。 原付バイクとは異なり、軽二輪バイクの場合は、被相続人と相続人の居住地を管轄する運輸支局が異なるケースのみ、廃車手続きを行う必要があります。 したがって、軽二輪バイクを相続して使う予定の相続人と被相続人が同居していたような場合には、ナンバープレートを管轄している運輸支局に必要書類を提出して、名義変更手続きを行うだけで済みます。
軽二輪バイクを相続したときの名義変更(廃車手続きを経ない場合)の申請先と必要書類は、以下のとおりです。
○申請先
ナンバープレートを管轄している運輸支局
○必要書類
被相続人と相続人の居住地を管轄する運輸支局が同じであれば、名義変更のために廃車手続きは必要ありません。しかし、より簡便な方法であるとして、廃車手続きを経てから名義変更をする方法を選択する方も少なくありません。また、ご自身に名義変更をしたものの、やはり使う機会がないからと、廃車を選択される方もいらっしゃるでしょう。 どちらの場合にも、廃車手続き自体は変わりません。
○申請先
ナンバープレートを管轄している運輸支局に、必要書類を提出することで行います。
○必要書類
○廃車手続きにかかる費用
○名義変更手続き(ナンバー再取得)にかかる費用
排気量が251cc以上のバイクを、小型二輪バイクといいます。 小型二輪バイクの場合、軽二輪バイクと同様、被相続人と相続人の居住地を管轄する運輸支局が異なるケースのみ、廃車手続きを行う必要があります。
小型二輪バイクを相続したときの名義変更手続き(廃車手続きを経ない場合)の申請先と必要書類は、以下のとおりです。
○申請先
ナンバープレートを管轄している運輸支局
○必要書類
軽二輪バイクの場合と同様、小型二輪バイクの場合も、直接名義変更をする方法ではなく、廃車手続きを経てから名義変更をする方法を選択する方が少なくありません。
○申請先
廃車手続きと名義変更手続きの前後を問わず、ナンバープレートを管轄している運輸支局に申請します。
○必要書類
○廃車手続きにかかる費用
手数料:約350円
○名義変更手続きにかかる費用
ナンバープレート代:約600円
例えば、形見分けで被相続人の自動車をご友人の方が譲り受けることになった場合等、相続人以外の方が遺産である自動車を受け継ぐことも考えられます。しかし、ご友人の方は相続人ではないので、当然相続することはできません。 そこで、いったん相続人の代表者が名義変更をして名義人となり、その後相続人以外の人にもう一度名義変更をすることで、相続人以外の人(ここではご友人の方)を名義人とすることになります。 このように、相続人とは別の新使用者がいる場合には、まず相続人に名義変更をし、それから新使用者自身に名義変更をします。この新使用者への名義変更の流れは、自動車であってもバイクであっても変わりません。
被相続人の財産が自動車やバイクしかなく、その自動車やバイクについて多額のローンが残っているような場合には、相続放棄をすることが考えられます。このような場合に自動車やバイクを相続してしまうと、ローンも一緒に相続してしまうからです。 相続放棄は、被相続人について相続が始まったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に届け出ます。相続放棄を行うと、基本的に撤回することができないので、後で多額の預貯金やタンス預金等があることを知っても手遅れになってしまうため注意しましょう。 なお、相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続に関する手続きは複雑で、必要となる書類の選択や収集には手間がかかります。特に自動車を相続する場合、相続人の人数や、単独所有か共有かといった相続後の所有形態によって、名義変更に必要な書類が変わってきます。そのため、何が必要で何が必要でないのか、ご自身だけで判断されるのは難しいかもしれません。 こうした相続手続きを明瞭化するには、専門家である弁護士の手を借りるのが一番です。専門家なら相続手続きに精通していますし、生じやすいトラブルにも詳しいので、安心して手続きを任せることができます。 弁護士法人ALGには、相続財産の調査や遺産分割交渉等、相続問題に対応するうえで必要な能力に長けた弁護士で構成される「相続チーム」が設けられています。経験豊富な弁護士が、問題解決のお力添えができるように尽力いたしますので、少しでもお困りのことがありましたら、弊所への依頼をご検討ください。