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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続財産を分配するときに、高額な不動産などがあると、公平な分配が難しくなります。そこで、なるべく公平な方法として、代償分割(だいしょうぶんかつ)による分配が考えられます。 代償分割とは、相続財産を特定の相続人が受け取って、代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。相続財産を等分できるため、公平な分配になりやすいです。 この記事では、代償分割のメリット・デメリットや代償金が適しているケース、手順、金額の決め方、代償金が払えない場合の対処法、相続税と計算方法等についてわかりやすく解説します。
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代償分割とは、相続財産を分配するときに、特定の相続人にそのままの形で相続させて、他の相続人に対して代償金などを支払う分割方法です。 実家などを売却せずに、公平な相続を実現できる方法なので、相続財産に現金や預貯金が少ない場合には有効な分割方法だと考えられます。 相続財産の分割方法は主に4種類あります。
現物分割 | 一つ一つの相続財産を現物のまま分配していく方法 |
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代償分割 | 相続財産をそのままの形で受け取った人が、代わりの金銭等を支払う方法 |
換価分割 | 相続財産を売却して、その代金を分配する方法 |
共有分割 | 相続財産を複数の相続人による共有とする方法 |
遺産分割の4つの方法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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代償分割のメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
これらのメリットについて、次項より解説します。
代償分割では、相続財産をそのままの形で相続するため、基本的には売却して換金する必要がありません。相続財産を換金するためには、売却の手続きをしなければならないため、その時間がかからないことはメリットです。 また、物理的に分割することが難しい相続財産についても、公平に分けることが可能です。
代償分割では、相続財産をそのままの形で相続するため、手放したくない財産を残すことが可能です。 思い入れのある実家や被相続人の愛車など、そのまま引き継ぎたい財産がある場合に有効です。 また、株式や農地なども残すことができるので、家業を引き継ぐことも可能となります。
代償分割を行えば、相続税を減額できる可能性があります。 例えば、被相続人と同居していた相続人と、別居していた相続人がいる場合、小規模宅地等の特例によって相続税を減額できる権利があるのは同居していた相続人だけです。 そのため、全員で不動産を共有分割するよりも、同居していた相続人が不動産を相続し、代償金を支払った方が、小規模宅地等の特例を全体に適用できるため有利です。 また、農業を引き継ぐ相続人が農地をすべて相続して代償金を支払えば、農地の納税猶予を農地全体に適用できるため有利となります。
代償分割にはデメリットもあります。デメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
これらのデメリットについて、次項より解説します。
相続財産をそのままの形で相続する者は、代償金を準備する必要があります。そのため、十分な現金等を用意できない場合には、代償分割は利用できません。 分割払い等も、当事者が合意すれば可能ですが、支払いを巡ってトラブルになるリスクが生じます。
代償分割をするときに、特に不動産の評価額については、もめることが多いです。評価方法が一律ではないため、代償金の金額も簡単には決まらないからです。 一般的には、遺産分割時の時価によって金額を決めます。
代償金を高額にすると、受け取った相続人の法定相続分を超えてしまい、贈与税がかかってしまうおそれがあります。また、代償金を支払うことを遺産分割協議書に記載していないケースでも、贈与したとみなされて贈与税がかかるおそれがあります。 代償金を、金銭の代わりに不動産などによって支払うと、代償金の金額から取得費用などを差し引いた金額について、譲渡所得税がかかってしまうおそれがあります。
代償分割が適していると考えられるのは、主に以下のようなケースです。
代償分割の手順と代償金の決め方は、主に以下のような流れとなっています。
この流れについて、次項より解説します。
代償分割を行うためには、遺産分割協議において代償分割することを提案して、相続人全員の合意を得る必要があります。 他の相続人から拒否されたときは、家庭裁判所に代償分割について判断してもらいます。そのためには、以下の要件を満たす必要があります。
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代償金を決めるために、相続財産の総額と、相続財産に含まれる不動産などの金額を調べます。 不動産価額の評価方法は複数あり、評価方法によって算出される価額が異なります。評価方法として、主に以下のようなものが挙げられます。
これらの評価方法のどれを採用するか、相続人の全員の合意によって決めます。一般的には、分割時の時価等によって評価額を決めます。 ただし、代償金と、ほかに相続した金額の合計が法定相続分を大きく超えてしまうと、贈与とみなされて贈与税が発生するおそれがあります。
分割方法が代償分割であることや代償金の金額、支払いの条件、スケジュール等を遺産分割協議書に記載します。 遺産分割協議書には、代償分割の当事者だけでなく、相続人の全員が署名押印して、印鑑証明書を添付します。
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代償分割をする場合には、遺産分割協議書にその旨を明記しなければなりません。 代償分割をする旨を明記した遺産分割協議書のひな形を掲載するのでご覧ください。
遺産分割協議書
被相続人 X(●年●月●日死亡)
本籍 ●
最後の住所 ●
生年月日 ●年●月●日
上記被相続人Xの共同相続人であるA及びBは、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。
1.相続人Aは、次の不動産を取得する。
所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●㎡
2.相続人Bは、次の預貯金を取得する。
●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円
3.相続人Aは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、相続人Bに対して金●円を●年●月●日までに支払うものとする
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人Aがこれを取得する。以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
●年●月●日
住所 ●●●●●
相続人 A(実印)
住所 ●●●●●
相続人 B(実印)
代償金の支払いに期限はありません。しかし、支払のタイミングを遅くすると、踏み倒しの懸念から協議がまとまりにくくなるため、なるべく早い時期に定めると良いでしょう。 例えば、以下のように定めます。
期限までに支払いがない場合、代償金を受け取る相続人は、家庭裁判所に「遺産分割後の紛争調整調停」を申し立てることができます。
代償分割をしたいものの、代償金を一括で支払うだけの現金や預貯金がない場合には、現金以外のものを引き渡す方法や、分割払いによって支払う方法があります。 ただし、現金以外のものを引き渡す場合には、相続税以外の税金が課税されるおそれがあるため注意しましょう。 例えば、取得時よりも値上がりしている有価証券などを引き渡す場合に、時価額から譲渡費用と取得費用を差し引いた金額について、その財産を引き渡した人に「譲渡所得税」がかかります。 また、不動産を引き渡すと、その不動産を取得した人に「不動産取得税」がかかります。さらに、登記を移転するために「登録免許税」がかかります。 分割払いは、支払いが滞るリスクを伴います。相手方の同意があれば選択可能ですが、拒まれるリスクは高いでしょう。 被相続人が、生前に代償分割を予見できる場合には、生命保険金の受取人を、相続財産を受け取る人にしておく等の対策をしておきましょう。
代償分割において、被相続人の財産をそのままの形で相続することも、代償金を受け取ることも、相続税の課税対象となります。 相続税の課税価格の計算方法は、相続財産を相続税評価額で評価した場合には次のとおりです。
【代償金を支払った人】 課税価格=相続財産の総額-代償金の価額 【代償金を受け取った人】 課税価格=(代償金以外に相続した財産があればその総額)+代償金の価額
また、相続財産を時価で評価した場合には次のとおりです。
【代償金を支払った人】 課税価格=相続財産の総額-{代償金の価額×(相続財産の相続税評価額÷相続財産の時価評価額)} 【代償金を受け取った人】 課税価格=代償金の価額×(相続財産の相続税評価額÷相続財産の時価評価額)
なお、代償金の支払いではなく、不動産等の財産を代償として引き渡した場合についても、その財産の価額を代償金の価額に含めます。
法定相続人は被相続人の長男と二男、相続財産は不動産のみであり、相続税評価額8000万円、時価1億円、相続財産は長男が相続して代償金4000万円を二男に支払うとします。 このとき、相続財産全体にかかる相続税は次のように計算します。
相続税の課税対象額=8000万円-基礎控除額(3000万円+600万円×2)=3800万円 長男の法定相続分にかかる相続税額=3800万円÷2×15%-50万円=235万円 二男の法定相続分にかかる相続税額=3800万円÷2×15%-50万円=235万円 相続税の総額=235万円+235万円=470万円
長男の課税価格=相続税評価額8000万円-代償金額4000万円=4000万円 二男の課税価格=代償金額4000万円 長男の相続税額=470万円×(4000万/8000万)=235万円 二男の相続税額=470万円×(4000万/8000万)=235万円
長男の課税価格=8000万円-4000万円×8000万円/1億円=4800万円 二男の課税価格=4000万円×8000万円/1億円=3200万円 長男の相続税額=470万円×(4800万/8000万)=282万円 二男の相続税額=470万円×(3200万/8000万)=188万円
代償分割で代償金等を支払ったとしても、基本的には相続財産の相続も代償金の受領もともに相続税の対象となり、贈与税や所得税はかかりません。 しかし、手続き次第では贈与税や所得税の課税対象となってしまうおそれがあります。
代償分割によって贈与税が発生するのは、主に以下のようなケースです。
遺産分割協議書に代償分割をする旨の記載がないと、代償金を支払ったつもりでも、単なる贈与を行ったとみなされるおそれがあります。これを防ぐためには、代償分割する旨を明記しなければなりません。
相続財産を上回る代償金は、税法上は認められません。そのため、相続財産を上回る部分については贈与を行ったとみなされるおそれがあります。
特定の相続人が生命保険金を受け取った後、他の相続人に生命保険金を分ける場合、単なる贈与を行ったとみなされるおそれがあります。生命保険金は相続財産ではないため、代償分割にはあたらないからです。 なお、贈与税は贈与を受けた人に課税されます。そのため、代償金等を受け取った人が納税します。
代償分割を行っても、代償金として現金をやり取りした場合には、基本的に所得税は課税されません。しかし、現金以外を代償として引き渡した場合には、譲渡所得税がかかることがあります。 例えば、兄が唯一の相続財産である7000万円の土地を相続し、弟に代償として兄所有の土地(取得時の価格3000万円、時価3500万円)を引き渡した場合には、取得時価格と時価との差額500万円について、譲渡所得税が課税されます。 このとき、課税されるのは代償として土地を引き渡した兄側です。
代償分割であっても、相続財産の全体として受けられる相続税の基礎控除には影響しません。 しかし、不動産等の相続財産を時価で評価して代償分割を行うと、相続税評価額とは異なる金額として評価することになります。 このとき、時価では公平な分割になるものの、相続税の課税額は相続人間で異なる金額になってしまいます。 そのため、相続税の課税額についても考慮しながら代償分割を行いましょう。
代償分割と換価分割の違いとして、相続人の1人が財産をそのままの形で受け継いでから公平になるように代償金等を分配するか、相続財産を金銭に換えてから分配するかという点が挙げられます。 基本的には、現物分割が難しいケースにおいて、相続財産をそのままの形で残す必要があるか否かによって、どちらかの遺産分割方法を選択します。
公平な分配を重視する相続人がいる場合等、現物分割が難しい場合には代償分割が有効ですが、相続財産に含まれる不動産等の価額の評価方法について揉めるケースがあります。 また、代償金を支払うにあたって、自分の資産である不動産等をそのまま引き渡すケースでは、その不動産の価額の評価方法についても揉めてしまうリスクがあります。 そこで、相続財産に現金や預貯金が多くないのに公平な分配を求められている場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、より妥当な解決方法についてアドバイスをすることができます。 他にも、代償分割にならないように遺言書を作成しておきたい等のご相談についてもお待ちしております。