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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
未成年者は、単独で完全な法律行為を行うことができないため、自分で遺産分割協議に参加して、有効に成立させることはできません。そのため、代理人に参加してもらう必要があります。 通常、未成年者の法律行為は親権者である親が代理人として行いますが、遺産分割協議では、親と未成年者の利害が対立することが少なくありません。このような関係を「利益相反」といいます。 利益相反を解消するために、家庭裁判所に申し立てて、未成年者に特別代理人を選任してもらうことが必要となるケースも多いです。 この記事では、未成年者がいる場合の遺産分割協議について解説します。
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相続人に未成年者がいる場合、法定代理人である親権者が本人を代理して参加できる可能性があります。また、未成年の相続人に両親がいない場合には、親権者の代わりの役割を果たすために選任された未成年後見人が法定代理人となります。 ここで、未成年の相続人とその法定代理人の利益が相反する場合には、たとえ親権者であっても代理人として協議に参加することはできません。 この場合には、特別代理人を選任します。未成年者が成人するまで協議を行わずに放置する方法もありますが、相続財産を有効活用できなくなる等のデメリットがあるため、すぐに成人するタイミング以外ではおすすめできません。
利益相反となるケースで、親権者が代理人として遺産分割協議を行ってしまうと、その協議は無効となってしまいます。 利益相反となるケースについて、次項より解説します。
利益相反となる代表的なケースとして、父親が亡くなって、母親と長男、二男が相続人になったときが挙げられます。 母親と息子たちは父親の相続財産を分け合いますが、誰かの相続分が増えれば他の人の相続分が減ることから、母親、長男、次男は互いに利益相反の関係です。 このような場合、母親は、長男や次男の法定代理人として遺産分割協議に参加することができません。 そこで、長男と二男にそれぞれ特別代理人を選任します。そして、2人の特別代理人と母親によって遺産分割協議を行えば、利益相反は解消されます。 なお、長男と二男の特別代理人を同じ人物にすることは認められていません。
父親が亡くなって、母親と長男、二男が法定相続人になったケースであっても、母親が相続放棄すれば、利益相反は解消されるため、母親は長男か二男の法定代理人として遺産分割協議に参加できます。 しかし、母親は、長男と二男の両方の代理人になることはできません。 そこで、どちらかに特別代理人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。
利益相反がある場合、親権者は法定代理人として遺産分割協議に参加できないため、臨時の代理人として「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらいます。 特別代理人は、遺産分割によって直接に利益を受けない成人であれば誰でもなれます。そのため、相続人ではない親戚等を候補者として申し立てることが多いですが、適任者がいない場合には専門家に依頼する必要があります。 選任された特別代理人は、選任の目的である遺産分割協議が終われば、役目を終えて特別代理人ではなくなります。
法定代理人 | 法律によって自動的に代理人になった者 |
---|---|
特別代理人 | 法定代理人が代理できないときに、代わりに選任される者 |
特別代理人が遺産分割協議に参加する場合について、以下で解説します。
特別代理人の選任の申立ては、未成年者の親権者や利害関係人が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 その際には、主に下記のような書類の提出を求められます。
また、申立てには次の費用も必要になります。
なお、家庭裁判所に提出する遺産分割協議書案の作成方法やサンプルについては、下記のリンク先でご確認ください。
遺産分割協議書案のサンプル家庭裁判所による審判の結果、特別代理人の申立てが受理されると、申立人と選任された特別代理人に対して「特別代理人選任審判書」が送付されます。申立てをしてから審判の結果が通知されるまでには、1ヶ月程度かかることが多いです。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に申告しなければなりません。時間的な余裕はあまりないため、なるべく早く特別代理人の選任を申し立てるのが望ましいでしょう。
なお、審判の結果について、不服申立てをすることは認められていません。
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうときには、遺産分割協議書の案を、未成年者にとって不利な内容としないように注意しましょう。 未成年者についても法定相続分を確保する必要があるため、未成年者の相続分が法律で定められている相続分よりも少ない場合等には、そもそも特別代理人の選任が認められないおそれがあります。 しかし、未成年者にとって不利な遺産分割を行うことに合理的な理由があれば、特別代理人を選任してもらえる可能性があります。例えば、未成年者と同じく相続人である親が、未成年者の養育費や生活費を管理するために、子の相続分も合わせて相続するケース等です。 そこで、特別代理人の選任を申し立てるときに、申立書や遺産分割協議書案に、こうした“合理的な理由”をあらかじめ明記しておくと良いでしょう。 一般的には、未成年者の相続分を減らす理由を書いた上申書を作成し、提出することとされています。
特別代理人が認められなかった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、特別代理人が認められないと、遺産分割協議を進めることができないからです。 協議を成立させなければ、相続財産を活用することや、相続税を軽減するための特例を適用してもらうこと等が困難となります。 加えて、遺産分割協議が進まないうちに新たな相続が発生すると、関係者が増えすぎて収拾が難しくなるおそれがあります。 なるべく早く、遺産分割協議書の案を練り直す等、対策を講じるようにしましょう
相続人に未成年者がいる場合には、まず遺産分割協議書の“案”を作成し、特別代理人の選任後に、正式な遺産分割協議書を作成します。
最初に遺産分割協議書の“案”を作成するのは、特別代理人の選任を申し立てるときに、家庭裁判所に「遺産分割協議書案」を提出しなければならないからです。
遺産分割協議書の“案”は、特別代理人の候補者も含めて相続人全員で事前に話し合って作成します。
遺産分割協議書案のサンプルはこちらでご確認いただけます。
遺産分割協議書案ダウンロード(Word形式)※クリックするとダウンロードが始まります
正式な遺産分割協議書は、特別代理人が選任された後に作成することになります。
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書には、
●相続人全員の署名・捺印(未成年者の分は特別代理人が代わりに行います)
●特別代理人の署名・捺印
をする必要があります。
もしも、これらの署名・捺印がなければ、遺産分割協議書は無効になってしまうので忘れないようにしましょう。
また、捺印は実印により行い、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を進めるうえで様々なポイントに注意しなければなりません。なかでも特別代理人を選任しなければならない場合には、煩雑な手続きや専門知識が必要になります。
そこで、弁護士に相談し、特別代理人の申立ての代行や、申立てに欠かせない遺産分割協議書案の作成を依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、申立手続による負担を軽減できるだけでなく、遺産分割協議書を作成する際に相続人間でトラブルになる事態を防ぐことができる可能性が高まります。
相続人に未成年者がおり、遺産分割協議を行ううえでご不安や疑問を抱かれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。