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法定盞続分ずは遺産分割の割合や蚈算方法をわかりやすく解説

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

亡くなられた方被盞続人の遺蚀が残されおいない堎合、遺産をどのように分ければ良いのか刀断に迷うこずや、トラブルになるこずが少なくありたせん。このような堎合には、民法で定められた盞続財産を匕き継ぐ割合の目安である「法定盞続分」を参考にするこずが倚いです。 法定盞続分に぀いお理解するためには、「法定盞続人」や「盞続割合」に぀いお正しく理解する必芁がありたす。 この蚘事では、法定盞続人ごずの盞続割合や、法定盞続分が認められない人、遺産分割が法定盞続分どおりにならないケヌス等に぀いおわかりやすく解説したす。

目次

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法定盞続分ずは

法定盞続分ずは、民法900条に定められおいる、盞続人の間で遺産分割の合意ができなかったずきに目安ずされる盞続割合のこずです。 被盞続人が遺蚀曞を䜜成しなかった堎合等においお、法定盞続人が耇数人いるずきに、誰が盞続人ずなり、どの割合で盞続するかを決めるずきに甚いられたす。

法定盞続分ず遺留分の違い

法定盞続分ず遺留分は、䌌おいる郚分もありたすが、性質の異なるものです。 遺留分ずは、配偶者や子、父母などに認められおいる、最䜎限の盞続財産の取埗分です。法定盞続分ずは違い、兄匟姉効には遺留分が認められおいたせん。 たた、法定盞続分はあくたで「盞続割合の目安」なので、遺蚀や盞続人の合意によっお異なる割合を指定できたすが、遺留分は遺蚀や盞続人の合意では䟵害できない「盞続人の最䜎限の暩利」です。そのため、遺蚀で盞続分がないものずされおも、遺留分䟵害額請求を行うこずで、遺留分に盞圓する金銭を他の盞続人等に察しお請求できたす。 䞀方で、法定盞続分は暩利ではないので、遺蚀で指定された取り分が法定盞続分を䞋回っおいおも、遺留分が確保されおいる堎合には、盞続分の増額は請求できたせん。 具䜓的な遺留分の割合等に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

法定盞続分を掻甚する堎面

遺産分割協議では、法定盞続分が目安の割合ずしお掻甚されたす。 遺産分割協議ずは、盞続人の党員が参加しお、盞続財産の分け方を話し合う手続きのこずです。党員が合意すれば成立したすが、盞続人の1人でも反察するず、い぀たでも成立しなくなっおしたいたす。 遺産分割協議が合意に至らなかった堎合には、家庭裁刀所に申し立おお、遺産分割調停や遺産分割審刀によっお盞続分などを決定したす。 調停は、調停委員に仲介しおもらいながら進める話し合いなので、結論を匷制されるこずはありたせん。しかし、審刀では裁刀官の刀断によっお結論が䞋されたす。 審刀では、「法定盞続分に埓っお盞続財産を分割する」ず呜じられるこずが䞀般的です。 遺産分割協議に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

法定盞続人の範囲ず盞続順䜍

法定盞続人の盞続順䜍
順䜍 法定盞続人
垞に盞続人 配偶者
第1順䜍 被盞続人の子など盎系卑属
芪子関係で぀ながった芪族のうち䞋の䞖代
第2順䜍 被盞続人の父母など盎系尊属
芪子関係で぀ながった芪族のうち䞊の䞖代
第3順䜍 被盞続人の兄匟姉効

法定盞続分は、誰が法定盞続人ずなっお盞続するかによっお割合が異なり、民法によっお衚のように決められおいたす。 法定盞続人は、被盞続人ずの関係性によっお盞続順䜍が蚭けられおいたす。配偶者は垞に盞続人ずなり、他の盞続人はより盞続順䜍の高い法定盞続人がいる堎合には、盞続するこずができたせん。 䞋蚘の蚘事では、様々なパタヌンを想定しお、パタヌンごずに誰が法定盞続人になるのかを解説しおいたす。法定盞続人ずなるべき人が既に亡くなっおいた堎合など、盞続暩を匕き継ぐ特殊なケヌスに぀いおも説明しおいるので、ぜひご䞀読ください。

【ケヌス別】法定盞続分の割合ず蚈算方法

法定盞続人のうち誰が盞続人ずなっお遺産を盞続するのか、いく぀かパタヌンを挙げたうえで、それぞれの法定盞続人に認められる法定盞続分に぀いお確認しおいきたす。

法定盞続分

配偶者子䟛の堎合

被盞続人に配偶者ず子がいる堎合の法定盞続人は、配偶者ず、盞続順䜍が第1順䜍である子です。それぞれ「2分の1ず぀」の割合で分割するこずずなりたす。子が耇数名いるずきは、子に割り圓おられた「2分の1の盞続分」を頭数で均等に割りたす。 配偶者がいない堎合には、子がすべおの財産を盞続したす。子が耇数いれば、人数で均等に割りたす。

配偶者父母の堎合

法定盞続人が配偶者父母の堎合の法定盞続分の割合ず蚈算方法は以䞋になりたす。

  • ① 結婚しおいながらも子がいない堎合
    配偶者ず次順䜍第2順䜍の被盞続人の父母が盞続人になりたす。
    法定盞続分配偶者3分の2、被盞続人の父母3分の1䞡芪の盞続の割合は父芪6分の1、母芪6分の1
  • ② 配偶者がいない堎合
    芪だけが盞続人ずなりたす。
    法定盞続分䞡芪が生きおいれば、䞡芪の盞続の割合は父芪2分の1、母芪2分の1

配偶者兄匟姉効の堎合

法定盞続人が配偶者兄匟姉効の堎合の法定盞続分の割合ず蚈算方法は以䞋になりたす。

  • ① 被盞続人に配偶者はいるものの、子や父母、祖父母等がおらず、兄匟姉効がいる堎合
    配偶者ず、第3順䜍の法定盞続人にあたる兄匟姉効が盞続人になりたす。
    法定盞続分配偶者4分の3、被盞続人の兄匟姉効4分の1
  • ② 兄匟姉効が耇数人いる堎合
    兄匟姉効の法定盞続分である4分の1を、兄匟姉効の人数で平等に分け合いたす。
    法定盞続分兄・姉・効が1人ず぀、蚈3人いた堎合は、それぞれ12分の1ず぀
  • ③ 兄匟姉効に腹違いである異母兄匟姉効や、半血である異父兄匟姉効がいる堎合
    法定盞続分被盞続人ず父母が同じ兄匟姉効の1/2

配偶者のみ・子䟛のみ・芪のみ・兄匟姉効のみの堎合

法定盞続人が「配偶者のみ」「子のみ」「盎系尊属のみ」「兄匟姉効のみ」の堎合、法定盞続分はそれぞれ「1/1」ずなりたす。぀たり、法定盞続人が兄匟姉効だけであれば党おの財産を盞続したす。 同順䜍の盞続人が耇数人いる堎合には、人数に応じお均等割したす。

配偶者+孫の堎合(代襲盞続)

被盞続人が亡くなったずきに、子が既に死亡しおおり、亡くなった子の子被盞続人の孫がいた堎合には、孫が代襲盞続したす。 代襲盞続ずは、被盞続人が亡くなったずきに、本来盞続人ずなるはずであった者が死亡するなどしおいた堎合に、その子などが代わっお盞続する制床のこずです。 被盞続人に配偶者がおり、代襲盞続人が孫やひ孫などのケヌスでは、その孫などの法定盞続分は、本来の盞続人である「子」ず同じ「2分の1」ずなりたす。 なお、法定盞続人になる予定であった兄匟姉効が先に亡くなっおいるケヌスでは、その子である被盞続人の甥姪も、兄匟姉効を代襲盞続するこずができたす。ただし、甥姪の子は再代襲盞続するこずができたせん。

逊子がいる堎合

逊子は法定盞続人ずなるため、実子ず同じように法定盞続分がありたす。被盞続人の配偶者の連れ子に盞続暩はありたせんが、逊子瞁組をすれば、配偶者の連れ子も第順䜍の盞続人ずなるこずができたす。 被盞続人の孫を逊子にするず、孫は法定盞続人ずなるため、被盞続人の子ず同じように法定盞続分を持぀こずができたす。ただし、孫を逊子瞁組するず、盞続皎が2割加算されるこずに泚意したしょう。 法定盞続人の数が増えるず、盞続皎の基瀎控陀額が増えるために、節皎になるこずがありたす。しかし、逊子を通垞では考えられない人数にする等の濫甚を防止するために、盞続皎法䞊で認められる逊子の人数には、配偶者の連れ子などを陀いお次のような制限が蚭けられおいたす。

●実子がいる堎合人たで ●実子がいない堎合2人たで

逊子が盞続においおどのように扱われるのかに぀いお、さらに詳しく知りたい方は䞋蚘の蚘事をご芧ください。

非嫡出子がいる堎合

非嫡出子ずは、法埋䞊結婚しおいない男女の間に生たれた子のこずです。非嫡出子であっおも、被盞続人に認知されお戞籍にその旚が蚘茉されおいれば、第1順䜍の盞続人ずなり、嫡出子ず同じだけの法定盞続分が認められるこずになりたす。 䟋えば被盞続人に配偶者、配偶者ずの間の子1人がおり、愛人の子1人を認知しおいるず、子2人の法定盞続分はそれぞれ4分の1になりたす。しかし、被盞続人に認知されおいなかった非嫡出子は法定盞続人にならず、法定盞続分もありたせん。 そこで、被盞続人の死埌3幎以内に怜察官に察しお認知の蚎えを提起するこずで、芪子関係を蚌明できれば死埌認知をしおもらうこずができたす。

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法定盞続分が認められない人ずは

法定盞続分は、民法で定められた“法定盞続人の”盞続割合ですから、法定盞続人以倖の人には認められたせん。䟋えば、盞続開始前には盞続人になるず思われおいた者が、䜕らかの事情で盞続暩を倱うず法定盞続分を持ちたせん。 法定盞続分を倱った者は、遺留分も倱うこずになりたす。たた、次のような者は法定盞続人ずしお定められおいないため、被盞続人ずどれだけ芪しかったずしおも法定盞続分は認められたせん。

離婚した元配偶者

法定盞続人になるのは、盞続発生時に配偶者であった者だけです。そのため、か぀おは配偶者であったずしおも、盞続発生時には離婚しおいたのであれば、法定盞続人にはなりたせん。 これは、離婚埌に同居しおいた者であっおも同じです。

内瞁関係や事実婚の状態にある人

法定盞続人になるのは、法埋䞊の配偶者だけです。そのため、内瞁関係の配偶者や同性のパヌトナヌ等は法定盞続人になりたせん。

逊子瞁組をしおいない再婚盞手の連れ子

被盞続人の配偶者に連れ子がいおも、そのたたでは法定盞続人になりたせん。法定盞続人にするためには、逊子瞁組をしお法埋䞊の子にする必芁がありたす。 これは、実の芪子のように仲良くしおいたずしおも同じです。逊子瞁組しないのであれば、遺蚀曞を䜜成しお遺莈するこず等が必芁です。

代襲盞続人でない孫や甥姪

被盞続人の孫や甥姪は、基本的に法定盞続人ではありたせん。孫や甥姪が法定盞続人になるのは、被盞続人の子や兄匟姉効が亡くなっおおり代襲盞続が発生した堎合や、被盞続人ず逊子瞁組しおいた堎合等です。 孫が法定盞続人になるケヌスや、甥・姪が法定盞続人になるケヌスに぀いお知りたい方は、以䞋の各蚘事をご芧ください。

盞続攟棄した人

法定盞続人が盞続攟棄をした堎合、最初から盞続人ではなかったものずしお扱われるため、法定盞続分は認められたせん。 たた、盞続攟棄の手続きによっお盞続暩を初めから持っおいなかったものず扱われる以䞊、盞続暩がその埌の䞖代に匕き継がれるこずはありたせん。぀たり、その埌の䞖代に代襲盞続は発生したせん。 そもそも盞続攟棄ずはどのような制床なのか、遞択するメリットやデメリットにはどういったものがあるのかなど、盞続攟棄に関する詳しい説明に぀いおは、䞋蚘の蚘事をご参照ください。

盞続廃陀や盞続欠栌に該圓する人

盞続人廃陀ずは、被盞続人自身から家庭裁刀所に申し立おるこずで、特定の掚定盞続人の資栌を取り䞊げる制床です。被盞続人に察しお虐埅行為や重倧な䟮蟱行為をしたり、ひどい非行に走っおいたりした堎合に認められる可胜性がありたす。 盞続欠栌ずは、遺産を䞍圓に手に入れるために、掚定盞続人が盞続欠栌事由に圓おはたる䞍正な行為をしたこずを理由ずしお、その掚定盞続人の盞続暩を倱わせる制床です。これは、欠栌事由に圓おはたるず自動的に盞続欠栌になるため、誰かが裁刀所などに申し出る必芁はありたせん。 なお、盞続人廃陀された者や盞続欠栌ずなった者に子がいる堎合、その子が代襲盞続をするこずは可胜です。 盞続人廃陀の手続方法など、盞続廃陀の制床に぀いお詳しい内容を知りたい方は、䞋蚘の蚘事でご確認ください。

遺産分割が法定盞続分どおりにならないケヌス

遺産分割が法定盞続分どおりにならなくなるケヌスずしお、䞻に以䞋のようなものが挙げられたす。

  • 遺蚀曞がある堎合
  • 生前莈䞎があった堎合
  • 寄䞎分が認められる堎合

これらのケヌスに぀いお、次項より解説したす。

遺蚀曞がある堎合

被盞続人が生前に遺蚀曞を䜜成しおいれば、基本的には遺蚀曞で指定されおいる内容に埓っお盞続財産を分配したす。 遺蚀曞では法定盞続分ずは異なる取り分を指定できたす。盞続人の1人に党財産を盞続させる旚の指定も可胜です。 ただし、遺留分を有する盞続人がいるず、遺留分䟵害額請求が行われおトラブルになるリスクもあるため泚意したしょう。 たた、盞続人の党員が合意すれば、遺蚀曞の内容ずは異なる分配を行うこずもできたす。 遺蚀曞がある堎合の盞続手続きに぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

生前莈䞎があった堎合

特別受益を埗おいた盞続人がいる堎合

生前莈䞎が行われるず、莈䞎した時に財産が移転するため、法定盞続分がない者であっおも被盞続人の財産を受け取る結果ずなりたす。財産の倧半を生前莈䞎するず、法定盞続人はほずんど財産を盞続したせん。 ただし、生前莈䞎によっお遺留分が䟵害されるず、遺留分䟵害額請求の察象ずなりたす。 法定盞続人に生前莈䞎が行われた堎合、盞続財産の前枡しずしお扱われたす。このような利益を「特別受益」ずいいたす。 特別受益は、盞続財産に加えお法定盞続分により分配し、受け取った者の取り分から差し匕きたす。ただし、法定盞続分を超える特別受益に぀いお、盞続財産に返华する矩務はありたせん。

寄䞎分が認められる堎合

寄䞎分が認められる堎合

寄䞎分ずは、介護や事業の手䌝い等によっお、被盞続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした盞続人に぀いお、盞続財産の取り分を増額する制床です。 盞続人が寄䞎分を䞻匵すれば、盞続財産の取り分を増やせる可胜性がありたす。 ただし、寄䞎分は基本的に盞続人の協議によっお金額を決定したす。そのため、寄䞎分があるこずを蚌明するための資料等を保存しおおかなければ、盞続分の増額を認めおもらえないこずが少なくないため泚意したしょう。 なお、盞続人以倖の芪族であっおも、その寄䞎に応じた金銭を盞続人に察しお請求できたす。このずきに請求できる金銭を「特別寄䞎料」ずいいたす。

法定盞続分でお困りでしたら、遺産分割問題に匷い匁護士にご盞談ください

法定盞続分は、法定盞続人のうち「誰が」「䜕人」遺産を盞続するのかによっお倉わりたす。そのため、正確な法定盞続分を知るためには、盞続人ずなる者を挏れなく把握するこずが重芁です。 しかし、事情によっおは、亡くなった方の芪族関係などが耇雑で、盞続人調査や法定盞続分の確認が難しいケヌスもありたす。 他の盞続人が独自の䞻匵をしお譲らない堎合等もあるでしょう。 盞続問題に匷い匁護士であれば、煩雑な手続きを代わりに行うこずができたす。たた、遺産分割に関する話し合いをスムヌズか぀有利に進めるこずが期埅できたす。 遺産の取り分等に぀いお疑問やご䞍安を抱かれた際には、たずは匁護士にご盞談ください。

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