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相続の対象者は誰?相続財産の対象となるもの・ならないもの

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

亡くなって財産を遺した方のことを被相続人といい、相続人は被相続人の財産を相続します。しかし、あらゆる財産が相続の対象になるわけではなく、対象にならない財産もあります。 また、相続税が課税される財産と課税されない財産があったり、相続財産ではないものの相続税がかかる財産があったりすることから、きちんと理解しなければ適切な納税ができないおそれがあります。もしも申告漏れを指摘されてしまうと、余計な税負担が生じてしまうかもしれません。 この記事では、相続の対象者や対象になる財産・ならない財産、課税対象となる財産・課税されない財産等について詳しく解説します。

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遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人が遺した権利や義務等の「相続財産(遺産)」を、相続人に引き継ぐことです。 ここで、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」と呼んでいます。 被相続人が遺した財産を相続する場合、基本的には、主に以下のことを確認・協議する必要があります。

  • 相続する財産には、何がどれくらいあるか
  • 相続人は誰になるか
  • 財産を相続する割合は、誰をどの程度にするか

相続の対象者

被相続人の財産を相続できる可能性があるのは、配偶者と子、両親等、兄弟姉妹といった法定相続人です。

法定相続人とは
民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ者」

相続人とは
「実際に財産を相続する者」

相続人が誰になるかは、被相続人に配偶者や子がいるか、両親や祖父母が生きているか等によって変わることになります。 法定相続人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続対象者の人数で相続割合が変わる

相続人が、被相続人にとってどのような関係の人物になるか、そして何人になるかによって相続割合(法定相続分)は変わります。 基本的には、被相続人に近い立場だと考えられている者が、先順位の法定相続人とされています。そして、配偶者は、相続開始時に存在していれば常に相続人となります。 被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、法定相続人は基本的にはその3人となり、相続割合は次のとおりです。

●配偶者:1/2
●子:1/2(2人の子は各1/4)

法定相続人の範囲や相続割合等について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続の対象となる財産

相続の対象となる財産は、不動産のように実体のある物だけでなく、債権(貸付金など)のような形のない多くのものも含みます。また、相続の対象となる財産には、現金や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借入金やローン等のマイナスの財産も含まれます。 プラスの財産とマイナスの財産について、以下で解説します。

プラスの相続財産

プラスの相続財産として、次のものが挙げられます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(家や土地等)および不動産上の権利(借地権や借家権等)
  • 動産(自動車、家具、宝石、貴金属、美術品、骨とう品等)
  • 有価証券(株式、国債、社債、小切手、手形等)
  • 債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人の生命保険金請求権等)
  • その他(著作権、ゴルフ会員権、仮想通貨、損害賠償請求権等)

これらの財産のうち、現金や自動車、家(自宅)のような財産については、簡単に存在を把握できるでしょう。一方で、通帳のない預金や株券のない株式、遠方で購入した土地、仮想通貨のような発見しづらいものも少なくありません。 漏れがあると、その財産について改めて協議が必要になったり、税負担が本来よりも重くなるリスク等があるので、慎重に調査する必要があります。

マイナスの相続財産

マイナスの相続財産として、次のものが挙げられます。

  • 借入金
  • 住宅ローン
  • 滞納した税金
  • 未払いの家賃
  • 未払いの医療費
  • 未払いの水道光熱費などの未払い経費
  • 未払いの損害賠償金
  • 連帯保証人としての責任

これらの財産は、借用書や請求書のような書面から存在が明らかとなる場合があります。 しかし、被相続人の手元に書面がないケースも少なくありません。そのため、心当たりがある金融機関等については、なるべく調べておく必要があります。 できれば、被相続人が亡くなる前に聞き出しておくのが望ましいでしょう。 なお、マイナスの財産が高額になるものの、家業を継ぐために必要な財産がプラスの財産として存在している等の事情があるときには、「限定承認」をする方法があります。 限定承認とは、相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。 また、マイナスの財産が高額で、プラスの財産がほとんどないようなケースでは、「相続放棄」をする方法があります。 相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、すべての財産を受け継ぐことを拒否する方法です。 限定承認・相続放棄について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

相続の対象にならない財産

相続の対象にならない財産として、主に以下のようなものが挙げられます。

●被相続人の一身に専属していたもの

被相続人の一身に専属する権利義務とは、性質上、被相続人本人以外の者に帰属させるべきではないと考えられる権利や義務のことです。代表的なものとして、国家資格や年金受給権等が挙げられます。

●祭祀に関する財産

祭祀に関する財産は、亡くなった方を供養し、先祖を祀るために、一般的な相続財産とは異なる扱いをされます。代表的な財産として、家系図や仏壇、位牌、墓地、墓石等が挙げられます。

●家賃収入や株式の配当等

被相続人が亡くなった後で発生した家賃収入や株式の配当、預貯金の利息等は、相続財産には該当しません。しかし、遺産分割協議とは別に、それらを分配する協議を行うのは負担が大きいため、まとめて協議するのが一般的です。

●死亡保険金・死亡退職金・遺族給付金

死亡保険金や死亡退職金等は、受取人として特定の相続人を指定していた場合には、その相続人の固有財産となるため相続財産になりません。

相続税の課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産は、基本的には相続や遺贈によって取得された財産です。ただし、一定の財産については、相続等の対象でなくても相続税がかかります。 相続税がかかる財産について、次項より解説します。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、相続税をかけるときには相続財産に加える財産のことです。主なみなし相続財産として、「生命保険金」や「死亡退職金」が挙げられます。 みなし相続財産に相続税がかけられるのは、税負担をなるべく公平にするためです。預貯金等には相続税がかかるのに、保険金等には相続税がかからないと不公平なので、みなし相続財産も課税対象になるのです。 しかし、遺族の生活を保障する必要があるので、全額を課税対象にするのは適切ではありません。そのため、「500万円×法定相続人数」の控除が設けられています。 みなし相続財産について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

相続開始前3年以内の生前贈与

被相続人が死亡する前の3年間に行われた生前贈与は、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。 これは、病気等により被相続人の余命が明らかになったときに、駆け込みのように贈与を行って、相続税の課税を逃れようとする行為を抑止することを目的として設けられた制度です。 しかし、人は予想よりも長生きすることがあります。また、突発的な事故等によって被相続人が亡くなっても、この制度は適用されます。そのため、贈与を受けたときに、既に贈与税を支払っているケースが少なくありません。 贈与税を支払っていたケースでは、支払った贈与税額は、相続税額から控除されます。これを「贈与税額控除」といいます。

相続時精算課税制度が適用される贈与

相続時精算課税制度とは、子や孫に対する贈与について、基礎控除を上回った金額が合計2500万円に達するまでは贈与税の支払いを求められない制度です。その代わりに、相続の発生時には、基礎控除を上回った贈与の金額を、相続財産に加えて相続税が計算されます。 3年以上前に行われた贈与であっても、相続時精算課税制度を利用していれば、相続財産に加える必要があります。 なお、基礎控除を上回った金額が2500万円を超えると贈与税を支払う必要があります。支払った贈与税の金額は、相続税額から控除されます。

相続税の課税対象とならない財産

相続財産には、相続税の課税対象とならない財産があります。 課税対象でない相続財産について、以下で解説します。

祭祀財産

祭祀財産とは、墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚、十字架等の、祖先を祀るために必要となる財産です。祭祀財産は相続税が非課税になります。 ただし、商品として販売するための墓石や仏壇等には相続税がかかります。また、純金製の仏具等、投資の対象になる物を購入するような方法で相続税を逃れようとすると、税務調査により追徴課税を受けるおそれがあります。

弔慰金

弔慰金は、世間一般における「常識的な金額」については、基本的に相続税が非課税となります。 ここでいう「常識的な金額」は、具体的には次の表の金額とされます。

業務上の死亡の場合 普通給与の3年分
業務上の死亡でない場合 普通給与の半年分

普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。 この表の金額を上回る弔慰金を受け取った場合には、普通給与の3年分または半年分を上回る金額については退職金に含めて課税する取扱いになっています。

国・自治体・公益法人などへ寄付した財産

相続財産を国や地方公共団体、認定NPO法人、特定の公益法人に寄付することによって、その寄付をした財産には相続税が課税されなくなる特例があります。 寄付した金額について相続税の控除が受けられる特定の公益法人の範囲はかなり限定されており、寄付の時点で設立されている必要があります。そのため、新たに設立した法人に寄付しても認められません。

その他

心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金は、心身に障害を持っている方を扶養するために支給される給付金であるため、非課税となります。 また、個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産については、土地等が非課税となります。ただし、相続が開始された時点の少なくとも5年前から継続して運営されていること等の条件があります。 他にも、交通事故など、不慮の事故によって被相続人が死亡した場合には、被相続人の遺族に対して支払われた損害賠償金は非課税となります。一方で、生前に受け取る予定だった損害賠償金を受け取らずに被相続人が死亡したケースでは、損害賠償金に相続税がかけられます。

課税対象として見落とされがちな財産

相続税を申告するときに、本来ならば課税対象となる財産を見落としてしまうと、申告漏れが発生します。 申告漏れは、本来よりも高額な相続税を課されるリスクを生じさせるため、念入りに防止しなければなりません。詳しくは次項より解説します。

葬儀費用

葬儀費用として認められる支出は、相続財産から控除することができます。ただし、被相続人を弔うための支出であっても、葬儀費用として認められないことがあります。 葬儀費用として認められる費用と認められない費用を、表にまとめたのでご覧ください。

葬儀費用として認められている費用 葬儀費用として認められない費用
遺体や遺骨の運搬にかかった費用 初七日や四十九日などの法事や法要にかかった費用
火葬・埋葬にかかった費用 香典返しの費用
お寺などに対して支払う読経料などのお布施 墓石や墓地の購入費用
通夜や葬儀の後の飲食代 遺体の解剖費用

名義預金

名義預金とは、実際にお金を預金している人と、口座の名義人が違う預金のことをいいます。 名義が違っても、その預金は被相続人の財産であったとされるため、相続税が課税されます。 名義預金でよくあるパターンとして、被相続人が生前に配偶者や子、あるいは孫のために口座を作り、そこに入金していたケースが挙げられます。

死亡直前に出金した預金

財産を保有している方の死期が近くなると、預貯金を引き出して、親族の手元に置いておく場合があります。これは、相続が発生すると預貯金を口座から引き出せなくなるからです。 この場合において、被相続人が亡くなるまでに生活費等として使わなかったケースでは、引き出したお金は相続税の課税対象になります。 これは、被相続人が死亡する3年前に行われた贈与は相続財産に加算される制度と、同様の扱いをされるためです。

相続の対象についてのお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

相続は、滅多にない出来事であり経験が少ないので、特定の財産が相続の対象か否かで迷いやすいです。そのため、もしも税務調査が入ってしまうと、かなり高い確率で申告漏れを指摘されてしまいます。 相続税の申告漏れがあると、延滞税等の支払いを命じられるおそれがあります。 弁護士であれば、どの財産が相続財産に該当するかが分かりますし、申告できる費用を見落としていれば節税できる可能性があります。 また、相続税だけでなく、相続について他の困りごとがある場合であっても併せてご相談いただけます。