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【相続放棄の期限は3ヶ月】期間を過ぎたらどうなる?延長する方法も解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続放棄の申立てには、期限が決められています。そのことを知っていても、相続放棄の期間はいつまで?と疑問に思われる方もいます。 相続放棄を申し立てるまでの期限は短いため、なるべく早く相続財産を調査して、相続放棄するか否かについて判断しなければなりません。被相続人が高額な借金等を抱えていたことに気づかないままで期限を過ぎてしまうと、生活が立ち行かなくなるおそれがあるため注意しましょう。 今回は、相続放棄の手続きの期限や、期限を過ぎたときの影響、期限が迫っているときの対処法等について詳しく解説します。

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【動画で解説】相続放棄の期限(熟慮期間)は3ヶ月|起算点や延長の方法について解説

相続放棄の手続きの期限は3ヶ月!

相続放棄には期限が設けられており、基本的にはそれまでに申し立てなければなりません。 申立ての期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月です。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。 相続放棄をしたい場合には、熟慮期間のうちに、相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 相続放棄の手続きについては以下のページをご覧ください。

熟慮期間の起算日はいつから?3ヶ月の数え方

熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知ったときです。通常の親族関係であれば、被相続人の死亡を当日中に知り、被相続人の死亡日が起算点となるでしょう。 しかし、被相続人が亡くなったことを知った日が異なる場合には、相続人によって起算点が異なることもあります。 被相続人と相続人が疎遠な場合等では、その相続人が、被相続人が亡くなったことを知ったときが起算点となるでしょう。このとき、相続人が法律について知らなかったため、自分が相続人であることを知らなかったとしても、基本的に起算点は変わりません。 ただし、相続人が被相続人の親や兄弟姉妹等であり、前順位の相続人であった子等が相続放棄をしたために相続人になったケースについては、「前順位者の相続放棄を知った時」が起算点となります。

相続放棄の期限を過ぎたらどうなる?

熟慮期間内に相続放棄できなかった場合には、基本的に相続放棄をすることができなくなります。なぜなら、期限が過ぎると、通常の場合には「単純承認」をしたと法的にみなされるからです。 単純承認とは、プラス・マイナスどちらの財産も無条件に引き継ぐ相続方法です。単純承認してしまうと、相続放棄だけでなく、限定承認をすることもできなくなります。 限定承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も相続する方法です。 相続財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、超過したマイナスの財産分は、相続人が自分の財産から弁済しなければなりません。 もしも完済できなければ、自己破産しなければならなくなる等、大きな不利益を受けてしまうリスクがあります。 単純承認と限定承認について詳しく知りたい方は、以下の各記事をそれぞれご覧ください。

「相続放棄の期限を知らなかった」は通用する?

相続放棄を行うまでに3ヶ月の期限があることを知らなかったとしても、それを理由に期限の延長等は認められません。そのため、期限の存在を知らなかったために3ヶ月が経過したとしても、相続放棄はできなくなります。 ただし、他にも理由があるならば、そちらを主張することによって期限を延長してもらえる可能性があります。裁判所に「相続放棄が遅れたのはやむを得なかった」と思ってもらえるように説得する必要があるため、申し立てる前に、弁護士に相談することをおすすめします。

期限を過ぎても例外的に相続放棄が認められるケースがある

熟慮期間が過ぎてしまったとしても、以下のような事情があったために期限内に相続放棄ができなかった場合には、熟慮期間後の相続放棄が認められる可能性があります。

  • ①相続人が借金などのマイナス財産のことを知らなかった
  • ②知らなかったことについて相当の理由がある

このような状況が発生するケースとして、下記のようなものが挙げられます。

  • 生前の被相続人とほとんど交流がなかった
  • 被相続人が、生前に「借金等はない」と言っていた
  • 債務の存在を示す資料(借用書等)が破棄されていた
  • 債権者が自ら「金は返してもらった」と言っていた

このような特別な事情がある場合、熟慮期間の起算点は「マイナスの財産の存在を知った時」となるので、この日から3ヶ月以内に手続きをすれば相続放棄が認められる可能性があります。

熟慮期間後の相続放棄が認められた裁判例

ここで、熟慮期間後に相続放棄をすることが認められた裁判例をご紹介します。

【福岡高等裁判所 平成27年2月16日決定】

[事案の概要]
昭和63年6月に被相続人が死亡し、平成26年5月にマイナスの財産があったことが判明したため、相続人らが同年7月に相続放棄の申述を行ったものの、熟慮期間が過ぎている理由により却下されました。そこで、相続人らは即時抗告(不服申立て)を行いました。

[裁判所の判断]
裁判所は、下記①②の理由から、「相続人らは自分たちが相続すべき債務が存在しないと信じており、そのように信じたことには相当の理由がある」と認めました。
①相続人らは、自分たちが相続するべき財産はないと信じていた ②相続人らは被相続人と疎遠であり、相続債務の存在を認識するのは困難だった そして、熟慮期間の起算点は「相続債務の存在を初めて知った時」であるとして、相続人らが行った相続放棄の申述は熟慮期間内になされた適法なものだと判断し、受理しました。

相続放棄の期限が迫っている場合の対処法

相続放棄の期限が迫っている場合の対処法には、主に以下の2つがあります。

  • ①ひとまず必要書類を提出しておく
  • ②相続放棄の期間伸長(延長)を申し立てる

これらの対処法について、次項より解説します。

ひとまず必要書類を提出しておく

相続放棄の期限が迫っている場合には、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しておくことによって、他の書類を準備する時間等を稼ぐことができます。 相続放棄申述書の提出時に、足りない書類は後で提出する旨家庭裁判所に伝えておけば、他の書類は後から提出することが可能です。 家庭裁判所に提出しなければならない書類は、主に以下の5種類です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続放棄を申し立てた者の戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なる)

相続放棄の期間伸長(延長)を申し立てる

期限内に相続放棄申述書の提出が間に合わない場合等に、熟慮期間の伸長の申立てを行うことが考えられます。この申立ては、熟慮期間内に行う必要があります。 ただし、熟慮期間の伸長は、「仕事が忙しいから」等の理由で認められる可能性はほとんどありません。認められる可能性があるのは、主に以下のような事情があるときです。

  • 被相続人と疎遠で、離れた場所に住んでいたため書類がなかなか揃わない
  • 被相続人の口座のある銀行や、証券会社が多数に及ぶ
  • 被相続人が多重債務状態に陥っていて、債権者の調査が難航している
  • 相続人の一部が所在不明で連絡がつかない
  • 他の相続人等が、相続財産についての情報を隠している

相続放棄の期限を延長(伸長)する手続き

相続放棄の期限を延長するためには、必要書類を管轄の家庭裁判所に提出します。必要書類のうち、申立書は裁判所のサイトからダウンロードして作成することができます。 その書類により、裁判所が内容を審査して審判を行います。 期限の延長の申立ては、期限の延長を希望する相続人がそれぞれ個別に行う必要があります。 相続放棄の期限を延長するためには、申立書と添付書類を提出し、費用を収入印紙によって納めます。また、裁判所が連絡に用いる郵便切手も納める必要があります。 詳しくは、以下の表をご覧ください。

申立人 各相続人が個別に申し立てる
申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ・申立書
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・伸長を求める相続人の戸籍謄本
※状況によっては、追加書類の提出を求められる可能性もあります。
費用 ・相続人1人あたり収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとに異なるため確認が必要です)

期限内でも相続放棄が認められないケースがあるため注意!

相続放棄の熟慮期間内であっても、以下の行為をした相続人には、相続放棄が認められません。

  • 相続財産を処分してしまった(例:相続の対象となる車を売却してしまった)
  • 債権者からの督促に応じて被相続人の借金を支払ってしまった(例:被相続人の借金の返済を迫られ、被相続人の預貯金の一部を引き出して支払ってしまった)
  • 相続財産を隠匿した(例:相続の対象となる高級時計や高価な宝石等を気に入り、他者に気づかれないように持ち帰って自宅の金庫に隠した)

これらのケースは、法律で定められた単純承認をしたものとみなされるケースに該当してしまっていて、「法定単純承認」が成立していると考えられます。 法定単純承認が成立すると、相続放棄することはできません。つまり、プラス・マイナスを問わず、すべての相続財産を無条件で引き継いだことになるので、相続放棄をすることはできなくなります。

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相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期間伸長の申立てをすると、どのくらいまで延長されますか?

熟慮期間の伸長は、どれだけ期間を延ばせるかについての規定はありません。しかし、一般的には1~3ヶ月程度の伸長が認められることが多いです。 1回の伸長で足りなければ、複数回の伸長が認められることもあります。ただし、伸長は必ず認められるわけではありません。さらに、伸長を繰り返すと、認められる可能性は下がっていくおそれがあるため、相続財産調査等はなるべく早く終わらせるようにしましょう。

相続放棄は亡くなってから10年後でもできますか?

たとえ、被相続人が亡くなってから10年が経過していても、熟慮期間内であれば相続放棄は可能です。 このような状況が生じるのは、主に以下のようなケースが考えられます。

  • 被相続人が亡くなったことを10年後に知った
  • 被相続人が亡くなったことは知っていたが、先順位の相続人が相続放棄したことを10年後に知った

相続放棄の期限後に借金が発覚したのですが相続放棄できませんか?

相続放棄の期限後には、たとえ高額な借金等の存在が発覚しても、基本的には相続放棄はできません。しかし、次のような条件を満たせば、例外的に申立てが認められる可能性があります。

  • 「被相続人に遺産がない」と信じていた
  • 遺産がないと信じたことについて相当な理由があった

これは、あくまでも例外なので、期限内に申し立てるのが望ましいといえます。期限後に借金等に気づいて、自分に相続放棄できる可能性があるのかを知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。 借金を相続したくない方は、以下の記事を併せてご覧ください。

遺産相続の放棄には期限があります。お困りの際は弁護士にご相談ください

相続放棄のために必要な書類を集めて裁判所に提出するのは、意外と時間がかかり、3ヶ月の期限に余裕はあまりありません。相続放棄するか否かについて検討時間が欲しいときは、相続放棄の期限の延長申立てを行うことになりますが、相続放棄の期限の延長は、必ず認められるわけではありません。そのため、弁護士に早めに相談して、どのような選択が可能かアドバイスしてもらうことをおすすめします。 また、相続放棄の期限が経過した後に多額の借金が判明した等の状況では、相続放棄が可能かどうかの判断および実際の相続放棄申立ての手続きには弁護士のサポートが必要です。 相続放棄についてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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