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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続の対象となる財産には、借金などのマイナスの財産も含まれています。相続財産の内容を詳しく調べなければ、相続によって損をしてしまうリスクがあります。 相続財産が全体でマイナスとなるおそれがあるときには、「相続放棄」を検討するべきでしょう。 この記事では、相続放棄する必要のある相続人や、相続放棄のメリット・デメリット、手続きの流れ、注意点等について解説します。
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相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(現金や預貯金、不動産等)とマイナスの財産(借金等)の両方を一切相続しない相続方法です。 相続放棄をすると、「相続人としての地位」を失います。そのため、最初から相続人ではなかったことになり、相続財産を引き継ぐことがありません。 相続方法には、相続放棄の他にも、「単純承認」と「限定承認」があります。
| 単純承認 | プラスの財産とマイナスの財産の両方を、無条件に相続する方法 |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産に相当する金額の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法 |
相続が始まったときに、すぐに相続放棄を行うべきである相続人がいます。 相続放棄するべきなのは、次のような相続人です。
一方で、次のような相続人は、相続放棄するべきかを慎重に検討するべきでしょう。
相続放棄をしないのであれば、限定承認が有効な場合があります。限定承認については、こちらの記事で解説していますのでご覧ください。
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相続放棄ができる期間は、自分が相続人になったことをはっきりと知ったときから3ヶ月以内です。この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎると、「単純承認」したものとみなされ、全ての相続財産を無条件に相続することになってしまうので注意が必要です。 しかし、相続財産の調査に時間がかかるケース等、熟慮期間が足りない場合があります。その場合には、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長」という手続きを申し立てることで延長できる可能性があります。 下記の記事では、延長手続きの具体的な手順のほか、万が一熟慮期間を過ぎてしまった場合の対処法などをご紹介しています。ぜひ併せてご確認ください。
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相続放棄のメリットとデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
【相続放棄のメリット】
【相続放棄のデメリット】
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄したい旨を申述し認めてもらう必要があります。 相続放棄の申述は、一般的に下記のような流れで進めます。
相続放棄の申述が認められず、却下されてしまった場合は、その旨が記載された書面が届き、手続きが終了します。 相続放棄の手続きについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄の申述を行うときには、主に下記のような書類の提出が求められます。
| 書類名 | 取得場所 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 成人が相続放棄をする場合はこちら |
| 未成年者が相続する場合はこちら | |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| (該当する申述人のみ) | 市区町村役場 |
| その他血縁者の戸籍謄本 |
申述人が、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹であった場合等では、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となります。 また、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合等では、子が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となります。 相続放棄申述書の書き方等について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄の手続きを自分で行う場合には、主に次のような費用がかかります。
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円分 |
|---|---|
| 連絡用の郵便切手 | 値段は申述先の裁判所によって異なるが400~500円程度 |
連絡用の郵便切手の金額は裁判所によって異なるため、問い合わせて必要な金額を用意しましょう。 相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合には、主に以下のような費用がかかります。
相続放棄を自分で行うと、思わぬミスによって手続きが滞るおそれがあります。また、他の相続人から文句を言われたときに、自分で事情を説明しなければなりません。 他の相続人との人間関係が良好でない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
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相続放棄の手続きは、自分で行うことができます。しかし、相続人が被相続人の配偶者や子でないケース等では、必要書類が増えるため手続きの負担が重くなります。 また、相続放棄の申述が却下されると、基本的に再び申し立てることはできません。手続きに不安のある場合には、専門家に依頼するべきでしょう。 相続手続きを自分でできるのかが気になる方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄の手続きを弁護士に依頼するべきケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
相続放棄をするにあたっては、どのようなメリットやデメリットがあり、手続きをすることでどういった効果が発生するのかをしっかりと理解しておく必要があります。 具体的には、次項以下で挙げるようなポイントに注意しなければなりません。
相続放棄は、被相続人の生前、つまり相続が開始する前に行うことはできません。 相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。家庭裁判所は、相続が開始するまでは相続放棄の手続きを受け付けません。 また、相続が開始する前に「相続放棄します」といった誓約書などを作成しても、法律上は何の効果も発生しません。 相続放棄をすることが確実な方は、相続開始後の負担を減らすために、下記のような対策をしておくと良いでしょう。
相続放棄の代わりにできる生前の対策について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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被相続人が死亡し相続が開始されたあと、相続放棄をする前に、相続財産の処分などをしてしまうと、単純承認をしたものとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。 3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄または限定承認の申述をしない、あるいは相続財産を処分する等の行為をした場合に、自動的に単純承認したものとして扱われます。これを「法定単純承認」といいます。 「相続財産の処分」とは、以下のような行為を指します。以下に挙げるような行為はしない方が良いでしょう。
相続放棄が受理された後で撤回することはできません。相続放棄の取り消しができる可能性はありますが、取り消せる理由は限定されています。 以下のような理由により、相続放棄を取り消すことが可能です。
ただし、相続放棄の取り消しは影響が大きいため、錯誤による取り消し等が認められる可能性は高くありません。相続財産をほとんど調べずに相続放棄したケース等では、錯誤無効が認められることはほとんどないでしょう。
相続人は、相続財産に対して管理義務を負います。そして、管理義務は、相続放棄をした後であっても負い続けることになります。 相続人全員が相続放棄をした場合、基本的には、最後に相続放棄をした人に管理義務が残り続けます。 管理義務を負っているときに、老朽化した塀が倒れるなどの事故により他人に損害を与えてしまうと、損害賠償を請求されるおそれがあります。 管理義務を免れるためには、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう方法があります。相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理・精算する人のことです。 ただし、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうためには高額な費用がかかります。 相続放棄をした人が負わなければならない管理義務について詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
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相続放棄をすると相続財産を受け取れなくなるので、基本的に相続税はかかりません。しかし、「みなし相続財産」を受け取った場合や遺贈を受けた場合には、相続税がかかることがあります。 みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、相続税法上では相続財産として扱われる財産です。例えば、死亡保険金や死亡退職金などが挙げられます。 みなし相続財産は相続放棄をした人も受け取ることができますが、相続税が課されます。 遺贈は遺言によって行われる「贈与」であって「相続」ではないので、相続放棄をした人も受けることができます。そして、遺贈には「贈与税」ではなく「相続税」がかかります。 なぜ相続放棄をした後に相続税がかかることがあるのか、また、相続放棄をしていても利用できる税金の控除制度など、詳しい解説をご覧になりたい方は下記の記事をご参照ください。
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生前贈与を受けていても、相続放棄をすることは可能です。 ただし、被相続人の債権者によって、贈与の取り消しを裁判所に請求されるおそれがあります。 生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を贈与することです。相続放棄をする場合、必ずしも生前贈与によって受け取った財産を手放さなければならないわけではありません。 しかし、贈与する者と贈与を受ける者が、債権者が害されることを知りながら贈与を行った場合には、生前贈与を取り消すことが可能です。このような債権者の権利を「詐害行為取消権」といいます。 債権者が詐害行為取消権を行使して贈与が取り消されれば、受贈者は、生前贈与によって受け取った財産を返還しなければならなくなります。
兄弟などと一緒に相続放棄をすると決めた場合でも、1人で全員分の手続を行うことはできません。そのため、相続放棄をする相続人それぞれが家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄は、相続人それぞれが単独で選択することができる相続方法です。そのため、兄弟などであっても、各人が相続放棄をしなければなりません。しかし、同じ被相続人について相続放棄を申述する場合には、同時に手続きを行うことによって、被相続人の戸籍謄本等を重複して提出しなくて良くなることがあります。同時に申述することにより、余分な手間や費用をかけずに済むといった利点はあります。
携帯電話を解約しても相続放棄が認められる可能性はありますが、なるべく控えた方が良いでしょう。 被相続人名義の携帯電話を解約できるのは、基本的には相続人だけです。また、携帯電話の料金に機種代金の分割払いが含まれている場合には、携帯電話を解約する行為が、被相続人の債務の清算に該当してしまうおそれがあります。 携帯電話を解約する程度の行為は問題ないとも考えられますが、慎重に行動するようにしましょう。
相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金や遺族年金を受け取ることができます。なぜなら、これらの金銭は相続財産ではなく、受取人や遺族固有の財産とされているからです。 死亡退職金も、受取人が遺族となっている場合には受け取ることが可能です。
相続放棄は、負債を引き継がずに済むメリットがある一方で、高額な財産を受け取れなくなる等のデメリットもある制度です。損失を避けようとして安易に相続放棄を選択すると、後悔することにもなりかねません。 そこで、相続放棄を検討なさっている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続財産の内容などについて検討し、相続放棄をするべきかを判断することができます。 相続放棄をしてしまうと、基本的には取り消せません。そのため、相続財産に高額な資産が含まれている場合等には、専門家の力を借りて、慎重に検討することをおすすめします。