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相続で成年後見制度が必要になるケースとは?注意点をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

認知症などで正しい判断ができない相続人がいると、相続手続きを進めることができません。 このときに役立つのが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。判断力が不十分な人をサポートする制度で、家庭裁判所が成年後見人を選任します。 後見人は本人に代わって財産管理や相続手続きを行い、遺産分けの話し合いにも参加します。ただし、利用には手続きや費用の負担がかかるため、慎重な検討が必要です。この記事では、成年後見制度の仕組みや注意点について、わかりやすく解説します。

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遺産相続で成年後見人が必要になるケース

認知症等の影響で判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人が必要となります。 遺言書がない場合、相続人の全員が参加して「遺産分割協議」を行わなければなりませんが、相続人の1人の判断能力が不十分だと、遺産分割協議が無効となるおそれがあります。 相続人が成年後見人を立てれば、その後見人が代理人として遺産分割協議に参加できます。 ただし、成年後見人の役割は、あくまでも本人の権利を保護することです。そのため、基本的には法定相続分を確保することになります。 仮に、認知症等によって判断力を失う前の本人が、「相続財産は不要だ」と言っていたとしても、後見人の態度は変わらないことが多いです。 結果として、柔軟な解決は難しくなるので注意しましょう。 認知症の相続人がいる場合における遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

成年後見制度を使わない相続は可能か?

たとえ認知症の相続人がいても、症状が軽く判断能力がある場合は、遺産分割協議を成立させることが可能です。また、判断能力がない場合でも、次の方法なら、成年後見制度を使わずに相続できます。

  • 遺言書に従って相続する
    有効な遺言書があり、すべての財産の分け方が記載されていれば、それに従い分配できるため、遺産分割協議は不要です。
  • 法定相続分で遺産分割する
    すべての財産を法定相続分どおりに分ければ、遺産分割協議は不要です。ただし、不動産が共有名義になるなど、後でトラブルの原因になる可能性があります。
  • 認知症の相続人が亡くなるまで相続を放置する
    相続手続きを行わずに、認知症の相続人が亡くなるのを待つ方法もあります。ただし、新たな相続人が増えたり、他の相続人も認知症になったりするなど、リスクが高いため注意が必要です。

遺言書が無効になるケースについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害、事故や病気による脳の障害などで判断する力が不十分な人を支援する制度です。家庭裁判所が成年後見人を選び、本人に代わって契約を結んだり、不要な契約を解約したりして、不当な取引から本人を守ります。 成年後見制度には、大きく分けて次の2種類があります。

  • 法定後見制度:本人の判断力が低下した後に、親族などの申立てで家庭裁判所が後見人を選任する制度
  • 任意後見制度:本人の判断力があるうちに、本人が後見人をあらかじめ決めておく制度

どちらも本人の生活や財産を守るために大切な制度ですが、利用するタイミングや手続きが異なります。以下でそれぞれの制度の内容や違いについて解説します。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が実際に低下し、それにより生じた不都合を解消するために、家庭裁判所に開始の審判を申し立て、後見開始の審判がなされることにより始まる制度です。 つまり、判断能力が不十分になってから本人や親族等が裁判所に申立てを行い、利用を開始するものです。任意後見制度と異なり、後見人の権限は基本的に法律で定められています。 法定後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型が存在します。どの類型に該当するかは、本人の判断能力に応じて決められます。後見が一番大きな権限があり、次いで権限があるのが保佐であり、補助の権限は最も小さくなっています。 それぞれ、次の表のような違いが設けられています。

後見 保佐 補助
判断能力 物事を理解する能力がほとんどない者を対象とする制度 物事を理解する能力がとても不足している者を対象とする制度 物事を理解する能力が不足している者を対象とする制度
代理権の範囲 財産に関する法律行為についてすべて 申立てにより裁判所が認めた範囲 申立てにより裁判所が認めた範囲
取消権の範囲 日常生活に関する行為以外の法律行為すべて 民法に定められている行為及び申立てにより裁判所が認めた範囲 民法に定められている行為のうち、裁判所が必要だと認めた行為
同意権の有無 本人の行為への同意権はない(同意権というものが観念できない) 民法に定められている行為及び申立てにより裁判所が認めた範囲 民法に定められている行為のうち、裁判所が必要だと認めた行為

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力があるうちに、認知症等による判断力の低下に備え、代わりにしてもらいたいことについて後見人と契約する制度です。 つまり、判断能力が十分なうちに将来を任せる後見人を自分で選び、判断能力が不十分になってから制度の利用を開始するものです。 任意後見人に対しては、契約によって様々な権限を与えることが可能であるため、柔軟性のある制度です。 ただし、本人が不当と考えられる契約を結んでしまった場合であっても、任意後見人には、法定後見人のような取消権がないことに注意しましょう。

成年後見人とは

成年後見人とは、自分で法律行為をするのが困難になった人の代わりに、法律行為をする権限を与えられた人のことです。主に、本人の財産を管理し、本人の代わりに契約の手続きなどを行います。 成年後見人は、相続において本人に代わって遺産分割協議を行うことができます。これは、遺産分割が本人の財産に直接影響するためです。ただし、遺言書に基づく分配や法定相続分による分配の場合は、成年後見人が関与する必要はありません。 成年後見人の仕事は大きく 「財産管理」 と 「身上監護」 の2つに分かれます。

【財産管理】

  • 現金、預貯金、不動産などの管理
  • <収入・支出の管理
  • 有価証券など金融商品の管理
  • 税務処理(確定申告、納税など)

【身上監護】

  • 医療に関する契約
  • 施設への入所契約
  • 介護サービスに関する契約
  • 生活や療養看護に関する契約

成年後見人になれる人

成年後見人は、家庭裁判所が本人にとって最も適任と判断した人を選びます。特別な資格は必要ありませんが、未成年者や破産者など、法律で定められた欠格事由に該当する人はなることができません。 選ばれることが多いのは、本人の親族、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職、そして市民後見人です。近年は、財産管理や契約手続きに専門知識が必要なケースが増えているため、専門家が選任される割合が高まっています。 親族が「成年後見人になりたい」と希望することも可能ですが、必ず選ばれるわけではありません。家庭裁判所は、本人の利益を最優先に、財産の規模や管理の複雑さ、親族間の関係や対立の有無などを総合的に判断します。財産が多い場合や親族間で争いがある場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多いです。

成年後見人になれない人

法定後見人や任意後見人には、特定の条件に当てはまる者は就任できないと定められています。そのような条件を「欠格事由」といいます。 欠格事由として、以下の事由が挙げられています。

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された者
  • 破産してから復権していない者
  • 本人に対して訴訟をした者と、その配偶者や親子
  • 行方不明になっている者

弁護士を成年後見人にするメリット

弁護士が成年後見人になることには、主に以下のようなメリットがあります。

  • 手間のかかる手続きを任せることができる
  • 公正に財産管理等を行うことができる
  • 法的なトラブルに対応できる
  • 契約行為を一任できるため親族の負担が軽減される
  • 相続について併せて相談できる

成年後見制度を利用する手続き

成年後見制度を利用する手続きは、主に以下のような流れで進められます。

  1. ①家庭裁判所への申立て
  2. ②家庭裁判所による審理
  3. ③後見人を誰にするのかを家庭裁判所が決める
  4. ④審判の確定
  5. ⑤後見登記

成年後見制度の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

成年後見人を選任する際に気をつけること7選

相続のために成年後見人を選任する場合には、主に以下のような点に注意しなければなりません。

  • 後見人に横領されるリスクがある
  • 親族が成年後見人になれるとは限らない
  • 本人と成年後見人の利益相反に注意
  • 相続手続きが済んでも後見人を辞めさせられない
  • 被後見人の財産を自由に扱えない
  • 専門家が成年後見人になると報酬が発生する
  • 被後見人の相続税対策ができなくなる

後見人に横領されるリスクがある

成年後見人が管理する本人の財産を横領してしまうなどの不正事例は、残念ながら後を絶ちません。裁判所の統計上、親族後見人による不正事例が多いですが、専門職後見人の場合にも発生しています。 そこで、日常生活に必要十分な金銭等を後見人が管理して、残りの財産については信託銀行等に預ける「後見制度支援信託」を利用する方法があります。後見人が管理する財産が制限されるうえ、信託契約締結後は、一時金交付、定期交付金額の変更等の際に、それぞれ裁判所の発行する指示書が必要であるため、本人の財産がしっかり守られます。

親族が成年後見人になれるとは限らない

成年後見人の候補者を親族にして申し立てても、必ず選ばれるわけではありません。 家庭裁判所は、本人の利益を守るために、候補者の適性をしっかり確認します。令和6年のデータでは、成年後見人に親族が選ばれたのは全体の約17%に過ぎず、残りの多くは弁護士や司法書士などの専門職が占めています。 親族が選ばれない理由として、家族間の意見の対立があげられます。また、候補者が高齢、財産管理が複雑で専門知識が必要、不正や利益相反の心配がある場合も、専門家が選ばれることがあります。 親族を候補にするなら、健康状態や適性を確認し、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。

本人と成年後見人の利益相反に注意

本人と成年後見人がどちらも相続人になる場合、遺産分割協議で「利益相反」が起こる可能性があります。 利益相反とは、成年後見人が多く遺産を受け取ると、本人の取り分が減ってしまう状況のことです。成年後見人は本人の財産を守る立場にあるため、このような場合に本人を代理して協議に参加することは法律で認められていません。利益相反のまま協議を進めると、無効になったり、後々トラブルになるおそれがあります。 この問題を防ぐには、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は利害関係のない第三者で、本人の代理として遺産分割協議に参加できます。ただし、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が本人の代理を務めるため、特別代理人の選任は不要です。

相続手続きが済んでも後見人を辞めさせられない

成年後見は、一度開始すると基本的には本人が亡くなるまで継続されます。また、そのため、相続を目的として成年後見人を選任しても、遺産分割協議などが終わった後も成年後見は続き、基本的には生涯に渡って成年後見人の報酬が発生し続けます。 後見人は簡単には解任できませんし、たとえ不正があった等の理由で解任しても、別の成年後見人が選任されることになります。

被後見人の財産を自由に扱えない

成年後見人が選任されると、裁判所や後見人が認めた範囲内でのみ、本人の財産を処分できるようになります。その範囲は、本人の日常生活を賄うのに必要十分な財産ではありますが、たとえば、本人が家族のための生活費も負担していたようなケースでは、従来どおりとはいかなくなるでしょう。

専門家が成年後見人になると報酬が発生する

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選ばれると、報酬が発生します。 報酬の目安は、成年後見人で月2万~6万円、成年後見監督人で月1万~3万円ほどです。報酬額は財産の規模や業務の複雑さで変わり、財産が多いほど、また手続きが難しいほど高くなる傾向があります。さらに、不動産の売却や裁判など特別な手続きをした場合は、基本報酬に加えて追加報酬がかかることもあるためご注意ください。 報酬の決め方は、利用する制度によって異なります。法定後見では、成年後見人が提出する資料をもとに、家庭裁判所が本人の資産や業務内容を踏まえて決定します。一方、任意後見では、契約時に当事者同士で話し合って決めるのが一般的です。

被後見人の相続税対策ができなくなる

成年後見人が選任されると、本人の財産を守るために活動するため、相続人が支払う相続税を抑えるための活動は難しくなります。 例えば、生前贈与によって本人の財産を減らすことや、生命保険契約によって相続税を抑えること等は困難です。

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相続における成年後見制度に関するQ&A

成年後見人が代わって相続放棄をする場合、相続放棄の期間(熟慮期間)はどうなる?

成年後見人が本人に代わって相続放棄をする場合には、「後見人が、本人が相続人となる相続の開始を知ってから3ヶ月以内」に相続放棄を行わなければなりません。 ここで、後見人が本人と共に相続する立場の者であるケースでは、基本的に本人の相続放棄手続きを代理できないので、「特別代理人」を選任しなければならないことに注意しましょう。 ただし、後見人が先に相続放棄をした場合については、代理で本人に相続放棄させることが可能です。 相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

成年被後見人が死亡した場合はどのような手続きが必要?

成年被後見人が死亡した場合、成年後見人は本人を代理する権利を失いますが、その後も引き続き後見終了の手続きを行います。 すべての手続きを終えれば、成年後見人としての義務からは解放されます。その後も、財産の保護や債務の返済等はできますが、義務ではなく任意の行為とされています。 本人が死亡した場合には、成年後見人は主に以下のような手続きを行う必要があります。

  • 後見終了登記を行う
  • 財産目録と収支計算書を作成し、相続人に渡す
  • 相続人に財産を引き渡す
  • 家庭裁判所に後見終了を報告する

成年後見人になると遺産がもらえる?

成年被後見人が受け取る相続財産を、成年後見人が分けてもらうことは基本的にできません。 成年後見人は、あくまでも本人の代わりに遺産分割協議への参加等を行うので、相続財産を受け取るのは本人です。 また、成年被後見人が亡くなった場合であっても、成年後見人であることによって本人が遺した相続財産を受け取る権利はありません。成年後見人が本人の配偶者や子等であれば、相続人として相続できる可能性があります。

相続での成年後見制度については、弁護士にご相談ください

成年後見制度は、本人の財産等を守ることができる制度であるものの、後見人には基本的に本人が亡くなるまで適切に財産を管理する義務が課されるため、法律に詳しくない親族が後見人になった場合、その負担はかなり重いものとなります。 また、後見人によって、本人の財産が横領されてしまうケースは決して少なくありません。このような心配から、親族が後見人になると、他の親族から横領を疑われてトラブルに発展するケースもあります。 そこで、相続のために成年後見制度を利用した場合には、弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、トラブルの防止や適切な財産管理のために活動できます。また、任意後見制度等、他の制度の利用についてもアドバイスできますので、ぜひご相談ください。

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