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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
認知症等が原因で正常な意思決定ができない相続人がいる場合には、相続手続きが進められないことがあります。そのような場合、「成年後見制度」を利用して成年後見人等を選任してもらい、手続きを進めることになります。 ここでは、成年後見制度の概要や種類、相続手続きにおける成年後見人の役割、成年後見人を選任するときの注意点等について解説します。
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成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害、事故や病気による脳の障害の影響等で判断能力が十分でない方を保護し、援助するための制度です。 家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人の代わりに契約を結んだり、本人が結んだ契約を解約したりして、不当な契約等から成年被後見人などを守ります。
成年後見制度には、大きく分けて以下の2種類があります。
それぞれの制度について、次項より解説します。
法定後見制度は、判断能力が実際に低下し、それにより生じた不都合を解消するために、家庭裁判所に開始の審判を申し立て、後見開始の審判がなされることにより始まる制度です。 つまり、判断能力が不十分になってから、本人や親族等が裁判所に申立てを行い、利用を開始するものです。任意後見制度と異なり、後見人の権限は基本的に法律で定められています。 法定後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型が存在します。どの類型に該当するかは、本人の判断能力に応じて決められます。後見が一番大きな権限があり、次いで権限があるのが保佐であり、補助の権限は最も小さくなっています。 それぞれ、次の表のような違いが設けられています。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
判断能力 | 物事を理解する能力がほとんどない者を対象とする制度 | 物事を理解する能力がとても不足している者を対象とする制度 | 物事を理解する能力が不足している者を対象とする制度 |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為についてすべて | 申立てにより裁判所が認めた範囲 | 申立てにより裁判所が認めた範囲 |
取消権の範囲 | 日常生活に関する行為以外の法律行為すべて | 民法に定められている行為及び申立てにより裁判所が認めた範囲 | 民法に定められている行為のうち、裁判所が必要だと認めた行為 |
同意権の有無 | 本人の行為への同意権はない(同意権というものが観念できない) | 民法に定められている行為及び申立てにより裁判所が認めた範囲 | 民法に定められている行為のうち、裁判所が必要だと認めた行為 |
任意後見制度は、判断能力があるうちに、認知症等による判断力の低下に備え、代わりにしてもらいたいことについて後見人と契約する制度です。 つまり、判断能力が十分なうちに、将来を任せる後見人を自分で選び、判断能力が不十分になってから制度の利用を開始するものです。 任意後見人に対しては、契約によって様々な権限を与えることが可能であるため、柔軟性のある制度です。 ただし、本人が不当と考えられる契約を結んでしまった場合であっても、任意後見人には、法定後見人のような取消権がないことに注意しましょう。
成年後見人とは、自分で法律行為をするのが困難になった人の代わりに法律行為をする権限を与えられた人です。主に、本人の財産を管理し、本人の代わりに契約の手続き等を行います。
成年後見人は、相続において、本人の代わりに遺産分割協議を行うことができます。これは、遺産分割協議が本人の財産に影響を及ぼすからです。 一方で、遺言書による遺産の分配や、法定相続分による遺産の分配については、成年後見人が関与する必要がありません。 なお、成年後見人の業務には、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2種類があります。具体的には、次のような業務を行います。
【財産管理】
【身上監護】
このように、成年後見人の権限は大きいですが、以下のような行為をする権限は与えられていません。
認知症等の影響で判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人が必要となります。 遺言書がない場合、相続人の全員が参加して「遺産分割協議」を行わなければなりませんが、相続人の1人の判断能力が不十分だと、遺産分割協議が無効となるおそれがあります。 相続人が成年後見人を立てれば、その後見人が代理人として遺産分割協議に参加できます。 ただし、成年後見人の役割は、あくまでも本人の権利を保護することです。そのため、基本的には法定相続分を確保することになります。 仮に、認知症等によって判断力を失う前の本人が、「相続財産は不要だ」と言っていたとしても、後見人の態度は変わらないことが多いです。 結果として、柔軟な解決は難しくなるので注意しましょう。 認知症の相続人がいる場合における遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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たとえ相続人に認知症の人がいたとしても、症状が軽度であり判断能力がある場合には遺産分割協議を成立させることができます。 また、判断能力を欠く相続人がいる場合でも、次のような方法であれば、成年後見制度を使わずに相続することが可能です。
●遺言書に従って相続する
すべての相続財産の分配方法が遺言書に記載されている場合には、それに従って分配することができます。
●法定相続分で遺産分割を行う
すべての相続財産を法定相続分に従って分配すれば、遺産分割協議は必要ありません。ただし、不動産が共有名義になってしまう等、後でトラブルの原因になってしまうことがあります。
●認知症の相続人が亡くなるまで相続を放置する
あえて相続手続きを行わず、認知症の相続人が亡くなるのを待つ方法があります。ただし、新たな相続人が増えて協議がまとまりにくくなるリスクや、他の相続人が認知症を発症するリスク等があります。
成年後見人は、以下の欠格事由に該当しない人であれば誰でも選任できます。
家庭裁判所で選任される可能性が高い人について、次項で解説します。
成年後見人になるために特別な資格は必要なく、基本的に誰でもなることができます。 その中でも、主に以下のような者が多い傾向にあります。
親族が成年後見人になることは可能です。ただし、「成年後見人になりたい」と申し出た親族が必ず成年後見人になるわけではありません。 誰を成年後見人にするかは家庭裁判所によって決められるため、立候補した親族がいたとしても、相応しくないと判断されれば弁護士や司法書士といった専門家が選任されます。 近年では、立候補した親族を尊重してもらえる傾向にありますが、あくまでも家庭裁判所の判断によるため注意しましょう。
法定後見人や任意後見人には、特定の条件に当てはまる者は就任できないと定められています。そのような条件を「欠格事由」といいます。 欠格事由として、以下の事由が挙げられています。
成年後見制度を利用する手続きは、主に以下のような流れで進められます。
成年後見制度の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続のために成年後見人を選任する場合には、主に以下のような点に注意しなければなりません。
これらの注意点について、次項より解説します。
成年後見人が管理する本人の財産を横領してしまうなどの不正事例は、残念ながら後を絶ちません。裁判所の統計上、親族後見人による不正事例が多いですが、専門職後見人の場合にも発生しています。 そこで、日常生活に必要十分な金銭等を後見人が管理して、残りの財産については信託銀行等に預ける「後見制度支援信託」を利用する方法があります。後見人が管理する財産が制限されるうえ、信託契約締結後は、一時金交付、定期交付金額の変更等の際に、それぞれ裁判所の発行する指示書が必要であるため、本人の財産がしっかり守られます。
成年後見人の候補者を親族にして申し立てても、家庭裁判所の判断により専門家が選任される場合があります。その場合、専門家への報酬が必要となります。 親族が選任された場合であっても、報酬を受け取ることは可能ですが、無報酬にすることも可能です。一方で、専門家が選任された場合には、管理する財産額に応じて毎月2万~6万円程度の報酬を支払わなければなりません。 報酬の支払いは、基本的に本人が亡くなるまで続けなければならないので、生涯で1000万円以上の報酬を負担することになるケースもあります。
成年後見は、一度開始すると基本的には本人が亡くなるまで継続されます。また、そのため、相続を目的として成年後見人を選任しても、遺産分割協議などが終わった後も成年後見は続き、基本的には生涯に渡って成年後見人の報酬が発生し続けます。 後見人は簡単には解任できませんし、たとえ不正があった等の理由で解任しても、別の成年後見人が選任されることになります。
成年後見人が選任されると、裁判所や後見人が認めた範囲内でのみ、本人の財産を処分できるようになります。その範囲は、本人の日常生活を賄うのに必要十分な財産ではありますが、たとえば、本人が家族のための生活費も負担していたようなケースでは、従来どおりとはいかなくなるでしょう。
成年後見人が選任されると、本人の財産を守るために活動するため、相続人が支払う相続税を抑えるための活動は難しくなります。 例えば、生前贈与によって本人の財産を減らすことや、生命保険契約によって相続税を抑えること等は困難です。
成年後見人が本人の弟であったところ、2人の親が亡くなった場合等では、成年後見人と本人の両方が相続人となって遺産分割協議を行うケースがあります。 このようなケースでは、成年後見人が本人を代理できないため、特別代理人の選任が必要となります。 特別代理人を選任しなければならないのは、2人が利益相反の関係になるからです。利益相反とは、一方が得をすると一方が損をする関係です。 もしも、成年後見人が本人を代理してしまうと、相続財産の取り分を不当に少なくすることによって、成年後見人が得をする結果になりかねないため、利益相反の関係とされているのです。 特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。なお、成年後見人が本人より先に、または同時に相続放棄すれば、成年後見人は本人を代理できます。
弁護士が成年後見人になることには、主に以下のようなメリットがあります。
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成年後見制度に関してよくある質問について、以下で解説します。
成年後見人が本人に代わって相続放棄をする場合には、「後見人が、本人が相続人となる相続の開始を知ってから3ヶ月以内」に相続放棄を行わなければなりません。 ここで、後見人が本人と共に相続する立場の者であるケースでは、基本的に本人の相続放棄手続きを代理できないので、「特別代理人」を選任しなければならないことに注意しましょう。 ただし、後見人が先に相続放棄をした場合については、代理で本人に相続放棄させることが可能です。
成年被後見人が死亡した場合、成年後見人は本人を代理する権利を失いますが、その後も引き続き後見終了の手続きを行います。 すべての手続きを終えれば、成年後見人としての義務からは解放されます。その後も、財産の保護や債務の返済等はできますが、義務ではなく任意の行為とされています。 本人が死亡した場合には、成年後見人は主に以下のような手続きを行う必要があります。
成年被後見人が受け取る相続財産を、成年後見人が分けてもらうことは基本的にできません。 成年後見人は、あくまでも本人の代わりに遺産分割協議への参加等を行うので、相続財産を受け取るのは本人です。 また、成年被後見人が亡くなった場合であっても、成年後見人であることによって本人が遺した相続財産を受け取る権利はありません。成年後見人が本人の配偶者や子等であれば、相続人として相続できる可能性があります。
被相続人が遺言書を作成していた場合には、相続人について、成年後見人の選任が必要ないケースが多いです。なぜなら、遺言書があれば、その内容に従って相続財産を分配できるため、遺産分割協議を行わずに済むからです。 ただし、遺言書に形式的なミスがある等の理由で無効となってしまうと、遺産分割協議が必要となってしまうおそれがあります。そのため、なるべく無効となるリスクを下げるために、弁護士等の専門家に相談して作成することをおすすめします。
成年後見制度は、本人の財産等を守ることができる制度であるものの、後見人には基本的に本人が亡くなるまで適切に財産を管理する義務が課されるため、法律に詳しくない親族が後見人になった場合、その負担はかなり重いものとなります。 また、後見人によって、本人の財産が横領されてしまうケースは決して少なくありません。このような心配から、親族が後見人になると、他の親族から横領を疑われてトラブルに発展するケースもあります。 そこで、相続のために成年後見制度を利用した場合には、弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、トラブルの防止や適切な財産管理のために活動できます。また、任意後見制度等、他の制度の利用についてもアドバイスできますので、ぜひご相談ください。
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