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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
家を相続する場合、相続税や固定資産税、修繕費等のお金がかかります。また、地方などでは売却が難しいケースがあり、老朽化した家屋などの場合は解体費用もかかります。 そこで、相続放棄をすることにより、家を相続しない方法が考えられます。相続人全員が相続放棄をすると、家などの不動産は国に承継されます。 ただし、相続放棄をすると、それ以外の相続財産まで相続することができなくなる等の問題も生じます。 そこで、家の相続に関してお悩みの方に後悔のない選択をしていただくためにも、家を相続放棄する場合の注意点について解説します。
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相続放棄とは、被相続人が死亡時に所有していたすべての財産に関する一切の権利を放棄することです。 つまり、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続できなくなります。 そのため、相続財産に家が含まれている場合、「家だけを相続放棄する」ということはできません。 相続放棄をする場合、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。 熟慮期間は、基本的には被相続人が亡くなった日からカウントが始まります。ただし、被相続人と疎遠で亡くなったことを知らなかった場合等では、自分が相続人となったことを知った日からカウントされることになります。 熟慮期間を延長する方法や、熟慮期間を過ぎてしまった場合の対処法など、詳しい説明をご覧になりたい方は下記の記事をご参照ください。
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家などの特定の財産だけを相続放棄することはできません。なぜなら、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとして扱われるので、あらゆる財産を相続する権利を失うからです。
一部の相続人が相続放棄をしても、他に家を相続する人がいれば、相続放棄をした家が特に問題になることはありません。 しかし、相続人全員が相続放棄をしてしまうと、家を処分できる権利を持つ人がいなくなってしまいます。 このような場合には、以下のいずれかの方法で家が処分されることになります。
※相続放棄をした人に代わって相続財産を保存・管理・清算する人
相続放棄をした人は、次に優先度の高い相続人(次順位の相続人)や相続財産清算人が相続財産の管理を始められるようになるまでは「保存義務」を負わなければならないと法律で定められています。 保存義務とは、自分の財産に対するのと同程度の注意を払って財産の保存を続ける義務のことです。 例えば、相続財産に家が含まれる場合、相続放棄をしたとしても、新たに相続人となった人が家の保存を始められるようになるまでは、家の保存を続けなければなりません。 具体的には、近隣の住民に迷惑をかけないために次のような保存を行うことが求められます。
相続人には、家だけではなく相続財産全般に対して管理義務が発生します。 財産を管理するうえでの注意点などは、下記の記事で詳しく説明しているのでぜひご覧ください。
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万が一、家の管理義務を怠っていると、下記のようなトラブルが発生してしまう可能性があります。
こうしたトラブルによって近隣住民に損害を与えてしまうと、損害賠償請求されてしまうリスクがあります。そのため、最低限の手入れは必要となります。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人または行政が家を処分することになります。しかし、どちらの場合でも、相続放棄をした者がお金を支払うケースがあります。 例えば、相続財産清算人は勝手に選任されるわけではないので、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。しかし、相続財産が少額であり、相続財産清算人が財産を保存・管理・清算するための経費や報酬に不足する場合には「予納金」を納めなければなりません。 予納金は数十万~百万円程度が必要となります。 また、行政の判断で家の取り壊しが行われる場合も費用を負担しなければなりません。 行政代執行(行政による強制的な処分)で請求される費用は、相場よりも高額な場合があります。
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相続放棄をしたいのであれば、基本的に家に住み続けることはできません。相続財産である家に住むということは、単純承認(すべての相続財産を無条件に引き継ぐこと)をしたとみなされてしまうからです。 ただし、相続放棄を行うまでに3ヶ月の猶予期間があるので、少なくともその期間は住むことができます。 また、相続放棄の手続きを行った後でも、すぐに追い出されるわけではありません。引っ越しなどにかかる期間として3ヶ月程度の猶予が与えられます。 つまり、合計すると6ヶ月程度は家に住める可能性がありますが、それ以後は住むことができなくなります。 そこで、相続放棄はしたいものの家に住み続けたい方は、次のいずれかの方法をとる必要があります。
詳しくは次項以下で説明していきます。
相続放棄をした場合、家に住み続けるためには家を自分の財産にしなければなりません。そのためには、相続放棄後、相続財産清算人(相続財産を保存・管理・処分する人)から家を買い戻す必要があります。 しかし、相続人全員が相続放棄をしてくれるとは限りませんし、相続放棄してくれたとしても相続財産清算人の選任には高額な費用がかかります。 また、家に資産価値があるときは、債権者に買い取られてしまう可能性が高いので、確実に家に住み続けられる方法とはいえません。
相続放棄をせずに限定承認をすることで、家に住み続けることができる場合があります。限定承認とは、プラスの財産の金額を上限としてマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。 限定承認をするときは、競売によって相続財産を金銭に換える手続きが行われるので、家に住み続けたい場合は「先買権」を行使する必要があります。 先買権とは、限定承認をする相続人に認められている、相続財産の評価額を支払うことで優先的にその財産を買い戻すことができる権利です。 しかし、先買権を行使するためには、買い取り費用だけでなく財産を査定する鑑定人の費用も支払う必要があります。 また、限定承認の手続きは複雑なので、簡単には利用できないというデメリットがあります。 限定承認の詳しい説明は、下記の記事をご確認ください。
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相続財産に誰も住んでいない家(空き家)が含まれている場合、相続放棄をした方が良いかはそれぞれのケースによって異なります。 主な判断基準は以下のとおりです。
【判断基準】
【相続放棄すべきケース】
また、相続放棄をしない場合でも、相続した空き家を売却したり、寄付したりして手放すことも可能です。相続放棄するべきかどうかは、こうした選択肢も視野に入れて判断すると良いでしょう。
家を相続したくないために相続放棄をすると、家以外の財産も相続できなくなってしまうので、相続放棄が最良の選択肢なのかを慎重に検討する必要があります。 次項より、家を相続放棄する際の注意点をご紹介していくので、後悔のない相続をするためにも判断材料としてお使いください。
法律上、相続人には優先順位があり、第1順位から第3順位まで定められています。そのため、第1順位の相続人が相続放棄をすると第2順位の相続人へ、第2順位の相続人が相続放棄をすると第3順位の相続人へ相続権が移っていくことになります。 つまり、相続による経済的な損失を防ぐために相続放棄をすると、次に相続権を手にする後順位の相続人に迷惑がかかってしまうことになります。 相続人同士で揉める原因にもなりかねないので、相続放棄するかどうかは、後順位の相続人とも相談してから決めると良いでしょう。
相続財産の処分など、法律で定められた特定の行為をすると、無条件ですべての相続財産を相続したものとみなされてしまい相続放棄できなくなります。これを「法定単純承認」といいます。 相続放棄をしたい場合は、法定単純承認を避けるためにも、次のようなポイントに気をつけて被相続人の家の片付けなどに取りかかるようにしましょう。
相続財産に家が含まれている場合、相続放棄をすると土地の所有権や管理義務の問題が発生する可能性があるため、大変複雑です。 このような場合に安易に相続放棄をすると、結果的に損することになりかねません。相続財産に家が含まれているときは、専門家である弁護士に相談したうえで、本当に相続放棄をすべきなのかどうかを判断するべきでしょう。 相続問題に強い弁護士なら、ご依頼者様のケースで相続放棄が本当に適切な手段なのかどうかを判断することができますし、煩雑な相続放棄の手続きも任せることができます。 また、相続全般に関するご相談も受け付けているので、家の相続放棄についてお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。