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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続をすることになったものの借金の方が多かった、遺産相続で親族と揉めたくない・かかわりたくない、特定の人に財産をすべて相続させたいなど、さまざまな理由で相続放棄をお考えの方は多くなっています。 とはいえ、具体的な相続放棄の手続きをご存じでしょうか。相続放棄は、「何もしなければ自動的に放棄したことになる」というものではありません。期限や、注意しなければならない点が多々あります。 このページでは、相続放棄をお考えの方に向けて、手続きの流れ、注意点、自分で相続放棄の手続きができるか等について詳しく解説していきますので、ぜひお役立てください。
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相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないようにする手続きです。
相続放棄をするためには、家庭裁判所で「相続の放棄の申述」という手続きを行う必要があります。そのため、相続人間で「自分は遺産を受け取らない」と宣言しても相続放棄をしたことにはなりませんので、注意が必要です。
相続放棄の手続きは、相続人であれば誰でもできます。ただし、未成年・成年被後見人の場合は、法定代理人による手続きが必要になります。
また、相続人の全員、または一部が、共同でまとめて手続きすることも可能です。例えば兄弟姉妹の全員が相続放棄する場合などは、同じ書類は1通で済ませることができます。
相続放棄の手続きは、主に以下のような流れで進みます。
以下で、詳しく解説します。
相続放棄の申立てには、主に以下の費用がかかります。
必要書類は、被相続人と、相続放棄をする人の続柄等によって異なります。
続柄によって必要な書類の違いについては以下の表にまとめましたのでご覧ください。
「相続放棄の申述書」は、被相続人と相続放棄する人の続柄に関係なく、必ず提出する書類です。
記入する項目として、主に以下のものが挙げられます。
相続放棄するのが未成年者・成年被後見人の場合は、法定代理人の住所や氏名の記入も必要になります。
申述書の書式は、以下の裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。また、記入見本も掲載されていますので、参考になさってください。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
そのため、被相続人の最後の住所地を証明する、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。
住民票の除票と戸籍の附票についての解説は、下表をご覧ください。
解説 | 取得場所 | |
---|---|---|
住民票の除票 | 死亡等により削除された住民票であり、死亡年月日が記載されている | 被相続人が住民登録をしていた市区町村役場 |
戸籍の附票 | その戸籍が作成されてから(またはその戸籍に入籍してから)除籍されるまでの住所が記載されている | 本籍地の市区町村役場 |
申立人の身分と、被相続人と申立人との続柄を証明するため、申立人(相続放棄する人)の戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本は、申立人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
亡くなった方と申立人の続柄を証明する戸籍謄本、被相続人が亡くなったという記載のある戸籍謄本が必要になります。被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
もし、結婚や養子縁組等によって戸籍が移っていれば、出生時から死亡時までの複数の戸籍が必要になることがあります。
被相続人の親や子供が申し立てる場合には最新の戸籍のみで問題ありませんが、相続人の子供(被相続人から見て孫、甥・姪など)、兄弟姉妹が申し立てる場合は、相続人であることの証明のために、被相続人の子供や両親の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて、祖父母、そして兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその人たちの戸籍謄本も必要となることもあります。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。 すべての必要書類がそろったら、管轄の家庭裁判所に出向いて直接提出します。遠方の場合は郵送も可能です。ただし、郵送は受け付けておらず直接の提出に限っている家庭裁判所もありますので、事前に必ず確認してください。 管轄の家庭裁判所は、裁判所ウェブサイトの以下のページで確認することができます。
裁判所の管轄区域申述書を提出してから1週間前後で、家庭裁判所から、相続放棄を申し立てた事情に対しての質問が記載された「相続放棄照会書」と、その回答を記載するための「回答書」が送られてきます。 相続放棄照会書には、主に以下のような質問が記載されています。
相続放棄照会書の書式や文面は、家庭裁判所ごとに異なり、「照会書兼回答書」として一体になっていることもあります。その場合は回答部分のみを切り取ったりせず、そのままの状態で記入して返送しましょう。 記入は簡単に思えますが、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている場合、すでに財産の一部を相続してしまっている場合などは、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうに足る事情の説明や、資料の添付などが必要になります。 記入や資料が不足していると却下される可能性もありますので、そのような場合は弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄が認められると、回答書を返送してから1週間~10日程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 相続放棄申述受理通知書は相続放棄が認められたことの証明となりますが、紛失してしまうと再発行はできません。ただし、「相続放棄申述受理証明書」という相続放棄をしたことの証明書の発行は可能ですので、必要になった際はこの書類を交付してもらいます。 相続放棄申述受理証明書が必要になるケースは、次の項目で説明します。
「相続放棄申述受理証明書」は、以下のようなときに、相続放棄した事実を第三者に証明するために用いられる書類です。
相続放棄を申し立てた家庭裁判所に、以下を提出することで何度でも交付してもらえます。
相続放棄した本人以外にも、ほかの相続人や債権者などの利害関係者も交付申請することが可能です。
相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せず、自分で行うことも不可能ではありません。
以下で、自分で手続きをした際のメリット・デメリットについて解説します。
相続放棄の手続きをすべて自分で行うメリットは、なんといっても費用がおさえられることです。 戸籍謄本などの必要書類を取得する費用は必要で、いくらかかるかは取得する戸籍謄本の数などにもよって異なってきますが、一般的には5000円前後、高くとも1万円以内で済むことがほとんどです。弁護士や司法書士に依頼する費用は一切かからずに済みます。
相続放棄の手続きを自分で行う際のデメリットとしては、以下のようなものがあります。
いずれも、法律の専門家である弁護士にご相談いただくべき問題です。特に3ヶ月の期限を過ぎてしまっている場合は、ご相談いただくことをおすすめします。
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相続放棄の手続きにかかる期間は、通常、トータルで1ヶ月程度です。
各手続きに必要な期間は、一般的に以下のとおりです。
相続放棄の手続きの期限は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月です。これは、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月とほとんど同じ意味です。 3ヶ月のあいだ何もしないと、すべての財産を相続するものとみなされてしまいます。相続放棄について判断するための時間が足りない場合には、期間の延長を申し立てることができます。 また、被相続人と疎遠で亡くなったことをすぐに知れなかった場合等については、3ヶ月の期間が延長される可能性もあります。 以下のページでは、相続放棄の期限について、さらに詳しく解説していますので併せてご確認ください。
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以下では、相続放棄の手続きをしようとする際に、知っておくべきことを解説します
相続放棄は、撤回ができません(詐欺や強迫によるものだった場合の取消しを除く)。
そのため、後から被相続人の財産が見つかり、マイナスの財産よりプラスの財産の方が多かったと判明しても、相続権を取り戻すことはできません。
相続放棄する際は、さまざまな事情を考慮するとともに、財産調査を十分に行ってからするべきです。
相続放棄の申立てが却下された場合は、高等裁判所へ「即時抗告」という不服申立てができますが、高等裁判所でも却下されると、再度申立てを行うことはできません。つまり、相続放棄の申立ては一度限りで、やり直すことはできません。 そのため、自分で手続きを行い失敗してしまう前に、相続財産の調査、必要書類の収集といった初期の手続きから、専門家である弁護士に一括して代行をご依頼いただくことをおすすめします。 弁護士にご依頼いただくことで、時間のかかる必要書類の収集といった煩雑な手続きをすることなく、さらに確実に相続放棄できる可能性が高くなります。
相続放棄をした場合でも、死亡保険金、遺族年金、死亡退職金などを受け取ることが可能です。
これらは被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、死亡保険金は受取人の、遺族年金・死亡退職金は遺族の財産だからです。
相続放棄をした方も、これらの受取人になっている場合は、請求や受給の申請を忘れないようにしましょう。
マイナスの財産が多いという理由で相続放棄をするときには、相続人全員に伝え、できれば全員で相続放棄の手続きをするのが望ましいです。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすれば借金等を負担せずに済みますが、相続権が他の相続人に移ってしまいます。
例えば、被相続人の子供が相続放棄をすれば、被相続人の親が借金を負担することになってしまいます。また、1人が相続放棄をすると、放棄された分の財産はほかの相続人の相続分となります。
プラスの財産が多い場合はともかく、マイナスの財産が多い場合には、他の相続人が借金を負担することになってしまいますので注意しましょう。
相続人全員が相続放棄したとしても、財産の管理義務は残ります。 債権者や検察官が家庭裁判所に申し立てると、「相続財産管理人」が選任され、残った財産の中から借金の返済などを行い、財産の清算をしていくことになります(必ず相続財産管理人がつくわけではありません)。 なお、プラスの財産が余った場合は、国のものとなります。
被相続人の生前(存命中)に、相続放棄をすることはできません。
現在の法律では、被相続人が亡くなった後の手続きに関してのみ定められており、生前における手続きについては想定されていないからです。生前に相続放棄を考える理由としては、主に「多額の借金があるので相続したくない」などの理由か、「親族の仲が悪いので一切かかわりたくない」などの理由が考えられます。前者の場合、被相続人の生前に、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理を行ってもらうことが考えられます。後者の場合は、裁判所の許可を得て遺留分の放棄を行うという手段があります。「遺留分」とは相続人に最低限保障されている遺産の取り分ですが、これに関しては生前でも放棄することが可能です(ただし、マイナスの遺産を相続しないことにはなりません)。事情により取り得る対処はケースバイケースとなりますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄の手続き(申立て・申述)をしても、受理されないことはあります。
理由としては、主に以下のようなケースが考えられます。
相続放棄の申立てが受理されなかったときは、2週間以内に高等裁判所に「即時抗告」という不服申立てをすることができます。ただし、即時抗告によって判断が変わるケースは決して多くないうえ、相続放棄の申立ては一度しかできません。少しでも不安がある場合は弁護士に相談し、不備のない申立てをしましょう。また、即時抗告をする際にも法律の専門知識が必要になりますので、弁護士への相談をおすすめします。
相続放棄申述書の記入は、代筆でも問題ありません。本人の意思による相続放棄なのかどうかが重視されますので、例えば弁護士に記入してもらった場合なども認められます。意思確認のために裁判所から連絡が来ることもありますが、その際は、弁護士に依頼したことや、あるいは高齢や病気のために自筆できなかったなどの事情を説明すれば問題ありません。ただし、重度の認知症などで、本当に本人の意思による相続放棄なのか疑いが残るようなケースでの代筆は認められません。
司法書士には、相続放棄のすべての手続きを任せることはできません。
一方、弁護士には完全な代理権があるため、すべての手続きを任せることができます。相続放棄を弁護士に依頼した場合、相続人がするのは、最初に委任状を書くことだけです。その後の相続放棄の申立て手続きは弁護士名義で行われますので、司法書士の場合とは異なり、依頼者本人が書類に署名・押印する必要もありません。相続放棄照会書・回答書は、相続放棄の意思を確認するための書類ですので、相続人本人の住所に送られてくるものの、弁護士が回答書の代筆を行うことが可能ですので、本人が自筆する必要もありません。司法書士の場合、裁判所からの照会には相続人本人が自分で答える必要があります。相続放棄の手続きを依頼する場合には、すべての手続きを代行してくれる弁護士に依頼するべきでしょう。また、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている場合などは、お早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続きは、簡単なものと思われがちですが、期限があり、焦って行えばミスを犯しやすい等、ご家族を亡くされたばかりで行うには負担のかかるものです。
弁護士であれば、まず相続放棄の必要性の調査や、必要書類の収集等、すべての手続きをお任せいただけます。
弁護士法人ALGには、相続案件の経験と知識が豊富な弁護士が集った「相続チーム」があります。相続放棄をお考えで、手続きに不安や心配がある方、時間がとれない方、それ以外にも疑問や不明点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。