メニュー
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
親や兄弟が亡くなった後、思いがけず借金があることが判明するケースは珍しくありません。 亡くなった方の借金は、「相続放棄」をすれば返済する義務はなくなります。 ただし、相続放棄によって借金が消えるわけではなく、ほかの相続人に返済義務が移るため注意が必要です。さらに、この手続きには期限があり、過ぎてしまうと放棄できなくなるため、早めの判断が欠かせません。 この記事では、借金を相続放棄した場合の効果やメリット・デメリット、注意点などについて解説します。
来所・オンライン法律相談30分無料|通話無料|24時間予約受付|年中無休
0120-979-039
メール相談予約受付
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
相続放棄をすると、原則として借金の返済義務を負うことはなくなります。 相続放棄とは、相続人としての立場を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない手続きです。そのため、相続放棄をすれば、基本的には借金を相続せずに済みます。 ただし、借金自体が消えるわけではなく、ほかの相続人に返済義務が移ります。 また、相続放棄をした方が、亡くなった方の借金の連帯保証人になっていた場合は、連帯保証人の支払義務は引き続き負うため注意が必要です。 相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てて、認められる必要があります。この手続きについては後述します。 相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続放棄をすると借金の返済義務はなくなりますが、借金自体が消えるわけではなく、他の法定相続人に引き継がれます。法定相続人の順位は民法で定められており、配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は、以下の順位で相続人となります。
| 第1順位 | 子(既に亡くなっている場合には孫等) |
|---|---|
| 第2順位 | 直系尊属(両親や祖父母等) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(既に亡くなっている場合には甥・姪) |
相続放棄をすると、同じ順位の相続人や次順位の相続人に借金の返済義務が移ります。 たとえば、父親が借金を残して亡くなり、配偶者と長男、次男、三男が相続人の場合、長男が相続放棄すると、その分の借金は配偶者と次男、三男に引き継がれます。この場合、配偶者が2分の1、次男と三男がそれぞれ4分の1ずつ負担する仕組みです。 なお、相続放棄をしても代襲相続は発生しないため、孫に借金が引き継がれることはありません。 相続放棄を検討する際は、他の相続人への影響やトラブル防止のため、事前に話し合うことが重要です。 誰がどの程度の割合で遺産を相続することになるのか詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続放棄をすると、借金だけでなくすべての財産を相続することができなくなります。 そのため、家や土地を残したい場合は、他の相続方法を選択することが考えられます。 相続方法には、相続放棄のほかに、「単純承認」と「限定承認」があります。これらの違いは、次のとおりです。
| 単純承認 | プラス・マイナスの全ての財産を相続する |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する |
| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も相続しない |
単純承認は、プラスもマイナスもすべての財産を引き継ぐ方法で、何も手続きをしないと3ヶ月経過で自動的に単純承認となります。 一方、限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った財産を相続できる制度です。借金が多いが、どうしても残したい財産がある場合に有効です。ただし、すべての相続人が共同で手続きする必要があり、税務上の注意点もあるため慎重に検討しましょう。 限定承認のメリットやデメリット、手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続人の全員が相続放棄をした場合でも、借金等のマイナスの財産は残るので、連帯保証人がいるケースではそちらに請求されることになります。 相続人が連帯保証人であるケースでは、相続放棄をしても連帯保証債務はなくなりません。 また、相続財産に不動産が含まれていると、相続放棄をしても管理義務が残ってしまうおそれがあります。 相続財産管理人が選任されれば、不動産の管理も行ってもらえるので、管理義務からは解放されます。しかし、相続財産管理人の申立てのときには、高額な予納金の支払いを求められるおそれがあります。相続放棄をしても、高額な費用がかかるおそれがあるため注意しましょう。
相続放棄のメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
相続放棄によって、被相続人に以下のような借金があっても相続せずに済みます。
もし借金を相続してしまうと、返済が困難になり、自己破産などの債務整理を検討せざるを得ない場合があります。自己破産には信用情報への登録や財産処分などのデメリットを伴います。 一方、相続放棄によって借金の返済義務を免れることができれば、大きなメリットとなります。
借金がある場合の遺産分割協議はスムーズに進まないことが多いです。借金の押し付け合いになり、場合によっては裁判をするような事態になりかねません。 親族と仲が悪く、相続争いに発展することが予想できるケースもあります。そのような争いにかかわりたくないという場合は、相続放棄すればそのような心配はなくなります。
相続放棄には、デメリットもあります。主に、以下のようなことが挙げられます。
相続放棄をすると、不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。そのため、よく調べないと損をしてしまうおそれがあります。 例えば、遺産が田舎の土地と多額の借金のみであることを把握しており、相続しても得にならないと考えて相続放棄をしたところ、土地が想像以上に高額だった等のケースが考えられます。 相続放棄をしてしまうと、基本的には取り消しは認められません。そのため、相続財産は慎重に調べる必要があります。
自分が相続放棄をしたために、親族が借金を負うことになってトラブルになる場合があります。 例えば、被相続人の唯一の子である自分が相続放棄をすることによって、伯父(叔父)や伯母(叔母)といった親族が相続人になってしまい、借金を背負ってしまうかもしれません。そのような事態になれば、親戚関係が悪くなってしまうと考えられます。 自分が相続放棄をしたときに、他の相続人に対して、裁判所からの通知などは行われません。そのため、自分が連絡をしなければ、他の相続人にとっては不意打ちのような状況になってしまいます。 特に、借金などマイナスの財産が多いという理由で相続放棄する場合は、親族にきちんと説明しておくのが望ましいでしょう。どうしても連絡先がわからなければ、弁護士に相談して解決する方法も考えられます。
相続放棄をすると、基本的にやり直しはできません。そのため、たとえ相続放棄後に高額な遺産が発見された場合や、価値がないと思っていた土地などが高額であった場合等であっても、相続放棄を取り消すことは困難です。 相続放棄の取り消しが認められるケースとして、遺産の独占を狙った他の相続人から騙されたケースや、脅されたケース等が挙げられます。 勘違いにより遺産が借金しかないと思い込んでいたケースでは、取り消しが認められる可能性は低いでしょう。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を一切引き継ぐ必要はありません。ただし、手続きや対応を誤ると相続放棄が認められない場合があります。そこで、借金を相続放棄する際の注意点を確認しておきましょう。
相続人の行為によって、相続放棄ができなくなるケースがあります。例えば、被相続人の借金を遺産から返済してしまうと、相続放棄ができなくなることがあるので注意しましょう。 遺産からの借金の返済によって「単純承認」したとみなされてしまうと、すべての財産を相続することになるため、借金もすべて引き継がなくてはなりません。 一方、被相続人の借金の返済を相続人の財産から行った場合には単純承認とはみなされません。しかし、トラブルの原因となるため、返済を求められても慎重に対応しましょう。 また、次に挙げるような行為をすると、単純承認だとみなされるおそれがあります。
なお、単純承認について詳細を知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続放棄には期限が設定されており、「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内となっています。これは、「被相続人が亡くなったことを知った時」から3ヶ月以内と、ほとんど同じタイミングです。 この期間内に手続きを行わなければ、基本的に相続放棄はできません。 ただし、亡くなった後にかなり経ってから督促状が来て初めて借金の存在を知った場合などは、それまでに単純承認していなければ、猶予が認められる可能性もあります。 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行わなければならないため、時間的な猶予は十分ではないので注意しましょう。 なお、相続放棄の期限については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。
合わせて読みたい関連記事
相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎてしまっても、事情があったと家庭裁判所に認められれば、相続放棄できる可能性があります。 例えば、次のようなケースであれば考慮されるでしょう。
ただし、これらの事情について証明するのは困難です。そのため、被相続人の死亡後に何年も経ってから督促があった場合には、借金の時効について検討しましょう。 借金の時効とは、借金に関する支払いの請求や金銭の返済などがない状態が継続したことによって、借金を消滅させることができる制度です。 しかし、時効が成立したかの判断は個人では難しく、借金の存在を認めることによって成立しなくなるケースもある等、請求されたときの発言によって不利になるリスクもあります。 時効の成立について検討するときには、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
3ヶ月の期限が過ぎていても相続放棄が認められた裁判例を、以下でご紹介します。
【令和元年(ラ)1872号、1970号 東京高等裁判所 令和元年11月25日決定】
[事案の概要] 3人の相続人は、市役所からの通知により、被相続人である叔母が亡くなったことと、自分たちが法定相続人であることを知りました。そこで、代表者1人が家庭裁判所に相続放棄の書類を送付しましたが、後日、市役所から「相続放棄の手続きは1人1人がそれぞれ行う必要がある」と指摘されました。 3人はあらためて相続放棄の手続きを行おうとしたものの、家庭裁判所は「熟慮期間(3ヶ月)を過ぎている」として却下しました。そこで、3人は高等裁判所に不服を申し立てました。
(裁判所の判断) 裁判所は、相続人が3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなかった理由について、手続きが完了したと誤って信じていたことや、被相続人の財産に関する情報が不足していたことが原因だと判断しました。さらに、被相続人とは長年疎遠であり、相続人自身も高齢で法律の知識がなかったことから、手続きの遅れはやむを得ないと認めました。 そのうえで、3ヶ月の起算点は、相続放棄は各自で行う必要があることや、滞納していた固定資産税の具体的な額について市役所から説明を受けた時点とし、相続放棄の申立ては認められるべきだと結論づけました。
相続放棄をする場合、口頭で相続しないと伝えたり、遺産分割協議で決めたりしても効力はありません。必ず家庭裁判所で「相続放棄の申述」という正式な手続きを行う必要があります。 流れは次のとおりです。
相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
相続放棄をしても、被相続人の生命保険金を受け取ることはできます。なぜなら、生命保険金は基本的に相続財産ではなく、受取人固有の財産とされているからです。 同じように、次に挙げるものも、相続放棄をした者が受け取ることが可能です。
ただし、生命保険金は税法上では相続財産と同様に扱われるため、相続税がかかります。さらに、相続放棄をしてしまうと、相続放棄をしなければ受けられるはずだった「非課税枠」の適用が受けられなくなります。 「非課税枠」が使えないことによって重くなる税負担と、相続放棄によって引き継がなくなる借金等の金額を計算し、相続放棄を行うべきかを検討すると良いでしょう。
生前に相続放棄をすることはできません。その理由として、家族等からの圧力によって不当に相続放棄をさせられることが横行するリスクが挙げられます。これは、財産がなく借金しか存在しない場合でも同様です。 また、相続人に債務を相続させない旨の遺言書は、債権者に対して効果がないため、相続人は遺言書による相続分がなくても債務を逃れられません。 そこで、生前から債務整理を行っておくことや、事前に相続放棄申述書を準備しておくこと等が対策として挙げられます。
被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合には、相続放棄すれば、連帯保証人としての地位を相続することはありません。つまり、相続放棄すれば連帯保証人にならずに済むということです。 一方で、相続人が被相続人の連帯保証人になっている場合には、相続放棄しても連帯保証人であり続けます。そのため、少しでも財産を相続して返済に充てた方が良いケースもあります。 このようなケースでは、被相続人の遺産について調べて、相続した方が良いかを慎重に検討しましょう。 連帯保証人が亡くなった場合の相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
亡くなった被相続人が借金をしていた債権者から、法定相続人が支払いを求められることがあります。そのような取り立てを受けた場合には、相続放棄をしたことや、相続放棄の手続きをしていることを伝えましょう。
相続放棄の手続きが終わった後であれば、その旨を伝え、念のため「相続放棄申述受理通知書」のコピー、または「相続放棄申述受理証明書」を送付しましょう(どちらも家庭裁判所で交付してもらえます)。 なお、取り立てを受けても、相続放棄を予定している、または手続きの途中ならば、被相続人の財産から返済してしまうことは厳禁です。被相続人の財産から返済してしまうと、相続放棄ができなくなるおそれがあります。 債権者が諦めないためにトラブルが発生したときには、弁護士等に相談することをおすすめします。
亡くなった方に借金があり、その借金を引き継ぎたくない場合には、相続放棄することができます。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も手に入らなくなるため、財産の調査を詳細に行ってから検討するべきでしょう。 相続放棄には「相続開始を知ったときから3ヶ月」という期限があるため、この期限内に財産を調査して、手続きを行わなければなりません。 相続放棄をするべきかについてお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。また、3ヶ月の期限が過ぎるまで借金の存在を知らなかった方や、亡くなった方の借金の取り立てを受けている方なども、諦めずに一度ご相談ください。 私たちは相続案件を扱った実績が多数あります。相続放棄についてお悩みでしたら、ゆっくりお話を伺いますので、まずはお気軽にお電話ください。