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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続によって不動産を相続した場合、「不動産の所有者が、相続によって変わった」ことを示す、「相続登記」を行うことになっています。そして、相続登記は義務化されることが決まりました。
相続登記は、ケースによって必要書類が異なります。単純なケースであれば自分で行うことも可能ですが、複雑なケースについては自分で申請するのは難しいでしょう。
この記事では、相続登記の概要や、自分で手続きができるのかを判断する目安等について説明します。
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相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更することです。相続登記の手続きをすることによって、その不動産の所有者が相続人に変更されたことを第三者に証明できるようになります。
現時点では相続登記の手続きは義務ではありませんが、2024年4月1日に義務化される予定です。昔の相続についても登記の義務が課されるので、なるべく早く手続きを行うのが望ましいでしょう。
相続登記の義務化については、次項で説明します。
相続登記は義務化され、義務化した後には、相続が開始されて不動産の所有権を得たことを知ってから3年以内の相続登記が必要となります。
正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられるおそれがあるので注意しましょう。
相続登記手続きをしなかった場合には、主に以下の5つのデメリットが生じるおそれがあります。
これらのデメリットについて、詳細を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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相続登記の手続きを自分で行いたいと考える方がいますが、制度上は可能です。そして、単純な相続登記については、自分で手続きを行うことは難しくありません。
ただし、複雑な状況では、自分で手続きを行おうとすると、かなりの困難が伴います。
自分で相続登記の手続きができるか否かの判断基準について、次項で解説します。
夫婦の一方が亡くなり、被相続人の配偶者とその子供、あるいは被相続人の親が相続人となるのは、最もオーソドックスなケースであり必要な戸籍も入手しやすいため、自分で手続きを行いやすいと考えられます。
これに対して、相続人が被相続人の兄弟や甥・姪だと、書類が複雑になり手続きが大変ですので、専門家に依頼した方が良いでしょう。
相続登記の申請は、相続の対象となる不動産所在地を管轄する法務局に対して行うため、登記を行う不動産が近所にあれば、管轄する法務局も近くになり手続きしやすくなるため、自分で手続きを行いやすいと考えられます。
しかし、不動産が遠方にあると、手続きを行う法務局も遠方になってしまいます。さらに、もしも書類に誤りがあった場合には、訂正のために法務局の窓口に行かなければなりません。
不動産が遠方にある場合には、専門家に依頼した方が良いでしょう。
相続登記の申請を行う法務局は、平日の日中にしか開いていないため、平日の昼間に仕事をしていない方であれば、自分で手続きを行いやすいと考えられます。
しかし、サラリーマンの方や公務員の方など、平日の昼間に仕事をしているのであれば、有給休暇を取得する等の対応が必要です。もしも書類の不備があると、訂正のためにも休まなければなりません。そのため、手続きを専門家に依頼した方が良いでしょう。
相続登記の手続きをするときに、書類に不備があると訂正する必要があり、登記にかかる期間が延びてしまいます。そのため、手続きに不備があり時間がかかっても良いのであれば、自分で手続きを行いやすいと考えられます。
しかし、不動産を売却する予定がある等の事情がある方については、すぐに登記をしなければ商機を逃してしまいかねません、そのため、すぐに登記手続きを終わらせなければならない方は、手続きを専門家に依頼した方が良いでしょう。
相続登記を弁護士や司法書士といった専門家に依頼した方が良いケースとして、次のような事情があるケースが挙げられます。
相続登記は弁護士にも司法書士にも依頼できますが、弁護士には代理権があるため、相続人間で発生したトラブルへの対応等も可能です。そのため、相続人の関係が良好でないケース等では、最初から弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
一方で、司法書士には限定された代理権しかないので、相続人の誰かが自身の権利を主張している場合等では、対応が難しくなるでしょう。しかし、トラブルが発生するリスクがほとんどないケースでは、司法書士に依頼すれば費用を抑えることができます。
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相続登記には、主に以下の3つのパターンがあります。
上記のどのパターンによる相続であるかによって、それぞれ必要な書類が異なります。
しかし、次の表の書類は、どのパターンであっても必要になります。
必要書類 | 入手方法 |
---|---|
登記申請書 | 法務局窓口またはホームページ |
被相続人の戸籍謄本 | 市町村役場など |
相続人全員の戸籍謄本 | 市町村役場など |
相続人全員の住民票 | 市町村役場など |
固定資産税評価証明書 | 市町村役場または都税事務所 |
登記事項証明書 | 法務局 |
なお、①~③の各パターンで必要になる書類について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続登記の手続きの流れは、以下のようになります。
なお、相続登記の手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続登記を行うために、次のような費用がかかります。
必要書類の取得費用 | 戸籍謄本や住民票等の発行のときに、発行手数料がかかります |
---|---|
登録免許税 | 登記を申請するときに、不動産の評価額に応じて税金がかかります |
弁護士や司法書士への依頼料 | 弁護士や司法書士といった専門家に手続き等を依頼した場合には、依頼料がかかります |
調査費用 | 相続人は誰か、相続財産はどの財産か等を調査するために、調査費用がかかることがあります |
これらの費用のうち、「必要書類の取得費用」と「登録免許税」については次項でも解説します。
固定資産税や相続税など、不動産についてかかる税金についてはこちらの記事で解説しておりますので、併せてご覧ください。
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相続登記の手続きを自分で行う際も専門家に依頼する際も必ず必要な費用が以下の2つです。
登録免許税は、次の金額になります。
登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%
登録免許税の計算方法や、不動産についてかかる税金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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また、相続登記に必要な書類の取得費用は、それぞれ次の表の金額です。
書類 | 取得費用 |
---|---|
戸籍謄本 | 450円 |
改製戸籍謄本・除籍謄本 | 750円 |
住民票 | 300円程度 |
固定資産評価証明書の交付手数料 | 200円~400円程度 |
登記事項証明書 | 480円~600円 |
印鑑証明書 | 390円~450円 |
不動産の相続登記を申請するときに注意するべき点について、以下で解説します。
登記識別情報とは、かつて「権利証」と呼ばれたものの代わりに発行されるようになった、12桁の英数字を組み合わせたパスワードのようなものです。不動産を売却するとき等に、本人を確認する方法として用いられます。
登記識別情報を記載した紙は、1つの不動産につき1枚だけ発行されます。登記申請をした本人にのみ発行され、再発行はされないため紛失に注意しましょう。
相続登記手続きに協力しない相続人がいると、その相続人に対して裁判を起こすことになります。
遺産分割協議により単独で相続する不動産は、自分だけで相続登記の申請をすることができます。しかし、他の相続人から印鑑証明書などの書類を受け取らなければ登記申請ができません。
必要な書類を渡してくれない相続人がいるときには、裁判によって書類がなくても手続きを進められるようにします。
共有名義とは、1つの不動産を2人以上の者が所有している状態のことです。
相続登記を共有名義にすると、次のようなデメリットがあります。
共有名義での相続登記について、さらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
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相続登記に関してよくある質問について、以下で解説します。
遺産分割をやり直し、相続登記の変更・やり直しが必要になった場合、相続登記を変更・やり直すことは可能です。ただし、新たに費用がかかることがあります。
例えば、被相続人の長男に土地の相続登記を行った後で、二男に土地を相続させることになった場合には、長男から二男への贈与として贈与税等が課されるおそれがあります。
加えて、土地の名義を二男へと変更する必要があるため、長男名義の登記の抹消と、二男を名義人とする登記申請のための登録免許税も課されることになります。
相続放棄をしても、相続した人への相続登記は必要です。なぜなら、登記名義人を被相続人のままにしていると、固定資産税の納税通知が来てしまうおそれがあるからです。
不動産の所有者が亡くなると、新たな所有者だと推定される者に固定資産税の納税通知が送られます。相続登記が義務化されても、期限は3年であるため、運用に変更はないと考えられます。
納税通知が来ると、固定資産税を支払ってから、相続した者(本来の納税義務者)に請求することになります。
納税通知が来ることを防ぐためには、相続した者に相続登記をしておく必要があります。
相続放棄後の固定資産税の支払いについては、こちらの記事をご覧ください。
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相続登記をせずに相続不動産を売買することはできません。なぜなら、不動産の登記は、実際に所有権が移動した順に行わなければならず、基本的には省略できないものだからです。
そのため、名義を相続人に変更しないと、売買による所有権移転登記はできません。相続した不動産を売却するならば、売買前に必ず相続登記を行うことになります。
相続人がたとえ未成年でも、相続登記は必要です。ただし、単独では相続登記をすることができないため、基本的には親権者が手続きを行います。
このとき、親権者も相続人であり、子である未成年者と利益相反してしまう場合には、特別代理人が選任されます。ただし、法定相続分で相続登記を行う場合には利益相反することはないため、親権者が相続人であっても代わりに手続きをすることができます。
相続発生後に、相続登記の義務を無視して、登記をせずに被相続人の家に住み続けると、相続登記を怠ったことに対する過料の支払いを命じられるだけでなく、遺産分割を行った証拠等を紛失するおそれがあります。
すると、時間が経ってから、他の相続人によって被相続人の家の権利を主張された場合に、自身の所有権を立証するのが困難になります。
そのため、相続登記の義務は無視せず、確実に行うべきでしょう。
もっとも、このような場合でも、相続ではなく時効取得によって不動産を取得したとして、家を自分のものとして登記する方法もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
相続登記の義務化が迫っており、放置していた不動産の登記を、今のうちにしておこうとお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続登記をする際には、様々な書類を収集または作成しなければなりません。時間も手間もかかりますので、ご自身だけで手続きを進めることは難しいでしょう。
そこで、相続登記をする際には、まずは法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。特に、相続が発生してから長期間が経過してしまった場合には、会ったことのない親戚と交渉する必要が生じるケースもあるでしょう。そのような交渉や、面倒な手続きを早く済ませるために、まずは弁護士にご相談ください。