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限定承認とは | 単純承認・相続放棄との違いやメリットなどをわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法があります。 3つの方法のうち「限定承認」が選択されるのは、相続財産のうちプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断できない場合や、財産的な価値のある形見を残したい場合、自宅だけは手放したくない場合等が挙げられます。 とても便利な方法のように見える限定承認ですが、実際に申請するときには費用等も踏まえて慎重に検討しなければなりません。 ここでは、限定承認の概要やメリット・デメリット、手続きの流れ等について解説します。

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限定承認とは?

限定承認とは?

限定承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれ不明の場合や、明らかにマイナスの財産が多い場合等に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済することを条件に相続する方法です。 また、思い入れのある家を手放したくない場合や、大切な遺品がある場合等についても、限定承認が有効なケースがあります。 例えば、形見として100万円相当のアンティークの時計を残したい場合において、相続財産に1000万円の借金があるケースでは、限定承認を行い、プラスの財産の価値に相当する100万円を支払えば時計を相続することができます。プラスの財産を超過する900万円については、弁済する必要はありません。

単純承認との違い

単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を含めたすべての相続財産を無条件に引き継ぐ方法です。 プラスの財産がマイナスの財産を上回っているケースでは単純承認をしても問題ありませんが、マイナスの財産がプラスの財産を超えているケースでは、相続財産で弁済しきれない分を自分の財産から弁済しなければなりません。 つまり、限定承認と単純承認では、マイナスの財産について負う責任の範囲が異なります。 単純承認をした後、多額のマイナスの財産があることがわかったような場合、限定承認や相続放棄に切り替えたいと思われる方も多いかと思いますが、これはできません。一度手続きをしてしまうと、相続の方法を変えることはできないので、慎重に決めるようにしましょう。 単純承認に関する詳しい説明は、下記の記事でご確認いただけます。

単純承認について

相続放棄との違い

限定承認と相続放棄には、以下のような違いがあります。

限定承認 相続放棄
制度の概要 引き継ぐプラスの財産を上限としてマイナスの財産を引き継ぐ方法 最初から相続人でなかった扱いとなり、あらゆる相続財産の引継ぎを拒否する方法
手続きを行える期間 相続の開始を知ってから3ヶ月以内 相続の開始を知ってから3ヶ月以内
手続きの方法 家庭裁判所へ限定承認の申述を行う 家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う
熟慮期間の伸長 申請が認められれば可能 申請が認められれば可能
相続権の移動 発生しない 発生する
他の相続人の協力 相続人全員で行わなければならない 相続人の1人が単独で行える
適しているケース 事業用地や思い入れのある自宅等、絶対に残したい財産が存在するケース ・資産はほとんどなく、巨額の負債があるケース
・他の相続人との関係が悪く、関わりたくないケース

相続放棄について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

相続放棄について

相続方法としてどれを選ぶべきかで迷っている方は、以下の記事を併せてご覧ください。

相続方法の選択に迷ったときに

限定承認のメリット

債務を負うことがない

債務を負うことがない

限定承認をする最大のメリットは、プラスの財産の範囲内でしか「債務を負わない」ことです。つまり、相続財産だけでは完済できない場合に、相続人が自分の財産を使って超過分を弁済する必要はありません。 通常、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、相続財産だけでは債務を完済できませんが、限定承認であれば債務の返済に苦しむおそれはありません。 また、相続放棄をすると、家業に必要な不動産や設備等の相続権を失ってしまいます。しかし、限定承認をすれば、先買権を行使し、家業に必要な財産を相続できる可能性があります。そうすれば、債務整理を行って家業の再建をはかることができます。

特定の不動産を残せる

特定の不動産を残せる

限定承認であれば、「先買権(さきがいけん)」を行使することにより、自宅や店舗等を取得できる可能性があります。 先買権とは、限定承認をした相続人に認められる権利で、家庭裁判所の選任した鑑定人の鑑定した評価額に相当する金銭を支払うことにより、特定の相続財産を優先的に取得できるという権利です。 限定承認ではなく相続放棄をする場合には、自宅等も含めて手放さなければならないため、新たな不動産を取得するための費用がかかってしまいます。そのため、今まで住んでいた家に住み続けられるのは、かなり大きなメリットといえるでしょう。

限定承認のデメリット・注意点

限定承認のデメリット

限定承認は、一見とても魅力的な相続方法のように思えます。しかし、実際に相続方法として限定承認を選択するケースは少なく、ほとんどの相続人が単純承認しているというのが現実です。 なぜ限定承認の利用者が少ないのかというと、限定承認には、以下のような注意するべき点やデメリットがあるからです。

  • 相続人全員で行う必要がある
  • 手続き完了前に相続財産の使用や処分等ができない
  • みなし譲渡所得税がかかってしまう場合がある
  • 手続きに時間がかかる
  • 3ヶ月以内という手続きの期限がある

相続人全員で行う必要がある

限定承認の利用手続きは、相続人全員で行わなければなりません。つまり、1人でも限定承認に反対している場合、限定承認をすることはできません。 また、相続人が複数の場合には、相続人の中から相続財産管理人を選ばなくてはいけませんが、相続財産管理人に対する報酬や裁判所に納める予納金が必要となります。相続人が一人で、自身が管理する場合でも、すべての手続きが終わるまで、相続財産を管理しなければならないので負担は大きくなります。

手続き完了前に相続財産の使用や処分等ができない

限定承認したい場合、手続きが終わるまでは、相続財産を使用したり売却したりすることはできません。 なぜなら「相続財産の全部または一部を処分した」と判断されると、単純承認したものとみなされてしまい、限定承認できなくなってしまうからです。 このように、自動的に単純承認したとみなされる制度を「法定単純承認」といいます。 相続人のうち1人でも法定単純承認となると、限定承認できなくなってしまうので相続財産は慎重に扱うようにしましょう。 なお、生前の入院費や治療費、死後の葬儀費用の支払いを相続財産で行った場合、法定単純承認とはならないこともありますが、相続財産の処分にあたるとして法定単純承認となってしまう場合もありますしたがって、こうした費用については、なるべく自己負担するのが望ましいでしょう。

みなし譲渡所得税がかかってしまう場合がある

「みなし譲渡所得税」とは、無償あるいは低額で行われた譲渡について、時価で譲渡したとみなしてかけられる所得税です。 限定承認は、単純承認とは違い、プラスの財産とマイナスの財産を丸ごと引き継ぐわけではないので、相続財産は“相続開始日に被相続人から相続人に時価で売られた”ものとみなされます。そのため、時価から財産の取得費などを差し引いてプラスになる場合、利益が出ていると判断され、みなし譲渡所得税がかかってしまいます。 そして、みなし譲渡所得税は“被相続人”に課される所得税なので、みなし譲渡所得税がかかる場合には、「準確定申告」(本来被相続人がするべきだった所得税の申告)を行います。申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

手続きに時間がかかる

限定承認するには、家庭裁判所に限定承認の申述を行った後、相続財産の清算手続きを行わなければなりませんが、これには相当な時間と手間がかかります。さらに、相続人が複数いる場合には、相続人全員で申述しなければならないので、どうしても一つひとつの手続きに時間がかかってしまいます。 このように、限定承認の手続きは複雑で手間がかかるので、短く見積もっても、終了するまでに半年以上はかかるでしょう。

3ヶ月以内という手続きの期限がある

限定承認をするためには、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。 この3ヶ月間に限定承認の手続きや相続放棄の手続きを行わない場合、単純承認を選択したものとして扱われてしまいます。 相続が開始したことを知ってからの期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間内に延長を申請して認められれば、3ヶ月の期間は延長される場合があります。 ただし、延長が認められるかどうか、どのくらい延長してもらえるのかは、家庭裁判所の判断によって異なります。そのため、相続人間で熟慮期間が異なってしまうこともあり得ます。 限定承認は相続人全員で行わなければならないため、他の相続人が熟慮期間を過ぎて単純承認したとみなされてしまったら、限定承認することができなくなってしまう可能性があるのでご注意ください。 熟慮期間の延長方法などを知りたい方は、ぜひ下記の記事をご参照ください。

相続放棄の期限(熟慮期間)|起算点や延長の方法について

限定承認の手続きの流れと費用について

限定承認の手続について

限定承認を行うには、下記のように多くのステップを踏む必要があるので、非常に手間がかかります。

【限定承認の手続きの流れ】

  1. ①管轄の家庭裁判所に「限定承認の申述」を行う
  2. ②要件を満たしていることを確認して、家庭裁判所が申述を受理する
  3. ③相続債権者等に対する公告・催告を行う
  4. ④権利者に弁済する
  5. ⑤受遺者に弁済する
  6. ⑥残りの財産を相続人が受け取る

また、限定承認の手続きには、次の費用が必要です。 ●収入印紙:申述1件あたり800円分
●連絡用の郵便切手:申立先の家庭裁判所によって金額は異なります
●官報の公告費用:4万円程度

なお、官報とは、法令の公布や、法令の規定に従った公告を行うための文書であり、限定承認を行った場合には裁判所公告としてその事実が掲載されます。これにより、債権者が誰かを確定させることができます。 限定承認の手続きの各ステップに関する詳しい解説は、下記の記事でご確認いただけます。ぜひご一読ください。

限定承認の手続き|流れと必要書類などわかりやすく解説

限定承認に関するQ&A

亡き父が連帯保証人になっていたようですが、限定承認するとそれも引き継いでしまいますか?

被相続人が連帯保証人になっていた場合、被相続人の連帯保証人の地位も相続の対象になります。そのため、限定承認をすると、債権者から請求されたら、プラスの財産の範囲内で弁済しなければならなくなります。被相続人の相続財産を相続するということは、被相続人の権利・義務を承継するということです。ただし、被相続人でなければ成立しない権利・義務は、例外的に相続の対象にはなりません。しかし、連帯保証人が負うのは、“他人(主債務者)の債務について、主債務者と連帯して履行する義務(連帯保証債務)”であり、被相続人でなければ成立しない義務ではありません。そのため、限定承認を行った場合、相続人は被相続人の連帯保証人の地位を引き継ぎます。

限定承認の申述は相続放棄をした相続人も含めて行う必要がありますか?

限定承認は、相続人全員で申述しなければなりませんが、相続放棄をした法定相続人まで含めて行う必要はありません。なぜなら、民法の規定上、相続放棄をした相続人は「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされているためです。したがって、限定承認の手続きの関係でも、相続放棄をした相続人はいないものとして扱って良いことになります。

相続財産管理人はどうやって決めるのですか?また、何をする人ですか?

相続財産管理人は、家庭裁判所の職権によって相続人の中から選任されます。なお、相続人が1人であれば、その相続人が管理します。限定承認の申述を行う際に相続財産管理人に指定したい人を上申することによって、指定した相続人を相続財産管理人として選任してもらえる可能性はあります。また、相続財産管理人選任の申立てを別途行うことで、弁護士など、相続人以外の人が選任されることもあります。選ばれた相続財産管理人は、被相続人の相続財産を管理したり、限定承認の申述が受理された後の清算手続きを行ったりすることになります。

限定承認に必要な「官報」って何ですか?

官報とは、国立印刷局が発行する国の広報紙・機関紙のことで、法令の公布や広報的事項、公告事項といった、政府が国民に広く知らせたい事項が記載されています。行政機関の休日以外は毎日発行されていますが、現在はインターネット上でも読むことができます。限定承認の清算手続きでは、相続財産管理人(相続人が1人しかいない場合には、その相続人)は、債権者と受遺者に対して、「限定承認したこと」と「公告期間内に請求を申し出るべきこと」を官報で公告しなければなりません。官報への公告の申込方法としては、官報販売所に直接行って申し込むほか、メールや郵送で申し込む、官報販売所等のWebサイトで申し込むといった方法もあります。

限定承認についてご不明な点はぜひ弁護士にご相談ください

限定承認は、相続財産の多くをマイナスの財産が占めるケースなどで、債務を負うリスクを回避しながら財産を引き継げる有用な相続の方法です。しかし、単純承認のケース以上に税金がかかったり、全員で手続きしなければならなかったりとデメリットが多いため、実際にはあまり利用されていません。 また、限定承認は手続きも複雑ですし、3ヶ月という短い期間内にメリットとデメリットをよく比較し、利用すべきかどうかを判断するのは難しいことも多いでしょう。 3種類の相続方法の中で、どの方法を選ぶべきかでお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご状況をしっかりとお聞きして、最善の方法をアドバイスさせていただきます。