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養子の相続権|実子との違いや養子縁組する際の注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

養子とは、血のつながった子ではない者について、法律的な手続きによって子になった者のことです。養子と親子関係になる手続きのことを養子縁組といいます。 養子は、法律上では養親の子になりますが、血のつながった子のような相続権が認められるかについて疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、養子の相続権や相続における実子との相違点の有無、養子縁組の相続におけるメリットとデメリット等について解説します。

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養子に相続権はあるのか?

養子にも、実子と同じ相続権があります。子は実子か養子かで区別されず「第1順位の相続人」とされており、子がいれば優先的に相続権が発生します。「第1順位の相続人」がいない場合だけ「第2順位の相続人(両親等)」が相続し、それもいなければ「第3順位の相続人(兄弟姉妹等)」が相続することになります。 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、どちらの方法で養子になったかによって誰の財産を相続できるかに違いが出てきます。

普通養子縁組

普通養子縁組とは一般にいう養子縁組であり、子と実親の親子関係が消えないまま養親の養子となります。 普通養子縁組による養子であれば、実親と養親双方の相続人になれる資格があり、養親に実子がいる場合でも、実子と同じく第1順位の相続人になります。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子が、実親との戸籍上の親子関係を断ち切り、養親の実子と同様に扱われることになる制度です。貧困や虐待等により、実親による養育が困難である場合において、養親が実の親として養子を養育します。ただし、基本的に15歳未満しか対象にならない等、普通養子縁組と比べて要件が厳しくなっています。 養親との関係では、普通養子と同様、実子と変わらない扱いを受けます。しかし、戸籍上実親との親子関係が終了するため、実親の相続人になることはできません。

養子と実子で相続に違いはあるのか?

相続においては実子と養子に差は設けられていません。そのため、実子が養子よりも自動的に多く相続するようなことはありません。これは、普通養子縁組でも、特別養子縁組でも同じ扱いです。 養子の相続が実施と同じ扱いなのは、相続や法定相続分について、養子に特別な規定が設けられていないからです。法定相続分とは、法律で定められた基本的な遺産の取り分のことです。 養子の法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

養子にも遺留分は認められる?

養子でも、実子と同じように遺留分が認められます。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分です。 亡くなった方が遺言書によって全財産を第三者に与えようとしても、遺留分を設けることにより遺族の生活を保障しているのです。 遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

養子と代襲相続の関係

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人(=被代襲者)が亡くなり、相続人の子(=代襲相続人)が相続権を受け継ぐことです。相続人の子も亡くなっていれば相続人の孫(=再代襲)、孫もなくなっていればひ孫(=再々代襲)と、直系卑属(親子関係でつながっている親族で、自分より下の世代の者)に相続権が移ります。 ※被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合、代襲できるのはその子(被相続人の甥・姪)までです。 養子の子においては、被相続人の直系卑属といえるかどうかが問題であり、養子縁組の後で生まれた子であれば直系卑属にあたるので代襲相続できます。 代襲相続については、以下の記事で詳しく説明しているので併せてご覧ください。

養子の子は代襲相続できるのか?

養子の子が代襲相続人になるかは、生まれたのが養子縁組の前か後かによって結論が変わります。 例えば、養親A、養子B、養子の子Cがいたとして、養子Bが養親Aよりも先に亡くなっているケースについて考えます。 このとき、Cが代襲相続人になるかの結論は、以下のようになります。

・養子の子Cが養子縁組の後に生まれた場合→Cは代襲相続人になる ・養子の子Cが養子縁組の前に生まれた場合→Cは代襲相続人にならない

上記のような結論になるのは、養親Aと養子Bは、養子縁組をした日から親族関係を生じるからです。そのため、養子の子Cが養子縁組をした日よりも前に生まれていると、養親Aとは親族関係が生じません。

養子が2人分の遺産を相続するケースもある

代襲相続が発生すると、養子が2人分の遺産(相続財産)を受け継ぐことになるケースがあります。 具体例を用いて説明します。

【例】
・Aは、長男Bの1人娘である孫Cを養子にした
・先にBが死亡し、後でAが死亡した
・法定相続分で相続された

上記のケースでは、Aが亡くなると、孫CはAの養子であり、同時にBの代襲相続人になります。その結果、Cは、Bが相続するはずだったAの相続財産を取得することになります。 まとめると、Aの相続財産について、

・養親であるAの法定相続人として
・実親であり、Aの法定相続人であったBの代襲相続人として
それぞれ取得するため、Cは2人分の相続財産を受け継ぐことになるのです。

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相続における養子縁組のメリット

養子縁組をすると、相続のときにメリットが生じる可能性があります。 これについて、以下で解説します。

相続税の基礎控除額が増える

相続では、基礎控除という控除を受けることによって、課税対象となる遺産を減額し、それによって相続税を減らすことができます。そして、基礎控除の金額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式によって計算するので、法定相続人の人数が増えるほど大きくなります。 養子縁組をすると、法定相続人の人数が増えるため、節税になります。ただし、法定相続人としてカウントできる人数には一定の限度があります。

生命保険金、死亡退職金の非課税限度額が増える

生命保険金と死亡退職金について以下に概要を説明します。

死亡保険金について

①遺産とは異なるものだが、相続税法上では「みなし相続財産」とされており、相続税が課される。 ②死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」非課税限度額があり、その分は課税が免除される。 ③法定相続人の人数に比例して非課税限度額の枠が広がるため、養子縁組によって法定相続人の人数が増えれば節税対策になる。

死亡退職金について

①「みなし相続財産」であり相続税が課されるが、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額の範囲で課税が免除される。 ②法定相続人の数が増えるほど非課税限度額が大きくなるため、養子縁組が節税対策になり得る。 ③法定相続人としてカウントできる人数には一定の限度があります。

実子と同じように財産を分けられる

相続において、養子と実子との間に取扱いの差はないので、相続人以外に財産を相続させたい場合には、財産を相続させたい人と養子縁組をするという手段をとることもできます。 養子縁組をすれば、養子にも実子と平等に財産を与えることが可能です。この権利は民法で保障されているので、確実に相続させることができます。 元々は親子関係でない人に対して、遺産を分け与えたいと思う方は、養子縁組によって希望を叶える方法も検討すると良いでしょう。

相続における養子縁組のデメリット

養子縁組をすると、相続にあたってデメリットを被るリスクがあります。 これについて、以下で解説します。

相続税が2割加算される場合がある

孫と養子縁組をした場合には、基本的に相続税が2割加算されます。これは、通常のケースにおいて、親から子への相続と、子から孫への相続という2回の相続によって相続税を支払うはずだったのに、孫を養子にして相続を1回に減らし、相続税の支払いを減らそうとすることを防止するための規定です。 また、相続人が配偶者または親子などでない場合には、その相続人の相続税は2割加算されます。これは、相続する可能性が低かった者については、相続税を重くしても問題ないと考えられるからです。

一度養子縁組すると離縁は簡単ではない

養親と養子双方の合意がある場合には、離縁する、つまり、養親子関係を解消することが可能ですが、どちらか一方の同意が得られない場合には、裁判所での調停、審判という手続きをとることになります。 これらの手続きにおいて離縁が認められるには、離婚と同じように、養子縁組を継続しがたい重大な事由(暴行や虐待を受けた、重大な侮辱を受けた、多額の金銭を浪費された等)が必要なため、容易ではありません。

養子と実子の間でトラブルになるおそれがある

養子縁組をするときは、事前に、実子等関係のある人の了承を得るのが望ましいです。なぜなら、養子縁組をすると、養子は養親の法定相続人となり、実子と同等の法定相続分を取得する権利を得るからです。 事前に話もなく、相続が開始されたときに養子縁組の事実を知ったとしたら、実子にとっては青天の霹靂です。遺産の取り分等を巡ってトラブルになるリスクがあるため、事前に相談して了解を得ておくようにしましょう。

養子縁組の主なケースと相続上の効果

養子縁組を行う主なケースについて、相続ではどのような効果を及ぼすかを以下で解説します。

孫を養子にするケース

被相続人の孫は、その孫の親である被相続人の子が亡くなっていなければ法定相続人になりませんが、養子縁組をすれば法定相続人になって遺産を相続することが可能です。ただし、養子縁組をした孫に相続させると、相続税が2割加算されてしまいます。 そこで、生前贈与を活用すれば結果的に税金が安くなる可能性があります。生前贈与とは、生きているうちに自らの意思で財産を贈与することであり、毎年110万円までなら贈与税は基本的に非課税となります。

再婚相手の連れ子を養子にするケース

再婚相手に連れ子がいる場合、再婚するだけでは、連れ子との間に親子関係は生じません。つまり、自動的に相続人になるようなことはありません。 連れ子にも財産を譲りたい場合は、遺言により、連れ子を受取人として財産を譲る「遺贈」をするか、養子縁組により養親子関係を結び、法定相続人とするといった方法が考えられます。 遺贈について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

子の配偶者を養子にするケース

被相続人の子の配偶者は、被相続人が死亡したときに相続人にはなりません。しかし、養子縁組をすれば、子の配偶者にも相続させることが可能です。 例えば、子の配偶者による献身的な介護を受けた場合に、遺産を相続してもらうために養子縁組をすることが考えられます。 なお、被相続人の子の配偶者が長年に渡って介護を行っても、相続人ではないため、遺産を受け取ることはできません。しかし、「特別寄与料」という制度が設けられました。これは、被相続人と一定の親族関係にある者が無償で介護等を行った場合に、その貢献に応じた金額を請求できる制度です。 しかし、特別寄与料を受け取るのは容易ではなく、金額も十分でないことが多いため、遺産を渡したいのであれば養子縁組をしておくことは有益です。

親戚や知人を養子にするケース

相続関係にない親族や、血縁関係のない知人であっても、養子縁組をすれば法定相続人になるため、財産を譲ることができます。お互いの同意があれば養子縁組できるので、確実に遺産を与えたいのであれば有効です。 養子縁組をしなくても、遺贈をすれば遺産を与えることができます。しかし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、養子縁組をする方が確実です。また、遺贈では相続税が2割増しでかかりますが、養子縁組をすれば子への相続になるため2割増しは適用されません。

養子縁組をする際の注意点

相続に関することだけを考えて養子縁組をする場合には、以下の点に注意しましょう。

養子縁組には人数制限がある

民法上は、養子の数に上限はなく、何人でも養子縁組をすることができます。しかし、相続税法上は、人数に制限があります。 これは、相続人が増えると相続税を減税することができることから、養子縁組制度を利用した、行き過ぎた節税対策がなされるおそれがあるからです。 相続税法上、次のように、養子の数に上限を定めています。

  • ・実子がいる場合:1人まで
  • ・実子がいない場合:2人まで

さらに、相続税を抑えることだけを目的として養子縁組をしたとみなされれば、養子を法定相続人の数に加えない措置を受けるおそれがあります。少なくとも、養子も遺産を相続しているのが望ましいでしょう。

養子の名字が変わる場合がある

養子縁組をすると、基本的に養親の名字を名乗ることになります。ただし、養子が結婚している場合、結婚により名字を改めたか否かによって、名乗るべき名字が異なります。 民法には、「婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない」と規定されています。 したがって、結婚により名字を改めた人が養子になる場合には、養親の名字を名乗らず、結婚により改めた名字を名乗ることになります。

養子縁組でトラブルに発展しないためにも、相続問題に強い弁護士にご相談ください

養子縁組は、相続税対策にもなりますが、法律上の親子関係を新しく作るという身分関係に変動をもたらす重大な行為です。離縁も簡単にはできませんから、安易な養子縁組は、当事者の将来におけるトラブルの種となりかねません。 また、養子縁組によって子供が増えることで、実子の遺産の取り分が減るために、不満を持つ者が現れるおそれがあります。親族関係の悪化を防止するためにも、養子縁組をする際には、あらかじめ専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。 養子縁組をお考えの方は、相続に関することだけでなく、その他の疑問点につきましても、まずはお気軽にご相談ください。